夫婦には相互に扶養する義務があるため、別居中の妻側に収入がない場合、または、妻側の収入だけでは生活がままならない場合は、夫側には婚姻費用を分担する義務が生じます。
ここでいう婚姻費用は、生活費のことだけではなく、生活費を含む交際費や医療費、子どもの学費(養育費)などを指しています。
なお、夫婦が共働きであり、収入もそれほど変わらない場合には、それぞれ独立して生活をしていくことが可能であり、婚姻費用を支払う必要はないのですが、夫婦の一方しか収入がない場合は、原則、もう一方が婚姻費用の負担をすべきとされています。
では、相手が自分から勝手に家を出ていった場合はどうでしょうか?
それでも、生活費をはじめとする婚姻費用を支払わなければならないのでしょうか?
こんな疑問にお答えします
A:永瀬 優(パラリーガル)
夫に落ち度がないにも関わらず、妻が一方的に家を出て行った場合、妻からの婚姻費用の請求は認められないことがあります。
ただし、勝手に出ていったと思っているのは自分だけ、裁判所はそのような判断をしない可能性も十分にあります。
別居の原因次第では婚姻費用が認められないことも
夫に落ち度がないにも関わらず、妻が一方的に家を出て行った場合、妻からの婚姻費用の請求は認められないことがあります。
婚姻費用というのは、当事者同士の話し合いによって合意があれば、別居の原因に関係なく支払われるものですが、上記のように相手が自分から勝手に家を出て行った場合、無理に支払いをする必要はありません。
ただし、このような場合は、相手からの再三の請求、最終的には家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」の申し立てをされる可能性があります。
それでも支払いをしたくないのであれば、調停にて相手が一方的に出て行ったため支払うべき立場でないと主張しましょう。
ここで調停に足を運ばないと、裁判官による審判によって婚姻費用の支払いが命じられてしまうこともあるため、支払いをしたくないのであれば調停にも積極的に参加するように心がけましょう。
勝手な別居は「同居義務違反」として不利益が生じることも
そもそも、勝手な別居を決行してしまった場合は「同居義務違反」となり、不利益が生じることもあります。
本来、婚姻関係のある夫婦は互いに助け合って生活する「同居義務」があります。
同居義務が発生している間は、正当な理由がない別居は基本的には認められません。
そのため、婚姻費用の支払い問題以前に慰謝料請求ができる可能性すらあります。
勝手に別居した際の婚姻費用!すでに夫婦関係が壊れている場合はどうなる?
「相手が勝手に出て行ってしまった…」
正当な理由がなく相手が家を出ていった場合は、無理に婚姻費用を支払う必要はありません。
しかし、すでに夫婦関係が壊れているとなると話が変わってくるでしょう。
たとえば、夫婦関係がすでに冷め切っていて、その原因が自分にあるような場合は民法770条に定める離婚原因の一つである「悪意の遺棄」が認められやすくなります。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく夫婦の同居義務や扶助義務を放棄する行為のこと。たとえば、以下のようなケースで認められる可能性があります。
- 家事や育児を完全放棄している
- 働ける状態であるにもかかわらず働こうとしない
- 生活費を全く支払わない
このような状態を作った側(悪意の遺棄をした方)は、有責配偶者となります。
有責配偶者となってしまうと、相手からの婚姻費用の請求を拒むかどうかの問題より、慰謝料請求をされることもあります。
従って、勝手に家を出ていった相手が悪いと決めつける前に「自分に非はなかったか?」「相手が苦痛に感じていたのではないか?」と一度冷静になって考える必要もあるでしょう。
勝手に別居した相手は生活保護を受給するしかない場合も・・・
取り残された側にまったく非がなく相手が勝手な判断で家を出てしまったケースにおいては、基本的には婚姻費用を支払う必要はないでしょう。
とはいえ、相手が実家に帰っているだけならまだしも、本当に収入がないのであれば、いつまでも生活を続けていけるということはないでしょう。
婚姻費用を支払ってもらうことができなかった相手は、最終的に生活保護を受給するしか選択肢が残されていないこともあります。
現実には、そこまで夫婦関係が悪化していないのであれば、たとえ相手が一方的な理由で家を出たとしても、早々の別居解消、または、致し方なく婚姻費用の支払いがされることがほとんどです。
しかし、そうでない場合、いつまでも放っておけば生活保護の受給、そのような知識がなければ、相手が何をしでかすかわかりません。
相手が生活できないのをわかった上で婚姻費用の支払いすらもしたくないのであれば、離婚によって婚姻関係自体を解消し、財産分与にて生活をある程度サポートするのが良いのではないでしょうか。
何か起こってからでは遅いこともあるため、別居中の婚姻費用の支払いについてはよく検討するようにしましょう。
婚姻費用の支払い義務の注意点
婚姻費用の支払い義務は、原則、別居が解消されるか、離婚が成立するまで無くなりません。
支払い義務の発生時期は別居が開始されてからです。
つまり、別居開始から別居解消、または離婚成立までの期間は婚姻費用の支払い義務が生じていることになります。
確かに、相手が勝手に出ていったのであれば、婚姻費用の支払いが認められないこともありますが、勝手に出ていったと思っているのは自分だけ、裁判所はそのような判断をしない可能性も十分にあります。
こうなってしまうと、婚姻費用の一括支払いをもとめられてしまうこともあるため、注意が必要でしょう。
また、上記のように生活費に困った相手が何をするかもわからないため、可能であれば婚姻費用は支払っていたほうが良いでしょう。
金額については交渉も重要
婚姻費用の支払い義務についてはともかく、どうせ支払いをするのであれば、金額についてはしっかりと交渉を行いましょう。
別居することによって、どれだけの婚姻費用が必要になるのかについては、相手の主張だけでなく自らもよく検討してから金額を算定するのが良いでしょう。
交渉自体が難航しそうな場合は、最低限度必要な金額だけを支払うというのも1つの手です。
また、最終的に離婚を見据えているのであれば、別居期間が長引くだけ婚姻費用の支払い負担が増えてしまうため、早々に離婚調停を申し立てることなども検討しておきましょう。
相手が勝手に別居した!婚姻費用のトラブルは弁護士へ相談してみよう
繰り返しになりますが、自分にまったく非がなく相手が勝手に家を出ていった場合においては、無理に婚姻費用を支払う必要はありません。
しかし、出ていった相手にとっては請求した生活費がもらえないのは死活問題。どのような行動に出るか予測がつきません。
婚姻費用については、話し合いを持って取り決める必要があります。
とはいえ、出ていった相手と冷静な話し合いができるかといえば難しいケースもあるでしょう。
交渉が難しくトラブルに発展しそうな場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
夫婦関係のトラブルを弁護士へ相談するメリット
弁護士に相談することで、法的な観点から適切に対処や検討を行うことができ、離婚や慰謝料請求の手続きも一貫して代行してくれます。
相手と顔を合わせる必要も減るため、精神的なストレスも軽減できるでしょう。
弁護士へ相談する方法
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記事を振り返ってのQ&A
Q:婚姻費用とはなんですか?
A:夫婦には相互に扶養する義務があるため、別居中の妻側に収入がない場合、または、妻側の収入だけでは生活がままならない場合は、夫側には婚姻費用を分担する義務が生じます。生活費のことだけではなく、生活費を含む交際費や医療費、子どもの学費(養育費)などを指しています。
Q:婚姻費用の支払い義務の注意点はなんですか?
A:別居開始から別居解消、または離婚成立までの期間は婚姻費用の支払い義務が生じます。相手が勝手に出ていったのであれば、婚姻費用の支払いが認められないこともありますが、勝手に出ていったと思っているのは自分だけ、裁判所はそのような判断をしない可能性も十分にあるため、注意が必要です。