エイジハラスメントで訴えたらどのぐらいお金かかるの?

今回は現代社会で働く人々の中で、最近になってよく聞くようになったエイジハラスメントについての実態と対処法に迫ります。

エイジハラスメントのあらすじ

エイジハラスメント、皆さんは聞いたことがあるでしょうか?

ちょうど2015年夏ドラマとして武井咲さん主演の「エイジハラスメント」が始まったことで話題になりましたね。

画像引用元:http://www.tv-asahi.co.jp/age/sphone/

エイジハラスメントのあらすじは、下記のようなストーリーです。

吉井英美里(武井咲)は総合商社の帝都物産の新入社員。実家の事業失敗が響き、アメリカでMBAを取る夢はあきらめざるを得なかったが、自分の能力を生かし帝都物産で役員を目指すという高い志と意欲をもって入社した。

だが、英美里は希望していた現場の繊維部門ではなく総務部に配属される。課長職以下の事務系社員が対象となる制服の着用を義務付けられ、電球の交換から名刺発注まで、社内の“何でも屋”扱いに、英美里は愕然。それでも、実家の借金を返すという使命を胸に、言われた仕事はきちんとこなしていく。
問題は、業務以外の人間関係。英美里は、月500円を出すコーヒーも飲まず、OLたちとのランチや会合は常にパス。女性社員たちから“和を乱す”存在として目をつけられてしまう。

一方、男性社員は英美里を重用。といっても、会社案内の表紙やクライアントの接待など、必要とされているのは英美里の若さと美貌だけで、真っ当な仕事を与えてもらえないというエイジハラスメントに英美里は苦しむことになる。だが、そんな英美里の気持ちが先輩OLに伝わるはずもなく、嫉妬の念は徐々に増大。陰湿ないじめへと発展していく…。

引用元:http://www.tv-asahi.co.jp/age/story/0001/

そもそもエイジハラスメントとは?

エイジハラスメントとは、一体どのようなハラスメントなのでしょうか?

もともとは、企業内での中高年者に対する年齢を理由にした差別・嫌がらせのことでした。

現代では、家庭や高齢者施設内での高齢者に対する嫌がらせやいじめ、それだけでなく、若手に対する嫌がらせという意味で使われることも、しばしばあるようです。

例えば、

・「パソコン作業が多くて目が疲れる」と言ったことに対して「もう歳ね!」と返される
・中高年社員で役職についていないと無視をされる
・女性社員同士でのランチやお茶会に参加しないと和を乱すと無視やいじめに合う
・男性社員から「若くて綺麗な女性がいたほうが商談や接待がうまくいく」等との理由で仕事や接待に呼ばれる

等、エイジハラスメントの種類は幅広く存在します。

企業に女性が進出していく中、男女差別はよく聞きます。

ですが、実際には、性別だけでなく年齢等の理由も含め、若手社員も中高年社員も様々な悩みを抱えている人が多く存在しているのが今の日本企業で働く人々の実態です。

耐えられず会社を辞める人や病気になる人も少なくありません。

ハラスメントを訴える前に準備すること

では、実際にエイジハラスメントを受けたらどうすればいいのでしょうか?

もちろん上司や人事、周りへの相談や話し合いで解決出来ればいいのですが、そうも簡単にいかないケースばかりでしょう。

ハラスメントとはたくさん種類があって、よく聞くセクシャルハラスメントもその一つですね。

ハラスメントによって苦痛を強いられてしまうケースは多々あります。

もちろん我慢しなくてはいけないことでは全くありません。

訴えようと裁判を起こす方もたくさんいるでしょう。

しかし、裁判を起こすことは簡単ではありません。

まず、ハラスメントを訴える前に、しっかりと準備することが大切です。

資料や証拠を集める

まずは「あなたが被害を被った」ことを示す資料や証拠が必要になります。

パワーハラスメントの裁判の際によく持ち出されるのはやりとりを録音したボイスレコーダーや医者からの診断書などです。

ボイスレコーダーの場合、エイジハラスメントだとやりとりが録音できるものばかりではないので難しいかもしれません。

時効に注意

例えば、ハラスメント行為を民法709条の不法行為として考えるなら、3年の時効で権利は消滅してしまう可能性があります。

しかし、会社としてハラスメント行為を、職場の安全配慮義務違反としてとらえるなら、雇用契約における会社側の債務不履行ということで、10年間は請求できる可能性があります。

もちろん時間の経過で証拠が散逸してしまっていることもあるので、訴訟提起は弁護士に相談した上で検討することをおすすめします。

裁判はこんなにお金がかかる

さらに、裁判はもちろん無料では起こせません。

思っているよりもお金がかかるのです。

まず、裁判を起こす場合には裁判所と弁護士の両方にお金を払う必要があります。

裁判所に払うお金ですが、裁判を始めるためには裁判所に「訴状」を提出する必要があります。

これに併せて、裁判所に対して審議を進めてもらうための手数料を支払わなくてはなりません。

ちなみに、現金で支払うのではなく、収入印紙を貼り付けることになっていますが、手数料の額が100万円を超える場合は、現金で納付することもできます。

この金額は、裁判で被告側に請求する金額に応じて異なり、例えば1,000万円の支払いを要求する場合には5万円を納付することになるのです。

また、原告・被告に文書を発送する際に必要となる費用として「切手代」を納めなければなりません。

裁判所によって差があるようなのですが、6,000円~7,000円が相場のようです。

この特殊な切手は決まった切手の種類の組み合わせがあり、管轄の裁判所にてセットで購入するのが便利です。

さらに訴訟書類の作成費用や証人の旅費・日当も裁判を起こした人が負担することになっています。

ただし、最終的に勝訴できれば、被告側が負担することになります。

つまり、負けるのが怖くて中々裁判を起こせないのはこういった現状があるからなのですね。

弁護士費用もこんなに

次に、弁護士へ支払う費用です。

例えば相手側から300万円から3000万円以下の利益になった時、着手金はその5%+9万円、報酬金は10%+18万円かかります。

着手金とは裁判の代理人になってもらうために支払う費用で、裁判で負けたとしても返還されないのでご注意ください。

相手方に請求する金額に応じて支払うことになっています。

そして、報酬金は最終的な判決が下った後、判決で認められた金額に応じて支払うことになりますが、この他にも弁護士に出張が生じた場合は日当や交通費などの実費支払いも課せられるのです。

いかがでしょうか。

少し高いと感じる方も多いでしょう。

実際安いものではないので、裁判を起こす時はしっかりと調べた上で決断しましょう。

また、弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。

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