【弁護士保険】よくある質問まとめ

弁護士保険Mikata

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弁護士保険への加入を配偶者や家族に知られたくないのですが?

弁護士保険への加入を配偶者や家族に知られたくない場合には、どうすればいいのか?というご質問をいただきました。実は弁護士保険の加入者や加入を検討している方の中には、同居人に知られたくないという事情の方も多数いらっしゃいます。将来の離婚や相続トラブルに備えたい場合などが想定されます。この場合には、「郵便物が届く場所を実家や友人宅にする」という方法が有効です。まず住所についてですが、弁護士保険の提供元であるミカタ少額短期保険株式会社からの郵便物が登録住所に届けば保険契約は可能です。よって、お申込み時の登録住所を実家や友人宅の住所とし、最後に「◯◯様方」とご自身のお名前を記入しておけば大丈夫です。もちろん事前に実家などの送付先には話しておいてくださいね。

解約はいつでもできますか?

はい。解約はいつでもできます。解約希望の場合は、コールセンター(ミカタ少額短期保険株式会社 カスタマーセンター/0120-741-066)に電話をし「解約希望」とお伝えください。

その後、解約通知書が自宅に届きます。署名をして返送し、書類が保険会社に到着した時点で解約となります。

また、年に1回、更新通知書が届きます。その都度、継続するかどうか検討することになるでしょう。

私どものお客様では、今のところ、途中解約されたお客様はほとんどいませんが、解約がしやすく、契約の必要性について1年に1回見直していただく機会をあえて用意しているという点を見ても、弁護士保険ミカタは、加入者に寄り添ったサービスであることをご理解いただけると思います。

すでに抱えているトラブルも保険の対象になりますか?

法的トラブルの原因となる事実が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金の支払い対象となりません。

つまり、現在抱えているトラブルは保険の対象とはなりません。これは、ガン患者の方がガン保険には加入できないのと同じで保険業界では一般的な考え方です。

弁護士保険の場合には、トラブルを抱えていても加入できますが、現在のトラブルに対しては保険金の対象となりません。

例えば、配偶者の不貞行為を離婚の原因とする場合に、すでに不貞行為が起きているのであれば、保険金支払いの対象となりません。しかし、将来発生する養育費の不払いについては別のトラブルなので、保険金支払いの対象になる可能性が高いです。将来のトラブルはいつ起きるかわかりません。1日でも早く加入されることをおすすめします。

責任開始日はいつですか?

責任開始日とは、保険会社であるミカタ少額短期保険株式会社にてん補責任が生じる日を言います。責任開始日は、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。例えば、31日にクレジットカードで第1回保険料を決済した場合には、翌月の1日が責任開始日となります。

弁護士直通ダイヤルはいつから使えますか?

弁護士直通ダイヤルは、責任開始日から利用することが可能です。責任開始日以降は、弁護士と電話で直接話すことができます。もちろん、現在抱えているトラブルも弁護士直通ダイヤルで初期相談することが可能です。

家族に起こった法的トラブルでも、保険金の支払い対象になりますか?

家族特約を付与いただくことで、支払いの対象となります。家族特約とはこれまで被保険者さまのみしか活用できなかった「ミカタ」のサポートをご家族にも広げる特約です。家族を家族特約としてお申込み頂いた場合、1名につき月額1,500円と約半額の保険料で主契約被保険者さまと同じサービス、同じ補償を受けることができます。原則として3親等以内の親族の方がご加入いただけます(特別な理由がある場合は6親等まで可能)。

家族特約をつけない場合、保険金の支払い対象となる方は、ご加入者様ご本人さまのみとなります。したがって、ご家族のトラブルに関しては、保険金の支払い対象となりません。ただし、保険の加入者様が20歳未満の未婚の子どもの監督義務者として請求を受けた場合や、扶養義務者として支出した費用を請求する場合は、保険金の支払い対象となります。また、弁護士直通ダイヤルでは、保険加入者のあなただけではなく、同居のご家族に関するトラブルの相談もすることが可能です。ぜひ、有効活用ください。

保険金の支払対象にならない場合は他にもありますか?

・国、地方公共団体などの行政機関を相手方とする法律事件
・破産、民事再生、特定調停、任意整理に関する法律事件
など、他にも保険金が支払われない場合がいくつかあります。

最短でいつから弁護士に守ってもらえるのですか?

「責任開始日から弁護士直通ダイアルにより弁護士初期相談が可能になります。」
これだけではピンと来ないという方が多いかと思いますので少し解説をさせていただきます。弁護士保険には責任開始日といって保険契約の開始日があります。具体的には第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。最短で考えると、例えば7月31日にクレジットカード払いで申し込みをした場合、8月1日が責任開始日となります。この責任開始日から、弁護士直通ダイアルにより、弁護士に電話でトラブルについて初期相談(15分)が出来るようになります。これは弁護士保険ミカタを提供しているミカタ少額短期保険㈱が日本弁護士連合会と提携しているが故に成り立っているサービスとなります。弁護士保険ミカタ加入者は、「トラブルが発生すると、その場で弁護士に電話が出来る。」これが弁護士に守られ、人生の自己防衛手段を手に入れるということです。

どの弁護士に依頼しても保険の対象になるのでしょうか?

どの弁護士でも保険の対象となります。但し、保険が適用されるかどうかは事前に保険会社(ミカタ少額短期保険株式会社)に確認する必要がございますのでご注意下さい。

会社や個人事業主による事業上のトラブルについては、保険が適用されるのですか?

法人、個人事業主向けの弁護士保険「事業者のミカタ」では事業に係るトラブルを対象としています。

個人を対象とした弁護士保険ミカタでは法人は本保険の適用対象外となります。 また、個人事業主の事業上のトラブルについては原則として法律相談料のみ適用(訴訟等に伴う弁護士費用は適用対象外)となります。個人事業主の方の加入者数は伸びており、顧問弁護士を雇う代わりに弁護士直通ダイアルや、法律相談を目的として加入する方は多く、実際に相談して解決する事例も増えてきています。
※保険適用可否の判断は保険提供元のミカタ少額短期保険株式会社が行いますので、必ず事前の確認が必要となります。

刑事事件でも適用されるのですか?

刑事事件にかかる弁護士費用については適用の対象外となります。但し刑事事件の場合でも法律相談料については原則として適用対象となりますが、多くの場合本人が勾留されているため、代理人からの申請が必要となるなど、手続きが煩雑となる可能性があります。また、刑事事件と同時に民事訴訟となれば原則として民事分は適用となります。例えば痴漢(もしくは冤罪)で捕まった場合でも、示談交渉になれば民事事件となり、原則として適用となります。
※保険適用可否の判断は保険提供元のミカタ少額短期保険株式会社が行いますので、必ず事前の確認が必要となります。

待機期間や不担保期間の後に弁護士を利用すれば必ず保険金を受け取ることが出来るのですか?

「保険金お支払いの対象となるか否かについては、弁護士を利用した時点ではなく、法的トラブル発生時期によって判定します。
したがって、法的トラブルの発生した時期が、責任開始日より以前であるもの・待機期間中であるもの・不担保期間中であるものは、保険金お支払いの対象外となります。」

契約のスタート日である責任開始日からすぐに弁護士費用が保険金の支払い対象となるものと、そうでないものがあります。

言い換えると、この保険には「待機期間」「不担保」という考えに基づき、弁護士を使っても保険金が払われない場合があるということなので注意が必要です。

待機期間

1つ目の「待機期間」とは、責任開始日から一定期間中、保険金をお支払いしない期間をいい、告知を補完するために設けた制度です。

この保険(弁護士保険ミカタ)の待機期間は3ヶ月です。よって責任開始日から3ヶ月以内に発生した法的トラブルは保険金お支払いの対象とはなりません。

ただし、急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害もしくは疾病または財物の損壊に関する法的トラブルには、待機期間の適用はありませんので、例えば責任開始日以降に発生した交通事故などは保険お支払いの対象となりますのでご安心下さい。

不担保

2つ目の「不担保」とは、保険金お支払いの対象としないことをいいます。

この保険では、責任開始日より前に発生していた法的トラブルについては不担保となり保険金お支払いの対象とはなりません。

これはガン患者の方がガン保険には加入できないのと同じで、保険業界では一般的な考え方です。

なお、弁護士保険では、以下の法的トラブルを不担保としています。

離婚トラブルなど、責任開始日より前に法的トラブルの原因となる事実が発生していたか否かについて告知していただくことがなじみにくい親族間の法的トラブル (特定原因による不担保期間-責任開始日から1年間。ただし、離婚トラブルについては責任開始日から1年間)。

これは相続問題や離婚問題などの親族間トラブルについては、トラブル発生時期の判断が難しいため、離婚の場合は1年間、同じ理由で親族間トラブルについても1年間は、不担保となり保険金支払の対象にならないという意味です。

ただし、次の離婚トラブルには不担保を適用しません。

Ⅰ. 責任開始日において結婚していない被保険者が、責任開始日以降に結婚し、その後に発生した離婚トラブル
Ⅱ. 責任開始日において結婚していた被保険者が、責任開始日以降に離婚し、その後別の相手と結婚した場合において、当該別の相手を相手方とする離婚トラブル

上記のように、保険金支払いの対象になるかどうかのポイントは、そのトラブルがいつ発生したかによります。

この重要なポイントをきちんと説明を受けずに加入する方もいらっしゃるようですが、私は弁保を正しく理解し、人生の自己防衛手段として正しくお使いいただきたいので、必ずご説明するようにしています。

その結果、弁護士保険のメリットを正しくご理解いただき、将来の相続問題や、将来の熟年離婚に備えてご自身で加入する方や、お子さんを被保険者にして、家族の人生を守る方が増えてきています。

パンフレットを郵送してほしいのですが

こちらのページよりご請求をお願い致します。

・パンフレット
・リーフレット
・チラシ

の3点をお送り致します。

申し込みをするにはどうすれば良いのでしょうか?

WEBにて申し込みが可能です。下記のページからご記入をお願い致します。
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