事実婚(内縁関係)解消で財産分与や慰謝料・養育費を請求できるのか

事実婚(内縁関係)解消で財産分与や慰謝料・養育費を請求できるのか早速ですが、結論から申し上げると、事実婚の場合であっても、財産分与慰謝料養育費を求めることは可能です。

通常の離婚と違い、事実婚解消の際に法的手続き(離婚届の提出など)までする必要はありません。

しかし、財産分与や慰謝料・養育費は離婚時と同様に取り扱われ、まずは話し合いによる和解、それが叶わないのであれば、調停や裁判を利用することも可能です。

たとえ事実婚であっても、法的な保護を受けることができるのです。

こんな疑問にお答えします

Q.事実婚を解消した場合、財産分与や慰謝料、養育費を求められますか?

A.可能です。財産分与と慰謝料は通常の離婚時と同様の扱いとなります。しかし、養育費に関しては「内夫側からは認知してもらう必要がある」という点に注意しておきましょう。母側は婚姻関係が無い状態で子を産めば戸籍簿上も母として記載されますが、父側は認知がない限り戸籍簿に父として記載されることはありません。もし、話し合いがまとまらない場合は専門家への相談をおすすめします。

事実婚解消時の財産分与は離婚と同様の扱い

事実婚解消時に財産分与を請求するのであれば、離婚時と同様、事実婚開始時から解消時までの双方の財産が基準になります。

たとえば、妻側が事実婚を開始してから一切の収入がなかったのであれば、事実婚開始時から解消時までに内夫の収入により貯蓄された預金の半分を得る権利があるということ。

離婚の場合と同様の取り扱いがされます。

また、事実婚開始以前に双方が保持していた財産については、財産分与の対象にならないのも同様です。

その他、事実婚中に一方が相続によって得た財産や贈与を受けた財産などは除外されるというのも同様です。

つまり、たとえ事実婚であっても財産分与が認められないわけではないので、遠慮なく請求していきましょう。

事実婚解消時の慰謝料

次は、慰謝料請求についても見ていきますが、こちらも財産分与と同様、離婚時と同様の取り扱いが原則です。

もちろん、慰謝料が発生するだけの法的な理由が必要になりますが、事実婚だからといって何か特別なルールが追加されるわけではありません。

たとえば、内妻の浮気により事実婚関係が解消されたのであれば、それによって受けた精神的損害として慰謝料請求が可能ということです。

ただし、双方に原因があったり、なにも理由なく慰謝料請求したりはできません。

これも通常の離婚時と同様です。

事実婚解消時に養育費の義務は認知が必要

事実婚解消の際、二人の間に子どもがいたのであれば、非監護者(子どもと一緒に暮らさない側)には養育費の支払い義務が生じます。

ただし、ここで注意しなければならないのが、内夫側からは認知してもらう必要があるという点です。

子どもの母側は婚姻関係が無い状態で子を産めば戸籍簿上も母として記載されますが、父側は認知がない限り戸籍簿に父として記載されることはありません。

話し合いだけで相手が認知に応じないのであれば、調停を申し立てる必要があるため、可能な限り事実婚解消前にこの手続きを終えておくようにしましょう。

一度離れてしまえば、話し合いが困難になるケースもあるので注意です。

事実婚の判断は素人目には難しい

これまで事実婚解消時の財産分与や慰謝料・養育費についてご説明してきましたが、請求の前提となる事実婚状態というのは、実は素人目には判断しにくいものです。

ここでいう判断基準は、当事者に婚姻の意思があり(夫婦関係を営んでいるとの認識)、同じ屋根の下で生計を共にし、社会的にも夫婦であるとの認識があるが、婚姻届が提出されていない状態のことです。

請求時に、上記について双方に意見の食い違いがなければ良いのですが、請求を避けるために婚姻の意思はなかった、社会的には夫婦との認識はされていなかったなどと主張される場合があります。

こうなると、スムーズな和解はまず望めないでしょう。

また、そもそも事実婚とは言えず、請求自体が難しいといったケースも見受けられます。

事実婚を解消するときの注意点

ここまで解説してきた通り、事実婚は客観的に分かりにくいという問題もあります。

事実婚を解消するときに財産分与や慰謝料、養育費を請求したい場合は、離婚協議書を作成し取り決めを明確にしておくといいでしょう。

まず離婚協議書とは、離婚時に誰が離婚届けを提出するのか、また親権者や養育費、慰謝料や財産分与に関する条件が記載された書面のことです。
離婚協議書があることで、言った言わないのトラブルを防げます。

仮にも事実婚解消後の相手から財産分与や養育費が支払われない場合に、離婚協議書を作成しておくことで裁判になった際に役立ちます。

ただ、離婚協議書を初めて作成する方にとって、何をどう作成したらいいのか不安な気持ちもあるでしょう。法的に有効な内容にするためにも、専門家のアドバイスを受けながら進めてみるといいでしょう。

離婚協議書については以下の記事も合わせてご覧ください。

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事実婚解消時の清算は専門家に相談を

事実婚の解消というのは、財産上の取り扱いは通常の離婚時と変わりありませんが、実際に請求するとなると容易にはいかないことのほうが多いのです。

もし、自身がこういった状況に巻き込まれてしまった場合は、専門家である弁護士に相談し、適正な対価を受けられるように手続きをサポートしてもらうのがよいでしょう。

弁護士に相談することで、離婚時のトラブルや書類作成に関するアドバイスを受けられ負担軽減につながります。

特に、養育費に関しては子どもの未来に関わる重要なことです。事実婚解消を決めたら、早めに弁護士に相談してスムーズに事実婚解消できるよう努めてみましょう。

弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.事実婚を解消した場合、財産分与や慰謝料、養育費はもらえますか?
A.可能です。財産分与と慰謝料は通常の離婚時と同様の扱いとなります。しかし、養育費に関しては「内夫側からは認知してもらう必要がある」という点に注意しておきましょう。母側は婚姻関係が無い状態で子を産めば戸籍簿上も母として記載されますが、父側は認知がない限り戸籍簿に父として記載されることはありません。もし、話し合いがまとまらない場合は専門家への相談をおすすめします。

Q.事実婚を解消するときの注意点はありますか?
A.離婚協議書を作成し、取り決めを明確にしておくといいでしょう。離婚協議書とは、離婚時に誰が離婚届けを提出するのか、また親権者や養育費、慰謝料や財産分与に関する条件が記載された書面のことです。事実婚解消後の相手から財産分与や養育費が支払われない場合に有益な証拠として提示できます。