そもそも離婚調停とは、一体どのような手続のことをいうのでしょうか?
また、全体的な申し立て後の流れや、期間、費用はどうなっているのでしょうか?
この記事では離婚調停の概要を詳しく順を追って説明していきたいと思います。
そもそも離婚調停とは?申し立てするには?
離婚することについて、そもそも合意ができない場合はもちろん、子どものこと(親権、面会交流、養育費)やお金のこと(財産分与、慰謝料、年金分割等)について双方の意見が割れてしまった場合や、話し合いをしようにも言い合いになってしまい、話し合い自体をこれ以上継続することができないような場合に、その解決の手段として、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることができます。
正式名称は、夫婦関係調整調停事件(離婚)という事件名で、婚姻している方であれば、離婚を考えたとき誰でも申し立てをすることが可能です。
調停というのは裁判所での当事者同士の話し合いの場です。
後述しますが、裁判とは少し異なるので、調停とはどういうことをするのかを詳しく理解しておきましょう。
調停では、裁判官と基本的には男女1名ずつの調停委員が調停委員会を構成しており、調停委員会により、話し合いの方向性がある程度決められます。
なお、実際の期日においては、進行役は調停委員2名で、裁判官は重要な局面や争点が煮詰まっている場面等で出てきます。
そして、双方の言い分を展開していき、双方が納得できる内容で合意ができれば、最終的には調停が成立します。
離婚調停の話し合いにおいては、離婚そのものだけではなく、親権者、面会交流、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料といった金銭的な問題についても併せて話し合いをすることが可能です。
離婚に関わる全ての事由についての話し合いをすることができるので、最終的に合意ができれば離婚に伴う紛争をまとめて解決することが可能です。
合意がなされた内容は、裁判所の判決と同じ法的効力を持つ「調停調書」にまとめられます。
また、離婚調停は、非公開で行われます。
離婚に関する内容は、個人的なことばかりであり、プライバシーに配慮して非公開とされています。
裁判所が介入すると聞くと、どうしても「家庭の事情が公になってしまうのでは?」と不安になってしまう方がいらっしゃいますが、離婚調停については非公開で行われるため、誰にも知られたくないような場合でも安心して利用することができます。
話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、別途、離婚訴訟を提起する必要があります。
つまり、裁判を行いましょう、ということになるわけです。
なお、調停には離婚を前提にした話し合いだけではなく、夫婦の円満調整を求める調停申し立ても可能です。
そちらは正式名称では夫婦関係調整調停事件(円満)という事件です。
もう一度、夫婦関係をうまくやり直したいという方向性で、どういった部分を改めていけば夫婦関係を円満にできるのか、という話し合いを行います。
そして、話し合いの結果夫婦が同居することとなった際には同居する場合のルールを、別居をするのであれば、別居期間中の婚姻費用(子の養育費を含めた生活費)、未成熟子の監護者、面会交流等を決めることが可能です。
※関連ページ→「離婚調停と円満調停の違いは?同時に起こすことは可能?」
つまり、夫婦間における調停手続きとは、夫婦の関係を離婚に導いたり、円満に導いたりするためのものであり、裁判所ではこれらを総じて夫婦関係調整調停という名称で呼んでいます。
裁判所の「家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事訴訟の概況等」によれば、平成26年における夫婦関係調整事件の新受件数は、4万7,691件にのぼります。
実は違う!離婚裁判と離婚調停の違い
なお、離婚事件という大きなくくりで見れば、離婚とは人間関係の調整が必要である問題なので、いきなり争いをする離婚裁判を起こすことはできず、まずは双方による話し合いでの解決が一番望ましいとされています。
これを調停前置主義といって、裁判所は原則としてこの考えを採用しています。
同じ裁判所で行う手続きではあっても、裁判は主張とそれを裏付ける証拠によって白黒はっきりつけることを最終的には目指す作業である一方、調停はあくまでも裁判所を交えた当事者間の話し合いの場なのです。
いきなり裁判を行うことも例外としてはあるのですが、離婚調停を挟まないで直接裁判ができる例外としては、相手方が行方不明だったりして、根本的に話し合い自体ができないような、特段の事情がある場合に限られています。
離婚調停を始めるにはどういう手続きが必要?
では、離婚調停を始めるために、どういう流れで手続きを進めればよいのでしょうか。
もちろん、まずは調停の申し立ての手続きをしなければ始まりません。
申し立てをしないことには、裁判所での話し合いをすることはできないのです。
いくら家庭裁判所の窓口や電話で家庭の事情を話していても、裁判所は離婚相談所ではありませんので、「調停の申し立てをしてください。」としか言ってくれません。
離婚調停の手続きからそれ以降の流れと手続き
離婚調停の申し立て、そして離婚調停の申し立て以降は、いったいどのような流れで行われていくのでしょう?
また、離婚調停が成立した場合、不成立となった場合、その後はどのような手続きが必要になってくるのでしょうか?
離婚調停を中心に離婚手続き全体の流れについてご説明していきます。
離婚調停を申し立てるまで
離婚調停とは、一般的に協議による離婚が叶わなかった場合に利用される手続きです。
よって、夫婦双方の話し合いによる協議離婚が成立するのであれば、離婚調停を申し立てる必要はありません。
しかし、夫婦だけによる話し合いの場合、離婚に際して決めておくべき事項(養育費や財産分与など)が曖昧なまま、離婚だけを成立させてしまうことが多々あり、離婚後のトラブルに繋がってしまう可能性が大きいです。
その点、離婚調停であれば、離婚に際して決めておくべき事項はすべて話し合いの対象とすることができますので、相手が競技の段階で拒否していたような事項についても、改めて裁判所で話し合いの議題とすることができます。
また、協議離婚の場合、口約束だけというわけにはいきませんから、最終的な条件に応じて、合意書もしくは公正証書を作成しなければなりません。
合意書や公正証書は、ご自身で作成すると、法的な問題を残した内容となってしまったり、いざ相手が合意内容に応じた支払いをしないときに強制執行ができなくなったりするといった問題が懸念されます。
また、公正証書作成に際しては、公証役場に手数料を支払う必要があり、合意内容によりますが、数万円程度かかることもあります。
一方、離婚調停においては、最終的に合意ができた場合、合意内容をまとめた調停調書が作成されます。
調停調書は判決と同様の効果を持ちますので、いざという時強制執行ができないという心配はまずいりません。
このような事情から、少しでも協議離婚に不安を感じるのであれば、離婚調停を申し立てるというのは良い選択肢と言えるでしょう。
離婚後のトラブルが懸念される、または、夫婦による話し合いでは離婚を成立させることができない、といった場合に離婚調停の申し立てを検討してみましょう。
離婚調停を申し立てるには?
では、離婚調停を申し立てるにはどうすれば良いのでしょうか?
離婚調停は家庭裁判所において行われる手続きです。
よって、まずは家庭裁判所に調停の申し立てをしないことには離婚調停が始まることはありません。
申し立ての際は、管轄の家庭裁判所に注意するようにしましょう。
管轄となる家庭裁判所は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ここでいう住所地というのは、住民票記載の住所ではなく、実際に相手が居住しているという意味です。
裁判所のホームページで調べることもできますし、わからなければ思い当たる裁判所に問い合わせをしてみてもよいでしょう。
調停は話し合いが基本となる手続きであるため、話し合いを求めている申立人側ではなく、話し合いを求められている相手方側が調停に出やすいよう、原則として相手方の一番近い裁判所にて行うことになっています。
(※お互いの合意の上、変更することが可能です→「離婚調停の裁判所が遠距離の時は管轄合意や移送申立を」)
※関連ページ→「離婚調停をおこしたいが相手の住所がわからない時の対処法」
離婚調停の申し立てに必要になるもの
離婚調停の申し立てには、「家事調停申立書」の作成・提出が必要になります。
この申立書については、家庭裁判所に書式が用意されていますし、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。
必要事項を記入し、裁判所に提出をしましょう。
なお、申立書には1,200円分の収入印紙、連絡用の郵便切手(1,000~2,000円程度)、その他の添付書類を付して提出します。
その他の添付書類としては、婚姻していることがわかる戸籍謄本、年金分割についても求める場合は、「年金分割のための情報通知書」をそれぞれ取り寄せ、申立書に添付する必要があります。
【当日】離婚調停の実際の進行について
離婚調停の実際の進行は、多くのケースでは、原則として夫婦が別々に呼ばれて進行されていくことになっています。
もっとも、ケースや担当の調停委員によって運用が変わる点ではありますが、初回期日において夫婦同席のもと双方にわかるように調停手続について説明したり、争点がまとまった段階や節目となる回では夫婦同席の上、双方の宿題を確認したりといった手続が行われることもあります。
これは家事事件手続法という法律が施行されたことによるものです。
逆に、DVなどのケースで絶対に顔を合わせたくないというような場合には、申立の段階で裁判所にその旨も伝えておいた方がいいでしょう。
なお、進行の流れとしては、夫婦双方から離婚やその他の問題(子どもやお金など)に対する意見を聞き、調停委員が調整をしていきながら進めていくというものです。
※関連ページ→「離婚調停では何を聞かれる?初回で聞かれるお決まりの質問とは」
ここで、あまりにも夫婦双方の意見に食い違いが見られ、その調整も困難となれば離婚調停は不成立となります。
逆に、話し合いがスムーズに進んでいくようであれば、離婚条件を調停条項としてまとめ、離婚調停は成立に向けて進められていきます。
離婚調停は何回ある?期間はどのくらいかかる?
離婚調停を申し立ててから調停が終わるまでの期間ですが、ケースによってかなり差が出てきますので、一概に示すことはできません。
あくまで目安となりますが、第1回目の調停は申し立てから大体1か月後ほどで開かれ、調停ごとの間隔も1ヶ月ほどが多いです。
調停の回数に関しては早ければ1~2回で話がまとまる場合もありますし、必要であれば10回以上に及ぶこともあります。
つまり、10回以上に及ぶと1年ほど掛かることもあります。
詳しくは、「離婚調停の期間と平均何回で成立するか?最短と最長の目安」をお読み下さい。
離婚調停が成立した場合はどうすればいい?
無事に離婚調停が成立すれば、この時点で法的には離婚の効果が生じることになっています。
ただし、戸籍上はまだ反映されていませんので、戸籍にも離婚の事実を反映させるため、裁判所から作成された調停調書と離婚届を持って市区町村役場にて手続きをします。
※関連ページ→「離婚調停(成立)後の手続きを怠ると戸籍上はそのままになってしまうことも」
原則としては申立人側がこの手続きを取ることとなっていますが、概して離婚に伴って姓や子どもの戸籍の問題を併せて処理してしまいたいというニーズが女性側において高いため、申立人、相手方問うことなく、女性側が手続きをするケースが現実には多いです。
その後、離婚届が無事に市区町村役場に受理されれば、数日後には戸籍上も離婚が反映されることになり、離婚の手続きとしてはすべて終了になります。
離婚調停が不成立となった場合、その後の流れ
離婚調停が不成立となった場合、当然ながら離婚の法的効力が生じることはありません。
ここからの選択肢は2択となります。
あくまでも離婚にこだわり離婚裁判の申し立てをするか、再度の協議(または再度の調停)による解決を図るかのどちらかです。
ただし、調停が終わったばかりで再度の話し合いをしたところで、良い結果が望めるとは思えないため、再度の協議を図る場合は、少し期間を置いた方が良いと言えるでしょう。
※関連ページ①→「離婚調停不成立後の選択肢と離婚訴訟を起こすメリット・デメリット」
※関連ページ②→「離婚裁判の流れや期間と弁護士費用を実例とデータを交えて解説」
また、稀なケースですが、調停不成立の場合に、審判によって結論が出されることもあります。
※関連ページ→「離婚審判の結果に不服申立てはできるのか」
裁判に挑むときは、手続きなどが複雑になるため、個人だけで対応することは非常に難しくなります。速やかに弁護士に依頼することをおすすめします。
可能なら再度の離婚協議・離婚調停を
離婚裁判というのは想像以上に精神的負担が多いものです。
というのも、今まではすべて話し合いが中心となっていましたが、裁判となれば判決による結論が出されることになるため、まさに白黒つける争いの場と言えるでしょう。
もともとは夫婦だった二人が弁護士を立てて裁判にて白黒を争うというのは、精神面を考えれば決して良いものとは言えません。
よって、可能な限り離婚協議や離婚調停によって離婚が成立するように心がけましょう。
なお、離婚調停にかかる費用については「離婚調停の申立の費用と弁護士費用の相場」をお読み下さい。
離婚問題で悩んだ際は、まず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、離婚問題で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。
弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。