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相手が離婚に同意してくれない時こそ離婚調停が有効な理由

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投稿日:2016年12月18日 更新日:

離婚に同意してくれない相手がどうしても離婚に同意してくれない・・・。

そうなると、つい焦って強迫気味に離婚を突きつけてしまいそうになります。

しかし、暴力的な行為や発言をしたところで、離婚問題はなんの解決にもなりません。

逆に、「DV行為だ!」と相手に騒ぎ立てられてしまう恐れもあります。

このように、相手との協議離婚がどうしても叶わない場合は、離婚調停を申し立てる必要があるでしょう。

離婚調停であれば冷静な話し合いが可能となりますし、一般有識者である調停委員の意見も参考になるものばかりです。

また、離婚調停を申し立てることによって、それだけ真剣に離婚を考えているのだということを相手に伝えることもできます。

相手が離婚に同意してくれないときこその離婚調停であることを覚えておきましょう。

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有責配偶者にはならないようにしよう

相手が協議離婚に応じてくれない場合、応じてくれるまでひたすら待つという方法もありますが、あまり一方的に放置をしてしまうと相手に「悪意の遺棄」をされたと主張される可能性があります。

悪意の遺棄というのは、夫婦の義務として定められている同居義務、協力義務、扶養義務を一方的に怠ることをいいます。

これが認められてしまうと、婚姻関係破綻の原因を作った者として「有責配偶者」のレッテルが貼られてしまうことになります。

日本の法律では有責配偶者からの離婚請求というのは、原則認められていません。

つまり、今まで以上に離婚が困難になってしまうというわけです。

このようなことにならないように、相手にどうしても協議離婚に応じてもらえない場合は、そのまま放置せず、早々に離婚調停の申立てをしましょう。

離婚を決意しているということは、夫婦としての義務を果たせない可能性が高いので、自身が不利になってしまう前に行動を起こすようにしましょう。

協議離婚が成立しない場合、離婚調停は避けて通れない

調停中の雰囲気画像引用元http://www.courts.go.jp/niigata/about/koho/l4/Vcms4_00000160.html

調停中の雰囲気
画像引用元:新潟家庭裁判所

協議離婚で離婚ができず、それでも離婚をしたいのであれば、離婚調停を必ず申し立てなければなりません。

裁判所が強制的に離婚を認める審判離婚にしても、訴訟による争いによって決められる裁判離婚にしても、原則として離婚調停を経由していることが条件です。

つまり、どうしても協議離婚を成立できない場合は、離婚調停の申立てをする以外に離婚問題の進展はないということです。

では、なぜ離婚調停をしなければならないのでしょう?

それは、離婚といった家族間の問題は訴訟による争いをするのではなく、可能な限り話し合いで決められるべきと考えられているからです。

よって、いくら話し合いをしても双方の意見がまとまらない場合に、その次の手段として審判離婚や裁判離婚があるのです。

これらは、やむを得ない場合の離婚制度であることを覚えておきましょう。

離婚調停を成立させるコツ

実は離婚問題において、審判離婚へと移行することは滅多にありません。

このことから、調停離婚が不成立となった場合は訴訟提起をせざるを得ません。

離婚問題が訴訟にまで発展してしまうと、精神的な疲労も調停とはケタ違いですし、時間も手間もかかってしまうため、なるべく調停にて離婚の合意を得られるに越したことはありません。

離婚調停を成立させるためのコツとしては、離婚以外の条件はなるべく受け入れるということです。

慰謝料養育費といった金銭問題で揉めているから、離婚にも応じないというパターンが非常に多いため、離婚に応じてもらう代わりに、なるべく相手の条件を受け入れるというのは、調停離婚を成立させるうえでは非常に重要なことです。

とはいえ、なにもかもを受け入れてしまえば良いというわけではありません。

自身が許容できるラインと、相手が求めているラインをギリギリまで近似させるようにしましょう。

弁護士の交渉力に頼るのも良い

離婚調停にて相手とうまく折り合いをつけるためには、交渉力がどうしても必要になるでしょう。

その他上記のように、ギリギリのラインをうまく見極める力も必要です。

弁護士は、交渉力に非常に長けていますし、本人同士には見えない本質の部分まで見えていることも多く、相手を納得させるばかりか自分自身を納得させてくれることもあるでしょう。

協議離婚の際「相手といくら話し合いをしても離婚は成立しないだろう」「話し合いの場が調停に変わってもそれは同じだ」といった印象を受けたのであれば、専門家に依頼してみるのも良いかもしれません。

弁護士は法律問題についての話し合い・交渉において、良い結果を導いてくれるはずです。

調停委員は必ず味方につけよう

また、相手を説得する際のポイントとして、調停委員を味方につけることも重要です。

相手側から離婚条件を提示された場合、そこに意地や怒りが存在するのは仕方のないことでしょう。

しかし、一般有識者である調停委員から提示されたとしたらどうでしょう?

自分がおかしなことを言っているのかもしれない、と考えるようになります。

調停委員も基本的には公平な目線で調停を見守っていますが、どちらかに意見が偏ってしまう、応援したくなってしまうといった感情は、どうしても沸いてきてしまうものです。

調停委員を味方につけるために、調停内では誠実さが伝わるように意識することも大切です。

あまり常識はずれな発言ばかりしていると、確実に心証が悪くなりますので、そうしたことはなるべく避けるように注意したいものです。

 

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永瀬 優(パラリーガル)

永瀬 優(パラリーガル)

1986年生まれ。高校卒業後、東洋大学法学部法律学科へと進学し、2011年からパラリーガルとして法律事務所に勤務開始。法律事務所という環境化での経験を活かし、債務整理や離婚、相続といった法律関連の文章を得意としている。 たくさんの人に法律を身近に感じてもらいたい、誰もが気軽に法律を知る機会を増やしたい、という思いから本業の合間を縫う形で執筆活動を開始した。 現在もパラリーガルを続ける中、ライティングオフィス「シーラカンストークス」に所属するwebライター。著書に「現役パラリーガルが教える!無料法律相談のすすめ。お金をかけず弁護士に相談する方法と良い弁護士・良い事務所の探し方。」がある。
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