子供に会いたい!離婚調停中の面会を拒否されないための方法とは?

たとえ夫婦の仲が冷え切ってしまったとしても、夫婦の間にできた子供との関係性は全くの別物。離婚してバラバラに住むことになったとしても、子供に会いたいと思うのは当然ですよね。

、子供と別居状態にあったとしても、子供の親権者であることには変わりはないため、面会すること自体はもちろん可能です。

ただし、会いたいからと言って、強引に子供と面会をすることだけはしないようにしてください。

待ち伏せや連れ去りといった行為も厳禁です。子供の気持ちを無視した行動と捉えられてしまい、離婚調停における話し合いが不利になってしまうのは間違いありませんし、親権監護権の取得にマイナス影響を及ぼすことにもなってしまうため、絶対にしてはなりません。

では、どのようにして子どもと面会をすれば良いのでしょうか?

この記事では、離婚調停中、子供に会いたいけどどうすればいいのだろうかと悩んでいる方のために、面会の方法や頻度の決め方、注意点についてご説明します。

こんな疑問にお答えします

Q.離婚調停中でも子供と会うことはできますか?

A.可能です。子供の親である以上、親は子供と面会交流する権利を持っています。これを「面会交流権」といいます。子供に会いたい場合は、子供と同居している相手側に対して、自身には子供と面会する権利があること、子供に会いたい旨を伝えましょう。
ただし、事情によっては面会交流が認められない場合もあります。自身の状況と照らし合わせて調停に臨みましょう。

離婚調停中に子供と面会するには?

子供の親である以上、親は子供と面会交流する権利を持っています。

これを「面会交流権」といいます。

子供に会いたい場合は、子供と同居している相手側に対して、自身には子供と面会する権利があること、子供に会いたい旨を伝えましょう。

その上で、当事者同士の話し合いによって、面会交流の可否やその方法、頻度、日時、場所について協議します。

ただし、すでに離婚調停中である場合、裁判外で夫婦が直接顔は合わせることはトラブルの原因になりかねないため、弁護士に代理人として入ってもらう方法が良いでしょう。

万が一、相手が面会交流を拒否するのであれば、面会交流調停を申し立てることになります。

面会交流調停は離婚調停と同時に申し立てをすることも可能となっていて、多くの場合で併合されることになります。

併合とは、1つの調停にて2つの話し合い(今回の場合は離婚と面会交流について)をするということです。

面会交流調停の流れについては、こちらの記事をご覧ください。

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子供との面会交流を拒否されることはあるのか?

ここまで、子供と面会する方法についてご説明してきましたが、ところで、面会を拒否されるようなことはあるのでしょうか?

一般的に、面会交流は多くの場合で認められることになっています。

子供の健全な発育のためには、父母両者の協力が必須であるのは言うまでもありません。

よって、よほどの事情がない限り、面会交流は認められることになるでしょう。

ただし、面会交流は必ずしも認められるわけではないため、いくつか知っておいたほうが良いことをご紹介します。

たとえば、子供が面会交流をひどく嫌がっているとなれば、面会交流の実現は難しいと言えますし、離婚に至った事情が暴力行為などであった場合も、裁判所が危険とみなし面会交流が認められないこともあります。

その他、監護側の親が協力する姿勢を見せてくれないとなれば、現実的に面会交流の実現は難しいと言えるでしょう。

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子供との面会交流を続けるために注意すべきこと

面会交流調停において、条件や手段を取り決める際に親同士が注意すべき点を解説します。

強引な連れ去りは厳禁

前の章でもお伝えしましたが、面会交流時の強引な連れ去りは厳禁です。

離婚調停での話し合いが不利になるどころか、子供と二度と面会できなくなることがあります。

また、「子供が一緒に過ごしたいと言っているから」という理由も通用しないので要注意です。

相手方に相談なく子供と約束をしないこと

面会交流時、相手方に相談なく子供と約束を交わさないようにしましょう。

たとえば、面会交流時に子供がもっと遊びたいと話したとします。

その際に、「来週末は旅行に行こう」「会いたい時はいつでも来ていいよ」と伝えたくなる気持ちもあるでしょう。

ただ、同居中の親と別居中の親の中で取り決めていない約束を子供と交わしてしまうと、後ほどトラブルが生じ対処が難しくなります。

親同士の問題に子供を巻き込むことになりかねないので、子供が何か希望した際は「お母さん(お父さん)に相談してみるね」と答えるようにしてください。

相手方の悪口を子供に言わないこと

相手方の悪口や抱えている不満を子供に言わないことも鉄則です。

子供にとっては同居中でも別居中でも親に変わりはありません。当然、双方の悪口は聞きたくないものです。

子供にとって安心できる環境を作るためにも、たとえ相手に不満を持っていたとしても子供に伝えることだけは避けましょう。

子供との面会交流権を行使する上で大切なこと

子供との面会交流については、面会交流を求める側と求められる側が存在しますが、忘れてはならないのは、面会交流権は自分だけのためにあるわけではないということです。

よく、勘違いして子供の親であることを強く主張し、強引に面会交流を求める方がいますが、これは間違った行為です。

面会交流権は親のためだけにある権利ではなく、子どものための権利でもあるのです。

あくまでも子どもが健全な発育をしていくために、面会交流が子供にどういった影響があるかといった点を重視して検討しなければなりません。

面会交流を求める側であれば、本当に子どもが望んでいるのか?自分だけが望んでいるのではないか?子供の負担にならないのはどれくらいの頻度か?

面会交流を求められる側であれば、子どものためには面会交流があったほうが良いのではないか?自分が嫌がっているだけなのではないか?

といったことをよく考え、子供の心身への影響を考えた上で、自身がどのようにすべきか答えを出すようにしてください。

子供との面会交流に関するトラブルが生じたら弁護士へ相談しよう

一般的に、面会交流はよほどの理由がない限り認められるものです。

相手の勝手な都合で面会交流を拒否されるようであれば、弁護士に相談してみることをおすすめします。

面会交流に関するトラブルを弁護士へ相談するメリット

子供との面会交流の条件を取り決める際には、弁護士の力が大いに役立ちます。
具体的に、以下のようなメリットがあります。

  • 面会交流のルールをアドバイスしてもらえる
  • 相談者の代わりに交渉を行ってくれる
  • 面会交流調停の対応を一任できる

弁護士であれば、法的な視点で面会交流の方法を取り決められるため、子供と会えないというトラブルを回避できます。

弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.離婚調停中でも子供と会うことはできますか?
A.できます。子供の親である以上、親は子供と面会交流する権利を持っています。
これを「面会交流権」といいます。子供に会いたい場合は、子供と同居している相手側に対して、自身には子供と面会する権利があること、子供に会いたい旨を伝えましょう。

Q.子供との面会交流を拒否されることはありますか?
A.よほどの事情がない限り、面会交流は認められることになるでしょう。
一般的に、面会交流は多くの場合で認められることになっています。ただし、事情によっては面会交流が必ずしも認められるわけではないことも理解しておきましょう。

Q.子供との面会交流を続けるために注意すべきことを教えてください。
A.「強引な連れ去り」「相手方に相談なく子供と約束すること」「相手の悪口を子供に伝えること」は避けましょう。