弁護士の視点から考える、不貞行為の定義

 

「旦那が浮気してるかも…」

「慰謝料請求しなければ気が済まない!」

「浮気してたくせに離婚に応じてくれない…」

 

3組に1組は離婚すると言われており、離婚原因は夫婦によってさまざまですが、パートナーの浮気がきっかけになることは少なくありません。

 

浮気は信頼をなくしてしまう行為ですから、離婚に踏み切る気持ちは理解できます。

 

また、浮気によって受けた精神的ダメージや今後の生活のために慰謝料を請求したいというケースも少なくありません。

 

ただ、どのような浮気の内容であっても、一方的に離婚できるわけではなく、法的な観点では「不貞行為(ふていこうい)」が離婚できる理由になると定められています。

 

では「不貞行為」とはどのような内容の浮気なのでしょうか。

 

ここでは、弁護士の視点から不貞行為について詳しく解説していきたいと思います。

 

不貞行為(ふていこうい)とは

 

パートナーの浮気は離婚する大きな理由となりますが、法律の観点で言いますと、浮気が明確に定義されている訳ではありません。

 

法律が定義するというものではなく、夫婦がその定義を決めるものになるからです。

 

しかし、離婚は法律で定められている行為ですから、離婚できる理由(離婚事由)がきちんと定められています。

 

お互いが離婚を希望しているのであれば、お互いの意思を離婚事由とすることができるのですが、一方的に離婚を希望する場合には、離婚事由を満たしておく必要があるのです。

 

例えば、浮気や不倫を繰り返されて「もう我慢できない」「離婚したい」と考えた場合には、「不貞行為」が不法行為にあたるために離婚事由になると定められています。

 

「不貞行為」「不法行為」という難しい言葉が出てきたために、分かりやすく解説していきましょう。

 

不貞行為は不倫?

一般的には「不倫」というと、配偶者以外の異性と肉体関係を含んだ浮気をはたらくことを指しています。

 

不貞行為とは法律用語であり、上記のように異性との肉体関係を持つことを言いますから、不倫はそのまま不貞行為と考えてもいいでしょう。

 

法律に定められている行為であるということは、法律において一定の責任が生じるものであります。

 

ちなみに一般的に活用されている「浮気」は、かなり幅広い概念であると考えられます。

 

例えば、異性とのLINEのやり取りするだけでも浮気と考える方はいらっしゃるでしょうし、異性と食事をしていることが発覚しても許せないという方も多いでしょう。

 

しかし、あくまで法律の観点では、浮気のすべてが不貞行為として定められている訳ではないのです。

 

不貞行為は離婚事由にできる

民法の770条には離婚について規定されており、「配偶者に不貞行為があったとき」には夫婦のどちらか一方が離婚の訴えを起こすことができるとしています。

 

法律に則って婚姻を結んだのですから、離婚する際にも法律で規定された内容でなければ離婚することはできません。

 

例えば、思い付きで一方的に離婚したいとパートナーに伝えても、パートナーが拒否すれば離婚することはできません。

 

離婚のための理由のことを「離婚事由」として定められているからです。

 

民法ではその離婚事由のひとつとして、「配偶者に不貞行為があったとき」には一方の意思があれば離婚することができると定められているのです。

 

ちなみに離婚の方法には3種類あります。

 

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

 

夫婦が話し合いして離婚することを「協議離婚」と呼んでおり、離婚の中でももっとも割合が多いものです。

 

どちらか一方が離婚を拒否している場合には、家庭裁判所の調停の場で離婚をする「調停離婚」が行われることになり、調停でも離婚できない場合には裁判所で決定する「裁判離婚」が選択されることになります。

 

そのようなことから、パートナーの不倫の内容は、調停や裁判において大きな意味を持つことになるのです。

 

不貞行為によって慰謝料請求が可能

不貞行為は、パートナーとの信頼関係を大きく損なう行為であり、その行為による精神的なダメージは相当なものになります。

 

もちろん、お金によってそのダメージが癒されるというものではありませんが、法律では精神的苦痛を金銭によって算定し、責任を追求することができると定めています。

 

「慰謝料請求」と呼ばれるもので、パートナーと共に不倫相手に対しても請求することが可能です。

 

ただ、慰謝料の請求額は明確に法律で定められているものではなく、不倫の内容や夫婦の状況によって変わるもので、また認められないようなこともあります。

 

例えば、不貞行為(肉体関係)の証拠がない場合や、すでに夫婦の関係が破たんしているような場合には認められないことがあるのです。

 

不貞行為に該当する行為

 

  • 異性との肉体関係
  • 肉体関係があったと推察できる行為

 

不貞行為は肉体関係を伴う不倫であるということをご説明しましたが、一回でも異性と肉体関係を持つことは不貞行為に該当します。

 

そのため、一回きりの肉体関係であっても慰謝料請求することは可能です。

 

ただし、出来心である一回と、継続して数えられないような場合には、その重みはまったく異なるものになりますから、慰謝料の請求額にも反映されることが多いです。

 

実際には肉体関係の現場を掴むことはほぼ不可能であるために、肉体関係があったと推察できる場合には不貞行為であると認められることになります。

 

例えば、2人でラブホテルに出入りし、長時間にわたって過ごしているような場合には、どれだけいい訳があったとしても肉体関係があったと推察することができます。

 

離婚や慰謝料請求のために探偵に浮気調査を依頼するのは、このような不貞行為の現場を掴むためで、主にラブホテルなどの出入りを写真や映像に押さえ、出入りの時間や場所なども報告書にまとめられることになります。

 

不貞行為に該当しない行為

 

 

  • 肉体関係がみられない浮気
  • すでに夫婦の関係が破たんしている
  • お互いの意思に基づかないもの

 

肉体関係がみられない浮気は、不貞行為と認められません。

 

例えば、配偶者以外の異性とデートして、手を繋いで歩いていたり、別れ際にキスをしているような場合などです。

 

もちろん、2人で旅行していたような場合には、不貞行為があったと推察することができるでしょう。

 

また、不貞行為があったとしても、すでに夫婦の関係が破たんしているような場合には不貞行為と認められないことがあります。

 

例えば、別居している状態であったり、同居していても家庭内別居状態であるような場合には、夫婦関係が破たんしていると考えられます。

 

肉体関係を伴うすべての不倫が離婚事由や慰謝料請求の事由と考えがちですが、法的な観点で言いますと、あくまで不貞行為によって婚姻関係が破たんしてしまったという事実が必要なのです。

 

そのため、すでに別居しているような場合で夫婦関係が破たんしているのであれば、不貞行為が破たんの原因ではないと考えられることになります。

 

「お互いの意思に基づかないもの」についても不貞行為として認められないものになります。

 

もちろん、強姦の被害にあったような場合には不貞行為にはなりません。

 

また、パワハラなどによって強要された場合にも認められることはありません。

 

ただし、強要によって肉体関係を結んでしまったとしても、そのあと気が変わって継続的に肉体関係を持っているような場合には不貞行為と考えることができます。

 

離婚裁判、慰謝料請求には証拠獲得が重要

 

パートナーの不倫によって離婚や慰謝料請求を考えている場合には、不貞行為があったという証拠を掴んでおくことが何よりも重要になります。

 

上記でもお伝えした通り、不貞行為そのものの現場を掴むことは難しいので、不貞行為があったと推察することができる証拠を積み上げていくことが大切です。

 

離婚裁判、慰謝料請求が有利になる証拠とは

離婚裁判や慰謝料請求を有利に進めていくためには、不貞行為、つまり肉体関係があったと推察できる証拠を集めていかねばなりません。

 

どのようなものが証拠になるかというと、

 

  • 性行為そのものの写真や動画
  • 肉体関係があったと推察できるLINEなどでのやり取り
  • 不貞の事実を認めるような音声
  • ラブホテルに出入りしている写真や動画

 

などが直接的なものになります。

 

性行為そのものを第三者が写真や動画にして残すことはとても困難ですが、中にはパートナー自身がスマホなどで残しているようなことがあります。

 

そのような記録が残っている場合には、スマホにロックをかけることが多いために閲覧することは困難ですが、うまく本人を誘導すれば見ることができるかもしれません。

 

また、不倫相手とのLINEなどのやり取りで、肉体関係があったと推察できるような内容であれば、それも証拠として積み上げることも可能です。

 

もちろん、本人が不貞行為を事実として認める場合には、それが動かぬ証拠となります。

 

ただ、いったん言葉に出したことでも、いざというときには否定してしまうようなことも考えられますから、録音して残しておくことが大切です。

 

また、証拠として大変有効で、掴みやすいものと言えば、ラブホテルに2人が出入りしている写真や動画です。

 

撮影時間などの記録も残っていれば、動かぬ証拠になると言えるでしょう。

 

しかし、自分で尾行して仮にホテルに入る瞬間を捉えたとしても、はっきりと写っていないようなものであれば「自分ではない」と言い逃れされてしまうことも考えられます。

 

そのため、高機能の設備で撮影を行う、探偵に依頼するケースが増えているのです。

 

1回きりの不貞行為なら有利にならないケースも

法的に言えば、仮に1回きりの不貞行為であったとしても、不貞行為には違いありませんから、離婚や慰謝料請求することは可能です。

 

ただ、心象としては、1回きりでかなり反省しているケースと、何度も不貞行為を続けているような場合では、大きく異なることは理解できると思います。

 

だからと言って、1回きりなら有利にならないと言い切れるものではないのですが、民法には実はこのように定められている部分があるのです。

 

『裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。』

(民法770条2項)

 

「前項第一号から第四号までに掲げる事由」のひとつに不貞行為があるのですが、離婚ではなく婚姻を続けるほうが大事だと判断された場合には、請求を棄却することもあり得るのです。

 

そのようなことから、浮気調査のベテランである探偵に依頼した場合には、ラブホテルの出入りの映像は、二度おさめるようにしています。

 

証拠を獲得するためには、弁護士・探偵、双方に相談しよう

離婚裁判

 

離婚や慰謝料請求を考えている方であれば、有利になる不貞行為の証拠を掴むことができる探偵への依頼はとても重要です。

 

しかし、効率よく問題に取り組んでいくためには、離婚問題に精通した弁護士に相談し、そのうえで探偵に依頼するのが効果的であると言えます。

 

まず弁護士に相談しておけば、現在の状況を精査し、そのうえで有利になると考えられる証拠をピックアップすることができ、無駄なく探偵に調査してもらうことができるのです。

 

【注意】探偵事務所から弁護士を紹介してもらう行為は…

探偵事務所のサイトをみていると、「弁護士と業務提携」「提携している弁護士を紹介します」と記載されているものが多く見かけます。

 

一見すると親切な探偵事務所のように感じてしまうかもしれませんが、実はこの行為、弁護士法の違反行為に課該当する可能性があります。

 

探偵事務所からすれば、「弁護士を紹介します」と表示しておけば、それだけで信用度や信頼度を高めることができます。

 

しかし、弁護士が探偵と提携して、探偵から案件を引き受けたり、自分の名義を利用させたりすることは禁止されており、もちろんそれらの行為に対して金銭を支払ったり、報酬を山分けするようなことはできないのです。

 

弁護士が運営している探偵事務所なら安心

では、どの探偵事務所なら安心して離婚問題に取り組んでもらえるのでしょうか。

 

おすすめなのは、離婚問題のプロである弁護士が運営している探偵事務所「響・Agent(エージェント)」の活用です。

 

探偵事務所「響・Agent(エージェント)」は、離婚や慰謝料請求などに取り組んでいる離婚のプロフェッショナルである弁護士、西川研一が代表を務めています。

 

離婚や慰謝料請求を有利に進めていくにはどうすればいいのか、さまざまなケースから熟知しており、ピンポイントで必要な証拠を割り出すことができます。

 

配置されている探偵は、その道10年以上のプロであり、最新設備を駆使して離婚に有利な証拠を確実に掴んでいくことができます。

 

しかも、夫婦カウンセラーも配置されているために、不安な離婚問題、離婚後の生活について相談することができます。

 

浮気問題でお悩みの方であれば、「響・Agent」にまずは無料相談をしてみることをおすすめします。
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響(ひびき)・Agent

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