不貞行為(浮気や不倫)は別居中でもNG?基準と証拠、慰謝料など

別居中の浮気は不貞行為になるのか今回のテーマは、「別居中の浮気や不倫は不貞行為になるのか」についてです。

このテーマについて理解するために、不貞行為がどのようなものかについて、まずご説明します。

多くの方がわかる言葉で不貞行為を表現すると、いわゆる「浮気」のことを指します。

しかし、離婚時に裁判で弁護士によって議論される不貞行為は一般の方が考えている浮気とは、少し異なります。

では、具体的にどのように異なるのでしょうか?

また、別居中に不貞行為が行われた際に、どのようにすれば慰謝料請求が可能で、弁護士は何を証拠にどれぐらいの相場で対応してくれるのかについて解説していきます。

こんな疑問にお答えします

Q.別居中に配偶者以外の人と恋愛関係になったらどうなりますか?

A.別居中に夫婦以外の者と肉体関係があった場合は、別居中の不貞行為に該当します。法定離婚原因を満たし、相手への離婚請求・慰謝料請求も十分可能です。
ただ、別居前に夫婦関係がすでに破綻している場合は法廷離婚原因にはならない可能性があります。
夫婦関係の破たんについて明確な基準は存在しないため、破綻しているかどうかの判断は慎重にする必要があります。

離婚や別居につながる不貞行為とは?

不貞行為とは、民法にて規定されている法定離婚事由(法律上の離婚原因になり得る事柄)の1つで、夫婦関係があるにも関わらず、夫婦以外の者と性的な関係を持つこと、と定義されています。

実は、法律用語には、「不倫」や「浮気」という単語はありません。

ここに恋愛感情があるかないかは関係なく、重要なのは夫婦以外の者と性的な関係があったか否かです。

性的な関係とは、性交渉だけではなく、その他の類似行為も含まれます。

また、相手が風俗嬢や、一夜限りの相手であっても、肉体関係があれば、不貞行為として認められます。

つまり、一般の方が考える浮気とは若干のずれがあります。

一方で、浮気の定義は人それぞれ。

個々による価値観の違いが当然あります。

一般的な浮気のラインとしては、異性に恋愛感情を抱いたり、食事をしたり、メールをしたりなどを浮気と考えている方もいらっしゃいます。

しかし、性的な関係がない限り、たとえ自身が浮気されたと感じたとしても、法的には不貞行為があったとは言えないのです。

まずはこの言葉の違いについて正しく理解しましょう。

別居中の浮気・不貞行為について

それでは、浮気と不貞行為の違いについて理解できたところで、次は別居中の浮気、そして別居中の不貞行為についても見ていきましょう。

そもそも別居とは?

そもそも別居とは、婚姻関係のある夫婦が別々の場所で生活している状態を指します。

一般的には、夫婦関係が円満な状態ではなく、離婚を視野に入れている場合が多いでしょう。

夫婦には、民法上で同居義務が定められています。

しかし、この同居義務に反して別居に至った理由は、夫婦によってさまざまな理由があるでしょう。例えば、以下のような理由です。

  • 夫婦どちらかが仕事で単身赴任をしている
  • 夫婦関係が破綻しているため、離婚を視野にいれて別居している
  • 冷却期間のため別居している
  • 配偶者のDVから身を守るため別居している

このような理由は同居義務違反になる可能性が低く、別居の正当な理由となり得ます。

別居中の浮気

では、まず別居中の浮気について見ていきます。

上記からもわかるように、別居中に浮気と捉えられてもおかしくない行為があったとしても、性的な関係がない限り不貞行為にはなりません。

浮気の定義はあくまでも個々の価値観によるものですが、不貞行為は違います。

また、ここでいう性的な関係にデートやキスは不貞行為に含まれない点も覚えておきましょう。

つまり、「別居中の浮気=不貞行為」とは断定できないということ。

あくまでも肉体関係があった場合のみ、不貞行為に該当するということです。

別居中の不貞行為

一方で、別居中に夫婦以外の者と肉体関係があったとしたらどうでしょう。

こちらは、まさに別居中の不貞行為に該当します。

法定離婚原因を満たし、相手への離婚請求・慰謝料請求も十分可能です。

ただし、夫婦が別居し始めた理由によっては、たとえ別居中の不貞行為であっても、法定離婚原因を満たさないばかりか、慰謝料請求も困難になってしまう場合もあるのです。

というのも、別居の理由が夫婦関係の破たんによるものだった場合、以下のように取り扱われます。

別居前の夫婦関係の破たん

夫婦関係が別居以前から破たんしている場合、夫婦が他の異性と性的な関係を持ったために不貞行為があったと断定できたとしても、法定離婚原因を満たしたことにはなりません。

ということは、相手に対して不貞行為を理由に離婚請求は当然できませんし、慰謝料請求も困難になってしまうということ。

なぜこのような取り扱いになるかというと、別居前の夫婦関係の破たんと、別居中の不貞行為に因果関係(2つの事柄が原因と結果の関係にあること)がないと考えられるからです。

つまり、すでに離婚はしていなくても、夫婦関係が破たんしているのだから、他の異性と肉体関係に及んでも問題はないというわけです。

この場合は慰謝料請求が認められないケースもあります。

どうなると夫婦関係が破たんしたと言えるか

上記からもわかるように、別居中の不貞行為がどのような法的な効力をもたらすかは、単に肉体関係があったかどうかだけでなく、そもそもの別居の理由も問題になる点にも注意しなければなりません。

では、別居前にどうなっていると夫婦関係が破たんしたと言えるのでしょうか?

夫婦関係の破たんに明確な基準はない

実は、夫婦関係の破たんについて明確な基準は存在していません。

当然、夫婦双方がすでに関係が破たんしていると考えているのであれば、疑いようもない破たんと言えますし、離婚も協議にてスムーズに進むケースがほとんどです。

破たんの原因によっては、相手に慰謝料の支払いを求めるケースも珍しくはありません。

最終的には裁判官が判断する

しかし、一方が破たんしていないと主張してきた場合、最終的な判断は裁判官に委ねる他、判断のしようがない現実があります。

「すでに夫婦関係は破たんした上で別居しているのだから、不貞行為に及んでも慰謝料請求される心配なんてない」と勝手に考えていると、夫婦関係は破たんしてなかったと相手に主張され、裁判手続きにまで発展してしまう危険もあるということ。

夫婦関係の破たんについては一方的にではなく、別居中であっても、慎重に判断しなければなりません。

不貞行為による慰謝料の相場は?

慰謝料というのは、精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

相手の行動(今回で言えば浮気)によって、自身が負った精神的苦痛をお金にして請求するというのが慰謝料請求の仕組みです。

しかし、精神的苦痛というのは、主観的なものであって、それをお金に換算するのは簡単なことではありません。

ここで用いられるのが、浮気があった場合の慰謝料の相場です。

一般的に50~300万円程度と幅が広いものとなっていますが、夫婦の別居の有無や、最悪、離婚することになれば、高額の慰謝料が認められることもあります。

300万円くらいじゃ足りない!と感じる方もいらっしゃるとは思いますが、相場というのは過去の事例を基にしているため、よほどの事情がない限り、これ以上高額の不貞行為による慰謝料が認められるケースは稀となっているので覚えておきましょう。

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不貞行為における慰謝料請求は証拠が重要

浮気や不倫などの不貞行為を理由に慰謝料請求が認められるケースについても見ていきましょう。

こちらは同居しているか別居しているかは関係ないのですが、なにより重要なのは浮気があった事実を証明できるだけの証拠があるか否かです。

これがないことには慰謝料請求が認められる可能性が低くなってしまいます。

別居中であれば、相手の居住地に女性が頻繁に出入りしているなど、明らかに浮気があると認められるだけの証拠が必要になります。

近年では、メールやLINEの履歴などが浮気の証拠として用いられることもあります。確定的な証拠でなくても、浮気をにおわせる証拠が多数あれば、有利に働くことになります。

ただ、単に浮気を疑っているだけで慰謝料請求をするのは少し無謀と言えます。

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浮気や不倫の慰謝料請求は弁護士に依頼

たとえば、浮気や不倫の証拠はなかったとしても弁護士名義で慰謝料請求の通知が届いたらどうでしょう?

恐れをなして支払いをしてしまう方がいてもおかしくはありません。

支払いをしたとなれば、浮気は事実だったと自分から認めるようなものです。

多少、強引な方法ではありますが、浮気を立証するのは簡単ではありませんし、夫婦関係の破たんも相手が破たんしていたと主張すれば水掛け論になってしまう可能性もあります。

また、裁判手続きを利用するのも、一般の方にとっては現実的ではありません。

そこで、どうしても不倫、浮気などの不貞行為が許せない、慰謝料を請求したいといった場合は、弁護士を介した慰謝料請求を検討してみてはいかがでしょうか?

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また、離婚問題や慰謝料請求を弁護士へ相談するといっても、どうしたらよいのか分からないといった方もいるでしょう。

窓口によっては、初回の相談を無料で行っているところもあります。窓口の特徴や利用方法については、こちらの記事を参考にしてみてください。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.別居中に配偶者以外の人と恋愛関係になったらどうなりますか?
A.別居中に夫婦以外の者と肉体関係があった場合は、別居中の不貞行為に該当します。法定離婚原因を満たし、相手への離婚請求・慰謝料請求も十分可能です。

Q.別居前に夫婦関係がすでに破綻している場合は法廷離婚原因になりますか?
A.法定離婚原因を満たしたことにはなりません。別居前の夫婦関係の破たんと、別居中の不貞行為に因果関係(2つの事柄が原因と結果の関係にあること)がないと考えられるからです。

Q.夫婦の破綻に基準はありますか?
A.夫婦関係の破たんについて明確な基準は存在していません。夫婦双方がすでに関係が破たんしていると考えているのであれば、疑いようもない破たんといえます。ただ、一方が破綻していると認識していないこともあるため、慎重に判断する必要があります