婚姻費用を別居中の相手が払わない!婚姻費用分担請求調停の申立てを

別居中の相手が婚姻費用を払わない!婚姻費用分担請求調停の申立てを

まだ正式に離婚していないのに、生活費を払ってくれない。結婚しているんだから、婚姻費用として払ってもらう権利あるよね?」そう思われた方がこの記事を読んでいただいているのではないでしょうか?

まず、正しく理解するために婚姻費用とは一体なにを指すのでしょうか?

婚姻費用を誤解されている方も多いので、しっかりと理解できるようにしておきましょう。

婚姻費用というのは、夫婦の一方や未成熟の子どもが通常の社会生活を維持するために必要なお金のことをいいます。

具体的にいえば、居住費や生活費、医療費、子どもの養育費、教育費といったものが婚姻費用に該当しており、一般的な交際費や娯楽費も含まれます。

離婚をする前の夫婦には、夫婦である以上は収入の大小に応じて支出を分担し、同程度の生活レベルで暮らせるようにお互いに助け合う「生活保持義務」があります。

この義務をはたしていなかった相手に対して、その費用の請求を行うのが、「婚姻費用分担請求」というわけです。

基本的には、双方どちらか収入が多い方から、収入の低い相手に支払われることになります。

主に別居期間中に生じるのが婚姻費用

婚姻費用は、主に夫婦の別居期間に生じることになります。

わかりやすい例えをすれば、夫に収入があり、妻が無収入だった場合、妻が子ども一緒に家を出るなどし、夫とは別居状態となった場合、夫は妻と子どもに対してその間の生活費、つまり婚姻費用の負担をしなければならないのです。

婚姻費用と聞くと、難しく思えますが、夫婦が結婚している間の生活費と考えることができます。

婚姻費用というものは、明確に金額が決まっているわけではありません。

そのため、夫婦間の話し合いで自由に決めることができます。

しかし、実際のところ、裁判所のホームページに掲載されている「婚姻費用算定表」を基準に話し合いが進められるケースがほとんどです。

これは、婚姻費用の分担請求調停でも同じです。

この婚姻費用(別居中の生活費)の支払いがされていなかった場合、妻側は婚姻費用分担請求を行うことになります。

なお、婚姻費用は結婚中に生じるものであって、離婚をしてからは発生することはありません。

あくまでも夫婦であるからこそ発生するものなので、勘違いをしないようにしましょう。

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婚姻費用分担請求に応じない相手に対して

婚姻費用をいくら払ってほしいといっても、「勝手に別居したそっちが悪い」などと言い訳をし、費用を払わない場合も多く見受けられます。

こういった状況でいくら婚姻費用を支払うように連絡しても、相手がそれに応えてくれるはずがありません。

このような相手が婚姻費用を払ってくれない場合は、婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。

もちろん双方には言い分があるはずなので、それを裁判所に判断してもらうというわけです。

最終的には審判にて婚姻費用分担の結論が出る

婚姻費用については、別居をしていれば必ず支払いを命じられるようなものではなく、最終的には総合的な事情を基に裁判官が判断をすることになるため、話し合いの場が必須といえます。

ただし、離婚調停などとは違い、婚姻費用は生活そのものに直結するため、比較的早い段階で判断がされることになります。

双方の合意にあまりにも時間がかかるような場合、婚姻費用分担調停は審判へと自動的に移行し、裁判官が強制的に決定を出すことになります。

特に子供がいるような場合は、審判手続きへの移行が早いです。

つまり、婚姻費用分担請求調停の場合、調停自体が不成立になってもしっかりと結論が出るというわけです。

離婚と違って訴訟までをする必要はありません。

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婚姻費用分担請求は離婚調停と同時申立も可能

婚姻費用分担請求調停は、離婚調停との同時申立が可能となっています。

離婚調停中は別居状態となっていることがほとんどなので、その間の生活費を請求するためにも婚姻費用分担請求調停と離婚調停の同時申立は非常に効果的といえます。

また、別々に調停が行われるのではなく、基本的に調停は2つとも同時に行われることになりますので、何度も裁判所に足を運ぶ機会が増えるといったこともありません。

婚姻費用分担請求調停のメリットとデメリット

婚姻費用分担請求調停のメリットとしては、請求が早々に審判によって認められれば、離婚に関する協議や調停・裁判の間や別居期間の自分と子どもの生活費を確保できることにより、離婚調停中に安心して生活を送ることができるようになります。

また、離婚調停の不成立後に改めて婚姻費用分担請求調停を申し立てるよりも、はるかに時間短縮をすることが可能です。

離婚が成立するまでは婚姻費用は発生し続けることになるため、離婚調停が長引いたとしても、不成立になってしまい訴訟へと移行することになったとしても、その間は常に婚姻費用を受け取ることができることになります。

できるだけ早く婚姻費用分担請求の手続きを行っておくことは、離婚を有利に進めるための一手になるでしょう。

ただし、良いことばかりではなく、デメリットもあります。

それは、離婚成立まで時間がかかってしまうかもしれないという点と、申立が無駄になってしまうこともあるという点です。

というのも、同じ調停にて話し合いがなされるため、婚姻費用分担についての話し合いがされればされるほど、離婚についての話し合いが後回しにされることになります。

これによって、離婚調停の進行が遅くなり、離婚成立までに時間を要してしまう可能性があるというわけです。

また、これとは逆に、話し合いが非常にスムーズに進んでいった場合、即座に離婚は成立し、婚姻費用分担請求調停を申し立てた意味がまるでなくなってしまうようなこともあります。

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婚姻費用請求は過去の請求をすることも可能

婚姻費用分担請求では、過去の別居期間についても請求することが可能となっています。

ただし、離婚がすでに成立している場合は、離婚から2年以内に請求をしなければ時効となってしまいます。

時効期間の経過によって、法律上請求できる権利を失ってしまうことになりますので、請求をするのであれば離婚から2年以内に請求するようにしましょう。

なお、すでに審判などによって支払いの決定が出ているにも関わらず支払いをしないという、いわゆる未払い状態だった場合は、少し取り扱いが異なります。

未払いだった場合は、離婚成立から2年間ではなく、最後の支払いがされた日から5年間という時効期間になりますので注意をしましょう。

離婚を考える上で、特に収入がない専業主婦の方などにとって、生活費は大きな問題です。

離婚に向けての別居、もしくは別居中に生活が苦しくなり、焦りから満足のいく結果が得られなくなる可能性もあります。

まず生活費を確保し、精神的に余裕のある状態で離婚の協議に臨むことが好ましいです。

請求手続きに不安のある方は多いと思われますので、後悔しないために、一度事前に弁護士に相談してみてもよいでしょう。

弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。

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