養育費調停の流れと費用、養育費請求権の時効期間について

養育費調停の流れと養育費請求権の時効について
離婚調停を申し立てたのであれば、養育費についての話し合いは必須ですが、協議離婚などによって離婚をした場合、養育費についての取り決めがなければ別途協議によって決めるか、養育費調停によって話し合われなければなりません。

未成熟の子がいる夫婦の場合、離婚とは切っても切れない関係にあるのが養育費です。

子どものためにも、しっかりと養育費を確保できるようにしましょう。

それでは今回は、養育費調停について理解を深めつつ、大まかな請求の流れや方法、時効期間についてもご説明します。

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養育費とは?婚姻費用とは?言葉の使い方を知ろう

そもそも養育費というのは、離婚後に未成熟の子どもの非監護権者に対して発生するものです。

子どもを持つ親になったからには、親権有無は別としてしっかりと親としての責任を果たしてもらうために、養育費はきちんと支払ってもらう必要があります。

ただし、離婚前に別居をしていて生活に必要な経費や教育費などを支払ってもらう場合、「養育費」という言い方はせずに「婚姻費用」と言われるのが正しい言葉の使い方です。

夫婦が別居中、一方が生活をしていくために発生するのが婚姻費用であり、生活全般に必要な資金のことを言います。

このときに、婚姻費用を受け取る側が子どもを連れ添っているのであれば、もちろん婚姻費用の中には子どもへの生活費(教育費や医療費など)も含まれなければなりません。

共働きであれば婚姻費用が発生することは稀ですが、一方が無収入の場合、夫婦の扶養義務、子どもへの生活保持義務に則って婚姻費用が発生します。

離婚後であれば、夫婦の扶養義務は解消されますが、子どもへの生活保持義務は親である以上(親権者でなかったとしても)変わるものではありませんので、当然に生活費を支払わなければなりません。

これが「養育費」というわけです。

離婚前は養育費という言い方をしませんので、正しい言葉の使い方を覚えておきましょう。

養育費調停っていったいどんなもの?

すでに上記にて簡単に説明はしていますが、協議離婚などでしっかりと養育費の取り決めがされていなかった場合、または双方の意見の食い違いによって取り決めることができなかった場合、裁判所の力を借りて養育費を定める話し合いをすることができます。

これが「養育費請求調停」です。

養育費調停には、養育費を請求したい時に行う調停、養育費を増額したい時に行う調停、養育費を減額したい時に行う調停の3つがあります。

それぞれ調停の内容は違いますが、申し立てをして裁判所の日時などを決め、話し合いをしていくという進め方はどれも同じです。

調停は、話し合いによる解決であって、裁判のような命令ではありません。

しかし、調停が成立すると、合意内容は調停調書(調停の合意内容を記載した書類のことです。)によって書面化されます。

手続きの種類としては「家事調停」に該当していますので、離婚や婚姻費用などの調停と同様に、家庭裁判所で取り行われます。

通常は、子どもの監護権者から非監護権者に対して申し立てがなされる手続きです。

また、すでに取り決めがなされている養育費の支払いが滞った際にも、養育費請求調停を申し立てることが可能です。

単に協議で養育費が取り決められた場合、公正証書でも作成していない限りは、すぐに強制執行手続きに入ることができないので、どうしても養育費請求調停を経由する必要があります。

※関連ページ→「養育費の強制執行(差し押さえ)に必要な条件と手続きの流れ

時間も手間もかかってしまいますので、後々に養育費のことで揉めたくない場合は、離婚時に養育費を定める「離婚公正証書」を作成しておいたほうがいいかもしれません。

養育費調停の流れについて

申し立て後の流れは、離婚調停とまったく同様です。

進行に関する照会回答書にて、具体的な事情と相手方との話し合いがどうなったかについて記載することになります。

その後、裁判所との調整で期日を決めることになり、相手方に対してその期日を知らせる通知がいきます。

期日当日は、離婚調停と同様、基本的には別席調停となりますが、養育費調停の場合は早い段階での同席調停を裁判官に促される可能性があります。

こうして少しでも早く養育費を決められるように話し合いが進められていきます。

話し合いの中では、相手方に収入を証する書面などの提出を求めたりといったこともありますが、そう何回も期日が設けられるということはありません。

話し合いがこれ以上進みそうにないとなれば、早々に審判へと移行することも十分にありますので、期間が長引くようなことはほとんどないといえるでしょう。

子供との面接交渉は養育費にも関わる?

離婚後に、子供との面接交渉が順調に行われているような場合、養育費の請求についても比較的スムーズな流れで取り決めがなされていくことがほとんどです。

このことからも、子供との面接交渉が滞っているような夫婦の場合は、養育費についても話し合いが難航することが多く、しっかりと事前準備をしておく必要があります。

収入証明を相手方が出してこない自体も想定されますので、相手方の収入や財産については可能な限り把握しておきましょう。

養育費請求権には時効があることも忘れずに

慰謝料や財産分与と同様、養育費の請求(養育費請求権)にも時効があります。

ただし、時効の起算点は状況によって異なりますので、下記にて確認してください。

①養育費の金額がすでに決まっている場合

養育費というのは民法でいうところの「定期給付債権(民法169条)」に該当していると解釈されていますので、5年が消滅時効の期間になります。

支払い義務が発生してから、5年間支払いがなかった養育費については、時効援用されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

②養育費の金額がまだ決まってない場合

離婚後に養育費の金額が決まっていない場合、定期給付債権としては扱われずに、5年の消滅時効が適用されることはなくなります。

こういった場合、請求自体は時効に関係なく可能ですし、相手がそれに応じて支払いをすれば問題はありませんが、請求に応じない場合は調停や審判、訴訟によって支払い請求をしなければなりません。

③裁判所が認める遡及期間は5年程度

裁判所が養育費請求を認める遡及期間(遡って請求できる期間)については、これといった明確な判断基準がありません。

多くの裁判官が定期給付債権と同じく5年程度を目安にしてはいますが、それ以上に重視される現実問題として、相手方の資力を考慮されることがほとんどです。

支払い義務者に資力がないのであれば、5年より短い期間での請求しか認められない可能性もありますので、可能な限り養育費は取り決めておくようにしましょう。

また、それとは逆にすべての期間について支払いを命じた判例も過去にはありますので、裁判所に明確な判断基準はなく、あくまでもケースバイケースだということを頭に入れておきましょう。