離婚調停不成立後の進め方と離婚訴訟を起こすメリット・デメリット

昨今、離婚する夫婦の約9割が協議離婚を選ぶと言われています。

お互いの合意のもとで進められる協議離婚は、離婚後の取り決めが口約束でも成り立つという落とし穴も隠されています。

一方、調停離婚とは、夫婦で離婚の協議ができない際、調停で離婚をすることを指します。

離婚調停はあくまでも話し合いですから、いくら裁判官や調停委員がお互いのバランスを取りながら進めていても、当事者同士が合意できないことには離婚調停は成立しません。

また、話し合いであるがゆえに、相手方が不貞や暴力の事実を認めなかったり、認めたとしてもその責任に見合うだけの誠意を示さなかったりする場合には、無理して合意をして成立させても、場合によっては後悔が残ることもあるでしょう。

離婚調停が不成立となった場合、基本的には、次は離婚訴訟に進むこととなります。

離婚は当事者のみならず、子供を含めた家族構成員全員の問題ですから、できれば穏便に話し合いでの解決を図りたいという気持ちはもっともです。

ただ、一方で、後悔したり、相手方の誠意ない対応に振りまわれてしまうくらいであれば、無理して調停を成立させるのではなく、離婚に向けた次のステップである離婚訴訟も視野に入れておいた方がよいでしょう。

結果的には離婚訴訟を提起した方が早く解決ができるというケースもあります。

また、離婚を考え始めた最初の段階から離婚訴訟を視野に入れておくことで、調停を有利に進めたり、妥当な条件での調停の成立に近づくこともできるといえます。

今回は、調停が不成立となるケースの実態と、調停が不成立となった後の進め方についてご説明します。

離婚調停が不成立となるケースの実態

多くの方からどの程度の確率で不成立となるのか、と聞かれることが多いですが、この質問には残念ながら回答することはできません。

まず、家庭裁判所は、司法統計というデータを発表していますが、こちらでは離婚調停の他に、夫婦同居及び協力扶助、婚姻費用分担等、訴訟を除く婚姻中の夫婦間の紛争一切を対象とする数値が出ているだけですので、離婚調停がどの程度の確率で不成立となっているのかを正確に把握することはできません。

また、日々調停に接している弁護士の目からみても、調停は、当事者双方のパーソナリティによっても成立する可能性というのは大きく変わってきます。

割と典型的な夫もしくは妻が不貞行為をして離婚を請求してきたというケース一つをとっても、不貞行為をした側がどのような態度に出るのか、また離婚を請求された側がどのような態度で応じていくのか、ということによって、調停の進み方は大きく異なります。

夫婦の数だけ進み方のパターンがあるといっても過言ではないというのが離婚事件ですので、どの程度の確率で不成立となるのか、というのはあまり大切なポイントではないともいえるでしょう。

むしろ、ご自身のケースにおいて、長年接してきた相手方のパーソナリティを含めて、どのような展開が予想されるのか、その見通しをもっておくことの方が重要です。

ただ、どういったケースが成立しやすく、逆に不成立となりやすいのかという点はお答えできます。

私が見てきた離婚調停のケース

私が見てきた中では、双方に歩み寄りの姿勢がある、特に、双方が長期的スパンで物事をとらえることができるケースの場合は、3回~4回程度の期日を経て成立に至っていることが多いです。

離婚事件は、日頃精神力に自信を持っているような方にとっても、間違いなくとても大きな精神的負担となります。

もちろん、今後の人生のため、そしてご自身の権利を守るため、確保できるものはきちんと確保するということは大切です。

ただ一方で、精神的に悩みすぎるあまり体調を崩したり、生きがいとしている趣味や仕事ができなくなったりするようではもったいないです。

そうであれば、いくらか相手に歩み寄って、早期に決着させ、新しい人生に向けた好スタートを取ったほうがよいという考えも成り立ちます。

また、子どもがいる夫婦の場合、お互いに色々と言い分はあるものの、夫であること・妻であることから一歩離れて、父であること・母であることという立場で物事を考えることができるケースの場合は、やはり3回~4回、あるいは6回程度の期日を経て成立に至っていることが多いです。

離婚調停が不成立となった場合の現実的なステップ

離婚調停が不成立となった場合、後述しますが、現実的な次のステップは離婚訴訟です。

離婚訴訟をするということは、両親が争い合う姿を子どもに見せてしまうことでもあります。

しかも、たとえば養育費の金額が争点となっていたりしたら、子どもにとっては、自分のせいで両親が不仲になったのではないかと考え、大きな心の傷となります。

夫婦という関係性だけではなく、親子という関係性も含めて離婚に向けた話し合いをしようというスタンスがあれば、できる限り訴訟を避けたいと双方が思うことが多くなり、結果として調停が成立することが多いのではないでしょうか。

とはいえ、調停では、相手が理不尽な主張に終始し、そのままでは最低限確保すべきものも確保できないという場合もありますから、そのような場合にまで安易に譲歩をする必要はありません。

長期的視野に立ち、子どもがいる場合は子どもも含めた家族全体の問題としてとらえ、また、自分自身の人生において離婚がどういう意味を持つのか等を総合的に考えるという意識があれば、おのずとそのケースにとってベストな進行となるのではないでしょうか。

夫婦の数だけ進み方のパターンがありますから、訴訟になることが必ずしも悪いこととは限らないのです。

ちなみに、色々な裁判所、色々な調停委員の下での経験を総合すると、だいたいですが、裁判所は、調停の4回目、6回目あたりを節目として考えているケースが多いように感じます。

取り決める条件が多い場合は長期化する傾向がありますが、それでも、約8割程度は調停開始後半年以内に結論が出ているというのが実態のようです。

稀に1回で成立するケースもありますが、本当に極めて例外的です。最低限取り決めるべき条件を話すだけでも3回程度は見ておいた方がよいと思いますし、今後の人生に大きな影響を与える問題について焦って結論を出すというのも考え物です。

回数はもちろん少なく済めばその分負担は小さくなるといえますが、それ以上に、ご自身にとって納得のできる解決をするためにはどうしたらよいか、そのためにどのような話し合いをすべきか、という点にフォーカスした方がよいでしょう。

さて、以下は、離婚調停が不成立となった場合の展開についてみていきます。

離婚調停に不服申立てはあるのか?

まず、離婚調停はあくまでも話し合いであり、裁判所の判断が下されるわけではありませんから、不成立になったとしても、それに対して異議申立てをしたり、控訴を起こす等といった不服申立ての手続きはありません。

納得がいかなかったということで再度離婚調停を申し立てるという方法ももちろんあります。

ただ、一度不成立となっていますので、前回の離婚調停から長期間が経過していたり、前回の離婚調停の後大きな事情の変化がある場合等でなければ、再度の離婚調停がどれだけ意味のあるものになるか疑問ではあります。

離婚調停を不成立として終わらせることについては、当然手続き上、当事者双方に確認がなされますが、この確認がなされたときに双方が不成立とすることについて合意したら、離婚調停不成立として終結します。

逆にいえば、自分としてはもう少し粘りたい、あと一度話し合うチャンスが欲しいといった場合には、調停委員や裁判官にきちんとご自身の意見を伝えるべきです。

調停委員や裁判官としても、できれば離婚調停を成立させたいという気持ちを持っていますから、きちんと誠実に説明すれば理解を得られるでしょう。

離婚調停が不成立後の進め方は基本的に2つ

しかし、残念ながら離婚調停不成立を避けられない状況の場合もあります。

そこで、次に、離婚調停が不成立となった後に考えられる進め方についてみていきましょう。

原則として、2つの進め方があります。

①離婚調停の当事者間で再度協議をする

家庭裁判所を介さずに、再度当事者間で協議をするということです。

調停での話し合いがうまくいかなかったわけですから、現実的には厳しい選択肢です。

たとえば、それまで当事者双方が弁護士をつけずに進行していたケースで、双方が弁護士をつけ、弁護士同士での協議を進めてもらうという展開であれば、解決の可能性もあるとは思います。

他に可能性があるとすれば、調停委員と当事者双方のうまが合わず、調停では思うような話し合いができなかったが、調停外であれば再度話をスムーズに進められそうといった場合でしょうか。

いずれにせよ、一度話し合いが決裂しているわけですから、協議で解決させることは非常に厳しい見通しであることは覚悟されておいた方がよいでしょう。

また、話し合いでの解決を目指す以上は、やはりお互いに歩み寄りの姿勢が不可欠です。

ご自身としては譲れない主張があったり、ご自身がいくら歩み寄っても相手方に歩み寄りの姿勢が見えない場合には、やはり訴訟提起の方が現実的です。

なお、調停であれば成立の際、調停調書が作られますが、調停が不成立となった後の再協議の場合、合意ができたとしてもそれだけでは調停調書のような確定判決と同様の効力をもつものは何も作られないということも頭に置いておく必要があります。

特に財産分与や養育費の支払いについては、強制執行できる状態がどうかというのは、とても重要です。

調停外での協議で合意に至った場合には、ただの合意書ではなく、さらに強制執行認諾文言付の公正証書を作成しなければ、それだけでは強制執行ができません。

公正証書を作成するには費用がかかりますし、案文が不安な場合には弁護士に依頼する必要もあるでしょう。

そのように考えると、調停が不成立となった後の再協議の場において歩み寄りの姿勢を見せるお気持ちがあるのであれば、むしろ調停において歩み寄りの姿勢を見せて、調停を成立させた方が精神的にも経済的にも良いといえます。

②離婚訴訟を提起する

文字どおり「訴訟」ですから、家庭裁判所の裁判官に判断してもらい、最終的には判決を出してもらうことを目的とする手続きです。

調停が不成立になった場合の次のステップとしては、最も現実的であり、かつ解決の可能性が高い選択肢です。

なお、例外として調停が成立しない場合に、「調停に代わる審判」(家事事件手続法284条)となることもあります。

「調停に代わる審判」で成立する離婚のことを審判離婚といいます。

裁判所が把握しうるそれまでのすべての経緯を踏まえ、家庭裁判所がこの夫婦にとっては「離婚が相当」と判断した場合に限ります。

2013年の家事事件手続法の施行により、それ以前よりは審判離婚の数が増えたとは言われていますが、まだまだ極めて稀です。

その一番の理由としては、やはり審判に対しては当事者が審判が下された日から2週間の期間、異議申立てをすることができること(家事事件手続法286条5項)にあると考えられます。

関連記事→「離婚審判の結果に不服申立てはできるのか

そもそも当事者が納得していないからこそ、調停が不成立となる可能性があるのです。

そのような当事者に対して審判を下しても、異議を出してくる可能性は多分にあり、終局的解決に残念ながら結びつかないという懸念が裁判所にもあるのではないかと推察します。

離婚調停不成立後の離婚訴訟

「訴訟」となると、それだけで大事になったような気がして、尻込みしてしまう気持ちもあると思います。

実際、訴訟をすることによる精神的な負担は大きなものです。

弁護士費用等、経済的負担ももちろん発生します。

ただ、冒頭でも述べたとおり、「訴訟」をも視野に入れておくことで調停段階でのよりよい解決を得られる可能性は十分ありますし、相手方に誠意がない場合等自分の権利を守るために訴訟をすべき場面もありますので、当初から意識しておいて損はありません。

また、訴訟は最終的に判決を求める手続きであると説明しましたが、裁判所は和解で終結させることもでき、実際、離婚事件においてはほとんどすべてのケースにおいて、裁判所から和解を勧められます。

そして、実際に多くのケースが和解で終結します。

裁判所が和解を勧める理由としては、やはり和解の方が当事者に大きなわだかまりが残らずに終結することが多いこと、また何よりその後の財産分与や慰謝料、養育費の支払いが滞りなくできることが期待できることにあるようです。

さらに、住宅の財産分与がある場合の住居の明け渡し時期や、思い入れのある物についての取り決め、子どもの面会交流についても細かな取り決めができる等、判決ではできないきめ細やかな合意形成ができるのも和解のメリットです。

和解であれば結局合意なので、調停と変わりがないのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、調停と異なる点がいくつもあります。

調停は調停委員がメインで進行しますが、訴訟は和解の話し合いをする時も指揮をとるのはあくまでも裁判官です。

また、調停の場合、話しがつかなければ不成立となりますが、訴訟の場合、裁判所は必ず何らかの結論を出さなければなりません。

そのため、裁判所が和解を勧めてくるときは、その時点で判決を下すとしたらだいたいどのような内容になるのか、という考え(「心証」といいます)があります。

最終的に下される可能性の高い判決内容を踏まえつつ、あくまでも歩み寄る形で離婚事件を終結させることができる、それが和解離婚です。

和解離婚という終わり方もありますので、訴訟=白黒はっきりつけるものという風にあまり思い詰めない方がよいでしょう。

離婚訴訟を提起するのであれば、やはり弁護士を代理人としてつけることをおすすめします。

調停はあくまでも話し合いであり、書面や証拠を出すことがあっても、それらもあくまでも話し合いの材料の一つにすぎません。

一方、訴訟では、提出する書面や証拠によって裁判所が最終的な判断をします。

どのような戦略で、どのような書面や証拠を出して闘うのか、それは経験豊富な弁護士でないと適切な判断は難しいでしょう。

※関連記事→「離婚裁判の流れや期間と弁護士費用をデータを交えて解説」 「離婚成立後だけど慰謝料、財産分与を請求したい

 

離婚訴訟提起に際しては信頼できる弁護士を探すべき

弁護士

では、どういった順序で訴訟提起をすればよいのでしょうか。

まず、ここで、離婚訴訟を提起するのであれば、弁護士を代理人としてつけることをおすすめします。

調停はあくまでも話し合いであり、そこでは書面や証拠を出すことがあっても、それらもあくまでも話し合いの材料の一つにすぎません。

一方、訴訟では、提出する書面や証拠によって裁判所が最終的な判断をします。

和解で決着がつく場合であっても、上述のとおり、裁判所は和解を勧める際、それまでに出てきた書面や証拠に基づいたおおよその判断をしています。

和解という形を取るにせよ、なるべく自分に有利な条件で進めたいと思うのは当然です。

それであれば、最終的には和解で終わるにせよ、そこまでの過程で裁判所に提出する書面や証拠は、やはり法律の専門家の力を借りてベストを尽くしたいところです。

訴訟提起に際しては、訴状を提出する必要があります。

また、訴状には、離婚調停を経たということがわかるよう、事件終了証明書を添付しなければなりません。

それ以外にも、訴状は厳格に記載しなければならない内容や添付しなければならない書類が決められています。

また、訴状提出時のルールや提出先等、わからないことがたくさんあると思います。

離婚訴訟をご自身で行うとなれば、離婚に際して考えるべき内容の他に、こういった裁判手続についてのことも調べたり考えたりしなければならず、それでは二重三重のストレスがかかってしまいます。

もちろん、弁護士は魔法使いではありませんから、すべての希望を叶えることができるわけではありません。

また、離婚訴訟で鍵を握る夫婦関係の実態や、相手方のパーソナリティ、お子さんに関する事情、財産についての情報等についてはご自身の方が絶対的に把握していらっしゃると思います。

そのため、弁護士に依頼したからといって、すべて丸投げできるというわけではありませんし、すべきでもありません。

ただ、裁判には上述のような法律で定められたルールはもちろん、慣行のような暗黙のルールも存在します。

そういったことで悩まずに済むという点で、弁護士に依頼することの意味は大きいです。

しかも、弁護士をつければ、その弁護士の経験も裁判に生かしていくことができます。

日頃から裁判所に行き、裁判官と接しているという経験をしてこそ、わかることやつけられる見通しもあります。

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まとめ

離婚調停の不成立は、離婚について再考するきっかけにもなります。離婚した後も人生は続きます。

離婚後の経済面、精神面の生活設計や、さらにはその後の人生設計をある程度立てた上で離婚した方がいいでしょう。

もちろん、現にDVを受けていたり、配偶者が不貞行為をして家庭を顧みなかったりといった苦しい状況にあれば、まずは別居をして、安全な状況に身を置くことは大切です。ただし、離婚自体は戦略的に進めていくべきでしょう。

そして、やはり自分は離婚して人生を再構築したいという結論に至るのであれば、あとは行動を起こすのみです。

裁判離婚には、裁判中に強いられる精神的な苦痛に耐えられるだけの精神力が必要です。

それと同時に、上述したとおり「裁判」手続きですから、戦略的に書面や証拠を提出していく必要があります。

金銭的な面を考慮しても、なお弁護士に依頼する意味は大きいといえます。

そのようなときのため、弁護士保険に加入しておき、法的サービスを受けやすい状態を作っておくことは、一つご自身にとっても大きなメリットがあるのではないでしょうか。

いざという際には、弁護士に相談して,その後の離婚裁判(離婚訴訟)でどうなりそうなのか見込みを聞くことをお勧めします。

弁護士に相談する場合は、弁護士保険の利用がおすすめです。

弁護士にかかる費用の一部または全額を保険が負担してくれて安心です。