たとえ夫婦の仲が冷え切ってしまったとしても、夫婦の間にできた子供との関係性は全くの別物。離婚してバラバラに住むことになったとしても、子供に会いたいと思うのは当然ですよね。
、子供と別居状態にあったとしても、子供の親権者であることには変わりはないため、面会すること自体はもちろん可能です。
ただし、会いたいからと言って、強引に子供と面会をすることだけはしないようにしてください。
待ち伏せや連れ去りといった行為も厳禁です。子供の気持ちを無視した行動と捉えられてしまい、離婚調停における話し合いが不利になってしまうのは間違いありませんし、親権や監護権の取得にマイナス影響を及ぼすことにもなってしまうため、絶対にしてはなりません。
では、どのようにして子どもと面会をすれば良いのでしょうか?
この記事では、離婚調停中、子供に会いたいけどどうすればいいのだろうかと悩んでいる方のために、面会の方法や頻度の決め方、注意点についてご説明します。
離婚調停中に子供と面会するには?
子供の親である以上、親は子供と面会交流する権利を持っています。
これを「面会交流権」といいます。
子供に会いたい場合は、子供と同居している相手側に対して、自身には子供と面会する権利があること、子供に会いたい旨を伝えましょう。
その上で、当事者同士の話し合いによって、面会交流の可否やその方法、頻度、日時、場所について協議します。
ただし、すでに離婚調停中である場合、裁判外で夫婦が直接顔は合わせることはトラブルの原因になりかねないため、弁護士に代理人として入ってもらう方法が良いでしょう。
万が一、相手が面会交流を拒否するのであれば、面会交流調停を申し立てることになります。
面会交流調停は離婚調停と同時に申し立てをすることも可能となっていて、多くの場合で併合されることになります。
併合とは、1つの調停にて2つの話し合い(今回の場合は離婚と面会交流について)をするということです。
子供との面会交流を拒否されることはあるのか?
ここまで、子供と面会する方法についてご説明してきましたが、ところで、面会を拒否されるようなことはあるのでしょうか?
一般的に、面会交流は多くの場合で認められることになっています。
子供の健全な発育のためには、父母両者の協力が必須であるのは言うまでもありません。
よって、よほどの事情がない限り、面会交流は認められることになるでしょう。
ただし、面会交流は必ずしも認められるわけではないため、いくつか知っておいたほうが良いことをご紹介します。
たとえば、子供が面会交流をひどく嫌がっているとなれば、面会交流の実現は難しいと言えますし、離婚に至った事情が暴力行為などであった場合も、裁判所が危険とみなし面会交流が認められないこともあります。
その他、監護側の親が協力する姿勢を見せてくれないとなれば、現実的に面会交流の実現は難しいと言えるでしょう。
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子供との面会交流権を行使する上で大切なこと
子供との面会交流については、面会交流を求める側と求められる側が存在しますが、忘れてはならないのは、面会交流権は自分だけのためにあるわけではないということです。
よく、勘違いして子供の親であることを強く主張し、強引に面会交流を求める方がいますが、これは間違った行為です。
面会交流権は親のためだけにある権利ではなく、子どものための権利でもあるのです。
あくまでも子どもが健全な発育をしていくために、面会交流が子供にどういった影響があるかといった点を重視して検討しなければなりません。
面会交流を求める側であれば、本当に子どもが望んでいるのか?自分だけが望んでいるのではないか?子供の負担にならないのはどれくらいの頻度か?
面会交流を求められる側であれば、子どものためには面会交流があったほうが良いのではないか?自分が嫌がっているだけなのではないか?
といったことをよく考え、子供の心身への影響を考えた上で、自身がどのようにすべきか答えを出すようにしてください。
・面会交流調停の流れと申し立ての方法
・別居中の妻が子供に会わせてくれない時の2つの対処法
・離婚調停や別の調停を同時に起こすことのメリット・デメリット
・離婚調停の親権争いで子供の意見や証言は尊重されるのか
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永瀬 優(パラリーガル)

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