離婚調停を申し立てるにあたり、相手の住所がわからないとなっては、申し立てをすることができません。
離婚調停というのは、相手の住所地を管轄する裁判所に申し立てをしなければならないのです。
特に、すでに別居から数年経っているような方の場合、相手の住所地がわからないというのはよくあるケースなので、対処法を知っておくとよいでしょう。
今回は、『離婚調停を起こしたいが、相手の住所がわからない場合』についてご説明します。
まずは住民票や戸籍の附票を取り寄せてみる
相手が住民票の転出届けをしっかりと出しているようでしたら、住民票や戸籍の附票といったものを取り寄せてみましょう。
一度は、自身と同じ住民票に入っていたのですから、自らの住民票を取り寄せればそこには相手の転出先が記載されているはずです。
請求する際は、世帯全員分・省略のない住民票を請求するようにしましょう。
他にも、戸籍の附票によっても相手の住所地を確認することは可能です。
戸籍の附票というのは、本籍地が管理しているもので、対象の戸籍に記載されているすべての者の届出住所地が記載されています。
離婚前ということは、同一の戸籍に入っていることになるため、こちらでも住所地を確認することができます。
閲覧交付制限がされていることもある
ただし、DVなどが原因となって別居状態となっている夫婦の場合、自身の住所地を知られないために閲覧交付の制限を届け出ることが可能とされています。
このような場合、いくら配偶者であっても住民票を取得することができなくなります。
この閲覧交付制限をするには、警察からの支援が必須であるため、別居前に警察へと相談に行っている様子が見受けられた場合は、制限されている可能性が高いです。
どちらにしても請求をしてみないことにはわからないので、まずは請求をしてみましょう。
弁護士などの専門家に依頼するという方法もある
なお、住民票などの取得については、弁護士をはじめたとした専門家であれば職権にて行うことができますので、自身の代理で取得してもらうという方法もあります。
相手が住民票の転出を繰り返している場合、多数の市区町村役場から取得を繰り返さなければならないため、個人で行うとかなりの時間がかかるかもしれません。
また、請求する役場が変われば、その都度、相手との関係性を示さなければならないため、手間もかかります。
さらに、どこかで閲覧交付制限がされていれば、そこまでしか取得することができませんので、非常に効率が悪いです。
一方で、専門家であれば閲覧交付制限がかかっていたとしても、制限の対象となっている相手には情報を漏えいしないことを条件に、取得することが可能です。
当然、その情報を公開してくれることはありませんが、専門家が相手と連絡を取れるようになれば、手続きの進展が見込めるでしょう。
そもそも転出届を出していない場合
本来、住民票というのは居住地が変わる度に届出されなければならないものですが、いちいち届出をしていない方がいるのも事実です。
よって、相手が転出届が出されていない場合、相手の住所地を調べるのはかなり困難です。
このような場合には、調停申立後、可能な限りの調査をした事実を裁判所に報告をします。
その調査が十分だと認められれば、調停から裁判へと移行することが認められることがあるのです。
離婚裁判さえ提起できてしまえば、相手の住所地がわからなかったとしても公示送達によって離婚判決を取得することが可能です。
公示送達というのは、一定期間裁判所の前に呼び出しの事実を提示することによって、それでも連絡がない場合、その書類は送達された(相手に送付された)とみなすことによって、手続きを進めていくというものです。
離婚裁判が公示送達までいってしまうのは、かなり稀ではありますが、どうしようもない場合はこのような方法によって離婚することもできるのです。
困難な調査については専門家に依頼しよう
なお、裁判所が公示送達を認めるほどの調査というのは、個人が行うのはほぼ無理と言って差し支えないでしょう。
裁判所は、そう簡単に離婚裁判への意向や公示送達を認めてくれることはありません。
場合によっては、相手の実家や職場と関わりをもたなければならない可能性もあるため、住所地の調査については、その手続きをすべて代理で行うことができる弁護士などの専門家に依頼をすることも検討してみましょう。
永瀬 優(パラリーガル)

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