離婚調停と養育費の相場や未払い時の強制執行(差し押さえ)について

離婚調停と養育費の相場や未払い時の強制執行(差し押さえ)について離婚において養育費の問題は、かなり重要なものといえます。

離婚後に監護権者となった親は、子どもを養育していくことになりますが、片親で子どもを育てていくということは容易なことではありません。

離婚調停では、未成年の子どもを養育していくために親権者や監護権をどちらが持つのか、また養育費の支払いはどのようにするのか、についても話し合っていきます。

今回は、未成年の子どもに関わる養育費について、ご説明いたします。

親権者と監護権者

夫婦が離婚をすることになり、未成年の子どもがいる場合には、親権者と監護権者を決めなければなりません。(※未成年の子どもが複数いる場合は、それぞれの子どもについて親権者を定める必要があります。)

親権者とは読んで字のごとくですが、子どもの親権を持つ者のことをいいます。

次に監護権者ですが、こちらは子どもを監護する者のこといい、実際に子どもに寄り添って養育していく立場にあります。

余程の理由がない限り、親権者と監護権者を別にすることは推奨されておらず、ほとんどのケースでは親権者と監護権者は同一人物になります。

つまり、養育費を負担しなければならないのは、非監護権者になります。

非監護権者の責務

そもそも養育費の支払いには、親である以上当然の義務があるのですが、養育費は、子どもが必要最低限度の生活ができるための扶養義務とは違い、それ以上の内容を含む生活保持義務といわれています。

生活保持義務というのは、非監護権者(養育費を支払う者)の生活水準と同等の生活を子どもに対しても保持しなければならないというものです。

つまり、非監護権者は支払いができないならば、自らの生活水準を落としてでも養育費を支払っていかなければならないのです。

養育費は後からでも請求できる

この養育費の話し合いというのは、上述したように親権者と監護権者の取り決めの後に成り立つものですので、かなりの時間が掛かるでしょう。

子どもも関わっていることから、時間をかけて話し合わなければならない内容ですので、離婚だけを先にしてしまい、養育費問題に関しては後から養育費請求調停をすることも可能です。

こちらは慰謝料請求とは違って、子どもが未成年である限り請求することができます。

一度は養育費なんていらないといった場合でも、月日が過ぎれば事情が変わってくることもありますので、子どもの生活を保護する観点からも、必要に応じて後から請求することができますし、もちろん増額請求も可能です。

養育費の金額の決め方

では、養育費の金額とはどのように決められていくのでしょうか。

具体的な計算の方法としては、監護権者及び非監護権者の基礎収入を確定させることから始まり、各自治体から出されているような生活最低水準額を資料とし、それぞれの生活最低額をいったん基準とします。

ここで非監護権者の基礎収入が、監護権者の生活最低水準額より下回っているようですと、養育費を負担する能力がないとされ、養育費の支払いを求めることができなくなってしまいます。

上回っていれば、非監護権者と監護権者の基礎収入から、子どもに充てられるべき生活費を確定させ、最後に非監護権者の負担分を確定させます。

このようなプロセスで養育費を確定させるのが妥当なのですが、現在ではより簡素化され、養育費算定表というものが作成されています。

養育費算定表はあくまで目安

ただでさえ時間がかかってしまう養育費の算定を簡素化させることによって、離婚調停自体の期間を短くするためです。

この養育費算定表は、上記したようなプロセスを基本として作成されていますので、養育費を決めるときにはなんとなく決めるのではなく、しっかりとしたプロセスと根拠があるのだということを意識されるといいでしょう。

もちろん算定表はあくまでも基準でしかありませんので、それ以上にもそれ以下にもなることがあります。

養育費は子どもの権利になりますので、監護権者側は子どもとの生活をしっかりと考え、根拠を持ちながら決めていくことがなによりも重要といえます。

尚、日本弁護士連合会は2016年11月末、新しい養育費の算定方式・算定表をまとめた提言を発表しています。

今まで使用されていた算定表よりも1.5倍程度引き上がっています。

法的拘束力はありませんが、ご存知でない方は一度確認してみてください。

養育費の相場

また、子どもが1人の場合の相場ですが、一般的には月額2~4万円程度が多いので、この金額も基準にしていただければと思います。

養育費はいつまで払うのか。20歳まで?大学卒業まで?

では、養育費というものはいつまでもらうことができるのでしょうか。

原則として未成年者が20歳になるまでとされていますが、大学進学を検討しているのであれば、大学卒業まで養育費を出してもらいたい旨を裁判官や調停委員に訴えていきましょう。

もちろん当事者の合意があればその内容で進められますが、大学卒業まで養育費を負担させるというのは難しいと考えていたほうがいいかもしれません。

合意に至らない場合は、審判によって裁判官が金額や期間を決めることになりますが、よほど特別な事情がない限りは、20歳までとされますので、引き際を見極めることも大切です。

養育費が支払われない場合の解決策

次に、養育費に関してしっかりとした合意があったにも関わらず、支払いを受けられない場合はどのようにしたらよいのでしょうか。

その場合は、慰謝料請求と同じように家庭裁判所に履行勧告を求めましょう。

それでも支払わないようであれば、履行命令へと進めていきますが、この手続きの強制力はあまり強くありませんので、そうなったときはもちろん強制執行手続きへと移りましょう。

養育費回収のための強制執行(給与差し押さえ)

強制執行(差し押さえ)の対象となるのは、主に給与債権ですが、通常の強制執行の場合、給与の4分の1までしか差し押さえることができないのですが、養育費に関しては扶養義務に関わるため2分の1まで差し押さえることが可能となっています。

養育費には子どもの生活そのものがかかっていますので、相手が生活可能なギリギリの範囲内まで差し押さえることが可能となっているのです。

このように、養育費というものは未成年の子どもにとって非常に重要なものですので、離婚調停においてしっかりと主張をしていきましょう。

養育費の差し押さえについては、「養育費の強制執行(差し押さえ)に必要な条件と手続きの流れ」にてさらに詳しく解説します。