面会交流調停の流れや弁護士費用・不成立、不許可になるケース

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この記事の執筆者

福谷 陽子(元弁護士)

こんな疑問にお答えします

・離婚したら、子どもと会わせてもらえなくなった
・相手が子どもとの面会を拒絶する場合、どうしたら会えるのか?
・面会交流調停をしても、会わせてもらえない可能性はある?
・面会交流調停が不成立になったらどうなるの?
・面会交流調停の流れや必要書類を知りたい
・弁護士に面会交流調停を依頼できる?費用は?

離婚して相手が親権者となった場合、あなたには子どもと面会交流する権利が認められます。

しかし、相手が会わせてくれないなら、面会交流調停を利用しないと面会を実現できません。

以下では面会交流調停の流れや調停をしても会えないケース、調停が不成立になるケースや弁護士費用について、解説していきます。

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面会交流調停とは

面会交流調停の基本知識

面会交流調停とは、子どもと別居している親が子どもと面会する方法を決めるために、家庭裁判所で話し合いをする手続きです。

面会交流調停をすると、家庭裁判所の「調停委員」2名が親同士の間に入り、話し合いを調整してくれます。

できる限り面会を実現する方向で話を進めてくれるので、2人だけで話し合いをするよりも面会が実現されやすくなっています。

相手が「子どもが会いたくないと言っている」と主張する場合でも、家庭裁判所の調査官を派遣して子どもの現状を確かめて、本当に別居親と会わせることが妥当でないのか考えてくれます。

子どもが小さい場合には、表面上「会いたくない」と言っていても、実は会った方が良いケースが多いため、調査官や調停委員が説得することによって会えるようになることも多々あります。

面会交流調停で決められる内容

面会交流調停では、以下の内容を取り決めます。

そもそも面会交流するかどうか

調停で面会交流の約束をするには、お互いが面会交流することに同意する必要があります。

面会交流の方法

ランチを食べる、どこかに出掛ける、旅行に行くなどの方法を決めます。

また、子どもが小さすぎる場合や遠方で会うのが困難な場合などには、写真や手紙を送ったりする方法や、子どもに携帯電話を渡してメールや電話できるようにするケースもあります。

面会交流の日時

何時から何時まで会うのかなどです。

面会交流の場所

公園や遊園地、広場など面会交流の場所を指定することもあります。

面会時の受け渡し方法、待ち合わせ場所

駅の改札、家に迎えに来る、車で送るなど、子どもの受け渡し方法を決めます。

面会交流の頻度

1か月に1回、2か月に1回などの頻度です。

面会交流のキャンセル、日程変更などに関する連絡方法

急な体調不良や予定の重複などで変更する場合、どのような手段でお互いに連絡するのかを取り決めます。

決まった電話番号やメールアドレスなどを伝えておくケースが多数です。

面会交流調停の当事者

面会交流調停の当事者は基本的に「監護者と別居親」です。

子ども本人は調停に参加しませんし、裁判所に来る必要もありません。

子どもの状況を確認する必要がある場合、通常調査官が自宅を訪問して子どもと会います。

ただし、「試行面接」といって、試しに別居親と一度会ってみる手続きを行うときには、子どもを家庭裁判所に連れてきてもらう必要があります。

子どもは話し合いに参加するのではなく、プレイルームのようなところで別居親と交流するだけで、調査官らがその状況を観察します。

面会交流調停をすべきケース

以下のようなケースでは、面会交流調停を検討しましょう。

離婚後相手が子どもと面会させてくれない

多いのは、離婚後に親権者になった相手が子どもと会わせてくれないケースです。

この場合、親権者とならなかった別居親は、親権者に子どもとの面会を求めることができます。

離婚前、別居中に相手が子どもと会わせてくれない

面会交流調停は、離婚前の別居中に申し立てることも可能です。

離婚前に別居して相手が子どもと暮らすようになり、会わせてもらえなくなったときに家庭裁判所に申立てをして、離婚までの当面の間の面会交流方法について取り決めます。

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子どもを認知したが、会わせてもらっていない

そもそも婚姻しておらず、女性が子どもを1人で産むケースがあります。

その場合でも、男性が子どもを認知したら法律上の父子関係が明らかになります。

認知した子どもと会わせてもらっていない場合にも、面会交流調停によって子どもと会わせてもらえるようにできます。

面会交流調停の流れ

面会交流調停がどのような流れになるのか、みてみましょう。

面会交流調停の申立て

まずは、家庭裁判所で「面会交流調停」の申立てを行います。

裁判所の管轄は「相手の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

通常は子どもの居住地の最寄りの家庭裁判所となります。

申立ての際には、「面会交流調停申立書」と戸籍謄本などの必要書類と1200円の収入印紙、郵便切手を提出します。

1回目の調停

申立てをすると、家庭裁判所から第1回調停期日の呼出状が届きます。

同じ頃に相手にも呼出状が届いています。

家庭裁判所の場所や調停の日時が書かれているので、指定された通りに家庭裁判所に行きましょう。

遅れると印象が悪くなるので、余裕をもっていくべきです。

調停では相手とあなたは別々の部屋で待機し、調停委員から交互に呼び出されます。

あなたの希望は調停委員から相手に伝えられますし、相手の希望も調停委員からあなたに伝えられます。

こうして相手と直接顔を合わせずに面会についての話し合いを進められます。

1回の調停期日は、平日の午前または午後の2~3時間程度です。

通常は1回では話がまとまらないケースが多数なので、次の期日の予定を入れます。

2回目以降の調停

2回目の期日は、だいたい1回目から1か月程度後になるケースが多数です。

2回目以降も、1回目と同様に調停委員を介して話し合いを続けていきます。

面会交流の方法や頻度などについて両者が合意できれば調停は成立します。

調査官調査

話し合いを重ねても合意できず、同居親が「子どもが会いたくないと言っている」などと言って拒絶を続ける場合には、家庭裁判所の判断で調査官調査が行われるケースがあります。

調査官が家庭訪問に行って同居親のいない場所で子どもと会い、本心を確かめるのです。

結果については調査官が「報告書」を作成して裁判官に提出し、調停を進める際の資料にします。

成立または不成立で終了

調査官調査の結果、面会を拒否する理由がなければ面会を行う方向で調停が進められます。

相手が最終的に折れたら調停が成立して、面会できるようになります。

一方、調査官調査の結果面会が妥当でないと判断される場合には取り下げを求められます。

また、面会が妥当であるにもかかわらず、相手が強硬に面会を拒絶する場合には、調停では面会を実現できないので不成立になります。

不成立になった場合には面会交流審判に

面会交流調停が不成立になった場合には、引き続いて「面会交流審判」が行われます。

審判への移行は自然に行われるので、申立人が改めて審判を申し立てる必要はありません。

査官調査

面会交流が審判になったら、通常はあらためて調査官調査が行われます。

調停時に調査が行われていても、さらに詳しい調査が必要になるからです。

審判では一度子どもを家庭裁判所に連れてきて別居親と会わせる試行面接が行われるケースも多数です。

調査が終了したら、調査官が裁判官に調査報告書を提出します。

ここには、面会が望ましいかどうかなど、調査官の意見も書かれます。

多くの裁判官は、調査官の意見を非常に重要視するので、調査官調査への対応は極めて重要です。

裁判所での話し合い

調査官調査が終了すると、一度申立人と相手方が家庭裁判所に呼び出されて、裁判官の指揮の下に話合いを行うのが一般的です。

そのとき、調査官調査の結果などをもとに裁判官が当事者に現在の考えを説明し、面会すべきと考えていたら同居親に会わせるよう説得します。

両者が納得して合意できたら、調停になって解決します。

不成立になったら審判になる

裁判官が間に入ってもどうしても調整できない場合には、審判が行われて面会交流の方法が決定されます。

審判では、これまでの話し合いの経過や子どもの状況、調査結果などを踏まえて裁判官が面会を認めるかどうか、認めるならその方法を決めます。

審判官が「妥当」と考える方法になるため、必ずしも当事者の希望通りになるとは限りません。

ときにはあなたも相手も望まない結果になるケースもあります。

しかし、審判が出たら法的効力があるので、その後はお互いに審判結果に従って面会交流を進めていく必要があります。

面会交流調停申立書の書式と書き方

書類面会交流調停を申し立てるときには「調停申立書」の作成が必要です。

申立書の書式

面会交流調停の申立書は、家庭裁判所に書式があるので自分でダウンロードして必要事項を記入して作成しましょう。

●書式
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/17m-menkaikouryu.pdf

●記入例
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7514menkaikouryuu.pdf

申立書の書き方

まずは、当事者である申立人や相手方、未成年者の氏名や住所、本籍地などの情報を書きます。

未成年者とは子どものことです。

子どもが複数いる場合には、未成年者の欄に全員の氏名と生年月日などの情報を書きましょう。

2ページ目は、ほとんどがチェック方式になっているので埋めていけば作成できます。

申立の趣旨には子どもと面会交流を希望する旨チェックします。

次に、離婚によって子どもと会えなくなったのか、認知した子どもと会いたいのかを選びます。

親権者の欄について、離婚後に面会交流調停をする場合で相手が親権者なら「相手方」にチェックします。

もしもあなたが親権者になっているなら「申立人」欄にチェックを入れましょう。

子どもが今どこで誰と住んでいるのか、調停前に相手と面会交流についての取り決めができているのか、取り決めているとしたらその方法を書き入れていきます。

そして、今回面会交流の申立をした理由をチェックします。

相手が協議に応じないのか、または協議をしたけれども合意できないのか、あるいは約束したのに守ってくれないのか、状況に応じてチェックを入れましょう。

面会交流調停の必要書類と費用

必要書類

面会交流調停申立にかかる必要書類は、以下のとおりです。

面会交流調停申立書

上記の書式をダウンロードして自分で作成します。

子どもの戸籍謄本

戸籍謄本は、子どもの本籍地のある役場で取得します。

申立にかかる費用

面会交流調停にかかる費用は、以下の通りです。

子ども1人について収入印紙代1200円

子どもが2人なら2400円…、など費用が上がっていきます。収入印紙は郵便局などで購入します。

連絡用の郵便切手

家庭裁判所によっても異なりますが、1000円程度です。

面会交流調停の頻度や回数、期間

面会交流調停を行うときには、何度か調停期日が開かれます。

頻度はだいたい月1回です。

ただし、間に調査官調査が入る場合やお正月、お盆、GWなどが挟まる場合、期日と期日の間が空くこともあります。

回数はケースによって大きく異なります。

すんなり合意できれば2~3回で解決できる事例もありますが、もめてしまって調査官調査が行われ、さらに話し合いを繰り返す場合などには10回以上調停を開くケースもあります。

標準的には3~5回くらいでしょう。

期間についてもケースによって大きく異なります。

早ければ2~3か月で終了することもありますが、長引くと1年かかっても終わらないケースもみられます。

標準的には3~6か月くらいみておくと良いでしょう。

調停に拒否や欠席できるのか

自分が子どもの親権者となっている場合には、相手から面会交流調停を起こされる可能性があります。

その場合、調停を拒否したり欠席したりできるのでしょうか?

面会交流調停を拒否することはできない

まず、面会交流調停を一方的に「拒否」することはできません。

基本的に申立人が取り下げをしない限り調停は継続します。呼び出された期日に行かない場合、無断欠席扱いになります。

無断欠席した場合のペナルティ

調停期日に無断欠席しても、刑事罰はありません。

また、無理矢理家庭裁判所に連れて行かれることもありませんし、子どもを連れて行かれて相手と無理矢理面会させられることもありません。

ただし、正当な理由なく調停期日に欠席すると、5万円以下の「過料」という制裁を課されます。

過料とは行政罰で、前科にならない罰金のようなイメージです。

また、調停期日への欠席を繰り返していると、相手方の申立によって調停が審判に移行してしまう可能性もあります。

審判になったら、あなたの合意がなくても裁判官が勝手に子どもとの面会方法を決めてしまいます。

知らない間に面会交流の審判が出て、あなたが望まない方法で面会交流に応じる義務が発生してしまう可能性もあるので、注意が必要です。

以上のようなリスクを考えると、面会交流の調停期日の呼び出しを受けたら、きちんと予定された日に家庭裁判所に出頭して話し合いに応じた方が得策です。

都合が悪い場合の対処方法

しかし、どうしても都合が悪く、呼び出された当日に出頭できない場合もあります。

その場合、事前に家庭裁判所に連絡を入れて出頭できないことを伝えましょう。

そうすれば都合の良い別の期日を設定してもらえて話合いを続けていけます。

面会交流調停が不成立になる場合とは

面会交流調停が不成立になるのは、調査官による子ども状況調査などを行った上、当事者を説得しても、どうしても納得せず合意ができないケースです。

また、面会交流が妥当でないのに申立人が固執するケースでも不成立となりますし、当事者間で面会交流の方法に合意できない場合にも不成立となります。

調停が不成立になる場合、裁判官の考えも聞いた上で審判に事件を移行させます。

面会交流の一般的な条件

面会交流調停では、どのような条件に定めるのが一般的なのでしょうか?

多いのは、月1回、午前から午後にかけて1日会う方法です。

たとえば、第2日曜の午前10時から午後5時までや、午後8時までなどとします。

実際にはケースによってさまざまで、月2回とすることもありますし2か月に1回とするケースもあります。

また、土日の泊まりがけの面会を定めることも可能です。

夏休みや冬休みなどの長期休暇には旅行に行く約束をするケースもみられます。

子どもが赤ちゃんの場合には、母親立ち会いの下に2時間程度のみ会うこともありますし、子どもが遠方に居住している場合には電話やメール、手紙や写真などで代用するケースもあります。

このように面会交流の方法については双方が柔軟に対応し、状況に応じた最適な方法を定めるべきです。

両親が子どものことを考えて、負担にならないようにもっとも良い方法を定めましょう。

裁判所が面会を許可しないケース

家庭裁判所は、面会交流を基本的に行うべきと考えています。

しかし、一定の場合、審判となっても面会交流が認められない可能性があります。それは以下のような場合です。

同居時、子どもを虐待していた

離婚前に申立人が子どもに暴力を振るうなど、虐待していたケースでは面会交流が認められにくくなります。

ただ、面会交流が認められないのは暴力の程度がひどく子どもがトラウマになっているケースなどに限られます。

たとえば、一回叩いて怪我をさせたというレベルでは面会交流不許可の理由になりません。

子どもが赤ちゃんで現実的に面会が困難

子どもが乳幼児の場合、面会には母親の立ち会いが必要になります。

しかし、母親が過去にDVを受けていた場合などには母親による立ち会いは困難です。

このようなとき、親族による協力なども得られなければ当面面会は見合わせるという判断もあり得ます。

一定以上の年齢の子供が面会を嫌がっている

子どもの年齢が12歳くらいを超えてくると、子どもの意思も尊重されるようになります。

中学生以上くらいの子どもが本心から強く面会交流を拒絶する場合、無理矢理面会は行わないのが一般的です。

ただし、面会を実施するかどうかについては調査官が子どもと会い、現状を確認してから判断されます。

また、子どもが15歳以上になるとほとんど子どもの意思のみによって面会交流するかどうかが決まります。

なお、子どもが10~12歳未満の場合、子どもの意思はさほど重視されず、口で「会いたくない」と言っていても面会を実施される可能性が高くなります。

子供に害悪や悪影響を与える可能性が高い場合

子どもを犯罪行為に巻き込んだり子どもを連れ去ったりなど、相手が子どもに害悪を与える可能性が高い場合には、面会交流を実施しません。

また、子どもに不相当に多額の金品を渡したり現在の親の教育方針に反対して同居親の悪口を吹き込んだり妨害したりして不適切な行為を繰り返す場合にも面会交流が認められない可能性があります。

即時抗告について

面会交流が審判になったら、裁判官が一方的に面会交流の方法を決定します。

あるいは面会は不相当として許可しない審判が出る可能性もあります。

そのような場合、当事者が不満を感じる可能性も十分にあります。

即時抗告で不服申立ができる

審判内容に不服がある場合、当事者は「即時抗告」という方法で不服申立をできます。

即時抗告は、裁判の判決に対する「控訴」に似た手続きです。

即時抗告をしたい場合、高等裁判所宛の「即時抗告申立書」を作成して家庭裁判所に提出します。

書面のあて先は高等裁判所ですが、提出先は元の審判が下された家庭裁判所になるので注意が必要です。

即時抗告申立書には、原審判の事件番号や当事者、また原審判に不服があるので即時抗告を申し立てる、という内容を記載します。

特に定まった書式はありません。

即時抗告の必要書類

即時抗告申立の際には、以下の書類が必要です。

即時抗告申立書2通(裁判所の分と相手方の分。提出分とは別に、自分の控えもとっておきましょう)

 原審判の審判書コピー

追加の資料(あれば)

即時抗告の費用

即時抗告にかかる費用は以下の通りです。

収入印紙:子ども1人について1800円

連絡用の郵便切手

即時抗告の場合には調停より高くなり、数千円程度かかるのが一般的です。

即時抗告の注意点

即時抗告をしても、必ずしもあなたの有利に審判が変更されるとは限りません。

ときには不利な方向に変更されてしまう可能性もあるので、注意が必要です。

また、即時抗告申立書には「不服があるので即時抗告します」という内容だけでかまいませんが、その後2週間以内に詳細な即時抗告申立理由書を提出する必要があります。

なお、2週間を過ぎたからと言って、即時抗告が却下されることはありません。

相手が調停や審判の結果を守らない場合の対処方法

せっかく面会交流調停や審判で面会交流の方法が決まっても、相手が守らないケースもあります。

そのようなときには、以下のような対応をとりましょう。

履行勧告

まずは、家庭裁判所に申出をして「履行勧告」してもらう方法があります。

履行勧告とは、調停や審判で決まったことを相手が守らないとき、家庭裁判所から「裁判所で決定した事項を守って下さい」と連絡してもらえる手続きです。

家庭裁判所に履行勧告の申出をすると、連絡書によって相手に面会交流を行うよう催告してもらえます。履行勧告は無料です。

間接強制

相手が家庭裁判所による勧告を受けても無視する場合には、強制執行も検討の視野に入ります。

しかし、面会交流の場合、子どもを無理矢理連れてきて会うという直接的な強制執行はできません。

できるのは「間接強制」といって、面会交流の約束を破るたびに一定額の金銭負担を課してプレッシャーを与え、間接的に面会交流を促す方法です。

間接強制を行う場合、家庭裁判所に「間接強制申立書」を提出し審理を経て決定を出してもらう必要があります。

ただ、相手に間接強制をかけてお金を取り立てても、相手が対応を変えることなく面会に応じなかったら子供と会えないままです。

慰謝料請求

相手が理由なく面会交流に応じない場合、権利者は不当に権利を侵害されて多大な精神的苦痛を受けます。

そこで相手に慰謝料請求が可能です。

慰謝料請求する際には地方裁判所で「慰謝料請求訴訟」を起こして裁判官に支払命令を出してもらう必要があります。

慰謝料の金額的には数十万円~200万円程度が相場です。

しかし、相手に慰謝料を払わせても、必ずしも面会交流できるわけではありません。

相手がより頑なになって面会がさらに困難な状況になってしまうおそれもあり、注意が必要です。

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面会交流調停にかかる弁護士費用

面会交流調停や審判は、弁護士に代理人を依頼して一緒に裁判所に来てもらって進めた方が安心です。

その場合、弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか?

弁護士の費用には、相談料と着手金、報酬金、実費と日当があるので、以下でそれぞれについて説明します。

相談料

相談料は、弁護士に面会交流調停の申立について当初に相談したときに発生します。

相談料の相場は30分5000円ですが、無料相談を受けられる法律事務所もあります。

着手金

着手金は弁護士に面会交流を依頼したとき、当初に支払う依頼料です。

相場は10~20万円程度です。

現金手渡しや銀行振込で、依頼時に一括払いします。

事務所によっては審判に移行したときにあらためて着手金がかかるケースもあります。

報酬金

報酬金は、面会交流で相手と合意できた場合や審判で面会交流が認められたときに発生する費用です。

合意内容によって異なる可能性もありますが、相場は10~20万円程度です。

実費

実費とは、面会交流調停や審判を行うために実際に必要になる費用で、具体的には収入印紙代、郵便切手代、交通費などです。

自分で申し立てるときにも必要であり、弁護士に依頼したからといって上がることはありません。

金額は収入印紙1200円(子ども1人について)と郵便切手代数千円、裁判所への交通費などです。

裁判所が遠方になると、新幹線代や飛行機代が発生しますし宿泊を伴う場合には宿泊費用も必要となります。

日当

日当は、弁護士が出張したときにかかる出張手当です。

相手が遠方に居住している場合、調停のために遠方の裁判所に出向く必要があるため日当が発生する可能性があります。

また、弁護士立ち会いのもとで面会交流を行うことになり、1日時間をとってもらった場合などにも日当が発生するケースがあります。

金額は、1日あたり3~5万円程度です。

まとめ

子どもと会えない期間が長くなると、お互いに心が離れたり気を遣ったりしてどんどん会いづらくなってしまうものです。

離婚後面会交流をさせてもらっていないなら、早めに面会交流調停を利用して子どもとの面会を実現しましょう。

自分一人の手に余る場合には、弁護士に相談してサポートしてもらうとスムーズに面会を実現させやすくなります。

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