離婚協議書と離婚公正証書作成の違いと作成費用、必要用書類

離婚を決心した後、次にすべき重要なことは何か分かりますか??

それは、離婚に際しての取決めを「きちんと書面にして残しておく」ということです。

決して口約束をしただけで離婚届に判を押さないということです。

具体的には離婚協議書(または離婚公正証書)を作成することになりますので、今回は、離婚をする際に重要となる書類作成について、解説いたします。

AKI探偵事務所

日本における離婚の方法とは?

離婚の方法には、いくつかの方法があることをみなさんご存知でしょうか?

離婚には3つの方法があります。

・協議離婚
・調停離婚
・裁判離婚

上記の3つです。

この中で、最も多く使われている方法は、協議離婚であり全体の90%以上を占めます。

そして、その次が調停離婚、裁判離婚と続きます。

協議離婚とは

協議離婚とは、簡単に言うと夫婦の話し合いと、離婚届の役場への届け出だけで成立する離婚の方法です。

離婚するには、慰謝料や養育費、財産分与などの条件の取決めと、離婚の届け出の二つをしなければなりません。

協議離婚の場合は、条件の取決めについては、夫婦が話し合って決め、届け出も自分たちですることになります。

両方とも、自分たちだけででき、第三者の都合まで合わせる必要がなく、便利な方法なので大多数の夫婦がこの方法を使って離婚しているのです。

協議離婚の問題点

協議離婚は、便利な方法ではありますが、実は問題点もあります。

離婚に際しての取決めが、往々にして口約束になっているケースが多いことです。

その結果として、約束が守られなくなることも多くなっています。

実際に、養育費の不払いは多く、母子家庭の経済的な困窮の原因の一つとなっています。

このような事態を防ぐために、決して口約束だけで終わらせず、きちんと書面にして証拠を残しておくことが必要になるのです。

その方法が先に述べた離婚協議書と離婚公正証書となります。

離婚協議書と離婚公正証書の違いって?

離婚協議書と離婚公正証書は、どちらも協議離婚の内容を盛り込んだものであることは変わらないのですが、大きく違う点がいくつかあります。

まず、離婚公正証書という書類は、公証役場というところでしか作れない方法なのです。

一方、離婚協議書の方は、もっとも簡単なやりかたは、夫婦が二人だけで話し合いをし、その内容を書面に記録して同じものを二通作ればいいわけです。

だったらこちらの方が、「さっさと済んで便利だわ」と思われる方が多いと思います。

では、離婚公正証書の利点は何でしょうか?

それは、「強制執行が可能」という点です。

先ほどから、口約束では、約束を反故にされてしまうことが多いということをお伝えしてきました。

一方、離婚協議書や離婚公正証書にすると、そういう不安は、ぐんと減るのですが、やはり完全になくなるわけではありません。

もしそうなった場合は、まず当人同士が交渉することになるのですが、それではどうにもならない時は、裁判所に強制的に取り立ててもらうことになります。

その時、すぐに裁判所の強制執行の手続きを利用することができるのが、離婚公正証書の方なのです。

一方、離婚協議書の場合は、離婚に際しての取決めについての大きな証拠にはなるのですが、これをもってすぐに強制執行の制度を利用できるわけではないのです。

こういうわけで、協議離婚の際は、必ず離婚公正証書を作成されることをお勧めいたします。

離婚公正証書の作り方

離婚公正証書の作成方法は、

1、当事者同士で、離婚をすること、および離婚の条件ついて話し合いを済ませます。
2、公証役場に出向き、話し合いの内容を公正証書に作ってもらいます。

という流れになります。

ここでは、公証役場とは、双方の仲裁やどちらかの代理をしてくれる場所ではないことに気を付けて下さい。

あくまでも当事者同士が合意した内容を、公正証書という書面に仕上げてくれるところです。

公正証書にしておけば強制執行できるの?

離婚に際して公正証書を作る一番のメリットは、強制執行ができるということです。

つまり、約束した支払いが滞った場合は、相手方の財産を差し押さえる効力を持つ文書を作成できるということです。

具体的には、強制執行認諾文言というものを内容に入れます。これは、支払いを滞らせた場合は、強制執行を受けることを認諾するという文言です。

離婚公正証書の中にこれを入れることにより、強制執行が可能です。

離婚公正証書作成時の必要書類

離婚公正証書を作る際には、主に以下のものが必要となります。

・夫婦双方の印鑑証明書(発行から3か月以内)
・戸籍謄本
・実印
・本人確認書類(運転免許証など)
・公証人手数料(公証役場に納めます)
・その他の書類(財産に関するもの、年金に関するものなど)

詳しくは、お近くの公証役場に問い合わせるとよいでしょう。

離婚公正証書の作成費用

離婚公正証書を作成する場合は、以下の費用がかかります。

1,公証人手数料
2,印鑑証明書や戸籍謄本等の発行手数料
3,専門家への手数料

公証人手数料については規定により定められています。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下  7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円

目的の価額というのは、その法律行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を指し、これを金銭で評価したものです。

つまり、離婚に際して慰謝料や財産分与、または養育費などの金銭のやり取りを約束した場合のその金額のことです。

具体的な計算方法ですが、まず、慰謝料・財産分与は一緒に取扱い、養育費はこれらとは別に扱います。

なぜなら、前者は、離婚に際しての夫婦間の金銭問題の清算という意味合いがあるのに対し、養育費は、子供自身の親に対する権利だからです。

ですので、別々に取り扱ってそれぞれの手数料を算定し、その合計額がその離婚公正証書の公証人手数料の額となります。

ただし、養育料の支払は、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的の価額になります。

また、年金分割をする場合は、一律で11000円を加算することになります。

証明書等の発行手数料は、役場によります。相場としては1通当たり数百円となります。

専門家への手数料というのは、例えば、原案の作成について不安がある場合は、弁護士などの法律専門家に相談することがありますのでそのための費用となります。

これについては、専門家によりまちまちなので問い合わせをなさるとよいでしょう。

5万円からがおおよその相場となります。

代理人は?弁護士はつけた方がいいの?

公証役場にもよりますが、公証役場での手続きの代理を認めてくれるところもあります。

その場合は、代理人を立てれば、面倒な手続きを代わりにしてもらえることになります。

また、離婚の際の話し合いにも、代理人を立てることができます。当事者だけでは、冷静に話し合うことができないことも考えられますし、不利な条件を飲まされることもあるかもしれません。

そういう恐れがあるときは、代理人を立てることを検討した方がいいでしょう。

なお、この場合の代理人は弁護士に依頼することになります。

弁護士に依頼するとたしかに費用が掛かってきますが、当事者同士でやり取りをして不本意な条件で合意した場合のデメリットを考えると、決して高くない費用だといえるでしょう。

公正証書にすることに対して相手が拒否した場合はどうなる?

「俺のことが信用できないのか?」などと言って、相手が公正証書にすることを嫌がる場合があります。

よく考えてみると、公正証書にしたくないと言う時点で、約束を守る気はないと言っていることと同じです。

腹立たしい限りですが、この場合の対応策としては以下の2つが考えられます。

一つ目は、離婚協議書や念書という形で書面を作るやり方です。

この場合は、強制執行をする効力はなくなりますが、証拠としては残ります。

二つ目は、なるべく離婚時に一括で金銭を受け取っておくというものです。

離婚したら他人になります。消息が不明になる恐れだってあります。

そういったことを考えると、分割払いでなく、受取総額は低くなるかもしれませんが、一括で受け取っておくというのは確実な方法といえるでしょう。

今回は離婚に伴う書類作成についてまとめて解説しました。

離婚は信頼関係が損なわれた夫婦がするものであり、口約束が守られることはほとんどありませんので、この記事を参考にきちんと書面に残すことを強くオススメします。