離婚調停の親権争いで子供の意見や証言は尊重されるのか

子どもがいる離婚の場合、夫婦のどちらが子どもの親権を持つのかが決まるまで、離婚が成立することはありません。

離婚届にも親権の記載欄があるほど、子どもの親権というのは離婚問題の中でも重要視されています。

もちろん離婚問題が離婚調停にまで発展してしまった場合であってもこれは変わらず、親権争いに決着がつくまで、離婚は成立しません。

では、離婚調停時、どのような基準で子どもの親権は話し合われることになるのでしょうか?

また、子ども自身の意見というのは尊重されるものなのでしょうか?

今回は、離婚調停の親権争いについて詳しくご説明していきます。

こんな疑問にお答えします

Q.離婚時の親権について、子どもの意見は反映されますか?

A.子どもの意見が反映されるようになるのは、15歳以上からです。子どもが15歳未満であっても、裁判官の判断によって家庭裁判所の調査官から子どもの意見を聴取することもありますが、本人の希望を聞く程度であって強く反映されることはないと考えておくようにしましょう。親権がなかなか決まらず離婚問題が長引いているのであれば、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

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離婚調停で親権者を決めるときの流れ

はじめに、未成年の子どもがいる場合の離婚調停の流れを簡単に説明します。

冒頭でもお伝えしましたが、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合は親権者を決めなければ離婚は成立しません。

親権者の決定は、子どもの将来を左右する大きな選択といえます。この場合、次の2つの方法で話し合いを進めることになります。

協議離婚

一つ目は、協議離婚です。

協議離婚とは、夫婦どちらにも離婚の意思がある場合に離婚届を市役所等に提出することで成立する離婚です。

日本人の離婚の約9割は、協議離婚という方法をとっているといわれています。

未成年の子どもがいる場合の協議離婚では、離婚届に親権者をどちらにするか記載します。よく話し合って親権を取り決める必要があるでしょう。

離婚調停・裁判

協議離婚で親権者が決まらないときは、家庭裁判所の調停を申し立てて話し合うことになります。

それでも話がまとまならないときは、そのまま裁判へ進みます。裁判に進むと、裁判所の判断で親権を決めてもらうこといなります。

この過程で、子どもの意思の確認や調査が行われることになるでしょう。

離婚裁判の流れについて詳しくはこちらをご覧ください。

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裁判所や調停委員が親権者を認める基準

裁判所や調停委員は子どもの親権について、子どもへの愛情はもちろんのことですが、主に下記のようなことを重視して親権についての話し合いを展開していきます。

まずは、子どもを育てていけるだけの経済力があるか否かです。

ある程度の経済力がないことには、なかなか親権者として認められないのが実際のところ。

ただし、こちらには養育費も含めて考えても良いため、働いていない母側が不利になるという意味ではありません。

次に、自分以外に子どもの面倒を見られる者がいるか否かです。

たとえば、自身が外出中の間は両親(子どもの祖父母)が面倒を見てくれる環境ができているなどです。

その他にも、子どもの通学への環境がいかに整っているか、子どもの兄弟姉妹の現在の状況はどうなっているかなど総合して話し合いが進められていきます。

離婚調停で親権を勝ち取る方法は、こちらの記事で解説しています。

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子どもの意見が反映されることもある

上記以外にも、子ども自身の意見が反映されることもあります。

ただし、子どもの意見が反映されるようになるのは、15歳以上からです。

このくらいの年齢になれば、自らの今後のことも見据えて意見を述べることができるだろうということで、少し高めの年齢設定となっています。

子どもが15歳以上であれば、その他の事情はほぼ抜きにして、本人の意見が最大限尊重されるでしょう。

なお、子どもが15歳未満であっても、裁判官の判断によって家庭裁判所の調査官から子どもの意見を聴取することもありますが、本人の希望を聞く程度であって、強く反映されることはないと考えておくようにしましょう。

それよりも、調査官の行う調査で重要となるのは、現在の子どもの監護状況や、非監護側の受け入れ状況などです。

どちらが子どもの親権者として、より適しているかが調査されます。

親権者の指定は母が強いのが実情

親権者指定については、上記のような基準や子どもの意見などの側面もありますが、それでもやはり母親が強いのが実情です。

特に、子どもが小さければ小さいほど、親権者は母に指定されることがほとんどと言えるでしょう。

かといって、父に指定されることが全くないわけではありません。

子どもがすでに父の実家などで暮らしており、父が不在時は祖父母が面倒をみてくれるというような、より子どもに適した環境作りがすでに完成しているのであれば、なるべく環境を変えないようにとの配慮と、子どもの発育に関するおおまかな基準は満たしていることから、そのまま父が親権者として指定されることもあります。

父親が親権を獲得するケースについては、こちらの記事をご覧ください。

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離婚調停成立後の親権者変更について

ここで、後に親権者の変更は可能なのかという点にも触れておきましょう。

基本的に親権者は夫婦が離婚時に決まるものです。ただし、離婚後のやむを得ない事情で、親権を変更しなければならないときもあるかもしれません。

結論からいうと、離婚後に親権者が親権を行使することができない場合、またはしていない場合、例外的に親権者を後からでも変更することが可能です。

手続きとしては、親権者変更調停を申し立てます。

ただこれはかなり例外のケースであり、親権者の変更はよほどの事情がない限り認められることはないといえます。

親権者変更が認められやすいケースと認められにくいケースについては、こちらの記事で解説しています。参考にしてみてください。

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親権者変更に子供の意見は反映されるのか

親権者の変更を考える際に、子どもの意見が反映されるかどうかも確認しておきましょう。

この場合も離婚調停と同様に、子どもが15歳以上であれば原則として子どもの意見が全面的に反映されることが多くなっています。

ただし、15歳未満であっても子どもの意見を聞くことはもちろんあり、最近では12歳以上の子どもの意見が反映されるように配慮がなされることもあります。

離婚時の親権に悩んだら、弁護士の助けを借りよう

未成年の子どもをもつ夫婦が離婚をするには、必ず親権者を決めなければなりません。

ただ、子どもにとっては親の離婚はショックなことで、さらに自分のことを巡って親が争う姿を見るのは相当きついものでしょう。

もし、親権がなかなか決まらず離婚が成立しないのであれば、離婚問題に詳しい弁護士のサポートを受けるようにしましょう。

親権トラブルを弁護士に相談するメリット

親権問題を弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 親権獲得のアドバイスを受けられる
  • 自身が有利になるよう交渉を進められる
  • 面会交流の取り決めも任せられる

優先すべきは子どもの幸せです。弁護士であれば、その点も加味し離婚後の面会交流の取り決めまでサポートしてくれます。

弁護士へ相談する方法

弁護士の探し方は、インターネットでの検索で自宅や職場からアクセスしやすい法律事務所に問い合わせてみましょう。地域の法律相談窓口を利用するのもひとつの手です。

弁護士への相談は、無料で行っているところがあります。

おすすめの窓口はこちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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弁護士保険の詳しい情報は、こちらの記事を参考にしてみてください。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.離婚時の親権については、子どもの意見は反映されますか?
A.子どもの意見が反映されるようになるのは、15歳以上からです。子どもが15歳未満であっても、裁判官の判断によって家庭裁判所の調査官から子どもの意見を聴取することもありますが、本人の希望を聞く程度であって強く反映されることはないと考えておくようにしましょう。

Q.裁判所はどのような基準で親権を判断しますか?
A.まずは、子どもを育てていけるだけの経済力があるか否かです。ただし、こちらには養育費も含めて考えても良いため、働いていない母側が不利になるという意味ではありません。また、自分以外に子どもの面倒を見られる者がいるか否か、子どもの通学への環境がいかに整っているか、子どもの兄弟姉妹の現在の状況はどうなっているかなど総合して話し合いが進められていきます。

Q.親権者は母親側が多いようにみえますが、父親は難しいのですか?
A.親権者指定については母親が強いのが実情ですが、父が親権者として指定されることもあります。ケースバイケースでしょう。