「慰謝料をしっかりと請求しておきたい…」
「旦那の浮気…どれくらい離婚慰謝料が請求できるの?」
パートナーの浮気やDVなどによって、離婚を決意するだけではなく、慰謝料を請求する方は少なくありません。
けじめの意味はもちろんのこと、今後の生活のためにとても重要になるものであるからです。
ただし、離婚慰謝料には相場が存在し、しかもどのような場合でも発生するわけではありません。
しかし、しっかりと理解して取り組めば、相場の上限ほどの慰謝料を獲得できる可能性もあるのです。
ここでは、離婚慰謝料の相場についてご紹介し、慰謝料がどのように決まるのか、慰謝料を請求できる条件について詳しくお伝えしていきます。
離婚慰謝料の相場とは
離婚慰謝料とは、浮気やDVなどによる精神的苦痛を金銭に変えて請求するお金のことを指しています。
精神的苦痛を金銭に換算する訳ですから、その内容によっておおよその目安が存在し、それが「相場」として考えられているのです。
離婚慰謝料の考え方について、詳しくお伝えしていきましょう。
どのような条件で離婚慰謝料は請求できるのか
- 相手に不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄
- DVやモラハラ
- 性交渉の一方的な拒否
- 浮気などから一方的な離婚の要求
離婚慰謝料は、上記のような条件に当てはまる場合、請求することができると考えられています。
「性格が合わなかった」「親族と不仲だった」などという理由では、離婚はもとより、慰謝料請求が認められるようなことも難しいでしょう。
ただし、上記の条件に適合しているとしても、その内容によって認められないケースも存在します。
そのため、離婚慰謝料を請求する場合には、内容の精査と共に、認められるだけの状況証拠が必要であると言えるのです。
離婚慰謝料のおおよその目安は…
- 相手に不貞行為(浮気・不倫):100万円~500万円
- 悪意の遺棄:50万円~250万円
- DVやモラハラ:50万円~250万円
- 性交渉の一方的な拒否:50万円~200万円
- 浮気などから一方的な離婚の要求:50万円~100万円
離婚慰謝料の請求が認められる場合の、おおよその目安をまとめてみました。
「浮気・不倫」といった不貞行為の場合であれば、離婚慰謝料の請求額は100万円~500万円程度になります。
100万円と500万円と言うと、相場にかなりの幅があることがお分かりになるでしょう、
浮気が事実であるとしても、肉体関係にまでは発展していない場合には、離婚や慰謝料が認められないケースがありますし、肉体関係があったとしても一度きりなら減額されるケースも存在します。
また、何年にもわたって不貞行為(肉体関係の伴う不倫)を継続しているのであれば、それだけ精神的苦痛は大きいと判断され、慰謝料請求額が相場の上限に達するようなケースもあります。
つまり、内容によってはかなりの慰謝料額になることや、慰謝料が認められずに請求できないケースも存在するということなのです。
離婚慰謝料に上限はなし!でも…
離婚慰謝料の相場についてご紹介しましたが、実は慰謝料の請求額に上限というものはありません。
例えば、どうしても不倫を許すことができず、一般的な相場では我慢できずに、相場を越えて請求することも可能だということなのです。
もちろん、慰謝料の請求額に相手側が納得することができれば、請求額通りの慰謝料を得ることは可能です。
しかし、あまりにも法外な慰謝料請求額になってしまうと、相手側からも怒りを買ってしまうことになり、いつまでも話がまとまらなくなってしまいます。
ある程度相場が決まっているということは、請求される側からしても、このくらいの金額は請求される可能性がある、支払わねばならないという、目安になっています。
そのため、どうしても許せないという気持ちがあるのは理解ができますが、話をこれ以上こじらせないためにも、相場内で納得することも大切な考え方なのです。
ただし、離婚慰謝料の相場は上記でもご紹介した通り、かなり幅広いものになっています。
同じ不倫であっても、一度きりの肉体関係で反省しているような場合と、何年にもわたって継続して不倫している場合では、同じはずではありません。
どのような判断で、離婚慰謝料の請求額が異なることになるのか、理解しておくことがとても大切になるでしょう。
増額や減額されることも
- 精神的苦痛の程度や期間、内容
- 結婚生活維持のための努力の期間や程度
- 相手側の支払い能力や社会的地位
- 離婚後の経済状態
- 子供の有無や親権の問題
離婚慰謝料を請求するにあたって、上記で記載している内容を踏まえて、請求額を決定することになります。
冒頭からもお伝えしている通り、例えば不倫の場合、一度きりの出来心での不貞行為の場合や強く反省している場合であれば減額される可能性があります。
しかし、度重なる不倫の事実があるにもかかわらず否認し続けたり、お構いなく行為を続けるような場合であれば増額されることも少なくありません。
慰謝料請求する側が、何とか婚姻生活を継続しようと努力してきたのであれば、そのような行動も増額されるポイントとなるでしょう。
また、離婚後にはどのような生活になるのかについても重要なポイントとなります。
子供の有無や親権問題なども、慰謝料請求額に大きく反映されることになります。
さらに精神的な苦痛の度合いだけではなく、請求する相手方の慰謝料の支払い能力なども請求額決定に加味されることになります。
社会的地位が高く、慰謝料の支払能力に問題がなければ請求額が増額される可能性がありますし、その反対に全く支払い能力を有していないのであれば、減額せざるを得ない状況があるかもしれません。
このように、離婚慰謝料は精神的苦痛の度合いだけではなく、現実的な問題も加味しながら請求額を決定するというものであると理解しておくことが大切です。
離婚慰謝料を請求できる条件とは
- 相手に不貞行為(浮気・不倫)
- 悪意の遺棄
- DVやモラハラ
- 性交渉の一方的な拒否
- 浮気などから一方的な離婚の要求
冒頭からもお伝えした通り、離婚慰謝料を請求できる条件として、上記の内容が挙げられます。
ただ、その内容や程度によっては、慰謝料請求額が増減することがあり、しかも請求が認められないこともあります。
そのため、請求できる条件についてしっかりと把握しておき、その証拠を確実に残しておかねばなりません。
相手に不貞行為(浮気・不倫)
不貞行為とは、肉体関係を伴う浮気・不倫のことを指しており、婚姻関係を破たんさせてしまう行為であるとして、法律上において不法行為であるとされています。
そのため、不法行為で受けた精神的苦痛を、お金に変えて請求することができるのです。
ここで注意すべきは、
- 肉体関係を伴う浮気・不倫
であるということです。
浮気というと一般的には範囲がかなり広く、肉体関係がないものまで含んでしまうことになるでしょう。
ただ、あくまで法律上においては、不貞行為が不法行為にあたると認められていることから、肉体関係があったという証拠が離婚慰謝料の請求には必要条件となるのです。
ちなみに、不貞行為による離婚慰謝料の請求については、パートナーだけではなく、不貞行為の相手方に対しても請求することが可能です。
ただし、双方に請求したからといって2倍の金額になるというものではないので注意が必要です。
DV
パートナーからのDV( 家庭内暴力)による離婚が後を絶ちません。
度重なるDVを受けていると、まずは逃げ出したい、離婚したいという気持ちが先に立ってしまいますが、今後の生活のためにも慰謝料請求は不可欠だと考えておきましょう。
ただし、DV問題を夫婦二人で解決しようとすると、火に油を注いでしまうような結果になってしまうことも考えられます。
そのため、DVによる離婚や慰謝料請求を考えているのであれば、まずDVの事実を証拠として残しておくことが必要になります。
DVによる慰謝料請求の条件としては、
- 暴力によってケガをした
- 暴力によって精神が病んでしまった
- DVによって顔にあざができた
- 度重なる暴力を受けている
などといったものになりますが、それらの証拠としては、
- ケガした際の病院での診断書
- DV被害によってうつ病になったという診断書
- あざや傷の写真
- DV被害の相談を受けている親や知人などの証言
- 警察や公的機関への相談
- DV被害を日記や記録に残している
などによって証明することができます。
回数や程度、期間などが慰謝料請求額に加味されることになることから、しっかりと証拠を残しておくようにしましょう。
モラハラ
モラハラとは「モラルハラスメント」の略であり、思いやりのなさ、自己本位な態度、心無い発言、などによる精神的苦痛を受けた場合に慰謝料請求が可能です。
そのようなモラハラとも思える態度には、かなり大きな程度の違いがあり、特に第三者からみて酷い内容、長期間にわたる精神的苦痛が条件になると言えます。
- 暴言や脅し、無視などによって人格や尊厳を傷つけている
モラハラのポイントは「精神的暴力」であり、
- 思い通りにならないと怒鳴る
- 「甲斐性なし」などとたびたび罵る
- 実家や友人などとの付き合いを制限する
- 「外で働くな」と仕事を辞めさせる
- 大切にしている物を壊す
- 人の前でバカにする
- 生活費を渡さない
- 殴る素振りをする
などが継続しているのであれば、モラハラとして認定され、離婚事由や慰謝料請求が認められることになるでしょう。
そのため、確かにモラハラがあったという証拠を集めておくことが、離婚慰謝料にとってとても重要な意味を持つものになります。
- 相手の言動のスマホなどでの録音・録画
- 日記や記録
- 病院での診断書
- 警察や公的機関への相談
などが、証拠として有効なものになります。
上記に関しては、証拠集めが大事
お伝えしている通り、離婚慰謝料を請求するためには一定の条件を満たしておく必要があります。
上記でお伝えしたような条件を満たしているのであれば、それを第三者に説明できるほどの証拠を用意しておかねばなりません。
被害を受けていることが事実であるとしても、法的な手段や裁判などと言った手段を活用する場合には、証拠が客観的根拠となるものなのです。
そのため、証拠を集めるということだけでも理不尽に感じるかもしれませんが、離婚慰謝料が今後の人生を左右する大きな節目になることから、強い気持ちで取り組むことをおすすめします。
特に、第三者が客観的に見ても被害の状況が大きいということが判断できれば、離婚慰謝料の請求額はそれだけ増額されることになるのです。
慰謝料を弁護士に相談した方がいい理由
離婚慰謝料の請求は、離婚問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することによって、スムーズに離婚慰謝料の請求から解決まで進めることができるからです。
慰謝料を弁護士に相談した方がいい理由について詳しくお伝えしていきましょう。
相場より多く離婚慰謝料を請求するために
今まで受けた精神的苦痛を癒すために、あるいは今後の生活のために、1円でも多くの離婚慰謝料を請求することが大切です。
相場より多くの離婚慰謝料を請求するためには、精神的苦痛を受けた重要な証拠を集めることが必要です。
ただ、実際にはどのようなものが重要な証拠になるのか、あるいはどのように証拠を集めればいいのか、一般の方であればなかなか難しいのではないでしょうか。
事実上、相手側から証拠を集めにくい状況もあるかもしれません。
そのような場合にも、離婚問題のプロである弁護士に相談しておけば、ピンポイントでどのような証拠が有効になるのかアドバイスをもらうことができます。
「弁護士費用が高額になるのでは…」と気になさる方も多いのですが、むしろ弁護士に依頼したほうが、増額させるポイントを掴んでいるために、大変な状況の中でも効率よく慰謝料請求に繋げることができるのです。
離婚後に離婚慰謝料を請求できるケースも
すでに離婚してある程度の期間が経っているのであれば、慰謝料請求したくても諦めているという方も多いのではないでしょうか。
しかし、離婚慰謝料の時効については、離婚後3年と定められているために、離婚してからでも慰謝料請求できるケースは少なくないのです。
そのため、いち早く離婚したいというケースにおいても、先に離婚だけしておいて、後から慰謝料請求に取り組むという行動を可能になるのです。
ただ、離婚後に慰謝料請求する場合、どうしても相手方と話し合いの場を設けなければなりません。
そのような場合でも弁護士に依頼をしておけば、代理人として交渉してもらうことができますので、安心してお任せすることができるでしょう。
弁護士に依頼するなら
弁護士に依頼するためのメリットとして、うまく離婚を進め、慰謝料請求額を1円でも多く獲得するためのサポートができるからだと言えます。
ただし、弁護士であれば誰でも良いという訳ではなく、離婚に関することであれば、離婚問題に精通している弁護士でなければなりません。
上記でもお伝えした通り、有利に離婚慰謝料を請求するためには、第三者も納得できるほどの証拠を集めることが大切になります。
特に、浮気や不倫の場合であれば、肉体関係を伴う浮気であるという証拠が必要になります。
そのため、ピンポイントでアドバイスできる弁護士でなければ意味がないのです。
離婚慰謝料の請求を考えているのであれば、離婚や慰謝料請求などに取り組んでいる離婚問題のプロフェッショナルである弁護士、西川研一に相談することをおすすめします。
弁護士、西川研一は自らが探偵事務所「響・Agent(エージェント)」を運営しているため、離婚問題の解決のためにピンポイントで探偵を活用することができるのです。
探偵事務所「響・Agent(エージェント)」では、その道10年以上のプロである探偵が配備されており、最新設備を活用しながら離婚に有利な証拠を確実に掴んでいくことができます。
さらに、不安な離婚問題、離婚後の生活について相談できるように、夫婦カウンセラーが配置されているのです。
浮気問題でお悩みの方であれば、「響・Agent」にまずは無料相談をしてみることをおすすめします。
現役弁護士が運営する探偵事務所だから安心して相談が可能
響(ひびき)・Agent
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