刑事事件にかかる弁護士費用については適用の対象外となります。
但し刑事事件の場合でも法律相談料については原則として適用対象となりますが、多くの場合本人が勾留されているため、代理人からの申請が必要となるなど、手続きが煩雑となる可能性があります。
また、刑事事件と同時に民事訴訟となれば原則として民事分は適用となります。
例えば痴漢(もしくは冤罪)で捕まった場合でも、示談交渉になれば民事事件となり、原則として適用となります。
※保険適用可否の判断は保険提供元のプリベント少額短期保険株式会社が行いますので、必ず事前の確認が必要となります。
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「弁護士費用保険の教科書」編集部
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