離婚調停で、親権を父親が勝ち取る方法と事例、費用など

親権争いと弁護士費用保険mikata

離婚の騒音トラブルで親権を父親が勝ち取る事例

離婚に伴う親権問題について、父親が親権を主張してもなかなか勝ち取ることは難しい現状があります。

過去の親権争いの裁判ではほとんどのケースで母親側が勝っています。

それでも父親が親権を勝ち取る確率を上げるための方法が存在するのも事実ですので、今回はその方法について解説します。

こんな疑問にお答えします

Q: 離婚調停で、親権を父親が勝ち取る方法はあるのか?

A:弁護士保険の教科書編集部

現状では、離婚調停や裁判において親権を獲得するのは母親の方で、その割合は8割以上に上ります。 データから見ると、父親が親権を獲得するのは容易ではありませんが、先に述べた検討項目を押さえていけば父親の親権獲得も十分に可能性があります。

例えば、離婚に至る夫婦は、多くは、それが成立する以前から別居をしているものですが、その際、母親の方が出て行って、父親が子供と一緒に住んでいるということであれば、それは有利な状況といえます。

また、心身ともに健康であるか(ヒステリックでないか)、経済力があるか、フレックスなど労働時間をコントロールでき子供との時間を作れるか、などを調停や裁判でアピールできれば親権獲得に有利に働くといえます。

親権の基礎知識

親権は、二つの権利から構成されています。

身上監護権財産管理権からなっています。

身上監護権―子供の身の回りの世話や教育など、生活全般の面倒を見る権利
財産管理権―子供の財産を代りに管理したり、契約などの法律行為を行ったりする権利

これらは別々の権利ですので、父親と母親で分担することは理論的には可能ですが、特に事情がない限りは、両方の権利を一人で受け持つことが通常です。

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子どもが複数いる場合の親権は?

親権は、個々の子供について定めることになります。

夫婦の子供が複数いても、まとめて取り扱うわけではありません。

例えば息子と娘が一人ずついる場合、息子の親権は父親が持ち、娘の親権は母親が持つと取り決めることは可能です。

協議離婚と親権

協議離婚で親権が親権を勝ち取る

日本における離婚の90%を占める方法は、協議離婚です。

これは、夫と妻双方が協議したうえで離婚届を提出すれば成立する方法なのですが、離婚届提出の際、未成年の子供がいる場合は、親権者を決めないと届けが受理されません。

つまり、親権につき争いがあり、話し合いがどうしてもつかない時は、協議離婚の方法はとることができず、家庭裁判所にて離婚調停をすることになります。

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なお、いきなり裁判で争うことはできません。

なぜなら、日本の制度では、調停前置主義を取っているからです。

調停前置主義とは、法廷で争う前に、調停の場で話し合いを行わなければならないというものです。

つまり、法廷闘争の「前」に、調停を「置」くということを意味します。

調停離婚と親権

家庭裁判所まず、親権を調停で争う場合の流れを見てみましょう。

離婚調停で親権者を争う場合には、家庭裁判所調査官が子供との面談や、家庭訪問、保育園・学校への訪問などを行い、妻と夫のどちらが親権者としてふさわしいかを判断することになります。
第1回及びそれ以降の調停

調停の終了

離婚調停での親権争いの期間の目安

調停は、1か月に1回程度のペースで進みます。

多くが3回程度で終了しますので、3か月程度を見ておけばよいでしょう。
(あくまで1つの目安です。1回目で決着することもありますし、話がまとまらない場合は5回以上に及ぶケースもあります。)

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離婚調停でかかる費用は?

次に、離婚調停にかかる費用についてですが、調停の申し立ての費用として2000円(印紙代1200円、呼び出し状の貼り付け切手800円分)となります。

その他、実費として家庭裁判所への交通費がかかってきます。
このように、調停は当事者でもできますし、その場合は、多額の費用は掛かりません。

※関連ページ→「離婚調停の申し立ての方法と必要書類一覧」

但し、代理人を弁護士に依頼すると、その分の費用は掛かってきます。

実際、離婚調停を弁護士に依頼する人は多く、家庭裁判所の離婚調停の待合室では、弁護士と相談や打ち合わせをしている光景が見られます。

また最近では、弁護士に調停代理人を依頼するケースが増えてきています。

相手方に弁護士がついているのに、自分に弁護士がついていないと不利になってしまうケースもありますので、弁護士をつけるかつけないかは慎重に選ぶ必要があります。

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離婚調停や裁判で父親が親権を取るには?

現状では、離婚調停や裁判において親権を獲得するのは母親の方で、その割合は8割以上に上ります。

データから見ると、父親が親権を獲得するのは容易ではありませんが、先に述べた検討項目を押さえていけば父親の親権獲得も十分に可能性があります。

例えば、離婚に至る夫婦は、多くは、それが成立する以前から別居をしているものですが、その際、母親の方が出て行って、父親が子供と一緒に住んでいるということであれば、それは有利な状況といえます。

また、心身ともに健康であるか(ヒステリックでないか)、経済力があるか、フレックスなど労働時間をコントロールでき子供との時間を作れるか、などを調停や裁判でアピールできれば親権獲得に有利に働くといえます。

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調停で親権について重要視されること

親権 父親 条件

調停や裁判で親権が争われるとき、重要視されることは何でしょうか?

それは、子供の幸せにとっては父母のどちらに親権を持たせるのがいいのかということです。

それを見極めるための具体的な検討の項目は、以下のようになります。

子どもに対する愛情

子どもに対する愛情が相手より大きいと判断してもらえると有利です。
今までの養育状況から客観的事情から推察されます。

子どもと過ごす時間

子どもと過ごす時間が長く取れる者の方が、親権者に選ばれやすいです。

その点、社会の状況として日本人男性は、長時間労働を強いられていますので、親権者として選ばれるという点では不利といえます。

そこで、子どものためにライフスタイルを変えるため転職を考えているのであれば、それをアピールしましょう。

子どもの年齢

子どもが低年齢であればあるほど、母親と暮らす方が適当と判断されます。

子どもの意思

子どもの年齢が10歳以上である場合は、子供の意思も、必要に応じて親権者選定のための判断要素として考慮されます。
15歳以上である場合は、基本的に本人の意思を尊重します。

父親と母親の経済力

経済力もある方が望ましいです。
但し、一般的に収入が多いのは、男性である父親の方ですが、それは父親に親権を持たせずとも、養育費支払いの負担を求めることで解決できてしまうので、決定的な要素とは言えません。

また、父親に経済力があっても残業や出張が多いことによって、子供と一緒にいられる時間が少ないと判断されてしまうと父親が親権を勝ち取るには不利になってしまいます。

父親と母親の心身の健康

子どもの養育を責任をもって遂行するには、心身の健康は大切な要素となってきます。病気がちであったり、精神状態が不安定であったりすると、不利となります。また、過去に病気などがある場合は、現在の治療の状況や今後再発の可能性なども重要な要素となってくることがあります。

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離婚の原因と親権の関係

離婚の原因と親権の問題は、別々に扱われます。

親権は、子供の幸せのという観点から、今後どちらが親権者となった方がいいかということが決められますので、浮気等の不貞行為を行った方であっても、親権を取ることは可能です。

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父親が親権を獲得した場合は、母親は養育費を払わなければならないのか?

まず養育費というのは、子供の権利であるという基本を押さえておきましょう。

ですので、子供は、親権者とならなかった親の方に対して、養育費の支払いを求めることができるのです。

養育費の支払義務は「生活保持義務」という自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務に分類されています。

つまり、養育費は「余裕がある場合に支払えばよい」ものではなく、「親が生活水準を落としてでも支払うべきもの」となり、それは、父親であっても母親であっても同じことです。

実際には父親と母親の年収見合いによって、養育費の相場が決まっており、例えば母親の年収の方が低い場合には、養育費の額は低く設定されがちですが、養育費をしっかり払うことが、将来の子供との信頼関係構築につながるといった側面もあります。

また面会交渉権と養育費は法的には別物ですが、実際には「養育費を払わないような親には子供を会わせたくない」という意識が親権者の方に働き、養育費未払いの元配偶者には子供との面会が成されないケースが多いため、やはり養育費はきちんと払うべきと言えます。

親権が取れなかった場合

親権が取れなかった場合

父親の場合は、やはり結果として親権が取れない場合も出てきます。

そういう場合でも、面会交流権を確保しておきましょう。

多くの親権を取った母親は、別れた夫と子供が会うことを嫌がる傾向があります。

しかし養育費と同様に、もう一方の親との交流をすることは、子供の権利です。

母親の感情で、子供が父親に会うことや会いたい気持ちを制限してよいものではありません。

離婚する当人同士の話し合いでは、面会交流権もうやむやにされる可能性があります。

その点、弁護士などの専門家の助けがあれば、より良い内容での面会交流権の獲得が可能となり、今後も、大切なわが子との定期的な交流が持てることになります。

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実際に父親が親権をとれた事例

上記の通り、父親が親権を取るためには、母親よりも子供が健やかに育つための条件が揃っていることが必要になります。

実際に父親が親権をとれたケースとしては、父親側の環境が良いケースと母親側の環境が悪いケースがあります。

父親の環境が良いケース

・父親の両親が同居をしており、子供の面倒を見てもらえる環境が整っていた
・父親の収入レベルが高く、母親よりも明らかに子供の健やかな発育のための環境が作れる
・父親の日頃の養育状況(子供との時間を作っていた、保育園の送り迎えをしていた等)を日記にメモしており、裁判の際に提出した
監護体制(子どもを生育できる体制のことです)は重要な要素

監護体制(子どもを生育できる体制は重要な要素

母親の環境が悪いケース

・母親が親権者確定前に子供を意図的に連れ去って、父親に会わせないようにした
・母親の収入が少ない、母親に借金がある、仕事時間が長いなど子供の健やかな発育のための環境が作れない
別居中の子供を連れ去った場合は、未成年略取罪(刑法224条)が成立し、 親権や監護権の判断においても、大きなマイナス要素になります。

別居中の子供を連れ去った場合は、未成年略取罪(刑法224条)が成立し、親権や監護権の判断においても、大きなマイナス要素になります。

父親の方が明らかに母親よりもよりよい発育環境を準備できる場合にのみ父親が親権が取れる可能性があることがご理解いただけるかと思います。

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親権争いの争いで弁護士に依頼するメリットと弁護士費用の相場

親権争いで父親側に立つ弁護士

弁護士に依頼するメリットとしては、弁護士は法律の専門家ですので、勝てる確率が高くなることと、慣れないことをする依頼人にとって、専門知識を有した味方となってくれるので、精神的な消耗を減らすことができることが挙げられます。

なお、費用の目安ですが、40万円から100万円は見ておきましょう。

この内訳ですが、下記のとおりです。

着手金

依頼した時点で、調停の結果に関係なく支払う費用です。

日当

弁護士が事務所の外に出張や出廷する場合に回数・拘束時間に応じて支払う費用です。

報酬金

調停が終了したときに結果に応じて支払う費用

弁護士費用の内訳は以上のようになっています。

裁判までもつれ込んだ場合の弁護士費用の相場や期間

なお、裁判までもつれこんだ場合は、調停と同じく、裁判所への費用と弁護士費用が掛かってきます。

弁護士費用の相場としては、着手金、報酬金なども含めて100万円前後はかかると考えておきましょう。

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またかかる期間も、裁判だけでも1~2年を見ておいた方がよいでしょう。

親権を調停や裁判で争う場合は、少なくない費用と時間がかかりますので、なるべく早い時点での専門家への相談が、結果として費用と時間の節約になります。

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【注目判例】父親が親権を勝ち取るポイントとなった「共同養育計画案」とは

2016年3月29日付 千葉家庭裁判所松戸支部において、子供と一緒に暮らしていない父親が親権を得る珍しい判決が出ました。

この裁判は、夫婦の別居に伴い2歳の幼い娘を妻に連れていかれ、約5年面会させてもらえていなかった父親が娘の親権をめぐって妻と争っていた離婚裁判です。

親権をめぐっては「寛容性の原則」と「継続性の原則」という2つの考え方があります。

「寛容性の原則(フレンドリーペアレントルール)」とは、もう一方の親と子どもとの関係をより友好に保てる親を「親権者」とする考え方。

一方、「継続性の原則」とは子供と一緒に暮らしてきて、子供に無理な環境変化を求めなくてすむ親を親権者とする考え方であり、裁判所は従来こちらを重視してきた経緯があります。

この裁判で、「寛容性の原則」に基づく判決に至ったポイントは、夫側が提案した「共同養育計画案」にあると言われています。

妻側は、彼女が親権を持ち、夫との面会の頻度は月1回を提案していました。

一方で、夫側は、彼が親権を得た際には、妻への面会は年間100日程度も実施し、夫が仕事で不在の間は、同居する夫の両親が世話することを提案しました。

さらには、「もし面会が実現されなければ親権者を妻に変更してもよい」との約束もしたそうです。親権争いの裁判双方の主張に対し、裁判官は、

母親側の『長女を慣れ親しんだ環境から引き離すのは不当』とする主張は杞憂にすぎない
娘が両親の愛情を受けて健全に成長するには、夫を親権者とするのが相当

とし、母親(原告)の要求を退き、長女を父親へ引き渡すよう命じました。
※その後原告は控訴しています。

この判決により、子供と同居し養育しているかだけではなく、もう一方の親との良好な関係を保てるか、という観点も重要な親権者の決定要因となることが明確となり、今後の離婚裁判等にも影響が出そうです。

【2017年1月26日追記】一審判決が覆り、二審では妻を親権者と判断

上記の子の親権をめぐる裁判で、一審の千葉家庭裁判所松戸支部が夫を親権者としたのに対し、二審の東京高裁は妻を親権者と判断しました。

東京高裁の菊池裁判長は、

・これまでの長女の監護者が妻であったこと
・妻と夫で監護能力に差がないこと
・子どもが母親と一緒に暮らしたいとの意思を示していること

などを踏まえたうえで、

「現在の監護養育環境を変更しなければならないような必要性があるとの事情が見当たらない」

として、長女の親権者を妻とするのが相当と判断しました。

また一審では夫側提案の年間100日の面会交流が評価されていましたが、

面会交流だけで健全な成育や子どもの利益が確保されるわけではない
父親との月1回程度の面会交流が健全な成育に不十分といえない
年間100日の面会交流の度に、片道2時間半程度離れた父親と母親のもとを往復した場合、身体への負担や友達との交流にも支障が生じるおそれがある

として、「フレンドリーペアレントルール」(面会交流を多く認めるなど、相手に寛容な親を優先する考え)を適用し、父親に親権を認めた一審判決を破棄する形となりました。

また、妻が長女を無断で連れ、別居をスタートさせたことについては、「夫の意に反することは明らかだったが、長女の利益の観点からみて、妻が親権者にふさわしくないとは認めがたい」としました。

この結果を受け、父親側は上告の以降を示しており、最高裁での判決に注目が集まっています。

【2017年7月14日追記】最高裁が親権を母親のものとする判断

2017年7月12日、最高裁判所は夫側の上告を受理しない決定をしました。

これにより、親権は妻のものとする二審の東京高裁の判決が確定したことになります。

4裁判官全員一致の結論とのことです。

尚、母親側の代理人弁護士は会見で、「裁判所は、連れ去ればOKなどとは考えていない。「母子手帳」や「保育園の連絡帳」などを見たうえで、別居前の父親がどうしていたのか、母親はどうだったのかなどを公平に判断している」とコメントしています。

まとめ

今回は「離婚時の親権を父親が勝ち取るケース」について、考えてみましたがいかがでしたでしょうか?

離婚調停で親権者を争う場合には、家庭裁判所調査官が子供との面談や、家庭訪問、保育園・学校への訪問などを行い、妻と夫のどちらが親権者としてふさわしいかを判断することになります。

特に養育実績や監護実績といった「過去にどれだけ子供に愛情を注いできたか」について見られるともに、生活費や生活環境といった「将来どれだけ子供に発育環境を用意できるか」についても大きな判断材料となりますので、父親が親権を取りたいのであれば、きちんと整理をしておく必要がありますね。

親権獲得の話し合いに不安がある方は、弁護士への相談を視野に入れてみましょう。

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記事を振り返ってのQ&A

Q:離婚調停や裁判で父親が親権を獲得する割合の現状は?
A:現状は20%程度になります。データから見ると、父親が親権を獲得するのは容易ではありません。

Q:離婚調停や裁判で父親が親権を取るには?
A:離婚に至る夫婦は、多くは、それが成立する以前から別居をしているものですが、その際、母親の方が出て行って、父親が子供と一緒に住んでいるということであれば、それは有利な状況といえます。また、心身ともに健康であるか(ヒステリックでないか)、経済力があるか、フレックスなど労働時間をコントロールでき子供との時間を作れるか、などを調停や裁判でアピールできれば親権獲得に有利に働くといえます。

Q:調停で親権について重要視されることは何でしょうか?
A:①子どもに対する愛情、②子どもと過ごす時間、③子どもの年齢、④子どもの意思、⑤父親と母親の経済力、⑥父親と母親の心身の健康が影響する項目になります。

Q:離婚の原因と親権の関係は?
A:離婚の原因と親権の問題は、別々に扱われます。

Q:父親が親権を獲得した場合は、母親は養育費を払わなければならないのか?
A:養育費は「余裕がある場合に支払えばよい」ものではなく、「親が生活水準を落としてでも支払うべきもの」となり、それは、父親であっても母親であっても同じことです。そのため、母親も払う必要があります。

Q:親権が取れなかった場合に何か対処方法はありますか?
A:面会交流権を確保しておきましょう。多くの親権を取った母親は、別れた夫と子供が会うことを嫌がる傾向があります。しかし養育費と同様に、もう一方の親との交流をすることは、子供の権利です。母親の感情で、子供が父親に会うことや会いたい気持ちを制限してよいものではありません。離婚する当人同士の話し合いでは、面会交流権もうやむやにされる可能性があります。その点、弁護士などの専門家の助けがあれば、より良い内容での面会交流権の獲得が可能となり、今後も、大切なわが子との定期的な交流が持てることになります。

Q:親権争いの争いで弁護士に依頼する場合のメリットは?
A:弁護士は法律の専門家ですので、勝てる確率が高くなることと、慣れないことをする依頼人にとって、専門知識を有した味方となってくれるので、精神的な消耗を減らすことができることが挙げられます。

Q:親権争いの争いで弁護士に依頼する場合の弁護士費用の相場は?
A:費用の目安ですが、40万円から100万円は見ておきましょう。裁判までもつれこんだ場合は、調停と同じく、裁判所への費用と弁護士費用が掛かってきます。その場合には、弁護士費用の相場としては、着手金、報酬金なども含めて100万円前後はかかると考えておきましょう。

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