【判例あり】日照権トラブルにあう前に知っておきたい法的基準を徹底解説!

日照権と高層マンション

日照権と高層マンション

ついに手に入れた念願のマイホーム。

日当たり良好で喜んでいたのも束の間、隣の土地に高層マンションが建つことに。

このままでは日当たりが得られなくなってしまう……そんな時に問題となるのが、日照権です。

今回はこの日照権について、関連する法律や判例を交えながらご紹介していきます。

こんな疑問にお答えします

Q.自分の住んでいる場所が日照権侵害の被害を受ける恐れがあります。法的に争うことは可能ですか?

A.可能です。法的に争う場合は、まずは隣地の所有者や建設業者と交渉しましょう。この際、個人で訴えるよりも近隣住民と団結して集団で訴えた方が効果的です。また、行政に要望を出すという手段もあります。もし、交渉がうまくいかない場合や個人で要望を出すことに不安を覚えるようであれば、弁護士のサポートを受けることも一つの手です。弁護士に相談することで、日照権侵害の被害を的確に主張でき、裁判を起こすことになった際の手続きを一任できます。

日照権とは?

日照権とは、建築物の日当たりを確保して健康的な生活を送る権利のことを言います。

日照権は直接法律や条文で規定されているものではなく、その根拠も学説によって様々です。

しかし、日照権はすでに多くの判例で認められており、保護されるべき権利として確立したものです。

隣接する建築物が日照権を違法に侵害していると判断された場合、損害賠償請求や建築差し止め請求等が認められる可能性があるのです。

日照権を保護する建築基準法による規制

建築基準法では、日照の確保等により周辺の居住環境を保護するため、斜線制限や日影規制などによって建築物の高さを制限しています。

斜線制限

斜線制限は、採光や通風に支障を来さないように建築物の各部分の高さを規制するものです。

斜線制限の中でも特に重要なのが北側斜線制限です。

北側斜線制限は住居系の用途地域(一、二種低層住居専用地域と一、二中高層住居専用地域)で適用されるもので、建物を建築する土地の北側の土地における日照等を確保するために定められています。

北側斜線制限のイメージ

日影規制

日影規制は、対象地域内に中高層建物を建築する場合に、その敷地外に及ぼす日影時間を一定時間以下に規制するものです。

条例で指定する一定時間以上の日影を、敷地境界線から一定の距離を超える範囲に生じさせないように、建築物の形態を規制します。

商業地域と住居系用途地域での基準の違い

斜線制限や日影規制等の基準は、当該建築物の属する用途地域によって異なります。

経済の利便性を優先する商業地域や工業地域では、住居系用途地域よりも日照を保護する必要性が比較的小さいと考えられており、例えば、日影規制は商業地域や工業地域等には適用されません。

自分の住んでいる地域がどの地域区分に該当するかは、地方公共団体の都市計画課等に問い合わせるとよいでしょう。

基準に適合していても、違法となる場合も

建築物が斜線制限や日影規制に適合していても、日照権の侵害が違法だと認められる場合もあります。

これらの規制は基準として形式的・画一的に定められたものに過ぎず、個々の日照阻害を規律したものではないからです。

したがって、日影規制に該当しない建物の場合でも、被害者が受ける不利益が社会生活上一般に受忍すべき限度(=受忍限度)を超えていた場合は違法であると判断され、損害賠償請求や建築差し止め請求が認められる場合があります。

例えば、日影規制のない商業地域に14階建て分譲マンションの建築計画が持ち上がった事案では、近隣住民が5年以上日照を享受してきたことや、区分上は商業地域であっても現実は低層住居が多いこと等の事情が考慮され、建築の全面差し止めの仮処分が認められました(大分地方裁判所 平成9年12月8日)。

このように実際の裁判では、用途地域の区分や建築基準法違反の有無だけでなく、地域の実情や現実の利用状況等を総合的に考慮して判断されるのです。

日照権を保護する受忍限度の基準

日照権で悩む女性

日照権侵害の違法性が認められるためには、単に日照が阻害されるというだけでなく、その程度が受忍限度を超えるものであることが必要です。

これは、日本のような狭い土地において日照阻害がすべて違法であるとすると、高層の建物を建築することがほとんど不可能になってしまうためです。

受忍限度の判断においては、多くの事情が考慮されます。

裁判例では、

①被害の程度
②地域性による日照保護の必要性
③加害建物の被害回避のための配慮の有無
④被害建物の日照被害回避のための配慮の有無
⑤被害建物の用途(住居か否か)
⑥加害建物の性質(公共物か否か)
⑦加害建物の法令適合性(日影規制違反の有無など)
⑧交渉時の誠実な対応の有無

 

など多くの要素を総合的に考慮して判断されています。

とりわけ、加害建物の日影規制違反の有無や地域性、日照阻害の程度が重要な要素であると言えるでしょう。

このように、受忍限度の判断は個々の事情に照らし個別に検討することが必要ですが、非常に高度で専門的な知識が必要とされるので、日照権トラブルに見舞われた際には弁護士へ相談することがおすすめです。

日照権を巡って法的に争うには?

隣地に建築物が建設されることになり、日照権の侵害の恐れがある場合、法的に争うにはどうすればよいのでしょうか。

隣地の所有者や建設業者と交渉する

まずは、隣地の所有者や建設業者と交渉しましょう。

この際、個人で訴えるよりも、近隣住民と団結して集団で訴えた方が効果的です。

近隣住民との団結のほかに、同じように日照権侵害を受けている人がいないかを確認してみましょう。多くの住民が被害を受けていることを主張できれば、交渉の場でより理解を得られやすくなります。

行政に要望を出す

また、行政に要望を出すという手段も考えられます。

地方公共団体の建築指導課等に要望を出し、建設業者に指導をしてもらうことで、建築計画が変更となる可能性もあります。

弁護士に相談する

交渉がうまくいかない場合や、個人で要望を出すことに不安を覚えるようであれば、弁護士のサポートを受けることも一つの手です。
弁護士に相談することで、日照権侵害の被害を的確に主張でき、裁判を起こすことになった際の手続きを一任できます。

緊急度が高い場合には?

建築法規違反が著しい建物の建築が進行していて、早く法的措置をとらなければ建築工事が終了してしまうという差し迫った状況である場合には、直ちにその中止を求める必要があります。

この場合は、建築差し止めの仮処分を申請することになります。

この仮処分では、日照権侵害による著しい損害を避けるため、近隣住民が建築主側に対して工事の差し止めを請求できる地位にあることを暫定的に定めて、裁判所が建築主側に建築工事の続行禁止を命じます。

仮処分が認められるためには、建築工事の差し止めをする必要性が高いということを「疎明」することが大きなポイントです。

「疎明」とは、「裁判所が一応確からしいという心証を抱く程度の立証をする」ということで、訴訟で必要とされる「証明」までは必要とされません。

それでも問題が解決しない場合、最終的には訴訟を起こすことになります。

訴訟では、建築差し止め請求や損害賠償請求を行うことができます。

建築差し止めは、多くの裁判例では慎重に判断されています。

差し止めによる影響の程度や差し止めをしないときの利益と不利益、建物の社会的有用性などの要素を総合的に検討して判断されますが、よほど被害が大きい場合でないと、建築差し止めまでは難しいといえるでしょう。

損害賠償請求では、主に日照阻害による精神的苦痛に対する慰謝料を請求することになります。

民法709条および710条の不法行為が請求の根拠となるため、日照権の侵害が受忍限度を超えるもので違法であることを証明する必要があります。

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

日照権に関連する判例

日照権の裁判例

それでは、日照権トラブルに関連する実際の裁判例を見てみましょう。

建築の全面的な差し止めが認められた例(名古屋地方裁判所 平成6年12月7日)

住居地域で高さ10m以下の鉄骨3階建ての住宅建築が計画された際に、隣地の居住者らが建築差し止めの仮処分申請を行いました。

新建築物は建築基準法に抵触しませんでしたが、近隣の居住者らが今まで日照を享受してきたこと、付近一帯は低層住宅であること、新建築物による日照侵害がかなりの時間に及ぶこと等が考慮され、裁判所は建築の全面的な差し止めを認めました。

建築差し止め請求は棄却された一方、損害賠償請求は認められた事例(東京地方裁判所 平成7年2月3日)

居住する建物の敷地の南側に隣接する土地上に建物が建築されたことにより日照被害を受けたとして、住民Aは新建築物の一部撤去と損害賠償を求めて訴訟を起こしました。

裁判所は、Aが受ける日照被害は社会通念上受忍限度を超えるものとしながらも、建築物一部撤去を根拠づけるだけの受忍限度を超えるとはいえないとして、建築物一部撤去の請求を棄却しました。

そして、Aが受ける日照被害に対する救済は金銭賠償によって償われるのが相当であるとして、Aによる損害賠償請求を認めました。

主文(PDF)

日照侵害を認めながらも、受忍限度を超えず違法性はないと判断された例(大阪地方裁判所 平成17年9月29日)

大阪のマンションの南側の敷地にアパートが建設された際に、1階に住む住民Bは日照権侵害による損害賠償を求めて訴訟を起こしました。

裁判所は、当該アパートが建築基準法等に違反していないこと、Bは日照が制限されることを認識してマンションの1階を購入していること、南側敷地の建物の建て替えがあることは予測範囲内であること等から、日照侵害は認めながらも、日照侵害の程度は軽微であり受忍限度を超えるものではないため違法性がないと判断し、損害賠償請求を棄却しました。

日照権侵害の訴訟にかかる費用相場

日照権侵害で裁判を起こす際の費用相場を確認していきましょう。ここでは、弁護士に依頼した場合の費用相場を解説していきます。

日照権侵害のトラブルで弁護士に解決を一任した場合、着手金・報酬金・裁判所までの交通費といった実費がかかります。相場としては以下の通りです。

  • 着手金:20万〜30万
  • 報酬金:10万〜20万
  • 交通費:実費による

ただ、上記はあくまで相場のため、法律事務所によって異なります。
事務所によっては無料相談を行っているところもあります。相談時に詳しい費用を聞いてみましょう。

弁護士の選び方や詳しい相談窓口については、以下の記事で解説しています。参考にしてみてください。

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日照権侵害で認められる損害賠償の相場は?

日照権侵害で認められる損賠賠償の相場は、大体100万円以下です。

あくまで相場なので、場合によっては10万円程度になることもあります。

ただ、建築差し止め請求は棄却された一方、損害賠償請求のみ認められた事例でもあるように、日照権を侵害する原因がなくならなければ根本的な解決にはならないといったケースもあります。

判決結果がどうなるか不安を抱える人も多いでしょう。どのような解決策があるのかを知るためにも、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

日照権侵害に関するトラブルを抱えたら早めに弁護士へ相談をしよう

日照権は、私たちが享受するべき大切な権利です。

その日照権を侵害する出来事は、いつ起こるか分かりません。

そして、これまで見てきたとおり、日照権トラブルの形態は様々であり、日照権侵害の受忍限度の判断には高度で専門的な知識が必要とされます。

私たちの健康的で幸せな暮らしを守るためにも、日照権トラブルに巻き込まれそうになった場合はすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.日照権を保護する規制にはどんなものがあるの?
A.建築基準法では、日照の確保等により周辺の居住環境を保護するため、斜線制限や日影規制などによって建築物の高さを制限しています。斜線制限や日影規制等の基準は、当該建築物の属する用途地域によって異なります。自分の住んでいる地域がどの地域区分に該当するかは、地方公共団体の都市計画課等に問い合わせるとよいでしょう。

Q.自分の住んでいる場所が日照権侵害をされる恐れがあります。法的に争うことは可能ですか?
A.可能です。法的に争う際は、まず隣地の所有者や建設業者と交渉しましょう。この際、個人で訴えるよりも、近隣住民と団結して集団で訴えた方が効果的です。また、行政に要望を出すという手段も考えられます。

Q.日照権侵害について交渉がうまくいきません。どうしたらいいでしょう?
A.交渉がうまくいかない場合や、個人で要望を出すことに不安を覚えるようであれば、弁護士のサポートを受けることも一つの手です。
弁護士に相談することで、日照権侵害の被害を的確に主張でき、裁判を起こすことになった際の手続きを一任できます。

Q.日照権侵害のトラブル解決を急ぎたい場合はどうすればいいでしょう?
A.建築法規違反が著しい建物の建築が進行していて、早く法的措置をとらなければ建築工事が終了してしまうという差し迫った状況である場合には、直ちにその中止を求める必要があります。この場合は、建築差し止めの仮処分を申請することになります。それでも問題が解決しない場合、最終的には訴訟を起こすことになります。一連の手続きには時間と労力を要します。不安な場合は、弁護士へ依頼することをおすすめします。