離婚調停には具体的にどの程度の期間を有するのでしょうか。
実際に離婚調停を検討されている方や離婚調停の申立をされた方も、離婚調停にはどの程度の期間を有するのかということは、とても気になる点でしょう。
そこで今回は、離婚調停の期間について、ご説明のほうをさせていきただきたいと思います。
こんな疑問にお答えします
Q:離婚調停の期間はどのくらい?
A:離婚調停だけの期間は、大まかに半年から1年程度というのが平均的とされています。[/st-mybox]
離婚調停の期間はケースバイケース
まず、離婚調停の申し立てを検討している、若しくは既に申し立てた方に限っていえば、調停自体を長引かせたいと考えている方はあまりいないでしょうし、なるべく早く終わりにしたいと思っている方がほとんどなのではないでしょうか。
かなり砕けた言い方をすれば、離婚調停は、有識な他人を交えた公開別れ話みたいなものなのです。
何度もやりたいものではありませんし、離婚を決意した相手との関わりを何度も持たなければならないという点でも、相当な精神的苦痛を伴うでしょう。
結論を申し上げると、実際にかかる期間はケースバイケースとしか言いようがないのが実情です。
もちろん平均的にこの程度の期間がかかる、という一応の目安はありますので、今回はそちらをご紹介したいと思います。
申し立てから1回目の離婚調停まで
まず、申し立てから第1回期日までの期間については、申し立てをした家庭裁判所の混雑状況によります。
基本的には、申し立てをされた順番から期日が設定されていくため、申し立てをした家庭裁判所に調停待ちの事案がたくさんあるようでならば、その分だけ期日設定が遅くなってしまいます。
とはいえ、いつまでも期日が決まらないなんてことはありませんし、大体の場合、申し立てから1ヶ月ほどで第1回期日が行われます。
あまり先延ばしにしていても裁判所の信用問題に関わりますので、そのような事態は裁判所側も避けたいのです。
したがって、「申立からいつまでたっても始まらない」というようなことはありませんので、その点は心配いりません。
調停は全部で何回行われるのか?
では、第1回期日以降はどの程度の調停の回数と期間がかかるのでしょうか。
これがまさにケースバイケースであり、早ければ1回目、2回目で成立となることもありますし、必要があれば5回、6回、多ければ10回以上も期日が設けられる場合もあります。
話し合いの内容が複雑な場合や、どちらかにどうしても譲れない部分があると、いつまでも話し合いが終わらなくなってしまいます。
しかし、裁判所や調停委員はそのような事態を避けるため、調停の成立が見込めない場合には、期日を何回も設けるようなことはせず、早々に調停不成立としてしまうこともあります。
特にお金の問題や子どもの問題が絡むと期間が延びてしまうことが多いです。
逆に、「お互いの合意がなんとか得られそうだ」という状況が見込めるようであれば、期日を多く設け、なんとか調停成立に導く場合もあります。
つまり、事案の複雑さ、裁判官と調停委員の判断に委ねられているのです。
調停ごとの期間と離婚調停全体の期間の目安
では、調停の期日と期日の間は、どの程度の期間が空けられるのでしょうか。
調停期日の指定は、前回の期日から大体1ヶ月後とされています。
こちらもあくまで目安であり、親権問題等が絡んでいる場合は、家庭裁判所の調査官による実態調査が入ることもあり、調査が入った場合は2ヶ月以上期間が空くこともあります。
上述したことを踏まえると離婚調停だけの期間は、大まかに半年から1年程度というのが平均的とされています。
最短の目安であれば2ヶ月、最長期間であれば私の知る限りの事例ですと2年弱という案件がありました。
不成立となった場合は訴訟提起も視野に入れることになりますし、離婚訴訟となればさらに期間が延びることもあり得ます。
このように、離婚調停には相当に長い期間を要する可能性がありますので、最後まで乗り切るためには強い精神力が必要になるでしょう。
では次に、その他の離婚調停に関わる期間という点で、役立つ知識をご紹介します。
司法統計による調停の回数のデータ
離婚調停だけでなく、円満調停、婚姻費用分担調停なども含むデータになるため、参考値になりますが、平成27年の司法統計の内容をまとめると下記のとおりになります。
審理期間
1ヶ月以内:約6.4%
3ヶ月以内:約30.8%
6ヶ月以内:約35.8%
1年以内:約22%
2年以内:約4.6%
2年以上:約0.1%
※総数:65,684件
実施期日回数
0回:約6.4%
1回:約14.6%
2回:約22.4%
3回:約19.5%
4回:約13.3%
5回:約8.5%
6-10回:約13.1%
11-15回:約1.2%
16-20回:約0.09%
21回以上:約0.02%
※総数:65,684件
離婚調停当日に要する時間
まず、調停期日当日の時間配分についてです。
こちらは、裁判所によって多少運用が違いますが、大体2~3時間程度と思っていれば問題ないです。
裁判官と調停員による聴取は、30分程度を交互に行い、それを数回繰り返してその日の調停を終えます。
つまり、半分くらいが待ち時間になってしまいますので、当日は何かリラックスできる手段を考えておくといいかもしれません。
離婚調停が成立した後に要する期間
次に、調停が成立となった場合、「調停調書」を裁判所が作成をしてくれるのですが、こちらには離婚が成立した旨やその他の離婚の条件について記載されています。
この調停調書と離婚届を市区町村役場に提出することにより、初めて離婚の事実が戸籍に反映されます。
しかし、調停調書の提出には期限が定められており、成立から10日以内に申立人側で提出すべきとされています。
この10日以内という期限を守らない場合、5万円の過料を課されることになりますので、十分に注意が必要です。
調停不成立に終わった後に要する期間
最後に、調停不成立となった場合は、次の手段として離婚の訴訟提起を検討することになるでしょう。
不成立から2週間以内に訴訟提起をした場合、調停申し立て時に貼付した1,200円分の印紙代が安くなります。
少しだけお得に訴訟提起ができますが、この2週間以内に必ずしも離婚訴訟に移行しなければならないわけではありません。
不成立となってしまった場合には、離婚について一考する期間を設けるのも一つの方法でしょう。
・離婚調停の時の弁護士費用と弁護士の必要性
・離婚調停の申立の費用と弁護士費用の相場(相談事例あり)
・離婚調停の時に無料で弁護士に相談できる5つの方法
・離婚裁判の流れや期間と弁護士費用を実例とデータを交えて解説
・離婚調停不成立後の選択肢と離婚訴訟を起こすメリット・デメリット
永瀬 優(パラリーガル)
最新記事 by 永瀬 優(パラリーガル) (全て見る)
- 弁護士に無料法律相談ができる4つの手段 - 2017年6月6日
- 離婚調停で親権を取るには?親権争いで勝つためにおさえておきたいポイント - 2016年12月18日
- 【調停委員はこう思う】離婚調停を欠席した場合不利になる? - 2016年12月18日