協議離婚と離婚調停の違いは?双方の意味、メリットとデメリット

協議離婚と離婚調停の違い。双方のメリットとデメリットまとめ

協議離婚と離婚調停にはどのような違いがあるのでしょうか?

もちろん離婚の形としては、協議離婚のほうがどことなく円満に見えて良いといえるのかもしれませんが、事情次第では必ずしも協議離婚の方が良いとは限らず、双方にメリット、デメリットが存在します。

協議離婚は、離婚する方法の全体から約90%と、最も多くの夫婦から選ばれている離婚方法になります。

簡単かつ、素早く手続きが進められることが利点と言えます。

しかし、反面デメリットもあります。

協議離婚の場合、離婚に際して決められるべきことがほとんど決められていないにも関わらず離婚だけが成立してしまい、後々トラブルになってしまうことが多いのです。

離婚する際には、そのようなトラブルを避けるため、さまざまな決め事をしておかなければいけません。

協議離婚と離婚調停の違い①立会人の有無という違い

調停中の雰囲気画像引用元http://www.courts.go.jp/niigata/about/koho/l4/Vcms4_00000160.html

調停中の雰囲気
画像引用元:新潟家庭裁判所

離婚についての話し合いに、専門知識を持った立会人がいるといないとでは大きな違いが生じます。

協議離婚では、当事者以外に助言をくれる専門家の立会いがあれば良いのですが、そうでない場合、どうしても感情が先走ってしまいがちです。

手続きが簡単であるがために、夫婦とも離婚を急ぐときは、すぐにでも離婚することが手続上では可能になります。

加えて、協議離婚は話し合いをベースとした離婚であるため、双方が納得の上であれば、慰謝料や養育権、財産分与の金額など、一般的な相場よりも有利な内容で解決する場合もあります。

しかし、「とにかく離婚がしたい」という気持ちばかりが優先してしまい、冷静さに欠けた結論を出してしまう可能性もあります。

そのため、自身が有利になるよう離婚を進めていくには、冷静に感情的にならず、話し合うことが重要です。

一方、離婚調停であれば、裁判所の裁判官や調停委員が話し合いに立ち会うことになるため、決められるべきことはしっかりと決められてから、離婚へと至るケースがほとんどとなっています。

この有識者の立会の有無というのは、非常に大きな違いを生みますので、離婚後トラブルを避けたいと考えているのであれば、協議離婚の場合であっても法律の専門家に立ち会ってもらったほうが良いといえます。

離婚調停の場合は、必ず調停の場に裁判官と調停委員が登場することになりますので、こうした心配は必要ありません。

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協議離婚と離婚調停の違い②離婚までの迅速さという違い

協議離婚というのは、双方が離婚に同意し、離婚届を提出すればその時点で離婚は成立することになります。

これでは上記したように、決められるべきことが決められていないという状況に陥りやすいとはいえますが、少しでも早く離婚をしたいという場合は、協議離婚のほうが向いているといえます。

離婚自体と子供の親権以外については、離婚後でも話し合うことが可能となっていますので、離婚後に再度の協議や調停を前提にしているのであれば、先に協議離婚によって離婚自体を成立させてしまうという選択肢もあるにはあります。

一方で、離婚調停となれば、調停にて双方の合意がないことには、離婚が成立することはありませんし、調停というのは1、2回では終わらないこともあるため、離婚成立までにどうしても時間がかかってしまいます。

協議離婚と離婚調停の違い③離婚届の提出という違い

協議離婚の場合、離婚届には2名の証人による署名捺印がなければなりません。

この証人の条件は、20歳以上であり離婚の事実を知っている者であれば可能とされています。

また、どうしても証人を作れない場合は、専門家に依頼をしたり、近年では証人を代行してくれたりするサービスもあるようです。

一方で、離婚調停の場合、証人は一切必要ありません。

離婚調停では、双方の合意がまとまると、手続きの最後に「調停調書」という書面が裁判所によって作成されることになります。この調停調書とともに離婚届を市区町村役場に提出することによって、戸籍上も離婚が反映されるというわけです。

そこまで大きな違いではありませんが、覚えておいても損をすることはありませんので、頭の片隅にでも入れておきましょう。

協議離婚と離婚調停の違い④戸籍への記載という違い

協議離婚によって離婚が成立した場合、戸籍上は「離婚届を提出、受理」といったように記載されることになります。

しかし、離婚調停によって離婚が成立した場合、「調停の上、離婚」といったような記載がされます。

どちらがいい、ということは個々の価値観によりますが、調停と記載されてしまうと、あまり良いイメージを持たれない傾向がありますので、これを気にして、あえて協議離婚を選択するという方も多くいらっしゃいます。

たとえば、話し合い自体は離婚調停にて行い、いったん話し合いがまとまった後、意図的に離婚調停を取り下げ、調停にて話し合われた条件のもと、協議離婚を選択するという方法もあるにはあります。

ただし、離婚調停にて作成される調停調書には法的効力が生じますが、単なる離婚協議書では法的効力が生じることはありません。

よって、この方法を取る場合は離婚公正証書を作成するなどして、せっかくまとまった話し合いを無駄にしないようにしてください。

協議する内容を具体的にすることで、離婚後のトラブルを回避できる確率が高くなります。

焦って一時の感情に流されて、後悔することのないよう、しっかりと双方話し合わなければなりません。

内容によってはその後の人生を大きく左右する可能性もありますので、法律のプロ、弁護士に一度ご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。