夫婦には相互に扶養する義務があるため、別居中の妻側に収入がない場合、または、妻側の収入だけでは生活がままならない場合は、夫側には婚姻費用を分担する義務が生じます。
ここでいう婚姻費用は、生活費のことだけではなく、生活費を含む交際費や医療費、子どもの学費(養育費)などを指しています。
なお、夫婦が共働きであり、収入もそれほど変わらない場合には、それぞれ独立して生活をしていくことが可能であり、婚姻費用を支払う必要はないのですが、夫婦の一方しか収入がない場合は、原則、もう一方が婚姻費用の負担をすべきとされています。
では、相手が自分から勝手に家を出ていった場合はどうでしょうか?
それでも、生活費をはじめとする婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか?
別居の原因次第では婚姻費用が認められないことも
夫に落ち度がないにも関わらず、妻が一方的に家を出て行った場合、妻からの婚姻費用の請求は認められないことがあります。
婚姻費用というのは、当事者同士の話し合いによって合意があれば、別居の原因に関係なく支払われるものですが、上記のように相手が自分から勝手に家を出て行った場合、無理に支払いをする必要はありません。
ただし、このような場合は、相手からの再三の請求、最終的には家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」の申し立てをされる可能性があります。
それでも支払いをしたくないのであれば、調停にて相手が一方的に出て行ったため支払うべき立場でないと主張しましょう。
ここで調停に足を運ばないと、裁判官による審判によって婚姻費用の支払いが命じられてしまうこともあるため、支払いをしたくないのであれば調停にも積極的に参加するように心がけましょう。
生活保護を受給するしかない場合も・・・
とはいえ、相手が実家に帰っているだけならまだしも、本当に収入がないのであれば、いつまでも生活を続けていけるということはないでしょう。
婚姻費用を支払ってもらうことができなかった相手は、最終的に生活保護を受給するしか選択肢が残されていないこともあります。
現実には、そこまで夫婦関係が悪化していないのであれば、たとえ相手が一方的な理由で家を出たとしても、早々の別居解消、または、致し方なく婚姻費用の支払いがされることがほとんどです。
しかし、そうでない場合、いつまでも放っておけば生活保護の受給、そのような知識がなければ、相手が何をしでかすかわかりません。
相手が生活できないのをわかった上で婚姻費用の支払いすらもしたくないのであれば、離婚によって婚姻関係自体を解消し、財産分与にて生活をある程度サポートするのが良いのではないでしょうか。
何か起こってからでは遅いこともあるため、別居中の婚姻費用の支払いについてはよく検討するようにしましょう。
婚姻費用の支払い義務の注意点
婚姻費用の支払い義務は、原則、別居が解消されるか、離婚が成立するまで無くなりません。
支払い義務の発生時期は別居が開始されてからです。
つまり、別居開始から別居解消、または離婚成立までの期間は婚姻費用の支払い義務が生じていることになります。
確かに、相手が勝手に出ていったのであれば、婚姻費用の支払いが認められないこともありますが、勝手に出ていったと思っているのは自分だけ、裁判所はそのような判断をしない可能性も十分にあります。
こうなってしまうと、婚姻費用の一括支払いをもとめられてしまうこともあるため、注意が必要でしょう。
また、上記のように生活費に困った相手が何をするかもわからないため、可能であれば婚姻費用は支払っていたほうが良いでしょう。
金額については交渉も重要
婚姻費用の支払い義務についてはともかく、どうせ支払いをするのであれば、金額についてはしっかりと交渉を行いましょう。
別居することによって、どれだけの婚姻費用が必要になるのかについては、相手の主張だけでなく自らもよく検討してから金額を算定するのが良いでしょう。
交渉自体が難航しそうな場合は、最低限度必要な金額だけを支払うというのも1つの手です。
また、最終的に離婚を見据えているのであれば、別居期間が長引くだけ婚姻費用の支払い負担が増えてしまうため、早々に離婚調停を申し立てることなども検討しておきましょう。
永瀬 優(パラリーガル)

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