遺産隠しはどの程度の罰則になるのか?遺産隠しの調査方法や税務署の対応を解説

遺産隠しはどの程度の罰則になるのか

相続では、他の共同相続人(相続財産を受け継ぐ「権利」と「義務」のある方)が被相続人の財産を隠してしまうといったトラブルが発生することもあります。

その他にも、相続税の申告時に財産を隠して申告するなど、遺産を隠すという行為は、実際の相続の現場でも見受けられる行為となっているのです。

そこで、相続において遺産を隠すという行為には、何かしらの罰則があるものなのでしょうか?また、あるとしたらどの程度の罰則になるのでしょう?

今回はこういった疑問を解決すべく、「遺産隠し」について詳しく見ていきます。

こんな疑問にお答えします

Q:遺産隠しをした人に対しては、どのような対応をすることになるのでしょうか?

A:遺産隠しをしている人がいたとしても基本的に配偶者、直系血族または同居の親族の間で起きた窃盗の罪は刑が免除されます。そのため、遺産隠しが発覚した際は解決するための協議や民事上の責任追及が主な解決法になります。当事者間での解決が難しい場合は弁護士に相談するのも手です。
また、税務署は遺産隠しによる相続税の過少申告を厳しく取り締まります。
後に本来の相続税以上の税額を支払う必要があります。

遺産隠しの調査方法

相続の際は、共同相続人のなかに遺産隠しをしている人がいないか気になることもあるでしょう。遺産隠しをしてる疑いがある場合、以下の方法で調査しましょう。

本人に確認する

まずは、本人に直接確認することです。
その際に素直に白状する可能性は非常に低いですが隠している遺産の場所や種類の手がかりを得られる場合もあるでしょう。

問い詰めた際に隠し事をしてる素振りが見られたら、遺産隠しをしている可能性も否定できません。根気よく確認するのは一つの方法です。

取引履歴を取り寄せて調査する

取引履歴を取り寄せて調査するのも方法です。

その際は自ら預貯金等の取引履歴を取り寄せたり、銀行に調査をする必要があります。取引履歴を取り寄せれば、不自然な出金や解約がないかを調査できます。
もし、多額の出金履歴などがあった場合や不必要な解約があった場合には、遺産隠しをしている可能性が浮上します。

有価証券を調査する

株式や投資信託などの有価証券から遺産隠しを調査する場合は、証券会社に協力してもらうことになります。
一筋縄ではいかないことも多いですが、有価証券から遺産隠しが発覚する場合もあるでしょう。

弁護士に依頼する

遺産隠しを弁護士に依頼すれば、調査を依頼できます。
素人の目で調査を行うよりも、はるかに遺産隠しを発見する力を持つのが弁護士であることも頭に入れておきましょう。

共同相続人が遺産を隠している

共同相続人が被相続人の遺産を隠している場合、一見すると違法行為のようにも感じられますが、単に隠しているだけであれば違法とは言い切れません。

よって、違法を理由に隠している財産を引き出すことは困難でしょう。

このような場合、被相続人の遺産については自身でしっかりと調査をしなければならないのです。

相続人であれば、金融機関や市区町村役場に対して照会をかけることが可能です。

遺産隠しのトラブルに巻き込まれないためにも、被相続人が生前利用していた金融機関や、被相続人に縁のある市区町村役場の名寄せ帳といったものは必ずチェックしておくようにしましょう。

共同相続人が遺産を使い込んでいる

共同相続人が隠している遺産を勝手に消費していたような場合であっても、原則、刑事罰に問うのは難しいといえます。

「法は家庭に入らず」といって、親族間の問題に警察が介入することはほとんどありません。

この考えの元となっているのが、刑法にて規定されている親族相盗例です。

こちらは、配偶者、直系血族または同居の親族の間で起きた窃盗の罪は刑が免除されるというものです。

この特例があるため、共同相続人が遺産を使い込んでいたとしても、警察が取り締まるのは非常に難しくなっています。

どうしても法律にのっとった解決がしたいのであれば、民事上の請求である「不当利得返還請求」「損害賠償請求」といった方法にて解決を図る他、手段はないといえます。

相続人間に遺産隠しの罰則規定はない

上記したことからも、相続人間において遺産隠しによる罰則規定は特にないということになります。

民事上の請求をするにしても、ある程度の証拠がないことには請求が認められることはありませんので、遺産隠しをしている証拠や、遺産を勝手に消費している証拠といったものがないことにはどうすることもできません。

つまり、相続人間で遺産隠しが問題となってトラブルへと発展してしまっても、自身による遺産調査や話し合いをメインに解決策を講じるしかないということです。

そこで、調査や話し合いに長けている専門家に相談をするといった選択肢が出てくることになります。

どうしても相続人同士だけの話し合いで解決することが難しいようであれば、専門家に相談をし、解決の手助けをしてもらうようにしましょう。

税務署への遺産隠しは非常に危険

では、次に、相続税の申告時に遺産を隠す行為についても見ていきましょう。

相続税の申告時に遺産隠しがあったとなれば、税務署はかなりの高確率で調査をしてくるでしょう。

税務署は、一般の方が思っている以上に、強い権限を持って調査を行うことが可能となのです。

たとえば、金融機関に対して預金残高や取引履歴を提出させたり、証券会社に対して保有株式の照会をかけたりすることもできます。

さらに、被相続人だけでなく配偶者やその子どもなどの近親者に対しても、調査の手を伸ばすことができるため、税務署を相手に遺産隠しをするのはかなり困難でしょう。

特に、相続税が発生するほどの高額財産を所有している方については、日頃から税務署のチェックが入っていると考えておくようにしましょう。

ある程度の財産については目星がついているというのに、その財産が相続税の申告時に出てこなかったとなれば、あっという間に税務調査の対象とされてしまうので注意が必要です。

特に相続税は、税務調査が入りやすい傾向にあります。

所得税や法人税に関しても税務調査は入りますが、それらと比べても相続税は税務調査が入る可能性が高いことを覚えておきましょう。

税務署が相続税に目を光らせている理由は、「相続税が高額であるから」と「相続税という、一度きりしかない税金になるから」です。

ただし、前提として税務調査が入ること自体は決して悪いことではありません。被相続人の遺産が相続された経緯やその行方をしっかりと説明できれば税務署側から咎められることはないのです。

税務署に遺産隠しが見つかったら

税務署に遺産隠しが見つかったとなれば、税金の加算がされることになります。

これを「過小申告加算税」といい、通常の相続税に5~10%が加算されることになっています。

また、遺産隠しが意図的であったと判断されてしまえば、30~35%も追徴されてしまう「重加算税」が課されてしまうのです。

さらに、悪質であると判断されたとなれば、刑事罰に処されることもあり、税務署を相手に遺産隠しをしても何も良いことはありません。

そんなことに頭を使うよりも、被相続人の生前からしっかりと相続税対策を行うことのほうが重要です。

また、相続開始後であっても可能な相続税対策もありますので、税理士や弁護士といった専門家に相談をするようにし、下手に遺産隠しをしようなどとは考えないようにしましょう。

遺産隠しの解決方法

遺産隠しに遭った際、どのように解決すれば良いでしょうか。
以下が解決方法になります。

遺産分割協議による解決

遺産分割協議の際に遺産隠しが発覚した場合は、他の相続人がその分の遺産を多めに受け取ることで解決を図る方法があります。

ただし、基本的に本人が遺産隠しをしている事実を白状することはないので、あまり現実的ではないでしょう。

遺産分割調停による解決

遺産分割調停で解決する方法もあります。

家庭裁判所などの第三者が介入することで本人が遺産隠しを認めるのであれば、有効でしょう。

裁判による解決

裁判で解決する方法もあります。

遺産分割調停の際に遺産隠しを証明できていて家庭裁判所が遺産隠しを認めるように説得しても、本人が認めなければ返還を強制できません。

その場合は、最終的に地方裁判所での裁判を起こす方法が選択肢となります。

弁護士への相談も視野に

解決しづらい遺産隠しの問題は、弁護士に相談するのも方法です。

弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。

通常、弁護士を通してトラブルを解決しようとすると、数十万から数百万単位の弁護士費用がかかる場合があります。

しかし、弁護士保険に加入しておくことで、法的トラブルが発生した場合に、弁護士に支払う費用をおさえることができます。弁護士保険に加入することで、万が一トラブルが発生した際も、無理なく相談できる環境を得られます。

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記事を振り返ってのQ&A

Q:遺産隠しを罪に問うことができる?
A:刑事上の責任を問うのは困難です。基本的に自力での調査や話し合いで解決することになります。
もし民事上の責任を追求するにしても、明確な遺産隠しの証拠が必要です。
ただし、どうしても相続人同士だけの話し合いでは収集がつかないのであれば弁護士に相談することも選択肢です。

Q:税務署に遺産隠しが見つかった際はどうなる?
A:徴収される税金が高くなります。税務署は相続税の調査を重視しています。
遺産隠しをすれば、後に自分の首を絞めることになると覚えておきましょう。