「浮気を法律で罰してほしい!」
配偶者や恋人に浮気があることが分かった場合、法律上の罰を受けてほしいと感じる方は多いでしょう。
ただし、結論から申し上げますと、日本国内において浮気や不倫によって処罰できる法律はありません。
とは言え、浮気や不倫を泣き寝入りしなければならない訳ではありません。
夫婦関係を破たんさせる不法行為として、離婚事由とすることや慰謝料請求することができるのです。
「不倫を処罰できる法律はないのに不法行為にあたる」と聞くと、疑問に感じる方は多いのではないでしょうか。
そこでここでは、浮気や不倫の法律上の扱いについて詳しくお伝えし、配偶者の浮気に悩んでいる方がどのように離婚や慰謝料請求を進めていけばいいのか、詳しくご紹介します。
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こんな疑問にお答えします
A.浮気は刑事罰で取り締まることはできませんが、浮気の内容によっては不法行為として離婚事由となることや慰謝料請求が認められる可能性があります。
不法行為で慰謝料請求が認められるケースは、基本的には既婚者が貞操義務に違反した場合です。夫婦には貞操義務が民法で認められており、その義務違反となる不貞行為を行った場合には、離婚事由と共に慰謝料請求が認められているのです。この他にも、内縁関係や婚約関係である場合に認められる可能性があります。
離婚や慰謝料請求を進めるにあたって、裁判所とのやりとりが必要になってきます。有利な結果にするためにも、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
①浮気は刑事罰にはならない?
「浮気をしたのだから罰してほしい」
その気持ちは理解できるものの、冒頭にもお伝えした通り、浮気は刑事罰で取り締まることはできません。
ただ、浮気の内容によっては不法行為として、離婚事由となることや慰謝料請求が認められる可能性があります。
浮気や不倫が刑事罰にならない理由
浮気や不倫を重ねる配偶者を見て、「刑事罰を与えてくれればいいのに」と憤りを感じる方も多いでしょう。
上記でも申し上げましたが、浮気や不倫は刑事罰を科すことはできません。
刑事罰とは、犯罪行為に対する有罪判決を執行する処分のことを指しており、法律に定められている行為によって科すことができるものです。
ではなぜ浮気や不倫や刑事罰にならないのかというと、それは刑事罰の対象となる犯罪として、法律に定められていないからです。
それでは泣き寝入りしなければならないかというとそうではなく、夫婦の婚姻関係を破たんさせる行為として、浮気や不倫は『不法行為』であるとしているのです。
では、不法行為とは?
『不法行為』とは、相手に対して損害を発生させる行為のことを指しています。
夫婦にはお互いが守られなければならない貞操義務がありますが、相手と肉体関係を持つ浮気や不倫といった行為は不法行為として民法に定められているのです。
さらに、不法行為をした者は、精神的被害に対して損害を賠償する責任を負うことになっているのです。
しかも、不倫をした配偶者だけではなく、不倫の相手も不法行為をしたとして、共同不法行為責任を負うことになります。
②浮気は民法のどのような法律に抵触する?
浮気や不倫という言葉は一般的ではありますが、法律に定められた言葉ではありません。
そのため、浮気や不倫したからといって、直ちに法律に抵触するというものではありません。
しかし、上記にもお伝えした通り、夫婦には貞操義務がありますので、肉体関係を伴う不倫を行った場合には、不法行為として認められることになります。
不法行為として認められれば、離婚事由とすることや浮気した相手に対して慰謝料請求することができるのです。
民法上においてどのように法律に定められているのか、もう少し詳しく開設してみましょう。
離婚と慰謝料が認められる理由は
夫婦が離婚する場合には、本来、お互いの同意が必要となります。
ただ、何らかの事情によって離婚を決意したものの、離婚に応じてもらえないというケースは珍しいことではありません。
しかし民法において、法定離婚事由に該当している場合には、お互いの合意がなくても裁判によって離婚を認められると定められているのです。
法定離婚事由
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 配偶者が強度の精神病患者で回復の見込みが無い
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
の5つが定められており、行為の内容によっては慰謝料の請求も認められています。
この中で、浮気や不倫に該当する『①不貞行為』『②悪意の遺棄』『⑤婚姻を継続しがたい重大な事由』についてご説明しましょう。
不貞行為
肉体関係を伴う不倫は不法行為であるとお伝えしましたが、この『肉体関係を伴う不倫』のことを民法では不貞行為と呼んでいます。
夫婦は婚姻契約を結んだのであれば、お互いが協力して扶助し合わなければならない義務を負っています。
さらに、貞操義務を守らなければならないと定められているために、不貞行為をした場合には、離婚の請求と共に慰謝料請求も可能となるのです。
ちなみに慰謝料請求については、共同不法行為責任を負うことになりますので、不倫の相手にも請求が可能になります。
悪意の遺棄
『悪意の遺棄』とは、夫婦お互いが協力し、扶助しなければならないとした民法に反する行為のことを指しています。
具体的には、自宅に戻らずに不倫相手と同居しているような場合や、収入を生活費として渡さない、DVなどで配偶者が家にいられないような状況をつくり出している、などのケースを指しています。
もちろん、仕事の出張や病気治療での別居は悪意の遺棄とはいえず、あくまで夫婦の義務を放棄している状態のことを言います。
婚姻を継続しがたい重大な事由
『婚姻を継続しがたい重大な事由』とは、上記の内容にも通ずることで、何度も浮気を繰り返す状況や、DV・モラハラなどによって、夫婦生活が継続できない状況のことを指しています。
DV・モラハラは近年になって増えている離婚事由、慰謝料請求の理由です。
配偶者の人格を尊重することなく、執拗に傷つける行為あり、夫婦生活を継続することが困難になります。
特に、配偶者の浮気や不倫と共に、DV・モラハラが発生するケースは少なくありません。
③どのようなケースで訴訟することが可能か?
浮気では、刑事罰を与えることができませんが、不法行為として離婚事由とすることや、慰謝料請求の理由として認められるケースがあります。
ただ、どのような状況でも、どのような条件でも認められるものではありません。
どのようなケースで認められるのか、訴訟できるのか詳しくご紹介しましょう。
基本的には既婚者
離婚事由として認められる場合には、当然ながら夫婦である必要があります。
例えば、交際している男女のどちらかが浮気したとしても、その相手から離婚を求められることはもちろんありませんし、慰謝料請求も基本的には認められません。
ただ、浮気した相手が既婚者の場合には、相手の配偶者から慰謝料請求されるようなケースは考えられます。
上記でも申し上げた通り、夫婦には貞操義務が民法で認められており、その義務違反となる不貞行為を行った場合には、離婚事由と共に慰謝料請求が認められているのです。
ただし一部、既婚者でなくても認められるケースがありますので、それらのケースについてご紹介しましょう。
ただし、婚姻中なども可能
夫婦関係を構築することを『婚姻』と呼ぶことがありますが、籍が入っていない、いわゆる『内縁状態』も含まれているのをご存知でしょうか。
そのため、既婚者に限らず、離婚や慰謝料請求が認められるケースがあります。
具体的には
- 内縁状態
- 婚約中
の2点がこれにあたると言われています。
内縁状態は、役所に婚姻届を提出していない状態で、正式な夫婦としては認められてはいませんが、実態としては夫婦同然の生活を営んでいる関係のことを指しています。
内縁状態が認められる条件としては、『婚姻の意思』『共同生活』ですから、夫婦と同様に貞操義務が認められています。
もう一つの理由に婚約中があります。
婚約と言うと、結婚の口約束においても『婚約』を意味しますが、ここで言うのは結納や結婚式場の予約を済ませているなど、ある程度の客観性を持っているものを指しています。
例えば、婚約中の浮気が発覚したような場合であれば、婚約の破棄と共に、慰謝料請求が可能になります。
④訴えるのには証拠集めが重要
配偶者に浮気や不倫があったと疑いがある場合に、離婚や慰謝料請求を考えているのであれば、法的に認められる証拠を集めておくことが重要です。
では、『法的に認められる証拠』とはどのようなものでしょう。
冒頭から何度もお伝えした通り、肉体関係を結んだという不貞行為は、離婚事由や慰謝料請求の理由として認められるものです。
そのため、肉体関係を伴う浮気が確かにあったと考えられる確かな証拠を示せなければ、離婚が認められず、慰謝料を請求することもできません。
離婚の際に有利になる証拠を一覧で紹介
- 本人からの自白・謝罪文
- 画像・映像
- LINEやSNS、電話などでの内容
- 領収書・クレジットカードの利用履歴
- 探偵による調査報告書
有利になる証拠とは、シンプルに言えば、『肉体関係を伴う不倫』が認められるものになります。
多くのケースでは、浮気をしているのは間違いないにもかかわらず、当の本人は認めないものです。
そのため、言葉では否定していても、肉体関係があったと考えられるような証拠を積み重ねていけば、裁判所はそれらを離婚事由や慰謝料請求の理由として認めてくれるのです。
とは言え、肉体関係があった証拠と言っても、なかなか想像しづらいのではないでしょうか。
本人が認めてしまったり、謝罪文を書いたりした場合には、動かぬ証拠として採用されることになります。
もちろん浮気をした配偶者だけではなく、浮気相手も同様に考えられますので、配偶者本人が認めていない場合でも、浮気相手が認めている場合には十分証拠となります。
ただ、先にも申し上げた通り、ほとんどのケースで浮気は認めません。
そのため、何も証拠がない状況で本人に問い詰めたところで、言い逃れされてしまい、余計に証拠が掴みにくくなってしまう可能性があります。
そのため、証拠としやすいものを集めると良いでしょう。
例えば、写真や動画、あるいはLINEなどのやり取りです。
浮気相手と思われる人の裸の写真や性的な動画が残っているようであれば、肉体関係があったと認められる可能性が高いです。
ただし、単に2人で写っているものでは肉体関係があったとまでは判断できません。
また、LINEなどのやり取りで、肉体関係があったと推察できるやり取りがあった場合にも、動かぬ証拠と言えるでしょう。
しかし、配偶者といえども、勝手にスマホをのぞき見したような場合には、プライバシー侵害として逆に訴えられてしまうケースがありますので十分注意が必要です。
領収書やクレジットカードの利用履歴の中に、ラブホテルの支払いが分かるものや、浮気相手との旅行で利用した旅館などの支払い記録がある場合にも、証拠として採用されやすいでしょう。
さらに言えば、探偵に浮気調査を依頼して、調査報告書に記載されているラブホテルに出入りしている記録などは、裁判でも証拠として採用されるケースが多くなっています。
確実な証拠を集める為には、探偵の活用も検討しましょう
『証拠を集める』というと、多くの人は違法行為によるものが多いので、十分注意が必要です。
上記でもお伝えした通り、配偶者といえども、スマホを勝手にのぞき見して、画像を転送することや、画像を記録しておく行為はプライバシー侵害に当たります。
また、車やカバンなどにGPSを仕掛けることや、配偶者のスマホにGPSアプリをインストールするケースも多くなっています。
ただ、このようなケースもプライバシー侵害にあたる可能性がありますので十分注意が必要なのです。
そのようなことから、無理に証拠を集めようとして、逆に不審がられてしまうよりは、探偵に依頼してプロに任せてしまう方が安心でしょう。
もちろん、違法なことは行わずに調査し、しかも法的に有利な証拠を集めます。
例えば、ラブホテルの出入りを発見した場合でも、確かに本人と分かる映像で残す必要があり、しかも肉体関係があったと考えられる一定時間の滞在が認められなければなりません。
そこで、高性能な機材を導入して、本人や浮気相手がはっきりと分かる証拠を残すようにし、出入りの時間を記録して、肉体関係があったと推察できるようにしておきます。
また、継続的な不倫であることを確定づけるために、できる限り、複数回の現場を証拠に残すようにするのです。
また、弁護士・探偵は同時に相談することを推奨します。
配偶者の浮気や不倫によって、離婚や慰謝料請求を考えている、探偵を利用して証拠集めをしてもらいたいと考えているのであれば、同時に弁護士にも相談しておくといいでしょう。
そもそも、探偵に依頼して証拠集めができたとしても、その証拠を理由として問い詰めたところで、やはり言い逃れされてしまうケースがほとんどです。
さらに、悩まされている浮気相手とやり取りしなければならないために、冷静な心理状態であり続けることが不可能で、さらに悩みが大きくなってしまう可能性もあります。
同時に弁護士に相談しておけば、そのような交渉ごとにおいては、すべて弁護士が代理人として対応することになります。
弁護士は法的な観点から配偶者や浮気相手と交渉するために、かなり有利に進めることができ、仮に交渉が難航して裁判になったとしても問題なく進めることができるのです。
また、弁護士が代理人だと判明した時点で相手側も観念して、離婚や慰謝料にすんなり応じるケースも少なくありません。
離婚問題を少しでも負担なく進めるためには、弁護士の力は不可欠であると言えるでしょう。
⑤不貞行為に対して慰謝料請求をする手順
慰謝料を請求するには、証拠集めが重要であることをお伝えしてきました。では実際に、不貞行為に対して慰謝料請求をする際の手順を解説します。
配偶者に対して慰謝料請求をする方法
配偶者に対する慰謝料請求は、以下の手順で行います。
- 不貞行為の証拠収集
- 配偶者に対して慰謝料請求を求める
- 慰謝料請求を求めても話がまとまらない場合は、調停を申して立てる
- 調停で折り合いがつかない場合は、離婚訴訟を起こす
証拠に有利となるものは、先ほどご紹介したような『肉体関係を伴う不倫』を示すものです。その証拠をもとに、配偶者に対して慰謝料の支払いを求めます。
別居をしている場合は、内容証明郵便を利用して通知するといいでしょう。
もし、慰謝料に対して配偶者が応じなかったり条件面で話がまとまらなかったりしたときは、慰謝料に関する調停を申し立てます。
調停でも折り合いがつかないときは、訴訟を起こします。このとき、離婚を求める場合は家庭裁判所に、慰謝料請求だけを求める場合は地方裁判所に申し出ます。
浮気相手に対して慰謝料請求をする方法
浮気相手に対して慰謝料請求をするときは、不貞行為を行ったことに対する慰謝料を求める旨を記載した文書を送付することが一般的な方法です。
文書の送付は、内容証明郵便を利用するといいでしょう。内容証明郵便とは、自分が郵送した文書や送付記録を郵便局が証明するサービスです。内容証明を送付することで、相手に慰謝料請求をしたことの証明になります。
内容証明郵便の書き方に関しては、こちらの記事を参考にしてみてください。
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⑥浮気の調査をする前に、弁護士に相談してみよう
上記において、探偵の調査と同時に弁護士への相談することについてご紹介しましたが、順序としては探偵よりも先に弁護士に相談することが適切です。
離婚や慰謝料請求にかかわる弁護士の多くは、離婚や不倫問題に特化して法律業務に取り組んでおり、どうすればスムーズに解決できるのか熟知しています。
離婚問題は、離婚できれば解決、慰謝料請求できれば解決、というものではありません。
離婚後からが本当のスタートになるため、うまくスタートできる方法をしっかりと考えておく必要があります。
子どもがいる場合には、親権や養育費の問題があるでしょう。
今後の生活のために、財産分与についても明確にしておく必要があります。
このようなことを同時に考えて取り組むことは、一般の方であればとても難しいと言わざるを得ません。
そのため、離婚問題に精通した弁護士に事前に相談しておけば、離婚や慰謝料請求はもちろん、今後の生活も含めた解決を目指すことができるのです。
⑦その上で、弁護士と共に証拠集めを検討するのが一番
弁護士に早期から相談しておけば、現在の状況を把握したうえで、どのような証拠が必要になるのか、適切に判断することが可能になります。
そのため、探偵に依頼する場合においても、ピンポイントで依頼内容を伝えることが可能になります。
慰謝料請求のために証拠集めをする場合、有力な証拠を積み上げることによって、請求額を高めることができます。
浮気や不倫によって慰謝料を請求する場合、一般的な相場として50万円~350万円程度であると言われます。
このようにみると、慰謝料の相場には大きな幅があることが分かります。
実際の請求額については、婚姻期間や子どもの有無によっても異なり、また不倫の頻度や自宅での生活態度など、さまざまな事情をもとにして決められます。
そのため、家庭を顧みずに不倫に明け暮れているような場合には、夫婦関係を破たんさせたとして、慰謝料相場も高くなる傾向にあるのです。
今後の生活を考えれば、少しでも多くの慰謝料を支払ってもらいたいと考えることは、当然のことでしょう。
そのように考えれば、まず弁護士に相談し、弁護士と共に証拠集めをスタートすることはとても重要であると、ご理解いただけるでしょう。
弁護士に無料相談ができる窓口は、下記の記事で紹介していますので、合わせてチェックしてみてください。
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記事を振り返ってのQ&A
Q.浮気は刑事罰の対象になるの?
A.浮気は刑事罰で取り締まることはできません。ただ、浮気の内容によっては不法行為として、離婚事由となることや慰謝料請求が認められる可能性があります。
Q.不法行為で慰謝料請求が認められるケースはどんなとき?
A.基本的には既婚者が対象です。夫婦には貞操義務が民法で認められており、その義務違反となる不貞行為を行った場合には、離婚事由と共に慰謝料請求が認められているのです。この他にも、内縁関係や婚約関係である場合に認められる可能性があります。
Q.慰謝料請求をする手順を教えてください。
A.まず、不貞行為の事実を示す証拠収集です。その証拠をもとに、慰謝料請求をします。もし、相手が慰謝料請求に応じないときは、調停、訴訟へと移行します。不貞行為の相手に対しては、内容証明郵便を利用して慰謝料請求を求めるといいでしょう。
Q.慰謝料請求をするために有利となる証拠はどんなものがある?
A.肉体関係を伴う証拠です。具体的には、本人からの自白・謝罪文や、画像・映像、LINEやSNS、電話などでの内容です。他にも、ホテル利用に関する領収書やクレジットカードの利用履歴、探偵による調査報告書が挙げられます。