生前贈与で相続をしていく場合、財産の額や種類に応じて贈与していく期間も考えておく必要があります。
暦年課税制度の利用や、その他の控除範囲を計算しながら、贈与額が多かったり、種類が多い場合には相続扱いになった場合の節税対策を考えておきたいところです。
しかし、実際に生前贈与という言葉は使われていますが、生前贈与という法律の定義はありません。
生前贈与は=相続 贈与=契約という解釈になります。
これらをふまえて
生前贈与に使う期間や方法などを専門家に相談することは大きな節税に繋がることもあります。
生前3年間の贈与分には相続税がかかる
贈与という契約は亡くなる3年前までにやっておく必要があります。
3年より手前の贈与になると、その期間の財産は相続税がかかります。
例えば、暦年課税制度で亡くなる前の3年間に100万円を贈与していたとなると、300万円に関しては相続税として処理されます。
ここで注意したいのは贈与の契約自体は有効となるということです。
贈与の契約は有効となりますが、税金の課税は相続税扱いとなるということになるので申告は相続税となります。
これは贈与を受け取る側も意識しておかなければいけないポイントなので、不明な部分がある場合は専門家に相談をしておくと良いでしょう。
生前贈与にはどのくらいの期間を使うべきか
最初に書いたように贈与とは契約の1つの形になりますが、生前贈与となると実際には生きている間から相続を始めているのと同じです。
財産の金額が大きい場合や贈与する内容によって1人1人ケース・バイ・ケースですので断言することは出来ません。
しかし、一般的な生前贈与を利用して節税の対策を考えていくのであれば、5年~10年単位での年数を見ておくほうが良いでしょう。
一般的な暦年課税の控除分だけを利用した場合、110万円×年数が”非課税”の限界かつ、連年贈与として捉えられる可能性もあるからです。
連年贈与に注意すること
連年贈与とは、毎年決まった金額を贈与し続けていた場合、「最初からまとめて贈与する予定だった」と判断されることです。
この場合には通常非課税である110万円×年数が足された上で、一括贈与とみなされる為、暦年課税を利用する場合には金額を変えたりあえて非課税の110万円を超えて少しだけ贈与税を支払っておくほうが節税の対策になる場合があります。
控除制度を上手く使っているつもりが、あとから不意打ちのように指摘をされないためにも
贈与の方法や契約書の作成などを含めて「相続」を専門としている弁護士などの事務所に相談をしておくことが節税対策の第一歩です。