【慰謝料の相場は?】不貞行為・DV・別居で離婚する場合

不貞行為・DV・別居で離婚する場合の慰謝料の相場離婚調停では離婚を求めるだけでなく、慰謝料の支払いを求めることもできます。

とはいえ、調停はあくまでも話し合いの場ですので、相手が支払いを認めなければ実際に支払いを受けることができません。

離婚調停において慰謝料の問題というのは非常に重要となりますので、今回は慰謝料についてのご説明をしようと思います。

離婚と慰謝料はセットではない

まず、慰謝料と呼ばれてはいますが、正式名は「離婚原因慰謝料」といい、肉体的又は精神的苦痛に対する損害賠償金のことを指します。

勘違いされている方が非常に多いのですが、離婚と慰謝料は決してセットではありません。

原因がなければ慰謝料は発生しないのです。

では、どういった場合に慰謝料が認められるのでしょうか。

また、慰謝料が認められないのはどのような場合なのでしょうか。

慰謝料が認めれるケース

慰謝料が認めれるケース慰謝料が認められる代表的な例としては、相手の浮気や不倫、肉体的若しくは精神的な暴力等があった場合等です。

もちろんその他にも離婚原因に照らし合わせ、様々な理由が想定されます。

これらを総じて不法行為と呼ぶのですが、どういった事情を不法行為とするかは、裁判官や調停委員の裁量によるところですので、線引きが非常に難しいのです。

ですから、裁判官や調停委員に事情を十分に理解してもらうことが重要となりますので、誠心誠意対応を心掛けましょう。

こんな理由では慰謝料は認められません

では逆に、認められないのはどのような場合なのでしょうか。

その代表的な例として、双方に責任があるような場合や性格の不一致という理由だけでは慰謝料が認められることはありません。

結婚したはいいけど性格が合わないから離婚することにしたでは、当然、慰謝料は発生しないのです。

要注意!夫婦関係の破綻後の不貞行為による慰謝料

次に、慰謝料請求の知識として非常に重要となるのが、「夫婦関係の破綻後の不貞行為」では慰謝料が認められないということです。

不貞行為とは、法律用語で男女間の性交渉のことをいい、数回に及ぶ不貞行為は離婚事由の一つにも挙げられていますし、もちろん慰謝料請求が認められる理由の一つには違いないのですが、夫婦関係が既に破綻していた場合には請求が認めらません。

なぜかといいますと、夫婦には婚姻した時から共同生活を維持する権利と義務があり、それが既に回復困難なまでに破綻していたとなった場合、双方の協力義務違反にあたり、不貞行為自体に責任を問うことができなくなってしまうからです。

つまり、共同生活を維持できないほど夫婦関係が破綻してしまっているのであれば、もはや夫婦とは言えないので、不貞行為をしていても不法行為責任がないのです。

とはいえ、回復困難なまでに破綻というのは、客観的にみても明らかに破綻しているような状況のことをいい、ちょっとしたケンカなどでは破綻しているとはいえません。

長期間性交渉がないとか、夫婦間の会話もほとんどなく食事も別々である等、第三者から見ても破綻していると言わざるを得ない状況でなければなりません。

どちらかが一方的に破綻していると思っているだけでは、破綻をしている理由にはなりませんので注意が必要です。

相手が認めさえすれば慰謝料請求の理由は自由です

それでは、ここまで慰謝料請求の認否についての説明をしてきましたが、実は慰謝料の請求自体はどういった事情であっても可能ではあります。

その結果、相手方が慰謝料請求を認めるようであれば、そのまま慰謝料の条項が加えられることになります。

しかしながら、相手方も認めないし、裁判官や調停委員も認めてくれないことには、相手方を説得してくれるようなこともなく、離婚条項に加えることができなくなってしまいます。

さらに言えば、なんでもかんでも慰謝料だと請求をしていては、裁判官への心証までもが悪くなってしまいます。

ですので、事前にどういった場合に慰謝料が認められるのかをしっかりと確認しておくことが重要で、離婚を検討していて慰謝料請求まで考えているのであれば、夫婦関係の破綻については日ごろから注意を払っておきましょう。

慰謝料請求には時効がある

では次に、慰謝料請求には離婚成立から3年間という時効があるのをご存知でしょうか。

離婚調停を考えているのであれば、同時に慰謝料請求もすればいいだけですが、離婚とは別に慰謝料だけを請求することもできるのです。

これを「慰謝料請求調停」といって、協議離婚時の慰謝料請求や、とりあえず早急に離婚だけはしたい!というときに後から利用します。

調停での慰謝料についての話し合いは時間が掛かることが多いため、ひとまずそれを避け、3年以内に後から慰謝料だけを請求するということが可能になるのです。

この慰謝料請求調停は、配偶者だけではなく、不倫相手に対してもすることができます。

また、離婚原因を構成しているのが、相手の家族や親族であった場合も請求をすることが可能です。

しかし、慰謝料請求調停にはある程度しっかりとした証拠が必要となりますし、証拠がないまま申し立てをしてしまった場合、名誉毀損問題に発展してしまう可能性もありますので、しっかりと事前準備をしておく必要があります。

もちろん、慰謝料請求調停に関しても、調停不成立となった場合は裁判手続きに移行することが可能ですので、話し合いで解決しない場合は訴訟提起も検討しましょう。

誰もが気になる!慰謝料の相場

次に、慰謝料の相場についてご説明していきます。

慰謝料の金額は誰もが気になるところではありますが、これもケースバイケースで、残念ながら一概には言えません。

とはいえ、差はあれども一般的な相場はありますので、それを目安にして請求をするといいかもしれません。

不貞行為の場合慰謝料の相場

例えば、離婚原因が不貞行為の場合は、100~500万円程度とされています。

もちろん不貞の回数や頻度、不貞に至った経緯というものが考慮されますので、これ以上になることもあり得ます。

生活費のトラブルや別居による慰謝料

次に、相手が生活費を全く入れなかったり、一方的に別居をしたりという場合です。

これを「悪意の遺棄」といいますが、この場合は50~300万円です。

DVや肉体的、精神的暴力の場合の慰謝料の相場

その他にも、DVによる肉体的、精神的暴力の場合には、100~500万円程度とされています。

あとは、婚姻期間の長さによって請求できる額が変わることもありますが、なによりも重要であるのが支払う側の資力問題です。

慰謝料を払ってくれない場合は履行勧告を申し立てる

いくら何百万と慰謝料が認められたとしても、相手が支払えなければ何の意味もありません。

また、いくら調停内で妥当な慰謝料額が決められ、離婚条項に記載されたとしても、相手が支払わないということは、いくらでもあるというのが現実です。

そのようなときは、家庭裁判所に履行勧告という申し立てができます。

実際に履行がされているのかどうかを調査し、支払いがされていない場合には裁判所からの履行の勧告が出されます。

それでも支払いをしない場合には、履行命令に移ります。

これは履行勧告をしても支払いをしなかった場合に、裁判所が期限を決めて支払いの命令を出します。

この命令に従わなかった場合は、過料が課せられることになります。

さらに、履行命令でも支払いをしない場合は、地方裁判所に強制執行の申し立てをすることも可能です。

強制執行手続きは、相手の財産を強制的に差し押さえて支払わせる法的手段です。

しかしながら、相手に支払いをさせるためのこれらの手続きは、相手に資力がないことには費用も手間も無駄になってしまいますので、慰謝料請求については、相手の資力についても検討をしなければならないのが難しいところです。

詳細はこちらのページにて→「離婚調停で相手が決めた約束を守らない|履行勧告や強制執行の費用

慰謝料を受け取る場合は非課税

これは余談になりますが、慰謝料を受け取る側は非課税ですので、慰謝料金額が多いからといって、多額の税金が取られるような心配はありません。

回収見込みがあるのであれば、取れるところまで取ってしまってもなんら弊害はありません。

※養育費を一括で受ける場合は、贈与税の課税対象となる可能性があります。

自分一人では、適切に離婚問題を解決できるか不安な場合は、弁護士への相談を視野に入れてみましょう。

弁護士に相談をする際には、弁護士の費用がかかるケースに備えて、弁護士保険に加入しておくこともおすすめです。

実際に訴訟などになった際の弁護士費用を軽減することが可能です。

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