待機期間や不担保期間の後に弁護士を利用すれば必ず保険金を受け取ることが出来るのですか?

「保険金お支払いの対象となるか否かについては、弁護士を利用した時点ではなく、法的トラブル発生時期によって判定します。
したがって、法的トラブルの発生した時期が、責任開始日より以前であるもの・待機期間中であるもの・不担保期間中であるものは、保険金お支払いの対象外となります。」

契約のスタート日である責任開始日からすぐに弁護士費用が保険金の支払い対象となるものと、そうでないものがあります。

言い換えると、この保険には「待機期間」「不担保」という考えに基づき、弁護士を使っても保険金が払われない場合があるということなので注意が必要です。

待機期間

1つ目の「待機期間」とは、責任開始日から一定期間中、保険金をお支払いしない期間をいい、告知を補完するために設けた制度です。

この保険(弁護士保険Mikata)の待機期間は3ヶ月です。

よって責任開始日から3ヶ月以内に発生した法的トラブルは保険金お支払いの対象とはなりません。

ただし、急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害もしくは疾病または財物の損壊に関する法的トラブルには、待機期間の適用はありませんので、例えば責任開始日以降に発生した交通事故などは保険お支払いの対象となりますのでご安心下さい。

不担保

2つ目の「不担保」とは、保険金お支払いの対象としないことをいいます。

この保険では、責任開始日より前に発生していた法的トラブルについては不担保となり保険金お支払いの対象とはなりません。

これはガン患者の方がガン保険には加入できないのと同じで、保険業界では一般的な考え方です。

なお、弁保では、以下の法的トラブルを不担保としています。

離婚トラブルなど、責任開始日より前に法的トラブルの原因となる事実が発生していたか否かについて告知していただくことがなじみにくい親族間の法的トラブル (特定原因による不担保期間-責任開始日から1年間。ただし、離婚トラブルについては責任開始日から1年間)。

これは相続問題や離婚問題などの親族間トラブルについては、トラブル発生時期の判断が難しいため、離婚の場合は1年間、同じ理由で親族間トラブルについても1年間は、不担保となり保険金支払の対象にならないという意味です。

ただし、次の離婚トラブルには不担保を適用しません。

Ⅰ. 責任開始日において結婚していない被保険者が、責任開始日以降に結婚し、その後に発生した離婚トラブル

Ⅱ. 責任開始日において結婚していた被保険者が、責任開始日以降に離婚し、その後別の相手と結婚した場合において、当該別の相手を相手方とする離婚トラブル

上記のように、保険金支払いの対象になるかどうかのポイントは、そのトラブルがいつ発生したかによります。

この重要なポイントをきちんと説明を受けずに加入する方もいらっしゃるようですが、私は弁保を正しく理解し、人生の自己防衛手段として正しくお使いいただきたいので、必ずご説明するようにしています。

その結果、弁保のメリットを正しくご理解いただき、将来の相続問題や、将来の熟年離婚に備えてご自身で加入する方や、お子さんを被保険者にして、家族の人生を守る方が増えてきています。