離婚調停は心身にかなりの負担がかかりますので、ついつい欠席をしたくなってしまうことがあるかもしれません。
しかし、離婚調停を欠席なんて、してもいいのでしょうか…?
ここでは、実際に離婚調停を欠席した場合、一体どのような事態が考えられるのかをご説明します。
離婚調停を欠席した場合不利になる?
最初に申し上げたいのは、離婚調停を欠席したからといって、自分にとって何か不利益が生じるわけではありません。
単に話し合いが止まってしまうだけで、どちらかに不利な方向に話が勝手に進んでいってしまうなんてことは、調停の手続き上ありえないことです。
離婚調停の欠席を続けるとどうなるか
それならば、行っても行かなくても関係ないのでは?と感じる方もいるでしょう。
しかし、調停期日というのは、相手への初回呼び出しを除いて、基本的には双方の予定を事前に確認した上で決められています。
いくら欠席をしても不利益が生じないからといって、事前にわざわざ協議された期日をすっぽかすというのは、社会通念的におかしいだろうということです。
そもそも調停というのは、裁判官と調停委員と当事者がそろって初めて行われるので、この中の誰か1人でも欠席となってしまった場合、調停を行うことができなくなってしまいます。
また、裁判官や調停委員も期日に合わせて予定を空けていますので、1〜2回ならともかく、あまりに何回も欠席が続くと心証が悪くなることは間違いないでしょう。
当然、裁判官も調停委員も中立的な立場ではありますが、特に調停委員は裁判官とは違って一般の有識人が担当している場合が大半です。
いくら知識が豊富で、裁判所から調停委員を任されているとはいえ、一般の方々には違いないのです。
もちろん人間ですし、情だってありますから、考えがどちらかに偏ってしまうというのは十分にあり得る話です。
離婚調停を有利に進めるためには、調停委員を味方につけることがとても重要となりますので、なるべく当日欠席はしないようにし、心証を良くすることに努めましょう。
調停直前・当日に調停に出席できない場合の対処法
では、どうしても調停期日にいけなくなってしまった場合はどうすればよいのでしょうか。
普通に生活をしていれば、不測の事態がいくらでも起こりえます。
そのようなときは、裁判所に期日変更の申立をすればいいのです。
もちろん期日当日でも可能ですが、上述したとおり裁判官や調停員にも予定がありますので、変更の申立は早いに越したことはありません。
どうしても都合がつかない場合は無理をせず、早急にこの手続きを取り、裁判所から期日変更の許可をもらいましょう。
理想は2週間以上前に連絡ができるといいのですが、仮に直前だったとしても、しっかりとした事情があれば仕方がありませんので、手続き上は問題ありません。
もちろん裁判官や調停委員が欠席することだってあり得ますので、そうなったときは寛容に対処するのが理想です。
当日の無断欠席は罰金が課せられる可能性があります
ちなみに、無断で調停期日を欠席した場合には、5万円以下の過料に処すことも法文上は明記されています。
あまり適用されることはありませんが、その点も注意が必要です。
相手が調停の欠席を繰り返す場合の対処法
では、1日だけではなく、相手が欠席を何度も繰り返すときにはどうなるのでしょう。
この場合、これ以上話し合いを継続することが不可能と判断され、調停不成立となってしまいます。
こうなってしまうと、離婚問題を解決するには、裁判を提起するしか方法はありません。
ここで重要なのが、裁判は調停とは違い、訴え提起となる訴状が送達された後、答弁書を提出しなければなりません。
つまり、答弁書もなく欠席した場合は、そのまま判決が出されることになります。
上述したとおり、調停は欠席をしたところで手続き上の不利益はありませんが、裁判になり訴状が送達された以上、無視し続けることはできません。
訴状が送達されているということは、実際に内容に目を通したか否かは関係がなく、当然に書面に目を通しているものとみなされます。
それにも関わらず、答弁書も出さずに欠席をするということは、相手の主張を全て認めているから欠席をしているのだと裁判所は判断するわけです。
このように、相手が欠席ばかりで調停が全然進まない場合には、早々に不成立としてもらい、訴訟へと移行する手段が有効かもしれません。
離婚問題は複雑で、さまざまな法的要素を伴います。
まず、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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