離婚調停は、いったい何曜日の何時に開かれることになるのでしょうか?
これがわからないと、なかなか離婚調停を申し立てに踏み切ることはできない、なんて方もいるかもしれません。
というのも、離婚調停は当事者同士の裁判所への出頭が必須条件となっていますので、自身や相手が出頭できない日に調停期日を設定されても困ってしまうのです。
しかしながら、離婚調停は当事者側の都合のみで調停期日が決められているわけではないのです。
こんな疑問にお答えします
Q.離婚調停は土日でも開かれますか?
A.土日には開かれません。裁判所が開廷しているのは、平日の10時~17時までの間ですので、離婚調停が開かれるのはこの時間帯となります。調停期日は、担当となる裁判官と調停室の空き状況といった都合もあるため、自分の都合のみで決めることは難しいでしょう。
離婚調停は平日の日中に開かれる
離婚調停は裁判所にて開かれる話し合いの場です。
よって、裁判所が開いていないことには調停をすることはできません。
裁判所が開廷しているのは、平日の10時~17時までの間ですので、離婚調停が開かれるのはこの時間帯となります。
こうした事情があるため、平日の日中に仕事をしているという方については、仕事を休まないことには離婚調停に臨むことはできないと言えるでしょう。
土日に開いている裁判所はありませんので、こればかりはどうしようもありません。
担当裁判官と調停室の都合もある
さらに、離婚調停では担当となる裁判官と調停室の空き状況といった都合もあります。
平日の10時~17時の間であれば、いつでも良いというわけではありません。
特に裁判官は、何曜日の何時に調停を入れるのかというのが大体決まっているため、担当した裁判官によって曜日と時間がある程度決められることになります。
また、離婚調停となると担当となった調停委員の日程の都合もあります。
初回期日に限って言えば、その日に空いている調停委員が裁判所から選出されることになりますが、次回期日以降となれば、裁判官の日程と調停室の空き状況に加え、調停委員の都合までが含まれることになります。
ここに自身の都合を交えるとなれば、なかなか日程が決まらないなんてことも十分有り得るのです。
よって、簡単に仕事を休める状況にないという方は、離婚調停を最後まで乗り切るのは難しいかもしれません。
代理人に出頭してもらう方法もあるが・・・
どうしても平日の日中に都合がつかないのであれば、代理人として弁護士に代わりに出頭してもらうという方法もありますが、これは毎回使える方法ではありません。
離婚調停というのは、当事者同士の話し合いがあってこそ成り立つものです。
代理人だけが出頭していても、まるで意味はありません。
どうしても本人の都合がつかない場合、代理人のみの出頭でも調停が進められることはありますが、それを認めるか否かは裁判所次第となっていますし、あまり好ましい方法とは言えません。
早々に調停不成立にしてもらう
あまりにも離婚調停への出頭が難しい場合は、1~2回程度は足を運び、早々に調停不成立にしてもらうといった強引な方法もあります。
相手が調停に出頭してこないような場合、この方法はかなり有効と言えるでしょう。
ただし、相手が毎回出頭し、話し合いに対しても前向きである場合、早々に調停不成立とするのは難しいため注意が必要です。
というのも、調停不成立になってしまえば、次は離婚裁判を提起することが可能になるからです。
離婚裁判は代理人のみの出頭でも進められていくことになりますので、裁判にさえなってしまえば、そのほとんどを弁護士に任せておくことが可能です。
平日の日中に開かれる期日のために、わざわざ裁判所へと足を運ぶ回数が激減しますので、仕事をしている方でも問題なく進めていくことができるのです。
離婚調停を欠席したらどうなる?
離婚調停の期日は平日の日中のみに行われ、さらに自分だけの都合で決められないことがわかりました。
場合によっては、どうしても都合がつかず出席できないこともあるでしょう。
では、離婚調停を欠席した場合はどうなるのでしょうか?
結論からいうと、離婚調停を欠席しても不利益が生じることはありません。
ただ、最初の1、2回を欠席するだけでなく、何度も欠席を続けると心証が悪くなってしまいます。
また、無断欠席も避けましょう。無断欠席をすることで、「社会のルールを守れない人」と調停委員にネガティブな印象を与えてしまいます。
離婚調停を有利に進めるには、調停委員を味方につけることがポイントとなります。
なるべく欠席はしないよう心がけましょう。
調停期日に出席できない場合の対処法については、こちらの記事で解説しています。あわせてご覧ください。
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最後に
離婚調停は、家庭裁判所が開廷する平日の日中に設定されます。
仕事が土日休みの方は、会社を休むか時間帯を調整するか期日に合わせる必要があるでしょう。
調停期日は当事者の都合ではなく、裁判所の空き状況や調停委員の都合にもよります。
もし、「調停期日に出席できない」「そもそも調停に出席することが不安」と、少しでも心配がある場合は、弁護士へ相談することも検討してみましょう。
離婚調停において弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。
- 当事者の代わりに意見や要望を主張してもらえる
- 依頼者にとって有利な方向に向かうようアドバイスをもらえる
- 手続きや準備を代わりに行ってくれる
弁護士は、専門知識をもとに助言をし、サポートしてくれる存在です。依頼者にとっては、精神的負担を軽減できるでしょう。
弁護士に相談する際は、離婚問題に詳しい弁護士を選ぶことをおすすめします。
離婚調停について弁護士に相談するだけであれば、初回相談を無料で行っているところもあります。法律事務所によって無料相談を実施しているかどうかは異なるので、事前の確認が必要です。
法律の相談窓口に関しては、こちらの記事もご覧ください。
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記事を振り返ってのQ&A
Q.離婚調停は土日でも開かれますか?
A.土日には開かれません。裁判所が開廷しているのは、平日の10時~17時までの間ですので、離婚調停が開かれるのはこの時間帯となります。
Q.離婚調停の期日は自分の都合で決められますか?
A.自分の都合のみでは決められません。離婚調停では担当となる裁判官と調停室の空き状況といった都合もあります。自分の都合のみで決めることは難しいでしょう。
Q.離婚調停への出頭が難しい場合はどうすればいいですか?
A.欠席しても不利益が生じるわけではありませんが、何度も欠席すると印象が悪くなる可能性があります。あまりにも離婚調停への出頭が難しい場合は、1~2回程度は足を運び、早々に調停不成立にしてもらうといった強引な方法もあります。