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離婚調停で相手方に弁護士がついた時は不利になるのか?

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投稿日:2016年12月18日 更新日:

離婚調停で相手に弁護士がついた時は不利になるのか?

離婚調停とは、簡単に言えば裁判所を介した当事者間の話し合いの場であり、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。

当事者同士の話し合いの場ではありますが、弁護士が代理人としてつくこともできます。

では、離婚調停において相手に弁護士がついたことにより、どちらかが有利になったり不利になったりするのでしょうか。

今回は、相手に弁護士がついた時のことをご説明します。

こんな疑問にお答えします

Q.離婚調停で、相手が弁護士をつけてきたら不利になるの?

A.相手が弁護士をつけてきたからといって、こちらが不利になるということは表面上ありません。離婚調停が成立するためには、お互いの合意がなければ成立にはなりません。
ただ、心理面では不利になってしまうかもしれません。弁護士が調停の代理人になるということは調停手続きのサポートはもちろんのこと、心理的な部分で支えになってくれることが多いです。
このことを踏まえたうえで、弁護士が自分にも必要かどうかを検討する基準にしてみましょう。

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相手が弁護士を代理人としてつけているか否かがわかるタイミング

相手側が弁護士をつけている場合、それがわかるタイミングは、申立人か相手方かによって違います。

申立人が申立時にすでに弁護士をつけているのであれば、相手方がそれを知るタイミングは調停期日呼出状が届いたときです。

そこに申立人代理人として弁護士名が記載されています。

申立人が相手方に弁護士がついたかが分かるタイミングは、裁判所から代理人がついた旨の連絡が入ったときです。

親切な書記官であればこのような対応をしてくれるのですが、調停期日にいきなり弁護士が横にいるなんてこともありますので、その点は注意が必要です。

弁護士が代理人としてつく場合は、必ず委任状の提出がなされなければなりません。

この委任状は裁判所に提出するものですので、その提出があってはじめて弁護士は代理人として、調停の場に立つことができるようになります。

基本的にはこの委任状が出されたタイミングで弁護士の受任を確認できるのですが、いちいち連絡をするかどうかは裁判所の運用と書記官次第です。

しかし、弁護士がついたからといって、こちらもすぐに何かしら対応をしなければならないわけではありませんので、知るタイミングが早くても遅くてもあまり関係はないかもしれません。

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相手が弁護士をつけてきたら不利になるのか

相手が弁護士をつけてきたからといって、こちらが不利になるということは表面上ありません。

結論からいえば、それは心の持ちようです。

そもそも離婚調停が成立するためには、お互いの合意がなければ成立にはならないのです。

相手に弁護士がついていようがいまいが、相手の出してくる条件に納得できない限り、調停が成立することはありません。

さらにいえば、弁護士がついていたからといって弁護士側に有利な条件を裁判所が認めるということもありません。

調停委員の心証によっては、合意を促されることもあるかもしれませんが、譲歩できないのであれば無理して合意をする必要はないのです。

ただ、心理面では不利になってしまうかもしれません。

弁護士が調停の代理人になるということは調停手続きのサポートはもちろんのこと、心理的な部分で支えになってくれることが多いです。

さらに、相手に弁護士がついたと連絡が来ると身構えてしまう部分もありますし、弱気になってしまうことだってあります。

弁護士をつけられたからといって表面上不利になることはありませんが、心理的な部分で気押されてしまうことがあるのも事実です。

少しでも離婚調停を有利に進めようと思ったら弁護士の存在というのは武器になりますし、相手が弁護士をつけてくるようなことがあれば、こちらも弁護士への依頼を検討してみるというのも一つの手ではあります。

また、相手方と事実関係の認識に大きな隔たりがある場合、調停を開いてでも離婚したい場合や、慰謝料などどうしても獲得したいものがある場合は、弁護士へ依頼することは大きくプラスに働くでしょう。

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離婚調停における弁護士の3つの役割

弁護士の役割をしっかり理解することにより、相手に弁護士がついた場合にも動揺せずに対応することができるはずです。

そして弁護士が自分にも必要かどうかを検討する基準にしてみましょう。

ケースバイケースですが、離婚調停が終わるまでにかかる期間はだいたい3〜6ヶ月で、解決までの回数は3〜10回前後が多いと言われており、精神的負担は大きいと言えます。

やはり、法律の専門家がパートナーとなってくれることで、精神的余裕も生まれます。

弁護士が離婚調停で出来ること
①書面の作成をしてくれる
②常にアドバイスをくれ、心の支えになってくれる
③調停中も代わりに発言してくれる

①離婚調停についての書面の作成をしてくれる

まずは書面作成についてです。

はじめての離婚調停では、申立書の作成からすでにまったくわかりませんので、どうしても不安になってしまいます。

しかし、離婚調停で自ら作成して裁判所へ提出する書面といえば、申立書陳述書くらいです。

どうしてもわからないときは裁判所の書記官に連絡するという方法もあります。

もちろん書記官はどちらかの味方ということはなく、あくまでも中立的な立場からの発言しかしませんが、書類作成時のサポートは的確であるといえます。

その点、弁護士に依頼すれば身構えてしまいがちな難しい書類作成は、すべて任せることが可能です。

②弁護士が離婚調停のアドバイスをくれ、心の支えになってくれる

次にアドバイスをもらえる点です。

離婚調停は、法律の知識や判例を探して何かを争う場ではありません。

ここでの弁護士の役割は専門知識をふるうというよりもカウンセリング的な役割があります。

どうしても離婚調停は心身に負担がかかってしまいますし、不安なことがたくさんあります。

子供はどうなってしまうのか・・、養育費はしっかり取れるのか・・、離婚後の生活はどうなってしまうのか・・と数えたらきりがありません。

そういったときに、専門知識と実務経験をもとに弁護士が的確な助言をしてくれるのです。

そういった共に闘うパートナーがそばにいることによって、精神的な負担は大きく軽減されるでしょう。

③弁護士が離婚調停中も代わりに発言してくれる

次に、調停中に言葉につまってしまったときや、うまく言いたいことがまとまらない場合には、弁護士が代わりに発言をしてくれます。

仮に話下手であっても、弁護士が代わりに発言をしてくれますので、安心して調停を進めていくことができます。

また、弁護士は余計なことは発言しませんので、調停委員の心証に響いてしまうような心配もなくなります。

離婚調停における弁護士のおおまかな役割としては上記した通りです。

調停に弁護士と共に参加することによって、はっきりとした意思を調停委員に示すことができます。

それが有利な印象へと働く可能性もあります。

離婚調停で弁護士をつけるべきケース

繰り返しになりますが、離婚調停では必ずしも弁護士をつけない不利というわけではありません。

ただ、離婚調停において弁護士をつけた方がいいケースもあります。どのようなケースかみていきましょう。

調停成立後のトラブルを抑えたい場合

離婚後のトラブルが発生するリスクを抑えたい場合は、離婚調停で弁護士をつけた方がいいといえます。

離婚調停では、離婚時の条件や離婚後の生活を話し合う場でもあります。特に、金銭がからむ取り決めに関しては慎重に行わなければなりません。

弁護士のサポートを受けて調停に臨むことで、離婚後のトラブル発生を防げるでしょう。

相手が離婚を拒否している場合

相手が離婚そのものを拒否している場合も、離婚調停で弁護士をつけた方がいいでしょう。

離婚調停を申し立てたものの、相手が感情的になって話し合いが困難だったり、離婚を拒否していたりするときは、離婚調停が不成立となってしまいます。

調停が不成立になると、離婚裁判へ進むことになります。裁判では、調停よりも厳格な立証が求められ、精神的な負担も増える可能性があります。

裁判を見据えて離婚調停を行う場合、離婚裁判に慣れている弁護士をつけておくと安心でしょう。

まとめ

相手に弁護士がついたからといってうろたえることはないと感じた方も、自分では不利になってしまうかもしれないと感じた方もいるとは思いますが、表面上は決して不利になるようなことはありません。

不利になったと感じたところで、調停が不成立となれば結局は平行線のままです。

相手に弁護士がついたからといって、自分も焦って弁護士をたてる必要はありませんので、まずは落ち着いてから離婚調停のことを考えましょう。

当サイトでは、離婚調停の流れや費用、自分自身で離婚調停を申し立てる方法など、さまざまな役立つ情報をご紹介しています。

当サイトで離婚調停に対する理解を深めた上で、弁護士に相談してから調停に臨んでみてはいかがでしょうか。

ただ、弁護士へ依頼しようと思っても弁護士費用が気になる人も多いでしょう。

そこでおすすめしたいのが、弁護士保険です。

弁護士保険は、日常生活の個人的トラブルや事業活動の中で発生した法的トラブルに対し、弁護士を利用した時にかかる弁護士費用を補償する保険サービスです。

通常、弁護士を通してトラブルを解決しようとすると、数十万から数百万単位の弁護士費用がかかる場合があります。

しかし、弁護士保険に加入しておくことで、法的トラブルが発生した場合に弁護士に支払う費用を抑えられます。

離婚問題を早期解決するためにも、弁護士保険の利用も視野に入れておきましょう。あなたの満足のいく離婚に向けての一助となれば幸いです。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.離婚調停で、相手が弁護士をつけてきたら不利になるの?
A.相手が弁護士をつけてきたからといって、こちらが不利になるということは表面上ありません。そもそも離婚調停が成立するためには、お互いの合意がなければ成立にはならないのです。弁護士がついていたからといって弁護士側に有利な条件を裁判所が認めるということもありません。

Q.弁護士をつけないことで不利になることもあるの?
A.心理面では不利になってしまうかもしれません。弁護士が調停の代理人になるということは調停手続きのサポートはもちろんのこと、心理的な部分で支えになってくれることが多いです。相手が弁護士をつけてくるようなことがあれば、こちらも弁護士への依頼を検討してみるというのも一つの手ではあります。

Q.離婚調停で弁護士をつけようか迷っています。メリットを教えてください。
A.離婚調停で弁護士をつけることで、以下のメリットが挙げられます。

  • 書面の作成をしてくれる
  • 常にアドバイスをくれ、心の支えになってくれる
  • 調停中も代わりに発言してくれる

また、法律の専門家がパートナーとなってくれることで精神的余裕も生まれるというメリットもあります。

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永瀬 優(パラリーガル)

永瀬 優(パラリーガル)

1986年生まれ。高校卒業後、東洋大学法学部法律学科へと進学し、2011年からパラリーガルとして法律事務所に勤務開始。法律事務所という環境化での経験を活かし、債務整理や離婚、相続といった法律関連の文章を得意としている。 たくさんの人に法律を身近に感じてもらいたい、誰もが気軽に法律を知る機会を増やしたい、という思いから本業の合間を縫う形で執筆活動を開始した。 現在もパラリーガルを続ける中、ライティングオフィス「シーラカンストークス」に所属するwebライター。著書に「現役パラリーガルが教える!無料法律相談のすすめ。お金をかけず弁護士に相談する方法と良い弁護士・良い事務所の探し方。」がある。
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