離婚をする際に子供がいた場合、当然子供をどちらが引き取るのか?という点が問題になります。
これは「親権と監護権」の問題です。親権や監護権の内容やそれらの決め方を知っておかなくてはいけません。
未成年者の子供がいる夫婦が離婚する場合は、どちらかを親権者としなければならないようになっています。
通常、子供の親というのは、父母ともに子供の親権者(法定代理人)として法律行為などを行えるとともに、子供の身上を監護する(しなければならない)という権利義務を持っています。
しかし、夫婦が離婚をしてしまった場合、両者が子どもの親権者として法律行為を行うことはできませんし、もちろん両者が身上監護することもできません。
どちらも親権が欲しいと主張する場合や、どちらも親権者になりたくないと主張する場合は家庭裁判所にて親権者を決める形になります。
そこで、夫婦の離婚時には、子供の親権者の指定とともに、監護権者を個別に指定することが可能となっています。
一般的には、親権と監護権を分離することは好ましくはないのですが、夫婦の話し合いによって分離することも可能とされています。
しかし、これには様々な問題点も含まれているのです。
そこで今回は、親権と監護権を分離する場合のメリットと問題点についてご説明していきます。
そもそも親権と監護権の違いとは?
まず、親権と監護権の分離について触れていく前に、そもそも親権と監護権にはどういった違いがあるのかを見ていきましょう。
この仕組みを理解するためには、「親権」がどういったものなのか理解するのが近道です。
親権とは?
まず、親権というのは、未成年者の子を監督保護するために子供の父母に認められた権利であり、義務であるとされています。
そして、冒頭でも触れたように、親権は父母共同で持っているのが原則です。
しかし、父母が離婚してしまった場合、一方のみしか親権者になることができません。
離婚届にも、どちらが親権者になるのかを記載しなければ受理されることはありません。
少し考えてみればわかることですが、子供の監督保護というのは、離婚してしまった父母が共同で出来ることではないのです。これには親権の中身が深く関わっています。
親権の中身
親権の中身というのは、未成年者の子の身上監護や教育を受けさせること、子の財産管理をすること、子の法律行為の代理をすること等があります。
これらは、父母が婚姻状態であるが故、成すことができる内容であって、離婚となればそうはいかなくなります。
よって、父母が離婚したとなれば、いずれか一方を親権者として指定しなければならないのです。
また、妊娠中に離婚をした場合は母親が親権者になるのが一般的とされています。
監護権とは?
しかし、例外的に親権の中でも身上監護のみをもう一方に任せることが認められています。
これが「監護権」と呼ばれるものです。
つまり監護権とは、子供を身上監護する権利義務のことで、本来的には親権の一部ではあるものの、父母が離婚した際に切り離すことができるというもの。
しかし、親権と監護権を分離させると、以下のような不都合が生じることになるのです。
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親権と監護権を分離するとデメリットが生じることも
冒頭でもご説明したように、親権と監護権というのは子どもの両親がどちらも持っているものです。
初めから個別に指定されている権利ではありません。
よって、多くの場合でこの2つの権利が個別になっていることを想定していないため、ただ日常生活を送っているだけでも下記のような様々な不都合が生じることがあります。
子供が交通事故に遭った場合
たとえば、子供が交通事故に遭ってしまった場合、親権者から手術の同意を求めるシーンがあったとしましょう。
通常は、父母どちらであっても一方さえ同意をすれば問題はありませんが、夫婦が離婚をし、親権者と監護権者が個別になっていたとなれば、普段子どもの監護している側の同意だけでは足りず、離れて暮らす親権者からの同意がなければならないのです。
親権者の意向を無視して勝手に手術をすることは、よほどの緊急時でも無い限り、医師も敬遠しがちなので、迅速さに欠けてしまうというのは間違いなく否めません。
子供と苗字が異なってしまうことも
その他にも、離婚時に監護権者となった母が、もし以前の苗字に戻してしまった場合、子どもと苗字が異なるといった、見た目としての不都合も生じ得るでしょう。
こういった場合、子供の苗字の変更が不可能ということはありませんが、親権者の合意がないことには変更が認められることはまずありませんので、異なる苗字に人目が気になってしまうといったことも想定されます。
これを回避しようと思うと、離婚後も自身が婚姻時の苗字を名乗り続けなければならないのです。
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親権と監護権を分離する場合のメリット
上記のように、親権者と監護権者を分離してしまうと、監護権者はわざわざ親権者から同意を得なければならない場面が生じることからスムーズに進まないことがあるのです。
では、親権と監護権を分離することに一体どのようなメリットがあるのでしょうか?
一見すると分離すること自体に不都合が生じやすいため、あまりメリットがあるようにも見えませんが、強いて挙げるとすれば、子どもに与える安心感と、離婚の話し合いがスムーズに進むきっかけになるといったところでしょうか。
子供に与える安心感
夫婦が離婚をするということは、夫婦が別々に暮らすということ。子供からすれば望ましいことではないと言えます。
しかし、一方が監護権者、一方が親権者となれば、どちらの親とも繋がりを感じることができるため、安心感を与えることが可能となります。
いくら親子の絆は切れないと伝えたところで、形式上のなにかがあるとないとでは大きな違いがあると言えるでしょう。
子供としても、監護権者・親権者の意味を完全には理解できないまでも、離婚後も自身に関わってくれているということは理解できるはずです。
離婚の話し合いがスムーズに進むきっかけにも
次に、離婚の話し合いがスムーズに進むきっかけになることもあります。
親であればわが子が可愛いのは当然のこと。
親権だけは譲りたくないと主張するのは決しておかしなことではありません。
しかし、離婚において親権者というのは必ず指定していなければならないため、親権者争いが激しくなると、いつまで経っても離婚が成立しないなんてことにもなりかねないのです。
そこで、親権者と監護権者を分離することによって、どちらにも納得のいく形で離婚を成立させられる可能性が出てきます。
たとえば、普段から仕事をしていて子供の面倒が見られない側を親権者として指定し、仕事はほどほどに(またはせずに)子供のとの時間を多く作れる側を監護権者として指定する、といった方法も可能となるのです。
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親権と監護権の分離は子供の利益を優先しよう
親権と監護権の分離する場合のメリットと問題点については以上です。
ここでもっとも大切といえるべきなのは、やはり子供の利益を優先することです。
裁判離婚の際、親権者の決定において、最も優先されることは子供の幸せです。
そのため、
父、母の事情(監護を継続できるか、子供と十分な時間が取れるかなど)
子の事情(子供は双方の親に対してどの程度愛情を持っているか、心身の状況、環境の変化があるのかなど)
実際に子を監護してきたか(監護補助者となる親族がいるかなど)
といった事情などが主な判断基準となります。
そうした上で、もちろん親権を監護権の分離が子どもの利益につながることもありますし、そうならないこともあります。
これはまさに夫婦と子どもごとにケースバイケースと言えますので、どちらが自分たちには合っているのか、子どもにとってはどちらが利益になるのか、といったことを優先しながら検討されると良いでしょう。
離婚調停や離婚訴訟においては、辛い記憶が蘇ったり、お互い感情的になってしまい、思うようにスムーズな話し合いができないケースが多く見られます。
弁護士が代理人に就くことにより、十分な相談、打ち合わせの上で裁判に臨むことが可能となります。
そのため、相手から想定していなかったことを言われた場合や、自分では上手く説明できない事柄などを弁護士が代わりに説明や反論、助言を受けることができます。
一度、弁護士に相談の上、協議を進められることをおすすめします。
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永瀬 優(パラリーガル)

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