一度は二人の間で決められた離婚後の養育費であるにも関わらず、相手側から状況が変わったことを理由に養育費の減額請求をされてしまうこともあります。
協議離婚であろうが離婚調停であろうが、双方で合意にまで至った金額を減らすなんてことが、果たして認められるものなのでしょうか?
結論からいえば、「減額請求は認められることもあります。」
ただし、裁判所においてかなり厳格に判断されることになりますので、簡単に認められるようなことはありません。
子どもの将来に関わることなので、裁判所も慎重になります。
では、どのような場合に減額が認められることがあるのでしょうか?
今回は、減額請求の理由として考えられることや、調停を含めた減額請求の流れなど、養育費の減額請求についてご説明します。
※慰謝料や養育費の減額請求を検討されている方は、以下の記事をご覧ください。
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こんな疑問にお答えします
Q.相手から養育費の減額請求を受けましたが応じたくありません。どんな場合に認められてしまうのでしょうか。
A.裁判所が減額を認めるかどうかは「減額の必要性」があると判断されるときです。
例えば、養育費を支払っている側の収入の減少は、減額の考慮がなされる理由の一つです。
他には、支払いを受けている側の収入が増加し生活に余裕ができたため減額となることも挙げられます。
つまり、養育費の減額には、合意当時には予見することができなかった事実の変化が必須の条件とされています。
それでも減額を拒否したい場合は、相手の要求に一切応じないことです。もちろん、相手の生活状況に配慮した上で判断しないといけませんが、どうしても応じたくないのであればその意思を伝えましょう。
一切応じない場合は、相手は調停や審判で減額請求をするしかありません。その際は調停委員に対して「減額されたら困る理由」を明確に主張してください。話し合いがまとまらず審判に移行しても、裁判では調停委員の意見を重視する傾向があるので調停委員を味方につけておくと有利です。
養育費は子どもの将来がかかる重要なことです。安易に受け入れてしまわずに慎重に検討するようにしましょう。
養育費減額請求の対策方法①そもそも養育費減額調停とは何か
養育費減額調停とは、離婚する際に取り決めた養育費の減額を求めて新たな養育費を決め直す調停のことです。
養育費減額を求める理由はさまざまですが、収入の変動や扶養家族の事情によって養育費を減額することができます。
減額調停は調停委員を挟んで行い、減額が可能かどうかを話し合い、減額に合意した際は妥当な金額を決定します。
それでは、養育費とはどのような要素で決められるのでしょうか。
次の章で、養育費の決め方を解説します。
養育費減額請求の対策方法②養育費の決め方を知る
そもそも養育費というものは、下記3つの要素から決められていなければなりません。
養育費を決める要素①子どもの成長
子どもは成長につれて、必要なお金が増えていきます。
進学の度合いにもよりますので、本来であれば養育費というのは変動的なものでなければなりません。
もちろん双方の合意さえあれば、子どもの年齢につれて養育費を増やしていくということも可能です。
進学の都度、話し合いがなされることもありますし、あらかじめ決めておくような場合もあります。
養育費を決める要素②生活保持義務
養育費を算定する上で基本となるのが生活保持義務です。
親は子どもを産んだ以上、この義務が課せられていて、自らの生活を犠牲にしてでも自分と同じ水準の生活を子にはさせなければならないとされています。
もちろんそれは離婚をしたからといって変わるものではありませんので、支払う側の生活水準も養育費算定の基準となります。
養育費を決める要素③大学進学の有無
子どもが大学進学をするとなれば、多額の学費がかかります。
特に子どもに大学進学への意向があるのかないのか、というのは養育費を決める上で非常に重要です。
まだ子どもが幼い場合はすぐに判断できることではありませんが、子どもの成長に応じて、将来的に話し合われなければならない事項です。
養育費は、このような要素と裁判所が公表している養育費算定表をもとに決められることがほとんどです。
上記のように、子どもの生活そのものがかかっていますので、減額されるには余程の事情がなければなりません。
養育費減額請求の対策方法③減額請求の理由となりうることを知る
養育費の減額請求をする理由には、何が考えられるでしょうか?
養育費を支払っている側の収入の減少は、減額の考慮がなされる理由の一つです。
他には、支払いを受けている側の収入が増加し、生活に余裕ができたため減額となることも挙げられます。
しかしながら、裁判所が減額を認めるか否かは、上記の理由以外に「減額の必要性」がなければなりません。
たとえば、算定表の存在を知らずに養育費を決めてしまったからといって、「算定表通りじゃないから減額してほしい」、というのは理由にはならないのです。
また、養育費の減額には、合意当時には予見することができなかった事実の変化が、必須の条件とされています。
合意があった段階で、ある程度予見することができるような事情では、減額が認められることはほとんどありません。
いずれ相手は再婚するという予見(交際相手がいたなど)があったのであれば、再婚が養育費減額の理由にはならないということです。
養育費の減額請求が裁判所に認められるには上記のハードルをすべて越えた上で、やっと考慮されるというわけです。
要するに、簡単にはいかないということです。
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養育費減額請求の対策方法④養育費減額の簡単な流れを知る
しかし、双方が納得しているのであれば裁判所の判断なんてものは必要ないのが養育費です。
養育費の減額請求がなされる場合、まずは双方の話し合いから始められることがほとんどです。
この話し合いで双方が納得すればよいのですが、合意とならなかった場合には「養育費減額請求調停」の申し立てによって裁判所に間に入ってもらうしかないというわけです。
ここで初めて裁判所の判断というものが問題となってきます。
この調停内では減額請求の妥当性が話し合われることになるのですが、あくまでも調停ですので、合意とならなければ調停は不成立となってしまいます。
裁判所側がいかに妥当な判断をしたところで、相手がそれに納得しなければ調停は不成立です。
しかしながら、養育費は子どもの今後に関わる重大な事項ですので、調停不成立となった場合は審判へと移行することになっています。
最終的には審判によって裁判官が減額の妥当性を判断するというわけです。
養育費減額請求の対策方法⑤慎重に相手の減額請求を受け入れる
「再婚をするので、なんとか減額を受け入れてほしい・・」
離婚したとはいえ、このように相手に頭を下げられたら、あなたならどうしますか?
調停や審判によらず相手の減額請求を受け入れる場合には、どのような事情があったとしても注意が必要です。
相手の主張は確かなのか、今後の生活はそれでやっていけるのかなど、考えだしたらきりがありません。
調停で話し合われる場合には、相手側の収入証明(課税証明書や源泉徴収票など)の提出が裁判所によって促されることになりますが、直接交渉で相手がそこまでしてくれるかも分かりませんし、収入証明を見たからといって素人目には適正な養育費などを判断するのは困難とも言えます。
子どもの将来がかかっていることですので、安易に受け入れてしまわずに、必ず慎重に検討をするようにしましょう。
とにかく、減額請求されない方法とは?
なんとしても減額請求をされないためには、相手の要求には一切応じないことです。
もちろん相手の事情を汲み、現在の自分の生活状況をかんがみた上で判断した方が良いには違いありませんが、どうしても減額されたくないのであれば一切応じないという意思を伝えるようにしましょう。
そうなってしまえば、相手は調停や審判にて減額を請求するしかありません。
その上でも減額されたくないという気持ちが変わらないのであれば、調停委員を味方につけましょう。
現状でも苦しいというのに、これ以上減額されたら生活ができないという状況をしっかりと伝えるようにしてください。
話し合いがまとまらずに審判へ移行したとしても、裁判官は調停委員の意見を重視することが多いので、減額が認められずに済む可能性がぐっと高まります。
調停手続きにおいて、調停委員を味方につけるということは、話し合われる内容に関わらず非常に重要だということです。
養育費減額の話し合いがまとまらない場合は弁護士へ相談を
養育費減額についての話し合いがまとまらない場合は、弁護士への相談をおすすめします。
養育費減額の判断は、法的評価が必要になるため双方の主張だけで交渉するのは難しい面があります。
減額を求める側の事情が法的に認められるかどうか正確に判断するには、法律のプロである弁護士のサポートが必要です。
弁護士に依頼することで、本人に代わって相手と交渉してもらえるほか、調停に同行して主張をサポートしてもらえます。
弁護士の選び方や詳しい相談窓口については、以下の記事で解説しています。
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終わりに
養育費の減額は、支払う側の事情だけでなく受け取る側の事情も考慮しなければ成立しません。
仮に、養育費を支払う側に収入減があったとしても、それと同時に受け取る側の生活が苦しくなる場合は却下する理由になり得ます。
養育費減額に関するトラブルは、金銭が絡むため話し合いがまとまらないケースが多いものです。その場合は、弁護士へ相談してみましょう。弁護士へ相談することで、減額が認められる条件や適切な対応方法で相手との交渉に臨めます。
弁護士に相談をする際には、弁護士の費用がかかるケースに備えて、弁護士保険に加入しておくこともおすすめです。
実際に訴訟などになった際の弁護士費用を軽減することが可能です。
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記事を振り返ってのQ&A
Q.養育費減額請求が認められるケースはどんなときですか?
A.裁判所が減額を認めるか否かは「減額の必要性」がなければなりません。
具体的には、養育費を支払う側の収入減、支払いを受ける側の収入の増加などが挙げられます。つまり、養育費の減額には、合意当時には予見することができなかった事実の変化が必須の条件とされています。
Q.相手の養育費減額請求に応じたくありません。請求されない方法はありますか?
A.相手の要求に一切応じないことです。もちろん、相手の生活状況に配慮した上で判断しないといけませんが、どうしても応じたくないのであればその意思を伝えましょう。
一切応じない場合は、相手は調停や審判で減額請求をするしかありません。その際は調停委員に対して「減額されたら困る理由」を明確に主張してください。話し合いがまとまらず審判に移行しても、裁判では調停委員の意見を重視する傾向があるので調停委員を味方につけておくと有利です。