将来は結婚しようと約束していたにも関わらず、相手からは別れを告げる言葉が・・・
婚約破棄された!許せないから慰謝料請求したい!
しかし、婚約破棄を理由に既に支払った金額の損害賠償請求だけでなく、慰謝料請求もできるものなのでしょうか?
そこで今回は、婚約破棄された際に慰謝料請求できるケースと金額の相場について詳しくご紹介していきます。
婚約破棄による慰謝料の相場は50~200万円
早速ですが、先に相場について見て行きましょう。
婚約破棄の場合、慰謝料の相場は50~200万円とかなり広い範囲が相場とされているのですが、これにはある理由があります。
まず、慰謝料請求は、請求するだけであれば誰にでも可能です。
しかし、相手が慰謝料を支払わないとなれば、裁判上の請求をするしかありません。
つまり、慰謝料請求が認められるか否かは最終的に裁判所が判断するのですが、婚約破棄が認められるほどの証拠集めるのは簡単ではありません。
よって、裁判所に認められる場合は高額な慰謝料が認められる場合が多いのですが、そうでない場合は数十万円での和解、または、まったく認められないかのどちらかです。
その他に、相手が慰謝料を支払えるだけの財力がないことには、いくら証拠がそろっていたとしても高額な慰謝料は認められない場合がほとんどです。
このように、婚約破棄の慰謝料の相場は、裁判所に請求を認められるだけの証拠があるか、それとも和解で終了するか、そもそも相手の財力はどの程度か、など様々な要素によって決められるため、50~200万といった広い範囲を相場とせざるを得ないのです。
婚約していることの証明は難しい。
上記の理由からも、婚約破棄による慰謝料請求は裁判所に認められるか否かが重要になるのはわかっていただけたはずです。
そこで、婚約破棄を主張して慰謝料請求するのであれば、まずは婚約とは何か知っておく必要があります。
そもそも婚約とは、一方が勝手に思っていて成立するものではありませんし、特に決まった形式があるわけでもありません。
形式的には婚約指輪の受け渡しなどがありますが、たとえ婚約指輪の受け渡しがなかったとしても、婚約と言える状況はあるのです。
ここまで理解していただいた上で、婚約とは、「必ず結婚しようという二人の強い意思」を指しています。
ここでいう強い意思とは、8割方は結婚したいといった曖昧なものではなく、100%確実に結婚するのだという強い意思のことです。
少しややこしい話なのですが、結婚しようと言葉を交わしただけ、同棲しているというだけでは、100%確実に結婚するという意思を示していることは証明できません。
ここが婚約の難しいところで、婚約破棄の請求が認められるか否かのポイントとなります。
婚約していると言える状況とは?
では、婚約していると言えるのはどのような状況を指すのでしょうか?
ここには本人たちだけでなく、第三者に婚約の意思を示しているといった客観的な実情が必要になるケースがほとんどです。
たとえば、親族がそろっている場で結納を済まし、婚約指輪も手渡している、友人に婚約の事実を認めてもらっている、すでに結婚式場を予約しているなど、主観的にではなくあくまでも客観的にみて婚約の事実があったのだと、具体的に説明できる必要があるのです。
ここまで明らかだったにも関わらず、婚約破棄がなされた場合に限り、慰謝料請求が認められる可能性が出てきます。
まだこの段階では婚約していることを認められる可能性が出てくるだけです。
婚約破棄に正当な理由があったか否か
次に重要になってくるのが、婚約破棄に正当な理由があったか否かです。
婚約破棄に正当な理由があったのであれば、現実は婚約破棄であっても慰謝料請求が認められる可能性は低くなります。
慰謝料請求が認められるのは、破棄理由が不当であった場合です。
たとえば、相手の浮気により婚約破棄になった、相手の暴力的な行為が理由で婚約破棄になった、何の理由もなく結婚する気がなくなったなど正当とは言えない理由があった場合に限り、裁判所に慰謝料請求が認められる可能性が出てきます。
さらには、これを裁判所に説明できるだけの証拠がなければなりません。
いくら口でうまく説明出来ても、それを裏付けるだけの証拠がなければ慰謝料請求は認められないのです。
たとえば、相手の浮気が明らかとなる写真(ホテルの出入り写真など)、暴力行為がわかる写真や診断書、理由もなく結婚を取り止めた言動がわかるもの(音声データなど)です。
婚約破棄で慰謝料請求するのは容易ではない
上記のことからわかるように、そもそも婚約があったか否かを証明するのは容易ではありませんし、不当な理由があったかどうかを立証するだけの証拠も必要となります。
よって、婚約破棄を理由に慰謝料請求するのであれば、それなりの背景事実とそれを裏付けるだけの証拠品を提示できなければ、裁判所に認められる可能性は低いでしょう。
裁判ともなれば時間もかかりますし、簡単にはいかないと覚えておきましょう。
諦めずに弁護士に相談を
とはいえ、不当な扱いを受けたのであれば慰謝料請求はすべきです。そこで、実際に回収できるかは兎も角、とりあえず相手に対して慰謝料請求してみるのも1つの手です。
ただし、単に慰謝料請求するだけではなく、弁護士に協力してもらうのが良いでしょう。一般的に弁護士の名前付きで請求がくると、それだけで心理的な圧迫を感じることになります。
自身に負い目があると感じているなら、弁護士からの請求がきた時点で支払いに応じてくれるケースが実際にもあります。
また、慰謝料だけでなく、結婚式の準備費用や、新婚旅行費用、お見合い費用などの既に支払っていた費用を損害賠償請求することももちろん可能です。
これらも含めるとある程度の金額を損害賠償請求できる可能性もありますので、弁護士に相談した方が、適切な損害賠償請求額を提示することができることもあるでしょう。
まずは裁判まで見据えるのではなく、弁護士に相談し、とりあえず慰謝料請求してみるところから初めてみるのはいかがでしょうか。