支払い相手が結婚した場合、養育費は減額出来る?

支払い相手が結婚した場合、養育費は減額出来る?
離婚後、毎月子どもの養育費が相手から振り込まれることになりました。

その後、数年間はスムーズに振り込みがされていたのですが、最近になって養育費の支払い相手が再婚を検討しているようです。

もし、相手が再婚をしてしまった場合、再婚だけでなく新たに子どもが産まれた場合、養育費は支払わなくてもよくなってしまうものなのでしょうか?

こういった不安をお抱えの方、たくさんいるのではないでしょうか?

そこで今回は、再婚後の養育費の支払いについて詳しくご説明していきます。

こんな疑問にお答えします

Q.養育費の支払い義務のある相手が再婚したら、支払い義務はどうなるの?

A.再婚後も養育費の支払い義務がなくなることはありません。婚姻相手がいようがいまいが、その子どもの親である以上必ず負担しなければならないからです。これは、再婚相手との間に子どもが産まれた場合も同様です。

ただ、再婚や新しく子どもが産まれたことを理由に養育費の減額を求められる可能性は非常に高いと理解しておきましょう。
養育費は生活に関わる重要なものです。よりよい結果にするためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

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養育費の支払い義務は常に発生するもの

冒頭のケースについて考えていく前に、まずは養育費について少しご説明します。

そもそも養育費というのは、子どもの親である以上、常に支払い義務が発生しています(※)。

これは、婚姻時であっても離婚時であっても変わりはありません。

離婚時において、養育費の支払い義務が一方に生じる理由としては、一緒に暮らしている監護権者が子どもの世話において費用を負担するのは当たり前ですが、離れて暮らしている非監護権者は、養育費を負担しない限り支払い義務をまっとうすることができません。

そこで、非監護権者は監護権者に(厳密にいえば子どもに)養育費を支払うことによって、この義務をまっとうしているというわけです。

こうした理由から、子どもと離れて暮らす非監護権者、つまり、養育費の支払い義務者は、子どもが成人するまでの期間、養育費の支払いをし続けなければならないとされています。

(※)参考:法務省 養育費

再婚後も支払い義務がなくなることはない

では、支払い義務者が再婚をしたとなったらどうなってしまうのでしょうか?

結論から言えば、再婚後も養育費の支払い義務がなくなることはありません。

上記にて説明したとおり、養育費の支払い義務とは、婚姻時であっても離婚時であっても変わりはありません。

これはつまり、婚姻相手がいようがいまいが、その子どもの親である以上、必ず負担しなければならないということ。

よって、再婚をしたからといって、養育費の支払い義務がなくなることはありません。

これは、再婚相手との間に子どもが産まれた場合も同様です。

後妻との間に新しく子どもが産まれたからといって、前妻との間の子が自身の子でなくなってしまうわけではないのです。

夫婦関係と違い、親子関係というのはそう簡単に切れるものではありません。

養育費の減額が認められることはある

とはいえ、現実には再婚をしたからといって、または子どもが増えたからといって収入までが増加するわけではありません。

では、どういった場合に養育費の減額が認められることがあるのか紹介します。

再婚により新しく子どもが生まれたケース

そこで、再婚や新しく子どもが産まれたことを理由に、養育費の減額を求められる可能性は非常に高いでしょう。

もし、相手から養育費の減額を求められたのであれば、その提案に応じるかどうかは自分次第です。

当然ながら、自分自身やその子どもにも生活がかかっているのです。

養育費の減額をされては困るというのであれば、相手の提案に応じる必要は一切ありません。

ただし、提案に応じなかった場合、相手が養育費の減額を求めて家庭裁判所での調停手続きを利用してくる可能性が十分にあります。

過去の例を挙げてみても、再婚や新たに子どもが産まれたことをきっかけに減額を求めた結果、家庭裁判所から養育費の減額を認められた例は数多くあります。

なお、調停に出席しなかったり、調停が不成立になってしまった場合は、家庭裁判所の裁判官が減額の有無を判断することになっています。

どうしても減額されては困る理由があるのであれば、必ず調停には出席するようにし、自身の主張をするようにしましょう。

再婚相手に連れ子がいた場合、その子を養子縁組するケース

再婚相手に連れ子がいて養子縁組する場合は扶養家族となるため、経済的な負担を考えると養育費の減額が認められる可能性があります。

ここで、養子縁組しない場合は法律上の扶養義務は発生しません。つまり、養育費にも影響はないということです。

ただし、再婚すること自体は再婚相手を扶養家族とする義務は発生します。養子縁組をするしないに関わらず、養育費減額となる特別な事情があるかは確認しておくといいでしょう。

養育費の減額を求められたら拒否はできるのか

実際に、養育費の支払い義務のある相手からの減額請求は起こりうるものです。

養育費の減額を求められた際は、拒否することは可能です。

しかし、合意に達しない場合は以下の流れで話し合いが進むことになります。

  • まずは、当事者同士(養育費の権利者と受け取る側)間での話し合い
  • 話し合いがまとまらない場合は、調停で話し合う
  • 調停で折り合いがつかない場合は、裁判へ移行する

繰り返しになりますが、養育費の減額をされて困る場合は必ずしも承諾する必要はありません。

ただ、相手も減額を検討すべき事情があるため調停や裁判へ移行する可能性があると理解しておきましょう。

金銭を伴う話し合いとなると、心理的ストレスを感じる方も多いものです。

少しでも負担を軽減するためにも、弁護士への相談も視野に入れてみてください。

養育費に関するトラブルに悩んだら弁護士に相談しよう

養育費の権利者が再婚する場合は、養育費の減額を求める可能性があります。養育費の減額が認められるかどうかは、支払い義務者の事情変更によって判断されます。

とはいえ、養育費を受け取る側の生活もかかっているため、減額請求を拒否したい方も多いでしょう。基本的には当事者同士の話し合いがメインとなりますが、法律も絡んでくるため慎重に進めなければなりません。

養育費に関するトラブルは、ひとりで対応するのではなく弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士の選び方や詳しい相談窓口については、以下の記事で解説しています。参考にしてみてください。

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記事を振り返ってのQ&A

Q.養育費の支払い義務のある相手が再婚したら、支払い義務はどうなるの?
A.再婚後も養育費の支払い義務がなくなることはありません。婚姻相手がいようがいまいが、その子どもの親である以上必ず負担しなければならないからです。これは、再婚相手との間に子どもが産まれた場合も同様です。

Q.養育費支払い義務者が再婚しても、養育費はこのまま変わらずもらえると理解していて問題なし?
A.支払い義務は継続されますが、再婚や新しく子どもが産まれたことを理由に、養育費の減額を求められる可能性は非常に高いでしょう。相手から養育費の減額を求められたのであれば、その提案に応じるかどうかは自分次第です。

Q.養育費減額を拒否することはできるの?
A.拒否することは可能です。ただし、相手も減額を検討すべき事情があるため調停や裁判へ移行する可能性があると理解しておきましょう。