離婚調停での陳述書の書式・書き方と必要性!書く際の注意点も解説!

離婚調停では、話し合いをより円滑に進めるために陳述書を作成しなければならないこともあります。

もちろん、期日当日に口頭による主張を展開することが悪いわけではないです。

しかしながら、調停の時間は限られていますので、事前に陳述書という書面を提出しておくことにより時間の短縮をはかることができます。

こんな疑問にお答えします

Q.離婚調停において、陳述書を提出するメリットはありますか?

A.裁判官や調停委員も内容を吟味した状態で調停期日当日を迎えることになり、スムーズに話し合いが進められることになります。また、口頭で主張をするよりも書面にまとめることで、より明確に自らの主張を理解してもらえるというメリットもあります。
ただ、陳述書の内容が相手への悪口や反論ばかりに偏ってしまうと、自身のイメージダウンにもなりかねないため注意が必要です。

陳述書の作成に不安がある方は、弁護士への依頼をおすすめします。

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離婚調停における陳述書とは?

陳述書とは、当事者やその関係者が、自身の知っていることを文章で表した書面のことです。当事者が主張したい意見に関する供述を記載することもあります。

離婚調停における陳述書は、離婚調停を申し立てた側の言い分をまとめて、家庭裁判所にあらかじめ提出します。

離婚調停における陳述書の目的とメリット

陳述書は事前に提出するものなので、裁判官や調停委員も内容を吟味した状態で調停期日当日を迎えることになり、スムーズに話し合いが進められることになります。

また、口頭で主張をするよりも書面にまとめることで、より明確に自らの主張を理解してもらえるというメリットもあります。

離婚調停の陳述書には何を記載すべきか

では、陳述書にはどういった記載をすればよいのでしょうか。

陳述書を提出する目的は、最終的に自分がどうしたいのかを裁判官や調停委員に理解してもらうことです。

離婚がしたいのであれば、離婚をしたいと主張します。

離婚をしたくないのであれば、まだ完全に夫婦関係が破綻しているわけではないといったように、状況に応じてそれぞれが主張をしていきます。

しかしながら、自分の言いたいことだけをひたすら書いていても、裁判官や調停委員の理解を得ることはできません。

陳述書には、最終的な結論に至るまでの経緯と事情を書く必要があるのです。

下記は一般的な離婚調停の陳述書に記載される内容です。

・結婚に至るまでの経緯
・子どものこと(年齢や同居の有無等)
・夫婦それぞれの職業や収入
・離婚を決意させたきっかけや事件
・その後の状況や相手の対応
・離婚調停申立前の離婚協議の状況
・最終的に自分がどうしたいのか

これらのことを事実に基づいて、可能であれば時系列にそって書いていきます。

裁判官も調停委員もはじめて二人と関わるわけですから、どんな夫婦生活だったのかも、何がきっかけで離婚調停にまで至ってしまったのかもまったくわかりません。

事情が伝われば箇条書きでも大丈夫

何度もしつこいようですが、離婚調停において調停委員の心証というのは非常に重要です。

この陳述書のわかりやすさと主張の妥当性を持って、裁判官や調停委員に自らの主張を認めてもらうのです。

乱雑に書いた陳述書では何も伝わりません。

文章能力は人それぞれかもしれませんが、自分の気持ちをしっかりと込めて、他人が読んでもわかるような文章を心がけましょう。

もちろん箇条書きでも構いません。しっかりと事情が伝わればそれで大丈夫です。

離婚調停の陳述書を作成する上で気をつけるべきこと

では、陳述書を作成する上で何を注意すればいいのでしょうか。

陳述書を作成する際、自分が有利になるように書くこと自体に問題はありませんが、相手への直接的な悪口を書くのはあまりいい書き方とはいえません。

相手から受けた苦痛については積極的に書いていってもいいですが、それと悪口は違いますので注意してください。

どうしても離婚をしたいがゆえに、相手に対して暴力的な表現をしてしまうと、裁判官や調停委員にマイナスイメージを与えかねないのです。

悪口と主張は混同しやすい間違いですので、その点は気をつける必要があります。

離婚調停の陳述書の形式な書き方

次に、陳述書の形式的な説明をします。

陳述書には上記にまとめたような内容を書き込んでいきますが、それだけを記載するのではなく、裁判所へ提出する陳述書の形式にのっとった作成をしましょう。

もちろんどういった形式であっても「陳述書です。」といえば提出を拒まれることは恐らくありませんが、裁判所は公的な機関ですので、形式を重視する面があります。

担当の書記官によっては書き直しをお願いされてしまうこともありますので、内容だけでなく形式においてもしっかりしたものを提出しましょう。

まず、書き出しのタイトルには「陳述書」と書きましょう。

次に、作成した生年月日と担当の裁判所を書きます。

ここまで書けたら、先ほどの内容部分に触れていきましょう。

最終的に自分がどうしたいかを明記して内容部分を締めます。

最後に、自身の署名と捺印をして完成です。

陳述書

平成○年○月○日  ○○家庭裁判所(○○支部)御中

ここから内容部分

上記したような事情がありますので、私は離婚をしたいと考えています。

氏 名   印

このように書いてあれば形式としては完璧です。

陳述書といわれると、どうしても難しいものを想像してしまいますが、決して難しいものではありません。

パソコンで書いても手書きでも構わないのです。

離婚調停を円滑に進めるために、どうしても陳述書が必要になってしまう場面があるかもしれませんし、裁判所から陳述書にまとめてくださいとお願いされてしまうことだってあります。

弁護士に依頼をしている状況であれば、弁護士との打ち合わせの中で作成してもらうことができますが、自分1人で離婚調停を進めていくときには陳述書の作成は一つの壁であるといえます。

とはいえ、上記したことを守って作成をすれば誰にでも陳述書を書くことができますので、そこまでの心配は必要ありません。

陳述書を提出するタイミング

陳述書を提出するタイミングは、基本的に自由です。

離婚調停を申し立てるときでも、調停期日でも構いません。

ただ、陳述書のメリットは、自身の言い分をあらかじめ裁判官や調停委員に理解してもらえる効果があることです。なるべく調停期日よりも前に提出するといいでしょう。

陳述書の作成に不安がある場合は弁護士に依頼してみよう

陳述書を提出することで、裁判官や調停委員の理解を得やすくなり、調停をスムーズに進められる可能性があります。

ただ、陳述書の内容が相手への悪口や反論ばかりに偏ってしまうと、自身のイメージダウンにもなりかねないため注意が必要です。

もし、離婚調停における陳述書の作成に不安がある場合は、弁護士へ依頼してみましょう。

陳述書の作成を弁護士に依頼するメリット

陳述書の作成を弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。

具体的な事実のヒアリングから書面にまとめてもらえる
陳述書の作成に慣れているため、不備なく作成してもらえる

離婚問題に詳しい弁護士であれば、調停を有利に進められるよう書き方のポイントを熟知しています。離婚調停を有利に進められ、納得のいく結果が期待できるでしょう。

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しかし、弁護士保険に加入しておくことで、法的トラブルが発生した場合に弁護士に支払う費用を抑えられます。

離婚問題を早期解決するためにも、弁護士保険の利用も視野に入れておきましょう。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.離婚調停における陳述書を提出するメリットはありますか?
A.裁判官や調停委員も内容を吟味した状態で調停期日当日を迎えることになり、スムーズに話し合いが進められることになります。また、口頭で主張をするよりも書面にまとめることで、より明確に自らの主張を理解してもらえるというメリットもあります。

Q.陳述書にはどういった記載をすればよいのでしょうか。
A.一般的な離婚調停の陳述書に記載される内容は、以下のとおりです。

  • 結婚に至るまでの経緯
  • 子どものこと(年齢や同居の有無等)
  • 夫婦それぞれの職業や収入
  • 離婚を決意させたきっかけや事件
  • その後の状況や相手の対応
  • 離婚調停申立前の離婚協議の状況
  • 最終的に自分がどうしたいのか

これらのことを事実に基づいて、可能であれば時系列にそって書いていきます。

Q.陳述書を作成する上で何に注意すればいいのでしょうか。
A.自分が有利になるように書くこと自体に問題はありませんが、相手への直接的な悪口を書くのはあまりいい書き方とはいえません。悪口と主張は混同しやすい間違いですので、その点は気をつける必要があります。

Q.陳述書を提出するタイミングを教えてください。
A.陳述書を提出するタイミングは、基本的に自由です。
離婚調停を申し立てるときでも、調停期日でも構いません。ただ、陳述書のメリットは、自身の言い分をあらかじめ裁判官や調停委員に理解してもらえる効果があることです。調停期日よりも前に提出するといいでしょう。