どこまでが正当防衛?過剰防衛で罪にならないために知っておくべきこと

どこまでが正当防衛?過剰防衛で罪にならないために知っておくべきこと
皆さんは、刑事ドラマやニュース等で「正当防衛」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?

多くの人が、言葉自体はなんとなく聞いたことがあっても、この正当防衛というものが、どんなシチュエーションで、どういったアクションが、どういう条件下で法律において正当防衛と認められるのか、ということをしっかりと認識している人は少ないのではないかと思われます。

そのため、いざという時に自分ではきっと正当防衛になるだろうと思ってとった行動が、実は法律上での要件を満たしておらず正当防衛とは扱われずに、暴行罪や傷害罪といった刑事責任を問われることになってしまうというケースは十分に起こり得ます。

また、これとは逆の場合で、たとえ当初は暴行罪等で逮捕された後であっても、どうしてもやむを得ない理由があったという、正当防衛の法律上の要件を満たしてさえいれば、その犯罪が成立しないということになり、不起訴になる可能性もあるのです。

世界では、平和な国だと言われる現在の日本ですが、いつ、どこで、突発的に犯罪に巻き込まれてしまうかは誰にもわかりません。

はたまた、間違った知識を持っていたせいで、良かれと思った行動でも意図せずに、罪を犯してしまう可能性もあります。

今回はそんな、いつ必要になるかわからない正当防衛の詳しい定義や、正当防衛が認められるための法律上の条件をみていくことで、皆さんにも正しい知識をお伝えできたらと思います。

そもそも正当防衛って?正当防衛の定義

正当防衛とは、どういったものなのでしょう。

そもそも正当防衛は、刑事上と民事上の2種類に分かれているのですが、今回は色々なトラブルに巻き込まれた時、とっさの知識が必要になりそうな刑事上の正当防衛について詳しくみていきましょう。

刑法36条1項において正当防衛は「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為」と定義されております。

いわゆる犯罪などの被害から、自分や他人の身、あるいは財産などを守るために、仕方なく行った行為のことを指します。

しかし、この文言だけだと、「急迫不正の侵害?」「自己または他人の権利を防衛するため?」「やむを得ずした行為?」……というように、ひとつひとつが分かりにくいので、それぞれ順番に、次のセクションでわかりやすく解説してきます。

正当防衛と認められるための条件5つ!

六法全書の画像上記で述べた刑法36条の内容に沿って、正当防衛と認められる条件をまとめてみると、不正の侵害であるかどうか・急迫性があるかどうか・防衛の意思があったかどうか・防衛行為の必要性があるかどうか・防衛行為の相当性があるかどうか・といった5つの条件が、正当防衛かどうかの判断ポイントとなります。

当然、これら5つ全てに当てはまらないと、正当防衛とは認められません。

不正の侵害であるかどうか

まず、不正の侵害であるかどうか、急迫性があるかどうかという二つですが、不正の侵害とは、相手の行為が違法性のある権利侵害であるということです。

この権利侵害とは、法的に保護すべきとされる権利、または利益である生命・身体・財産といったものに対する加害行為のことを指します。

ちなみに、この権利とは生命・身体・財産の順に保護の必要性が強いと考えられています。

ポイントは、相手の行為に違法性があるか否かというところでしょう。

急迫性があるかどうか

そして、急迫性とは、これは相手からの権利侵害行為が切迫している、つまり現在進行形で権利侵害行為が発生していることを指します。

例えば、ナイフを持って襲い掛かってくる人を取り押さえロープで縛るのは、自己の生命や身体を守る行為ですし、襲い掛かってきているので急迫性もあるので正当防衛となるでしょう。

しかし、縛ったうえでさらに暴行を行えば、それは急迫不正の侵害の恐れがない相手に暴行をしただけなので、暴行罪や傷害罪に問われる可能性もある、ということです。

防衛の意思があったどうか

次に、防衛の意思があったどうかとは、客観的状況からみて行った行為に、不当な侵害に対する防衛の意思があったかどうかということで、例えば不当な権利侵害を想定したうえでの過剰な攻撃行為は、防衛の意思でなく攻撃の意思なので正当防衛にならないということです。

防衛行為の必要性があるかどうか

最後に、防衛行為の必要性があるかどうか、防衛行為の相当性があるかどうかですが、当然この必要性と相当性というところがポイントになります。

必要性とは防衛の意思にも通じるもので、防衛のためにその行為をする必要性があったかどうかということです。

客観的にみて、逃げられた場合にもかかわらず攻撃していた場合などは、防衛の意思が否定されることになります。

相当性があるかどうか

また、相当性は、不当な侵害の危険を回避するためにとった防衛行為が、必要最小限度のものだったのか、あくまで防衛のためであったといえるのかという判断基準です。

簡単に言ってしまえば、いわゆるオーバーキルは正当防衛になりません。

これら5つの条件全てに当てはまるとなると、なかなか大変なことのように思えますが、本来であれば刑事責任に問われるような行為について、その行為の違法性を否定する概念こそが正当防衛であるため、もちろんそのハードルはかなり高いものになっているのです。

正当防衛だと認められた場合は?

正当防衛の裁判
正当防衛だと認められた場合、形式上では犯罪行為に該当していた場合でも、その違法性は否定され、犯罪に問われないこととなっています。

そのため、例えば防衛のための行為によって、相手が怪我や死亡をした場合であっても、正当防衛だと認められた場合は刑事上の責任は問われません。

つまり、警察や検察の捜査の結果からみても明らかな正当防衛であるという場合であれば、手続きとしても不起訴となり、刑事裁判手続にならない可能性もあります。

「明らかな正当防衛である」ということは、ほぼ無い

ただし、注意しておきたいのは、正当防衛になるかどうかという判断基準は前述の5つの条件があるものの、決して一律であり、明確ということはなく、ケースバイケースな客観的状況により評価が変わるものであるため、「明らかな正当防衛である」ということは、ほぼ無いというのが現状です。

そのため、通常では正当防衛を主張した場合であっても、怪我や死亡が絡んでいたりするような重大なケースの場合は、逮捕・勾留も大いにあり得ますし、不起訴とならずに裁判手続へと移行する可能性も十分考えられます。

こうなってしまった場合は、当然裁判手続の中で自身の正当防衛の主張を行い、無罪判決を求めて裁判を戦うこととなるのですが、正当防衛の立証のハードルは前述のように高いものになっています。

長い道のりを乗り越えて、結果的には何とか正当防衛が認められ、無罪を勝ちとったとしても……日常生活に大きな影響を与えることが想像できるはずです。

条件を全て満たしていても過剰防衛となるケースもありうる

ちなみに、正当防衛の条件はほとんど満たすものの、防衛行為の相当性が認められず、いわゆるオーバーキルである過剰防衛となってしまった場合には、その行為の違法性は否定されないので、有罪となります。

もちろん、過剰防衛となった場合はおそらく、その行為が防衛のための行為であったということは情状において考慮され、求刑よりはそのケースに相当する程度には、刑の減刑が行われる可能性が高いです。

とはいえ、多少でも刑を受けるリスクを考えると、むやみに手を出すよりはなるべく手を出さずに回避をする方法を考えた方が賢明と言えるでしょう。

正当防衛が認められず、傷害罪になるとどうなる?

正当防衛で傷害罪
万が一、正当防衛を主張するも、前述の5つの項目をすべてクリアすることができずに傷害罪という判決を受けてしまった場合は、傷害罪の法定刑は、1か月以上15年以下の懲役、または1万円以上50万円以下の罰金となっています。

そして、起訴……いわゆる公判請求をされ、刑事裁判になった場合は罰金刑でなく、一般的には懲役刑が求刑されることになります。

さらには、傷害罪以上のものになる可能性も大いにあり、例えば以下のような有名な判例もあります。

【判例】勘違い騎士道事件

正当防衛の判例
S62.03.26 第一小法廷・決定 昭和59(あ)1699 傷害致死(第41巻2号182頁)(勘違い騎士道事件)

英国人で、空手3段の腕前である被告人は、夜間帰宅途中の路上で、酩酊した女性とこれをなだめていた男性とがもみ合ううち、女性が倉庫の鉄製シャッターにぶつかって尻餅をついたのを目撃した。

その際、同女が「ヘルプミー、ヘルプミー」などと(冗談で)叫んだため、被告人は女性が男性に暴行を受けているものと誤解して両者の間に割って入った。被告人はその上で、女性を助け起こそうとし、ついで男性のほうに振り向き両手を差し出した。男性はこれを見て被告人が自分に襲い掛かってくるものと誤解し、防御するために自分の手を握って胸の前あたりに上げた。

これを見た被告人は、男性がボクシングのファイティングポーズをとり自分に襲い掛かってくるものと誤解し、自己および女性の身体を防衛しようと考え、男性の顔面付近を狙って空手技である回し蹴りをし、実際に男性の右顔面付近に命中させた。

それにより男性は転倒して頭蓋骨骨折などの重傷を負い、8日後にその障害に起因する脳硬膜外出血および脳挫滅によって死亡した。
引用元:ウィキペディア

判決↓

最高裁判所昭和62年3月26日決定は、「本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したA(男性)による急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかである」として、傷害致死罪の成立を認めた上で刑法36条2項による減軽を認めた原審の判断を、最決昭和41年7月7日を引用して支持した。引用元:ウィキペディア

勘違い騎士道事件と言われるこの事件。被告人の行為は、いわゆる誤想過剰防衛に当たるということで、刑法三六条二項により刑を減軽はされたものの、結果的には傷害致死罪が成立しました。
※判決の全文は裁判所のホームページに掲載されています。

最後に

正当防衛についてのこれらの知識があれば、危険が迫った時のとっさの行動も、もしかしたら変わってくるかもしれません。

何も事件やトラブルには巻き込まれないのが一番ではありますが、己の身を守るという意味では護身術だけでなくこうした知識もつけておけば、より安心でしょう。

ご自身の行為が正当防衛に該当するか迷う場合や、1人ではどのようにトラブル解決を進めて良いかわからないときには、弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。

保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。

弁護士保険なら11年連続No.1『弁護士保険ミカタ』がおすすめ!

弁護士保険ならミカタ少額保険株式会社が提供する『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。単独型弁護士保険としての保有契約数は11年連続No.1月々2,980円〜の保険料で、通算1000万円まで弁護士費用の補償が受けられます。

また、法人・個人事業主の方には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。

経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!

『事業者のミカタ』は、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!

関連性の高い記事のご紹介

暴言でもアウト?教師の体罰の法律的な定義や基準/相談先は学校か教育委員会か

2012年の大阪市立桜宮高校での体罰事案が発生してから、体罰禁止が求められ、体罰の発生件数は少なくなったといわれています。たしかに、全国的に学校での体罰は減少傾向にあります。東京都では、東京都教育委員会が2013年から体罰根絶に向けた総合的な対策に取り組んでいます。その甲斐もあってか、東京都の公立学校での体罰や不適切な行為の報告件数は、少しずつですが減少傾向ににあります。

しかし、公表されている件数の他にも、未だに見過ごされている体罰や泣き寝入りをしている生徒も存在するでしょう。体罰問題で泣き寝入りしないためには、どうすれば良いのでしょうか?大田区議会議員時代から学校トラブルの問題に力を入れてきた立場から、体罰の現状について詳しく解説してまいります。