相手に不倫や暴力といった不法行為をされた場合、その相手に対しては慰謝料の請求をすることが可能です。
慰謝料は、精神的損害に対する損害賠償請求にあたりますので、時効期間も損害賠償請求と同じ法的性質を持っており、期間は「3年間」と定められています。
しかし、この3年という期間ですが、一体どの時点から開始されることになるのか、ということをしっかりと理解していなければ、いつの間にか請求ができなくなってしまった・・・なんてことにもなりかねないのです。
慰謝料請求の起算点とは?
慰謝料の時効について理解を深めるため、今回は不貞行為を例にとって見ていきましょう。
まず、慰謝料請求の起算点の考え方は3つあると言われています。
起算点というのは、時効までの期間をカウントし始める最初の日のことをいいます。
①不貞行為があったときから20年間
まず、1つ目が「不貞行為があったときから20年間」です。
あれ?3年じゃなかったの?と思った方が多くいらっしゃると思いますが、こちらは「除斥期間」と呼ばれるもので、消滅時効とは類似しつつも少し違った概念があります。
あまり慰謝料請求にて利用されることはありませんが、頭の片隅にでも入れておいてください。
②不貞行為と不貞相手を知ったときから3年間
2つ目が「不貞行為と不貞相手を知ったときから3年間」です。
不貞行為に対する慰謝料というのは、請求ができる状態になったとき、つまり不貞の事実とその相手を知ったときからカウントされることになります。
相手を知る、というのは単に顔を知っているという程度ではなく、名前や住所までわかっていなければなりません。
ここまでわかっていなければ、不貞の相手に対して慰謝料を請求することができないからです。
請求できる状態になっていないのに、時効が進んでしまうというのはあまりにも酷なので、このように考えられています。
離婚が成立してから3年間
3つ目として、「離婚が成立してから3年間」といったものもあります。
こちらは、厳密にいえば不貞行為に対する慰謝料請求ではなく、離婚自体に対する慰謝料請求という認識をしていただければわかりやすいはずです。
不貞の行為とその相手を知ったときから3年間が経過していたとしても、離婚が成立してから3年間を経過していないようであれば、まだ慰謝料請求が間に合う可能性は十分にあるということです。
時効期間の満了=請求できないわけではない
時効には請求する側、される側と、どちらも注意していなければならないことがあります。
上記のように、時効には期間が定められているのですが、この期間を満了したからといって慰謝料請求ができないというわけではないという点です。
時効という制度は、請求できる権利を一定期間の経過によって消滅させてしまうという制度なのですが、その条件として、「時効援用」をしなければならないとしています。
時効援用というのは、すでに消滅時効にかかっているのだということを、相手に対して主張することです。
これがされない限りは、いくら時効期間が満了したからといって、請求ができないわけではありません。
たとえば、時効期間はすでに経過していても、相手に対して請求をしたところ、相手が支払いを認める発言をしたり、分割払いと称して1度でも支払いをしたりしてしまった場合、相手は慰謝料の存在を認めてしまったわけですから、時効を主張することができなくなってしまうのです。
不貞行為に対する時効の起算点は曖昧
ここまで時効の起算点、時効援用などについて説明をしてきましたが、実は不貞行為に対する時効の起算点というのはとても曖昧です。
離婚に対する慰謝料請求の場合は、離婚成立から3年間と非常にわかりやすいのですが、不貞行為と不貞相手を知ったときから3年間というのは、知った本人にしか明確に時期を示すことができないからです。
よって、時効援用についても起算点が明らかでないことが多いため、トラブルの原因になりやすく、裁判においても争点とされることが多いのです。
こうしたトラブルを防ぐという意味でも、慰謝料請求する側は、期間の経過によって事実が曖昧になってしまわないように、請求するのであれば早期の請求をおすすめします。
また、慰謝料請求をされた側は、いつ相手が不貞の相手についての情報を知り得たか、ということを可能な限り明確にしておいたほうが良いでしょう。
とはいえ、こちらは簡単にできることではないため、すぐに支払いを認めてしまうのではなく、裁判にて起算点を明らかにしていくという方法を取るのも良いでしょう。
時効は中断させることも可能
時効というのは、中断させることも可能となっています。
その方法としては、裁判上の請求(催告)をすることです。
裁判上の請求には様々ありますが、代表的なところで「支払い督促」、「民事調停の申立て」、「訴訟の提起」といったところです。
これによって時効はいったん中断されることになります。
ただし、裁判上の請求について取り下げがあった場合は、中断されなかったことになりますので注意が必要です。
また、その他にも時効を一時的に中断させる方法もあります。
その方法としては、内容証明郵便にて催告を行うという方法です。
催告が行われると6ヶ月間、時効を一時的に中断させることが可能になります。
ただし、この期間内に上記した裁判上の請求を行わなければ、時効は中断されなかったことになりますので、こちらも注意が必要です。
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