離婚調停は、いったい何曜日の何時に開かれることになるのでしょうか?
これがわからないと、なかなか離婚調停を申し立てに踏み切ることはできない、なんて方もいるかもしれません。
というのも、離婚調停は当事者同士の裁判所への出頭が必須条件となっていますので、自身や相手が出頭できない日に調停期日を設定されても困ってしまうのです。
しかしながら、離婚調停は当事者側の都合のみで調停期日が決められているわけではないのです。
離婚調停は平日の日中に開かれる
離婚調停は裁判所にて開かれる話し合いの場です。
よって、裁判所が開いていないことには調停をすることはできません。
裁判所が開廷しているのは、平日の10時~17時までの間ですので、離婚調停が開かれるのはこの時間帯となります。
こうした事情があるため、平日の日中に仕事をしているという方については、仕事を休まないことには離婚調停に臨むことはできないと言えるでしょう。
土日に開いている裁判所はありませんので、こればかりはどうしようもありません。
担当裁判官と調停室の都合もある
さらに、離婚調停では担当となる裁判官と調停室の空き状況といった都合もあります。
平日の10時~17時の間であれば、いつでも良いというわけではありません。
特に裁判官は、何曜日の何時に調停を入れるのかというのが大体決まっているため、担当した裁判官によって曜日と時間がある程度決められることになります。
また、離婚調停となると担当となった調停委員の日程の都合もあります。
初回期日に限って言えば、その日に空いている調停委員が裁判所から選出されることになりますが、次回期日以降となれば、裁判官の日程と調停室の空き状況に加え、調停委員の都合までが含まれることになります。
ここに自身の都合を交えるとなれば、なかなか日程が決まらないなんてことも十分有り得るのです。
よって、簡単に仕事を休める状況にないという方は、離婚調停を最後まで乗り切るのは難しいかもしれません。
代理人に出頭してもらう方法もあるが・・・
どうしても平日の日中に都合がつかないのであれば、代理人として弁護士に代わりに出頭してもらうという方法もありますが、これは毎回使える方法ではありません。
離婚調停というのは、当事者同士の話し合いがあってこそ成り立つものです。
代理人だけが出頭していても、まるで意味はありません。
どうしても本人の都合がつかない場合、代理人のみの出頭でも調停が進められることはありますが、それを認めるか否かは裁判所次第となっていますし、あまり好ましい方法とは言えません。
早々に調停不成立にしてもらう
あまりにも離婚調停への出頭が難しい場合は、1~2回程度は足を運び、早々に調停不成立にしてもらうといった強引な方法もあります。
相手が調停に出頭してこないような場合、この方法はかなり有効と言えるでしょう。
ただし、相手が毎回出頭し、話し合いに対しても前向きである場合、早々に調停不成立とするのは難しいため注意が必要です。
というのも、調停不成立になってしまえば、次は離婚裁判を提起することが可能になるからです。
離婚裁判は代理人のみの出頭でも進められていくことになりますので、裁判にさえなってしまえば、そのほとんどを弁護士に任せておくことが可能です。
平日の日中に開かれる期日のために、わざわざ裁判所へと足を運ぶ回数が激減しますので、仕事をしている方でも問題なく進めていくことができるのです。
永瀬 優(パラリーガル)

最新記事 by 永瀬 優(パラリーガル) (全て見る)
- 弁護士に無料法律相談ができる4つの手段 - 2017年6月6日
- 離婚調停で親権を取るには?親権争いで勝つためにおさえておきたいポイント - 2016年12月18日
- 【調停委員はこう思う】離婚調停を欠席した場合不利になる? - 2016年12月18日