離婚後養育費を払っているのに子供との面会を拒否される!

毎月のように養育費を支払っているのに、子どもとの面会を拒否されている・・・

こういった方、実際にも多くいらっしゃるのではないでしょうか?

養育費を支払っているというのに子どもとの面会が出来ないとなれば、納得できないと感じたとしても決しておかしなことではありません。

では、こういった場合、法的に訴えることは可能なのでしょうか?

また、訴えた結果、面会が認められる可能性はどの程度あるのでしょうか?

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養育費と面会交流は別問題

早速、核心に触れていくことになりますが、実は養育費と面会交流というのは、まったくの別問題であり、切り離して考えなければなりません。

つまり、養育費を支払っているのだから、子どもと面会が出来て当然、という考え方は間違っています。

そもそも養育費というのは、子どもと離れて暮らす側の親が支払うべき費用です。

母側が親権を取り、子どもと一緒に暮らしているのであれば、父側が子どもに対して養育費を支払う義務が生じます。

ここに面会交流の有無はまったく関係がないのです。

面会交流は必ず認められるわけではない

上記の事実から、気持ちの面で納得できないという方が多いかもしれませんので、次は面会交流についても詳しく見ていきます。

面会交流権というのは、子どもと離れて暮らす親が子と面会できる権利であると同時に、子どもが離れた親と面会する権利でもあります。

しかし、子どもと離れて暮らす親は必ずしも面会交流が認められているわけではありません。

たとえば、もともと離れて暮らすことになった理由が父側から子への暴力が原因だった場合、母側が面会を拒否し、さらに裁判所も父との面会は子どもにとって害があると判断したとなれば、面会交流が認められないケースもあるのです。

特に低年齢の子どもの場合、自ら面会交流の有無を判断できないため、法定代理人である母が、そして最終的には裁判所が子どもにとってどちらが良いのか?という基準で判断しています。

養育費の支払い義務はなくならない

では、面会交流が認められないからといって、養育費を支払う義務がなくなるのでしょうか?

これまでの説明を読んでくれた方ならわかるはずです。

答えはNOですね。

たとえ面会交流が認められなかったとしても、子の親である以上、養育費の支払い義務がなくなることはありません。

これが養育費と面会交流が別問題である理由になります。

養育費の支払いを拒否していれば、相手から調停を申し立てられ、最終的には審判によって適正な養育費を支払うように裁判所から命じられることになります。

面会交流を求めることはもちろん可能

では、面会交流を拒否されているのであれば、自分から面会交流調停を申し立てることは可能なのでしょうか?

こちらの答えはもちろんYESです。

また、過去に面会交流が裁判所に認められていなかったとしても、状況が変わったのであれば再度の申立に問題はありません。

相手が拒否している以上、認められるか否かは状況次第となりますが、養育費を支払っていないよりは支払っていたほうがはるかに裁判所に与える心証は良いものになります。

有利に働く事情の1つになってくれるはずです。

調停申立は専門家に協力してもらおう

養育費を支払っているというのに面会交流が拒否されているという方は、調停申立によって状況ががらりと変わることもあります。

しかし、通常の面会交流というのは、相手方の協力もなければ実現が難しいという実情もあります。

相手が拒否の意思を変えてくれない以上、少し難しい調停になっていきますので、良い結果を出したいのであれば専門家に協力してもらうのが無難です。

特に調停というのは、話し合いを中心に行われていくため、どうしても感情的になってしまうという方は、自身の発言1つで調停が不利になってしまうこともあるのです。

常に冷静な判断ができる弁護士などの専門家に協力してもらい、面会交流の実現に向けて手続きを進めていきましょう。

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