遺産相続の中で気になる問題の1つに「相続税」があると思います。
よく聞く言葉ではありますが、遺産相続は人生で何回もあるようなものではないので
実際には「どのような財産にどの程度の相続税がかかるのか?」というの部分は不安になりますよね?
まず国税庁の相続税についての定義から確認してみましょう。
相続税のページには以下のように書かれています。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注) 被相続人とは、死亡した人のことをいいます。引用元:国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
ちょっと専門用語が多いので分かったような、分からないような…
専門家でない方がこういった解説を見てもかなり分かりにくいように思います。
そもそも相続する財産も千差万別であれば、状況などは家庭や人それぞれで違いがあるため、気になることは一つ一つ解決していきましょう。
一度本題に戻りますが、どのような形であれ相続税が発生した場合には申告や納税が義務になります。
このページで紹介しているのは、相続税の対策に贈与という形が使えるかどうか?というものです。
相続節税対策としての贈与はありかなしか
あくまでも管理人の個人的な見解ですが、相続税対策として贈与という方法を選ぶのは”あり”です。
「相続税じゃなくこれでは贈与税がかかるのではないか?」という疑問もここで持ち上がるかもしれませんが、贈与税には基礎控除と呼ばれる税金の免除制度があります。
基礎控除そのものの金額は年間110万円以下となっています。
簡単に言えば本来は贈与税がかかるものであっても、年間110万円以下の贈与であれば税金が控除されるということ。
課税対象として、相続税と贈与税は非常に似ていますが、贈与という方法を使えば年間110万円までは実質税金を節約して贈与といった方法で事実上の相続を行うことが出来るわけです。
では毎年毎年110万円ピッタリに贈与を続けていけば一切の税金がかからないかと言うとそうではありません。
贈与税の種類として毎年の基礎控除を基準に考える場合、課税方式は暦年課税制度というものを適用することになりますが
長期間にわたって同額の贈与を控除させながら続けていると…
最初からまとまった金額を贈与(相続)させる目的だったと判断されることがあります。
この場合は控除が認められなくなることもあるので注意が必要です。
具体的な対策としては以下のページを参照してみて下さい。
相続時の財産額が少なくなる可能性もある
贈与という方法を取ることで、年間110万円以下の相続を続けていたとしても
仮にこれが相続人全員ではなく、「自分だけもらっていた」ということになると生前贈与とみなされてその分の相続遺産が減るということも考えられます。
例えば、5年間100万円の贈与を受けていた時に自分と兄妹などが相続人となったとして
自分以外は年間100万円をもらっていなかった場合、遺産相続の段階で自分にはマイナス500万円ということも起きうるということです。
メリットとしては相続税対策として有効な手段の場合もありますが、デメリットが発生することもあるので、自分の状況を一度整理した上で、事前に専門家へ相談をしておくとよいでしょう。