離婚調停には弁護士は必要?離婚調停にかかる弁護士費用も解説!

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この記事の執筆者

福谷 陽子(元弁護士)


夫婦が離婚する場合、お互いが話し合いをして協議離婚することが出来れば手間もかかりませんが、夫婦が自分たちで顔をつきあわせて話し合いをしても、感情的になるなどして、なかなか合意することが困難な場合があります。

たとえば子供の親権のことで争いがあったり、財産分与慰謝料などの問題があって、お互いの妥協点が見つからないことも多いです。

このように、夫婦が自分たちだけの話し合いでは離婚条件を決められない場合には、離婚調停を起こして離婚の話し合いをすすめなければなりません。

離婚調停では、弁護士は必要なのでしょうか。

そもそも、離婚調停で弁護士を依頼出来るのか、また弁護士が何をしてくれるのかや、離婚調停を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用なども気になるところです。

今回は、元弁護士の立場から離婚調停の際の弁護士の必要性と、離婚調停にかかる弁護士費用について解説させて頂きます。

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こんな疑問にお答えします

Q.離婚調停には必ず弁護士は必要ですか?

A.必ずしも必要ではありませんが、現実には離婚調停を弁護士に依頼する人は多いです。
離婚調停では、弁護士をつけている方が有利になりがちです。
このことは、申立人であっても申し立てられた側である相手方であっても変わりません。
弁護士費用が支払えない場合は、弁護士と分割払いの相談をすることも出来ますが、弁護士保険に入っていると、保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。

離婚調停が必要になるケース


夫婦が離婚する場合、離婚調停で離婚をすることがあります。

そもそも、離婚調停が必要になるのは、どのようなケースなのでしょうか。

まずは、離婚調停で離婚するケースがどのような場合なのかについて、解説します。

夫婦が離婚をする際には、たくさんの問題について話し合いをして決定しなければなりません。

もしその夫婦の間に未成年の子どもがいれば、その子どもの親権者を決定しなければなりませんし、養育費の金額なども問題になります。

離婚後、親権者にならなかった方の親と子どもの面会方法についても決める必要があります。

子どもの問題以外にも、夫婦の財産分与の問題もありますし、夫婦のどちらかが不貞(不倫)をするなどして有責配偶者であった場合などには慰謝料が発生することもあります。

慰謝料が発生する場合にも、その金額や支払い方法について話し合って決めなければなりません。

しかし、夫婦が自分たちで話し合いをしていても、なかなか折り合いがつかないことが多いです。

当事者同士の場合、どうしても感情的になってしまうからです。

また、夫婦はお互い法律の素人なので、法律的な決まりや各種の金額の相場などもわからず、どのように話し合いをすすめてよいのかわからないこともあります。

夫婦のうちどちらかが離婚したくない場合などには、そもそも話し合い自体が全く出来ないケースもあります。

このように、夫婦が自分たちで離婚の話し合いが出来ない場合には、離婚調停を利用して離婚の話し合いをすすめる必要があります。

離婚手続きをすすめたいと考える側が、家庭裁判所に行って離婚調停を申し立てるところから、離婚調停は始まります。

以上のように、離婚調停は、夫婦が自分たちだけでは離婚の話し合いをすすめられない場合に必要になる手続きです。

そもそも離婚調停とは?

では、離婚調停とはそもそもどのような手続きなのでしょうか。

離婚調停とは、家庭裁判所で夫婦が離婚の話し合いをすすめるための手続きです。

話し合いにおいては、間に裁判所の調停委員が入ってくれるので、夫婦が直接顔を合わせて話し合う必要がありません。

調停中の雰囲気画像引用元http://www.courts.go.jp/niigata/about/koho/l4/Vcms4_00000160.html

調停中の雰囲気
画像引用元:新潟家庭裁判所

この方法によって、夫婦がお互い感情的になることを避けられますし、話し合いを調停委員が媒介してくれることによって、離婚するために必要な内容を的確に決めていくことが出来ます。

当事者同士の話し合いのように、互いにいがみ合いが起こって無駄な争点が広がることもありません。

実際に夫婦が自分たちだけで協議離婚出来ない場合には広く利用されていて、多くの夫婦が調停で合意することによって離婚をしています。

離婚調停は裁判所を利用しますが、あくまで調停委員を仲介して話し合う場であり、裁判(訴訟)ではありません。

調停委員と話す場所もテレビでよく見る法廷ではなく、会議室のような部屋です。

訴訟ではないので、裁判官が結論を決めてしまうことなどはなく、調停でも当事者双方が納得しない場合には、調停は不成立となってしまいます。

調停で離婚条件について合意が整った場合には調停離婚が成立し、そこで決まった内容については家庭裁判所が作成してくれる調停調書に記載されます。

この調停調書を市町村役場に持っていけば、離婚の届出が出来るという仕組みです。

弁護士に離婚調停を依頼出来る

では、このような離婚調停を弁護士に依頼することは出来るのでしょうか。

弁護士というと、裁判(訴訟)のイメージが強く、話し合いの手続きである調停では依頼出来ないのではないかと思われていることもあります。

この点、実際には弁護士に離婚調停を依頼することは可能です。

弁護士は、裁判だけではなく広く調停手続きの代理人もしていますし、協議離婚の交渉の代理人をつとめることも多いです。

よって、離婚調停を弁護士に依頼することは可能です。

離婚調停では弁護士をつけるのが当たり前?


そうなってくると、実際に離婚調停を弁護士に依頼する人の割合などが気になるところです。

実際、離婚調停を弁護士に依頼している人などいるのでしょうか。

現実には、離婚調停を弁護士に依頼する人は多いです。

家庭裁判所の離婚調停の待合室に行くと、多くの人が弁護士についてきてもらっていて、弁護士と相談や打ち合わせをしている光景が見られます。

そして、離婚調停を弁護士に依頼する割合については、離婚調停を申し立てる側については42%を超えているという司法統計結果も出ています。

当事者双方についている事例も約20%となっており、相当多くのケースで弁護士が離婚調停の代理人をつとめていることがわかります。(平成26年度統計資料より)

このことからわかることは、離婚調停で弁護士を依頼するのは決して珍しいことではないということです。

それどころか、後において詳しく説明しますが、相手方に弁護士がついているのに、自分に弁護士がついていないと不利になってしまうケースもあります。

弁護士が離婚調停でしてくれること


離婚調停で弁護士に依頼出来ることや、弁護士を依頼する割合が多いことはわかりました。

そうだとしても、離婚調停において弁護士は具体的にどのようなことをしてくれるのでしょうか。

各種手続きの代行

離婚調停を弁護士に依頼すると、弁護士はまず申し立て手続きをすべて代行して行ってくれます。

弁護士に離婚調停の相談に行くと、まずは弁護士によって聞き取りがなされます。

聞き取りでは、弁護士は依頼者がどのような条件での離婚を望んでいるかを確認して、その希望の実現が法律的に可能かどうかなどのアドバイスをしてくれます。

その上でどのような方向性で話し合いをすすめるかを決定して、その内容をもとにして調停申立書を作成します。

そして、裁判所への申し立て手続きもしてくれます。

このように、弁護士に離婚調停を依頼すると、調停申立書を作成してくれて、必要書類をそろえて管轄の家庭裁判所に申し立てをしてくれるので、依頼者はほとんど何もする必要はありません。

裁判所とのやり取りもすべてしてくれて、調停期日の調整なども行ってくれます。

調停期日や期日間にも助けてくれる

弁護士に離婚調停を依頼すると、手続きを代行してくれるだけではなく、調停期日でも助けてくれます。

具体的には、弁護士は、調停期日にも同行してくれて、調停が行われている部屋にも一緒に入って、調停委員に対して意見を述べたり、調停委員が間違ったことを言っていれば正してくれることもあります。

このように、弁護士が依頼者を擁護してくれる役割も大きいです。

さらには、待合室で相談をしたり、調停期日と調停期日の間に打ち合わせをして、次回までの作戦を決めたりもします。

依頼者が法律的にわからないことがあれば、何でも質問して答えてもらうことが出来ます。

調停が整ったら、きちんと調停調書を取り寄せて、依頼者宛に送ってくれます。

離婚届での際の手続き方法などがわからない場合も、きちんと相談に乗ってくれて教えてくれるので、スムーズに手続きをすすめることが出来ます。

以上のように、弁護士が離婚調停でしてくれるサービスは非常に多彩であり、依頼者にとっては助かる内容が多いです。

離婚調停で弁護士を依頼するメリットは?

離婚調停で弁護士を依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

この点については、先述の弁護士が離婚調停でしてくれるサービス内容からもある程度わかります。

手間が省ける

まず、弁護士に離婚調停を依頼すると、弁護士が離婚調停の申し立てから手続き進行、裁判所とのやり取りなどをすべて代行して行ってくれるので、依頼者はほとんど何もしなくて良くなります。

このことによって、依頼者は手間もはぶけて非常に楽になります。

また、調停の進行中も、折に触れて弁護士に相談することが出来ますし、わからないことがあれば何でも質問して答えてもらえるので、常に安心感があります。

精神的な安心感

離婚の話し合いの最中にはどうしても精神的に落ち込んでしまいがちですが、弁護士が助けてくれていると思うと、心強く感じて安心感も得られますし、精神的にも楽になります。

弁護士がつくことで有利になる可能性が増える

そして何より、弁護士が離婚調停の話し合いについてきてくれて、調停委員などを説得したり、意見を言ってくれるので、調停そのものが有利に進むことが多いです。

当事者が自分で対応していると、あまり耳を傾けない調停委員であっても、プロである弁護士の意見には説得されてしまうことも珍しくありません。

一方に弁護士がついていて一方に弁護士がついていない場合には、調停委員が弁護士がついている当事者に肩入れをして、一方当事者に有利に調停がすすむこともあります。

このように、離婚調停で弁護士に依頼すると、手続き進行や依頼者の精神面、離婚の話し合いそのものが有利にすすみやすいなどさまざまなメリットがあります。

これらのメリットが大きいので、離婚調停は、弁護士に依頼する方がおすすめです。

申し立てられた側も弁護士をつけた方が良い理由

離婚調停を弁護士に依頼するメリットは理解出来ましたが、離婚調停を申し立てられた側も、弁護士を依頼した方が良いのでしょうか。

離婚調停では、申し立てた側である「申立人」と、申し立てられた側である「相手方」がいます。

たとえば妻が夫に対して離婚調停を申し立てた場合には、妻が「申立人」夫が「相手方」になります。

そして、この場合、妻が弁護士を依頼するだけではなく、申し立てを受けた相手方である夫も弁護士を依頼した方がよいのかということが問題になります。

結論的に言うと、この場合申し立てられた側である相手方も弁護士をつけた方が良いと言えます。

先ほども説明したとおり、離婚調停では、弁護士をつけている方が有利になりがちです。

このことは、申立人であっても申し立てられた側である相手方であっても変わりません。

申立人が弁護士をつけていなくても、相手方だけでも弁護士をつけていると、相手方に有利に調停の話し合いがすすむこともあります。

相手方が弁護士を依頼すると、当然その弁護士は依頼者である相手方に有利になるように調停委員を説得したり、相手方に有利になるように話し合いをすすめていくからです。

よって、離婚調停では、調停を申し立てられた相手方の立場でも弁護士を立てる方が有利です。

実際の離婚調停の場面でも、相手方が弁護士をつけるケースは24%程度にもなり、相手方のみに弁護士がついているケース(申立人には就いていないケース)もあります。

相手にだけ弁護士が就くと不利になることも!


離婚調停で弁護士を依頼するとさまざまなメリットがあることがわかりました。

では、逆に離婚調停で相手にのみ弁護士がつくと、自分には不利になってしまうのでしょうか。

実際、離婚調停では、申立人だけまたは相手方だけという一方当事者だけに弁護士がついていることがあり、問題になります。

今までの内容をお読み頂けた方ならもうお分かりだと思いますが、相手にだけ弁護士がついていると、離婚調停が不利になることがあります。

先ほどからも説明しているとおり、弁護士がついていると弁護士は自分の依頼者に有利になるように調停委員を説得することもありますし、弁護士が自分の依頼者に有利な方向で話をすすめていこうとします。

また、調停委員自身も弁護士がついている側に立って、弁護士のついていない当事者に妥協を迫ることも多いのです。

さらに、弁護士を依頼していると、依頼者にわからないことや不安なことがあっても、何でも質問出来るので依頼者は常に安心して手続きをすすめることが出来ます。

常に法律のプロが自分の味方をしてくれているという安心感があるため、依頼者は精神的に落ち着いて毎日を過ごすことも可能になります。

このように依頼者が安心して落ち着いて調停に取り組めるということは、その分調停を有利に進めることができることにつながります。

精神的に不安定になると、とにかく早く調停を成立させて終わらせたいと思ってしまうので、不利な条件でも飲んでしまうことがあるからです。

もし相手にだけ弁護士がついていて、自分には弁護士がついていなければ、相手はじっくり落ち着いて調停に取り組んでいるのに、自分は1人で問題を抱え込んで精神的にいっぱいになって、投げやりな気持ちで不利な条件で離婚してしまう危険性も高いです。

このような理由からも、離婚調停では相手のみに弁護士がついていると自分にとっては不利にすすみがちになります。

離婚調停の弁護士費用


では、離婚調停にかかる弁護士費用の相場はどのくらいになるのでしょうか。

もしあまりに高額だと、負担出来ないのではないかと心配になります。

実際、弁護士費用というと、とてつもなく高額になるイメージもあります。

実際に、離婚調停の弁護士費用は、一般の普通の人でも負担出来る程度の金額になっているのでしょうか。

離婚調停の弁護士費用の種類

婚調停にかかる弁護士費用の相場を考えるに際しては、前提として離婚調停にかかる弁護士費用の種類について理解しておく必要があります。

離婚調停にかかる弁護士費用には種類があります。

1つ目は、着手金、2つ目は報酬金です。

①着手金

着手金とは、離婚調停を弁護士に依頼した当初にかかる依頼料のようなもので、依頼当初に振込や現金支払いなどの方法で支払う必要があります。

②報奨金

報酬金とは、離婚調停が解決した場合にかかる費用であり、解決内容によって金額が異なってきます。

報酬金は、離婚調停が成立した後に弁護士に支払う必要があります。

離婚が成立したことによる基本報酬や、子どもの親権が取れた場合の報酬金、財産分与や慰謝料などの支払いを受けられた場合の報酬金などがあります。

離婚調停の弁護士費用の相場

弁護士費用の種類はわかりましたが、具体的な金額の相場はどうなっているのでしょうか。

着手金の相場

離婚調停の弁護士費用の具体的な金額としては、離婚調停の着手金の相場は15万円~30万円程度となっています。

成功報酬金の相場

成功報酬金については、まず離婚が成立したことによる基本報酬として30万円程度がかかることが多いです。

そして、財産分与や慰謝料などの金銭的な支払いを受けることが出来た場合には、回収出来た金額の10~15%程度が報酬金の相場となっています。

さらに、養育費などの支払いを受ける場合には、たとえばその支払い金額の数年分の金額の1割や2割の金額などの基準で報酬金がかかることがあります。

子どもの親権争いが激しい事案では、子どもの親権が取れた場合に、数万円~数十万円程度報酬金が加算されるケースもあります。

弁護士費用は法律事務所によって異なる

このように、弁護士費用のうちでも、特に成功報酬金については、ケースに応じてかかる費用が異なってくる面があります。

そして、現在弁護士費用は自由化されているので、各法律事務所が自由に弁護士費用の金額を定めることが出来ます。

よって、弁護士費用は、上記のような相場はあっても、個々の事務所によって、まちまちになっています。

実際に弁護士に離婚調停を依頼する場合には、それぞれの項目の弁護士費用がどのくらいかかるのかをきちんと確認して、見積もり書などを出してもらうと安心です。

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弁護士費用が支払えない場合は?


離婚調停にかかる弁護士費用の相場はわかりましたが、数十万円単位のお金がかかってしまうので、費用の負担が困難だと感じた方もいるでしょう。

実際に、弁護士費用が支払えない場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。

分割払いが出来る弁護士事務所を利用する

弁護士費用については、一括払いが出来ないこともあります。

この場合には、分割払いが出来る弁護士事務所を利用することが可能です。

現在は、多くの法律事務所で弁護士費用の分割払いを受け付けているので、弁護士に依頼する際に分割払いの相談をしてみると良いでしょう。

とは言っても分割払いを受け付けていない事務所もあるので、できれば相談段階で分割払いが出来るのかを尋ねましょう。

そして、月々の支払い額などの分割払いの方法についても、弁護士と話し合って決めておく必要があります。

弁護士保険に加入しておく

また、弁護士費用の負担が難しいと感じる場合、弁護士保険に加入していると大変助かります。

弁護士保険に加入していると、弁護士費用を保険がまかなってくれるので、依頼者が自分で負担する必要が無くなるからです。

離婚以外のトラブルの備えの意味でも弁護士保険に加入しておくと、いざというときに安心です。

弁護士費用を少しでも抑えるためにできること

ここまで、離婚にかかる弁護士費用の相場や支払えないときの対処法をご紹介してきました。
いざ、離婚トラブルを弁護士に依頼するとなった場合、できるだけ費用を抑えたいという方も多いのではないでしょうか。

離婚にかかる弁護士費用を抑える方法をご紹介します。

無料相談を活用する

無料相談を活用することで、弁護士費用を抑えることができます。
一般的に、弁護士へ相談すると大体1万円前後かかることがあります。
ただ、法律事務所や窓口によっては、初回の相談を無料で行っているところもあります。

相談の段階で、弁護士との相性や事務所の雰囲気もつかみやすくなるメリットもあります。

ぜひ、法律事務所のホームページや法律相談サイトで調べてみてください。

無料相談ができる窓口に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

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見積もりをとって安いところに依頼する

複数の弁護士に見積もりをとり、比較することも重要です。費用相場の確認にもなりますし、安いところへ依頼すれば弁護士費用を抑えることができます。

弁護士に相談すること自体が初めての方であれば、提示された料金が妥当かどうかの判断は難しいもの。比較検討することで、おおよその相場をつかめるようになります。

ただ、安いからといって良いとは限りません。
弁護士との相性が合っているかは非常に重要です。安さだけにとらわれず、ご自身が納得のいく弁護士へ依頼するようにしましょう。

法テラスという選択肢も


離婚調停を弁護士に依頼する際にかかる弁護士費用が用意出来ない場合には、法テラスを利用する方法もあります。

法テラスとは、正式名称を日本司法支援センターといって、資力の少ない人(収入や財産の少ない人)に向けて、弁護士費用の立て替えなどを行っている国の法務省の管轄の機関です。

法テラスを利用するメリット

法テラスを利用すると、弁護士費用をいったん法テラスが全額立て替えてくれるので、依頼者は弁護士に直接費用を支払う必要はありません。

依頼者は、法テラスに対して月々の分割払いによって、立て替えてもらった金額を返済していくことになります。

法テラスへの月々の返済金の金額は、原則1万円となっており、利用者の負担は軽いです。

もし1万円の支払いも困難であれば、月々5千円の支払い方法も設定することが可能です。

さらに、これらの分割支払いも困難になった場合には、返済を猶予してもらうことも可能です。

さらに、生活保護受給者の場合には、法テラスへの返済を免除してもらえます。

また、法テラスを利用すると、弁護士費用は法テラス基準になります。

この場合、かかる費用の金額そのものも、通常の離婚調停の弁護士費用の相場よりも相当安くなります。

よって、離婚調停で法テラスを利用して弁護士に依頼すると、依頼者の負担は非常に軽くなります。

以上の通り、法テラスを利用すると依頼者の負担が大変軽くなるメリットがあります。

法テラスのデメリット

法テラスにはメリットも多いですが、デメリットもあります。

まず、法テラスは誰でも利用出来るわけではありません。

法テラスの民事法律扶助制度は、もともとお金のない人のための制度なので、収入や財産が無い人でないと利用が出来ないのです。

画像引用元:http://www.houterasu.or.jp/cont/100639973.pdf

画像引用元:http://www.houterasu.or.jp/cont/100639973.pdf

よって、法テラスを利用する場合には、収入などについて審査があり、それに通過する必要があります。

また、上記の資力審査のために2~3週間程度の期間がかかるので、法テラスを利用する場合には、すぐに弁護士に動いてもらうことが出来ないなどのデメリットもあります。

法テラスを利用する場合には、これらの法テラスのデメリットも踏まえた上で利用を検討する必要があります。

※詳しい条件等は法テラスのパンフレットにてご確認下さい。

法テラスの2つの利用方法

離婚調停でも、法テラスを利用することは可能です。その方法は2つあります。

1つ目は、法テラスに離婚の相談に行って、その相談の担当弁護士にそのまま離婚調停を依頼したり、法テラスに離婚調停の援助の申込みをして、そこで紹介された弁護士に離婚調停を依頼する方法です。

この場合、依頼者は自分の気に入った弁護士を選ぶことは出来ません。

厳密に言いますと、3回まで法テラスから紹介された弁護士に無料相談ができますが、紹介される弁護士を指定することはできませんし、一度他の弁護士を紹介された後に、前に相談した弁護士に依頼することはできません。

もう一つの方法は、自分で探した弁護士に、法テラスを利用して弁護士費用を支払う方法をとってもらうことです。

その弁護士が法テラスに登録している弁護士の場合には、法テラスを利用して費用の支払いをすることが出来ます。

ただし、すべての弁護士が法テラスに登録しているわけではないので、法テラスを通じた費用の支払いが出来るかどうかについては、弁護士への依頼時に弁護士と相談する必要があります。

まとめ

今回は、離婚調停で弁護士がしてくれるサービス内容や弁護士をつけるメリット、離婚調停にかかる弁護士費用の相場について解説しました。

弁護士を離婚調停につけると、さまざまなメリットがあります。

相手方にだけ弁護士がついていると、離婚調停が不利にすすんでしまうこともあります。

よって、できるようであれば離婚調停には弁護士をつける方が良いといえます。

しかし、離婚調停を弁護士に依頼すると、それなりに費用がかかります。

弁護士費用の相場はありますが、具体的な弁護士費用の金額は依頼する弁護士事務所によってまちまちな面もあります。

弁護士費用が支払えない場合には、弁護士と分割払いの相談をすることも出来ますが、弁護士保険に入っていると、保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.離婚調停には必ず弁護士は必要ですか?
A.必ずしも必要ではありませんが、現実には、離婚調停を弁護士に依頼する人は多いです。
離婚調停を弁護士に依頼する割合については、離婚調停を申し立てる側については42%を超えているという司法統計結果も出ています。

Q.弁護士に依頼した場合、どんなことを行ってくれますか?
A.弁護士に依頼すると、下記のことを行ってもらえます。

  • 各種手続きの代行
  • 調停期日や期日間にも助けてくれる

弁護士は、依頼者の擁護をしてくれる役割が大きく、依頼者が法律的にわからないことがあれば、何でも質問して答えてもらうことが出来ます。

Q.調停を申し立てられた側も、弁護士をつけた方がいいものでしょうか?
A.結論的に言うと、申し立てられた側も弁護士をつけた方が良いと言えます。
離婚調停では、弁護士をつけている方が有利になりがちです。
このことは、申立人であっても申し立てられた側である相手方であっても変わりません。

Q.離婚調停にかかる弁護士費用の相場はどのくらいになるのでしょうか。
A.離婚調停にかかる弁護士費用は、着手金・報酬金の2種類の費用がかかります。

  • 着手金の相場
    離婚調停の着手金の相場は、15万円〜30万円程度となっています。
  • 成功報酬金の相場
    離婚が成立したことによる基本報酬として、30万円程度がかかることが多いです。

Q.弁護士費用が支払えない場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。
A.弁護士費用が支払えない場合は、「分割払いが出来る弁護士事務所を利用する」「弁護士保険に加入しておく」ことを検討してみましょう。
費用を抑えるには、無料相談を実施している弁護士へ依頼することもおすすめです。
法テラスの利用も視野に入れてみましょう。法テラスを利用すると、弁護士費用をいったん法テラスが全額立て替えてくれるので、依頼者は弁護士に直接費用を支払う必要はありません。ただ、利用条件があるため、利用前に確認が必要です。