離婚調停の裁判所が遠距離の時は管轄合意や移送申立を

離婚調停は、原則、相手が住んでいる地域を管轄している家庭裁判所に申し立てをすることになっています。

しかし、夫婦が遠方にて別居をしている場合、申し立てた側が相手の住所地まで、毎回足を運んでいたのでは大変です。

そこで、離婚調停では調停を取り行う裁判所について、夫婦の合意さえあれば自由に決めることが可能なのです。

これを裁判所の管轄合意(かんかつごうい)と言います。

その他にも、調停を開く裁判所を変える手段として、自庁処理や移送申立といった方法もあります。

そこで今回は、離婚調停の裁判所を変える方法についてご紹介していきましょう。

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管轄合意には管轄合意書が必要

離婚調停を開く裁判所を夫婦が指定する場合は、管轄合意という手続きを利用します。

しかし、管轄合意を利用するためには、夫婦双方が作成した「管轄合意書」が必要です。

揉めている当事者同士で管轄合意書を作成するのは、なかなか困難でしょう。

というのも、離婚調停は申し立てられた側のほうが距離的には有利なため、それをあえて放棄してまで管轄合意をする必要がありません。

よって、相手方が管轄合意に応じてくれない可能性は十分にあり、あまり有効な手続きとは言えないのです。

しかし、夫婦双方が話し合いに積極的であり、相手方が自ら遠方へ足を運ぶ、または、夫婦の住まいの中間距離の裁判所まで足を運ぶことに合意してくれるのであれば、申立人側は距離的な負担を少なく離婚調停が進めていくことができます。

申立人側は自庁処理によって裁判所の変更を

家庭裁判所上記のような理由から、合意管轄によって調停の裁判所が決まることは稀と言えます。

そこで、どうしても自身の近くの裁判所で離婚調停を開きたい場合、裁判所にその事情を詳しく説明した「上申書」を提出するという方法があります。

裁判官が上申書を読み、その事情が適正であると判断すれば、自身の近くの裁判所にて離婚調停が開かれることになります。

これを裁判官の判断で管轄裁判所を指定し、事件処理をすることから「自庁処理」と言います。

ただし、自庁処理で裁判所が決められた場合、調停本来の目的である話し合いが困難になってしまう可能性があります。

相手が話し合いに協力的に応じてくれるのであれば、遠方であっても足を運んでくれる可能性もあるかもしれませんが、遠方にある相手の裁判所まで足を運ぶのを嫌がり、そもそも出頭してくれないことも考えられるでしょう。

そうなってしまえば、いくら自身の近くの裁判所にて離婚調停が開かれることになっても、あっけなく調停は不成立にて終わってしまうというわけです。

相手方側は移送申立によって裁判所の変更を

冒頭でも説明したように、離婚調停は相手方が住んでいる地域の管轄裁判所にて開かれるのが原則です。

しかし、申立人側の勘違い(引っ越しを知らなかったなど)や上記した自庁処理などによって、相手方の住んでいる裁判所からは遠い裁判所にて調停が開かれることになってしまった場合、相手方側は「移送申立」によって対抗することが可能です。

この場合も、自庁処理と同じように移送についての上申書を裁判所に提出することによって、裁判官が最終的な判断をしてくれます。

とはいえ、申立人側の勘違いであったのであれば、その調停はいったん取下げることにし、正しい管轄の裁判所へ再度申し立てをしてもらえば済む話です。

わざわざ移送申し立てをしなくても、話し合いによって解決する可能性は十分にあります。

管轄の裁判所が遠くなってしまうと色々と大変です

調停では、上記のような方法にて管轄の裁判所を変更することが可能ですが、調停の内容とは関係のない部分において管轄裁判所は重要です。

というのも、離婚調停は1回2回で終わるものではないため、何度も足を運ぶことにもなりかねませんし、弁護士に依頼をしているのであれば、弁護士の出張費用もかかることになります。

つまり、肉体的・金銭的な負担が直接関わってくるため、調停外の部分でとても重要なのです。

また、離婚調停では、ただでさえ精神的な負担を強いられることになるため、少しでも有利に離婚調停を進めていきたいのであれば、管轄の裁判所はよく検討して決めるようにしましょう。

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