少額短期保険とは?保険会社との違いや商品の制限について解説

少額短期保険会社は、2006年4月の保険業法改正により誕生した、新しいタイプの保険会社です。

少額短期保険は生命保険(生保)、損害保険(損保)に続く「第3の保険」と呼ばれたり、また生保や損保と比べると保険金額が少額(上限1,000万円)で保険期間が短期(生命保険、傷害疾病保険は1年。損害保険は2年)であることから「ミニ保険」とも呼ばれています。

少額短期保険は、保険の用途を特化し、シンプルな保障とすることで、価格を安く抑えられるというメリットがあります。そのため、近年は大手企業も参入し、国内での加入者が増え続けています。

少額短期保険会社の保険金の上限は商品区分によって異なる

少額短期保険業は、「保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年以内(損保は2年以内)の保険で保障性商品の引受のみを行う事業」です。

少額短期保険では1人の被保険者について、引受ける保険金額の上限が設けられています。弁護士保険は損害保険に該当するため、少額短期保険会社各社では通算1000万円の補償を提供する商品を販売しています。

区分保険金額上限
1.死亡保険300万円以下
2.医療保険(傷害疾病保険)80万円以下
3.疾病等を原因とする重度障害保険300万円以下
4.傷害を原因とする特定重度障害保険 600万円以下
5.傷害死亡保険傷害死亡保険は、300万円以下
(調整規定付き傷害死亡保険の場合は、600万円)
6.損害保険1,000万円以下
7.低発生率保険1,000万円以下
※上記1~6の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。(※1)

少額短期保険会社と保険会社の違いとは?

保険に関する規制は保険会社が経営破綻した場合でも加入者を守れるよう「契約者保護」の観点を強く持ち、設計されています。

少額短期保険会社は、許認可や資本金などの規制においては保険会社よりもハードルが低いと言えます。

一方で、契約者保護の観点では、契約者保護機構による救済措置(セーフティネット)が無い分、「供託金を国に預ける」ことが義務付けられていたり、「原則として専業を求められる」「責任準備金を含む資金積立が必要」などの厳しいルールが設けられています。

少額短期保険会社でも金融庁(財務局)の監査が行われ、ルールが守られない企業には業務改善命令や業務停止命令が出されるケースもあります。

比較項目少額短期保険会社保険会社
設立免許制度財務局による登録制金融庁長官による免許制
最低資本金1,000万円10億円
生損保兼営禁止
保険契約者保護機構
(セーフティネット)
なし
※供託金1,000万円が必要
あり
収受保険料の制限50億円以下なし
保険料控除対象外対象

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