「この保険で補償の対象となる方は、被保険者ご本人のみですので、ご家族の方(お子様を含む)は補償の対象には含まれません。
従って、この保険で補償の対象となっていただくには、お一人お一人が被保険者としてご加入いただく必要があります。
ただし、被保険者がお子様の監督義務者として損害賠償の請求を受ける場合や、被保険者がお子様の扶養義務者として支出した費用の請求をする場合は、原因事故の当事者となりますので保険金の支払対象となります。
この場合のお子様とは、20歳未満の未婚者に限ります。」
子供や親を法的トラブルから守りたいと思った場合、自分が加入(保険料を払う)をし、被保険者を守りたい家族に設定という方法が有効です。
離れて暮らすお子さんを守りたい方や、高齢となった親をオレオレ詐欺などから守りたいという方がこの方法で家族を守っています。
私も妻を被保険者にし、被保険者証を財布に入れて持ち歩いてもらっています。
妻が痴漢にあった場合や、居酒屋で酔っぱらいにからまれた場合に、被保険者証を提示することで大きなトラブルとならずに済むことでしょう。
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「弁護士費用保険の教科書」編集部
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