調停というものは、いくつも同時に起こすことができます。
ただし、原則、まったく同じ内容の調停を申し立てることは、できないとされています。
たとえば、離婚調停と面会交流調停と婚姻費用分担請求調停といったように、いくつかの別の内容の調停を同時に申し立てることが可能であり、それらは基本的に同時進行していくことになります。
同時進行といっても基本的には別の事件になりますので、裁判所では別々の事件番号が付されることになります。
夫婦が同時に調停を起こすこともある
夫婦が、それぞれ同じタイミングで別々の主張で調停を起こすようなこともあります。
一方が離婚調停の申立をし、一方が円満調停の申立をする、といったことも決して珍しいことではありません。
この2つの調停も、基本的には同時進行されることになります。
このような場合、同時に調停を申し立てることに果たして意味があるのかと疑問ではありますが、強い意思表示をするという点に意味があります。
相手が離婚調停を申し立てたのに対し、自らは円満調停を申し立てるというのは、なんとしても円満に夫婦生活を送っていきたいのだという強い意思表示と捉えることができるといえます。
もちろんその逆のパターンもあります。
同時進行でも終了は同時ではない
2つ以上の調停が同時進行していたとしても、終了は必ずしも同時とは限りませんし、一部は自動的に審判手続きに移行されることもあります。
もちろん、一方の調停にて合意が成立したのであれば、そちらの調停だけ成立することになり、その調停の内容についての調停調書が作成されることになります。
また、同時進行では、裁判所へ足を運ぶ機会が増えるようなことはありません。
ペースとしては、通常の離婚調停と同じように月に1度といったところです。
同時進行しているからといって、毎週のように裁判所へ足を運ばなければならないわけではありません。
良いことばかりではないのが同時進行
このように、調停の同時申立は手間がはぶけるという点では合理的ではありますが、決していいことばかりではありません。
というのも、離婚調停自体にかかってしまう時間が長くなってしまう可能性が非常に高いのです。
つまり、離婚成立がどんどん遅くなってしまいますので、同時進行が必ずしも良い方向に働くとは限りません。
早々に離婚を成立させたい場合は、同時に調停の申立をするのではなく、まずは離婚についてのみ話し合いを進め、離婚が成立してから他の調停を申し立てることも可能ですので、個々人の事情に合わせてうまく利用するようにしましょう。
同時に調停の申立を検討している場合の注意点
同時にいくつかの調停の申立を検討しているのであれば、情報の整理についてはかなり気を遣う必要があります。
同時にいくつかの内容について話し合いが行われるということは、それだけ頭の切り替えをしっかりしなければならないということです。
離婚についての話し合いの内容を引きずってしまい、それが別の調停の内容について影響を与えてしまうようなこともありますので注意をしましょう。
頭の切り替えにどうしても自信がない場合は、弁護士などの専門家に依頼するなどして、調停に同席してもらうのも一つの手です。
専門家は依頼者の立場に立ちながらも、第3者目線で冷静に調停を見ることもできるため、そのような視野の広さが功を奏し、調停を有利な方向に進めてくれることを期待できるでしょう。
永瀬 優(パラリーガル)

最新記事 by 永瀬 優(パラリーガル) (全て見る)
- 弁護士に無料法律相談ができる4つの手段 - 2017年6月6日
- 離婚調停で親権を取るには?親権争いで勝つためにおさえておきたいポイント - 2016年12月18日
- 【調停委員はこう思う】離婚調停を欠席した場合不利になる? - 2016年12月18日