離婚後、毎月子どもの養育費が相手から振り込まれることになりました。
その後、数年間はスムーズに振り込みがされていたのですが、最近になって養育費の支払い相手が再婚を検討しているようです。
もし、相手が再婚をしてしまった場合、再婚だけでなく新たに子どもが産まれた場合、養育費は支払わなくてもよくなってしまうものなのでしょうか?
こういった不安をお抱えの方、たくさんいるのではないでしょうか?
そこで今回は、再婚後の養育費の支払いについて詳しくご説明していきます。
養育費の支払い義務は常に発生するもの
冒頭のケースについて考えていく前に、まずは養育費について少しご説明します。
そもそも養育費というのは、子どもの親である以上、常に支払い義務が発生しています。
これは婚姻時であっても離婚時であっても変わりはありません。
離婚時において、養育費の支払い義務が一方に生じる理由としては、一緒に暮らしている監護権者が子どもの世話において費用を負担するのは当たり前ですが、離れて暮らしている非監護権者は、養育費を負担しない限り支払い義務をまっとうすることができません。
そこで、非監護権者は監護権者に(厳密にいえば子どもに)養育費を支払うことによって、この義務をまっとうしているというわけです。
こうした理由から、子どもと離れて暮らす非監護権者、つまり、養育費の支払い義務者は、子どもが成人するまでの期間、養育費の支払いをし続けなければならないとされています。
再婚後も支払い義務がなくなることはない
では、支払い義務者が再婚をしたとなったらどうなってしまうのでしょうか?
結論から言えば、再婚後も養育費の支払い義務がなくなることはありません。
上記にて説明したとおり、養育費の支払い義務とは、婚姻時であっても離婚時であっても変わりはありません。
これはつまり、婚姻相手がいようがいまいが、その子どもの親である以上、必ず負担しなければならないということ。
よって、再婚をしたからといって、養育費の支払い義務がなくなることはありません。
これは、再婚相手との間に子どもが産まれた場合も同様です。
後妻との間に新しく子どもが産まれたからといって、前妻との間の子が自身の子でなくなってしまうわけではないのです。
夫婦関係と違い、親子関係というのはそう簡単に切れるものではありません。
養育費の減額が認められることはある
とはいえ、現実には再婚をしたからといって、または子どもが増えたからといって収入までが増加するわけではありません。
そこで、再婚や新しく子どもが産まれたことを理由に、養育費の減額を求められる可能性は非常に高いと言えるでしょう。
もし、相手から養育費の減額を求められたのであれば、その提案に応じるかどうかは自分次第です。
当然ながら自分自身やその子どもにも生活がかかっているのです。
養育費の減額をされては困るというのであれば、相手の提案に応じる必要は一切ありません。
ただし、提案に応じなかった場合、相手が養育費の減額を求めて家庭裁判所での調停手続きを利用してくる可能性が十分にあります。
過去の例を挙げてみても、再婚や新たに子どもが産まれたことをきっかけに減額を求めた結果、家庭裁判所から養育費の減額を認められた例は数多くあります。
なお、調停に出席しなかったり、調停が不成立になってしまった場合は、家庭裁判所の裁判官が減額の有無を判断することになっています。
どうしても減額されては困る理由があるのであれば、必ず調停には出席するようにし、自身の主張をするようにしましょう。
永瀬 優(パラリーガル)

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