離婚調停と財産分与の種類 割合や対象になるものならないもの

離婚調停と財産分与の種類 割合や対象になるものならないもの財産分与とは、簡単にいえば夫婦が婚姻期間中に協力によって築き上げてきた財産を分配することをいいます。

これは法律上も認められている権利ですので、離婚時には必ず話し合うようにしましょう。

しっかりとした取り決めがなされていないと、後に揉めたときにもう財産分与を請求できない、なんてことにもなりかねません。

今回は、離婚調停における財産分与の取り扱いについてご説明します。

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離婚時の財産分与の3種類

単純に財産分与といっても、法的にはおおまかには3つの種類に分けられています。

①清算的財産分与

こちらは、財産分与の中でもメインにあたる部分です。

まさに上記したような、夫婦の協力によって築き上げられ維持されてきた財産のことをいいます。

清算的財産は夫婦のどちらか一方の名義であったとしても、それぞれの貢献度に応じて分配されるべきものとしています。

②扶養的財産分与

こちらは、離婚後において一方が生活を維持できない場合に支払われるべき財産分与です。

夫婦の一方が経済力のない専業主婦(主夫)だったり、病気を抱えていたりといったときは、もう一方が定期的に一定額を支払うべきとしています。

③慰謝料的財産分与

離婚の際には慰謝料が問題になる場合もあります。

こちらは、そんな慰謝料を財産分与とあわせて支払ってしまおうというものです。

本来、慰謝料と財産分与は別々に算定すべきものなのですが、どちらも金銭問題になりますので、あわせてしまうことも可能です。

この他にも、過去に別居期間があり、その間の婚姻費用を清算していなかった場合は過去の婚姻費用の清算分が財産分与の対象となることもあります。

財産は抜けがないようしっかりと確認する

財産分与を検討するのであれば、対象となる財産を確定させることから始めます。

財産分与後になってから、いつでも追加できるようなものではありませんので、しっかりと抜けのないように確定させるようにしましょう。

協議離婚においては抜けが目立つ財産分与ですが、調停内においては裁判官や調停委員の指摘もありますので、抜けることなく財産を分けることができます。

財産分与の対象になるもの、ならないもの

では、財産分与の対象となるのはどのような財産なのでしょうか。

これには下記した4つの性質によって判断されます。

①共有財産

婚姻生活中の家具など、どちらの名義ともいえないような財産がこちらです。

これらは、財産分与の対象となる財産です。

②実質的共有財産

名義はどちらか片方となってはいるが、実質的には夫婦の協力によって得た財産をいいます。

預貯金や不動産も名義人に関係なく、夫婦共有の実質的財産と評価されることが多いです。

こちらも財産分与の対象となる財産です。

③特有財産

婚姻前に所持していた財産や預貯金など、親からの相続によって発生した財産は個人の特有財産となります。

特有財産は財産分与の対象とはならない財産です。

しかし、この特有財産を維持するために相手が貢献をしていた場合は、こちらも財産分与の対象とされることもあります。

④固有財産

日常生活でそれぞれが単独で使用しているものや、それぞれが個人的に管理している財産をいいます。

こちらは財産分与の対象にはなりません。

このような性質に分けて財産分与の対象となる財産が判断されるのですが、かなり曖昧な線引きであることが伝わっていると思います。

財産分与についてはそれぞれ夫婦の事情次第、まさにケースバイケースとなりますので、これが対象となっていてこれは対象とならない、という線引きが非常に難しいのです。

離婚調停において財産分与をする際は、必ず自分の貢献度合いを伝えるようにしましょう。

一般的に財産分与の対象とされない財産であっても、事情次第では対象となることもありますし、その逆も考えられます。

離婚時の財産分与の割合について

割合についても事情によって変わりますが、原則としては50%とされています。

どちらかが家事に従事していた場合、単純に稼ぎだけをみれば一方のものですが、家庭でのサポートがあってこその収入なので実質的共有財産といえます。

このような場合は30~50%の割合で合意がなされることがほとんどです。

共働きの夫婦であった場合も、もちろん原則は50%です。

しかし、それぞれが生活費を必要な分だけ折半していて、残ったお金をそれぞれが貯蓄していたような場合、その貯蓄部分に関しては固有財産として扱われます。

この割合についても、決して一概にいえるものではありませんので、しっかりとした話し合いが必要になるといえます。

共有財産はリストを作成しておくとわかりやすい

お互いが共有財産として認識をしているものに関してはリストを作成しているとわかりやすいですし、裁判所に財産目録として提出することもできます。

特に、現金・預貯金や家財道具・車・不動産など、財産として評価されるものは上記したような財産の性質を明らかにし、まとめておくことが必要といえます。

また、離婚の協議がはじまった段階から、相手の財産を把握するように心がけましょう。

可能であれば、給与明細書や確定申告書の写しなどを保管しておくことも重要です。

財産を隠匿されないためにも、出来得る限りの努力をしておきましょう。

保全処分の申立も検討する

なお、財産分与の算定始期は離婚成立時とされていますので、この点も注意が必要です。

離婚成立前に相手側に散財されてしまわないように、仮処分などの保全処分の申立も検討しましょう。

保全処分の申立をすることによって、裁判所の許可なく財産を処分することができなくなりますので、相手が財産を勝手に処分する恐れがある場合は、必ずこの申立をしておきましょう。

離婚時の財産分与の請求には時効がある

財産分与の請求には2年間という時効があります。

この期間をすぎてしまうと請求できなくなってしまうので注意が必要です。

時効の起算点としては財産分与の算定始期と同様に、離婚成立時からとなっています。

2年間という期間は長いようですぐに過ぎてしまいますので、先に離婚だけをしてしまった場合は期間には気を配っていなければなりません。

それだけではなく、2年間の間に財産状況が変わってしまうことも懸念されますし、財産を隠匿されてしまう可能性だって強くなってしまいます。

可能であれば財産分与の話し合いも同時並行で

このことからも、財産分与は離婚時に一緒に話し合ってしまうのが後々に問題にもならないといえます。

離婚調停においては親権と同様、話し合いが非常に困難となってしまう内容ではありますが、しっかりと正当な財産分与がなされるように努力をしましょう。