一度は二人の間で決められた離婚後の養育費であるにも関わらず、相手側から状況が変わったことを理由に養育費の減額請求をされてしまうこともあります。
協議離婚であろうが離婚調停であろうが、双方で合意にまで至った金額を減らすなんてことが、果たして認められるものなのでしょうか?
結論からいえば、「減額請求は認められることもあります。」
ただし、裁判所においてかなり厳格に判断されることになりますので、簡単に認められるようなことはありません。
子どもの将来に関わることなので、裁判所も慎重になります。
では、どのような場合に減額が認められることがあるのでしょうか?
今回は、減額請求の理由として考えられることや、調停を含めた減額請求の流れなど、養育費の減額請求についてご説明します。
※慰謝料や養育費の減額請求を検討されている方は、「慰謝料と養育費が払えないかも。減額請求は起こせる?」をご覧ください。
養育費減額請求の対策方法①養育費の決め方を知る
そもそも養育費というものは、下記3つの要素から決められていなければなりません。
養育費を決める要素①子どもの成長
子どもは成長につれて、必要なお金が増えていきます。
進学の度合いにもよりますので、本来であれば養育費というのは変動的なものでなければなりません。
もちろん双方の合意さえあれば、子どもの年齢につれて養育費を増やしていくということも可能です。
進学の都度、話し合いがなされることもありますし、あらかじめ決めておくような場合もあります。
養育費を決める要素②生活保持義務
養育費を算定する上で基本となるのが生活保持義務です。
親は子どもを産んだ以上、この義務が課せられていて、自らの生活を犠牲にしてでも自分と同じ水準の生活を子にはさせなければならないとされています。
もちろんそれは離婚をしたからといって変わるものではありませんので、支払う側の生活水準も養育費算定の基準となります。
養育費を決める要素③大学進学の有無
子どもが大学進学をするとなれば、多額の学費がかかります。
特に子どもに大学進学への意向があるのかないのか、というのは養育費を決める上で非常に重要です。
まだ子どもが幼い場合はすぐに判断できることではありませんが、子どもの成長に応じて、将来的に話し合われなければならない事項です。
養育費は、このような要素と裁判所が公表している養育費算定表をもとに決められることがほとんどです。
上記のように、子どもの生活そのものがかかっていますので、減額されるには余程の事情がなければなりません。
養育費減額請求の対策方法②減額請求の理由となりうることを知る
養育費の減額請求をする理由には、何が考えられるでしょうか?
養育費を支払っている側の収入の減少は、減額の考慮がなされる理由の一つです。
他には、支払いを受けている側の収入が増加し、生活に余裕ができたため減額となることも挙げられます。
しかしながら、裁判所が減額を認めるか否かは、上記の理由以外に「減額の必要性」がなければなりません。
たとえば、算定表の存在を知らずに養育費を決めてしまったからといって、「算定表通りじゃないから減額してほしい」、というのは理由にはならないのです。
また、養育費の減額には、合意当時には予見することができなかった事実の変化が、必須の条件とされています。
合意があった段階で、ある程度予見することができるような事情では、減額が認められることはほとんどありません。
いずれ相手は再婚するという予見(交際相手がいたなど)があったのであれば、再婚が養育費減額の理由にはならないということです。
養育費の減額請求が裁判所に認められるには上記のハードルをすべて越えた上で、やっと考慮されるというわけです。
要するに、簡単にはいかないということです。
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養育費減額請求の対策方法③養育費減額の簡単な流れを知る
しかし、双方が納得しているのであれば裁判所の判断なんてものは必要ないのが養育費です。
養育費の減額請求がなされる場合、まずは双方の話し合いから始められることがほとんどです。
この話し合いで双方が納得すればよいのですが、合意とならなかった場合には「養育費減額請求調停」の申し立てによって裁判所に間に入ってもらうしかないというわけです。
ここで初めて裁判所の判断というものが問題となってきます。
この調停内では減額請求の妥当性が話し合われることになるのですが、あくまでも調停ですので、合意とならなければ調停は不成立となってしまいます。
裁判所側がいかに妥当な判断をしたところで、相手がそれに納得しなければ調停は不成立です。
しかしながら、養育費は子どもの今後に関わる重大な事項ですので、調停不成立となった場合は審判へと移行することになっています。
最終的には審判によって裁判官が減額の妥当性を判断するというわけです。
養育費減額請求の対策方法④慎重に相手の減額請求を受け入れる
「再婚をするので、なんとか減額を受け入れてほしい・・」
離婚したとはいえ、このように相手に頭を下げられたら、あなたならどうしますか?
調停や審判によらず相手の減額請求を受け入れる場合には、どのような事情があったとしても注意が必要です。
相手の主張は確かなのか、今後の生活はそれでやっていけるのかなど、考えだしたらきりがありません。
調停で話し合われる場合には、相手側の収入証明(課税証明書や源泉徴収票など)の提出が裁判所によって促されることになりますが、直接交渉で相手がそこまでしてくれるかも分かりませんし、収入証明を見たからといって素人目には適正な養育費などを判断するのは困難とも言えます。
子どもの将来がかかっていることですので、安易に受け入れてしまわずに、必ず慎重に検討をするようにしましょう。
とにかく、減額請求されない方法とは?
もちろん相手の事情を汲み、現在の自分の生活状況をかんがみた上で判断した方が良いには違いありませんが、どうしても減額されたくないのであれば一切応じないという意思を伝えるようにしましょう。
そうなってしまえば、相手は調停や審判にて減額を請求するしかありません。
その上でも減額されたくないという気持ちが変わらないのであれば、調停委員を味方につけましょう。
現状でも苦しいというのに、これ以上減額されたら生活ができないという状況をしっかりと伝えるようにしてください。
話し合いがまとまらずに審判へ移行したとしても、裁判官は調停委員の意見を重視することが多いので、減額が認められずに済む可能性がぐっと高まります。
調停手続きにおいて、調停委員を味方につけるということは、話し合われる内容に関わらず非常に重要だということです。
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永瀬 優(パラリーガル)

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