不貞行為があったことを理由に、相手から訴訟された場合どうする? | 弁護士保険の教科書

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不貞行為があったことを理由に、相手から訴訟された場合どうする?

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投稿日:2022年5月26日 更新日:

 

「浮気相手から訴訟を起こされた!」

 

一般的に浮気・不倫に関する訴訟や慰謝料請求は、不貞行為(肉体関係を伴う不倫)をはたらいた既婚者の配偶者によるものが多いです。

 

そのため多くのケースで浮気・不倫相手は、訴訟を起こされる側なのです。

 

ただ、「騙された」「無理やり関係を持たされた」などと、浮気相手から不貞行為があったことを理由に訴訟されるケースも少なくないのです。

 

しかし、そのようなケースになると「嘘」をついて逃れようとする方がおられます。

 

結論から言いますと、すでに法的トラブルになった状態で嘘をついてしまう行為は、さらに状況を不利にしてしまう可能性があります。

 

適切に対処しなければ、多額の慰謝料を支払うことや、場合によっては刑事告訴によって逮捕されてしまう可能性もあります。

 

そこでここでは、不貞行為があったことを理由に浮気相手から訴訟されるケースについて、どのような対処法が考えられるのか、詳しくお伝えしていきます。

 

浮気相手が弁護士をつけて訴訟をしてくるケースあり

 

冒頭にもお伝えした通り、浮気や不倫で訴訟や慰謝料請求が発生するケースでは、そのほとんどが浮気をしていた既婚者の配偶者からのものです。

 

ただ、次に掲げる内容の場合には、浮気相手が弁護士に相談し、訴訟や慰謝料請求に踏み切るケースも少なくありません。

 

よくある4つのケースについてご紹介しましょう。

 

独身だと騙されて関係を持たされた

結婚しているにもかかわらず、「独身だ」と偽って関係を持たされたという被害は少なくありません。

 

偽っているのはほとんどのケースが男性であり、女性は彼氏だと思って交際していたものの、調べてみたら既婚者だったというケースです。

 

このようなケースの場合、既婚者が事実を隠していて、肉体関係を持つ行為が「貞操権侵害」にあたり、不法行為による損害賠償請求の対象となります。

 

特に近年では、出会いの場がマッチングアプリなどのケースが多くなり、プロフィールに「独身」と記されている場合には、そのまま信用してしまうことも少なくないでしょう。

 

既婚者にもかかわらず、結婚話を具体化させていることや、相手の両親に会っているような場合には、さらに貞操権侵害の可能性が高くなります。

 

無理やり関係を持たされた

脅されることや、力ずく、立場を利用するようなことによって、無理やり肉体関係を持たされたような場合には、不法行為による慰謝料請求が認められます。

 

状況によっては強要罪、強制性交等罪などの罪に問われる可能性があります。

 

強要罪とは、暴力・暴行などによって脅迫する行為で、「バラしたら会社をクビにする」などという言葉も強要罪に該当します。

 

強制性交等罪とは、かつて強姦罪と呼ばれていたもので、暴行や脅迫などによって無理やり関係を持たされたという性暴力のことを言います。

 

浮気相手が妊娠・中絶した

浮気・不倫には妊娠するという可能性がありますが、出産するにしても、中絶するにしても大きなリスクが伴うことになります。

 

出産する場合には、認知するのかしないのかという問題、既婚者が配偶者と離婚して浮気相手と再婚するのか、あるいは養育費はどうするのか、さまざまなことを考えなければなりません。

 

中絶する場合においても、中絶期間は定められており、そもそも身体への負担が大きく、費用に関しても中絶費用や入院費用、仕事の休業補償を考えねばなりません。

 

そのようなことから、さまざまな法的トラブルに発展するリスクの大きい問題であると言えるでしょう。

 

重婚的内縁関係だった

「重婚的内縁関係」とは、一方が既婚者であるにもかかわらず、内縁関係がある状態のことを指しています。

 

内縁関係は本来、法律で保護を受ける立場でありますが、そもそも法律上では重婚が認められていないために、重婚的内縁関係である場合には保護は受けられません。

 

ただ、近年では法律で保護する流れがあり、例えば、不当に内縁関係を破棄されるような場合、慰謝料請求に対する支払いの義務や、場合によっては財産分与も発生することもあります。

 

その際に、証拠があるという言及

 

上記のような内容によって、浮気相手側の弁護士から連絡があった場合、「不貞行為の証拠がある」といった旨の記載がなされていることがあります。

 

もちろん、言い逃れできないような状況の場合もあるかもしれません。

 

しかし、中には「こちらには非がない」と考えてしまう状況も考えられます。

 

例えば、「無理やり関係を持たされた」というものであれば、こちらからすれば、「合意があった」と思われるような素振りや言葉があった場合も少なくないでしょう。

 

そのような状況において、「証拠がある」という言及に対して、どのように捉えることが正しいのでしょうか。

 

「証拠がある」という言及は気にしなくてもいい?

結論から申し上げますと、「証拠がある」という言及に対しては、慌てふためくほど気にするようなものではありません。

 

不貞行為である事実は、浮気相手からの証言だけでも証拠として認定される可能性があります。

 

ただ、上記で掲げたような、慰謝料請求や訴訟されるような内容であるとしても、確たる証拠と言えるほどのものがないことも多いのです。

 

ただ、気にしなくても良いとはいえ、そのまま放置して良いというものではありません。

 

相手側が弁護士を立てて、慰謝料請求や訴訟の提起などを起こされているのであれば、こちら側も浮気・不倫問題に精通した弁護士に相談すべきケースです。

 

実は証拠がない訴状も多い

不貞行為に関する法的トラブルは増えていますが、証拠がない訴状が多いことも指摘されています。

 

訴状とは、裁判所に被告への請求を認めてもらう書面のことを言いますが、不貞行為があるというだけで、具体的な事実について記載されていないことも多いのです。

 

そもそも証拠と言っても、すぐに目に見える形で出せるようなものではないでしょう。

 

特に、マッチングアプリやSNSで知り合ったような関係の場合であれば、どこの誰だか素性が分からずに交際しているようなケースも少なくありません。

 

そのような状況で証拠をみつけるには、探偵に依頼し、時間と費用をかけたうえで、ようやく入手できるというものも珍しいことではないのです。

 

それでは、なぜそのような状況でも「証拠あり」と言及してくるかと言うと、あなたが認めてしまえばそれが動かぬ証拠として採用される可能性があるからです。

 

だからこそ、そのような言及で慌てふためくのではなく、冷静になって、信頼できる弁護士に相談するのが適切だと言えるのです。

 

あせって嘘をつくことが一番のNG事項

 

慰謝料請求が弁護士名で届くと、どうしても慌ててしまって、言い逃れしようとしてしまうことがあります。

 

しかし、弁護士に対して嘘をついてしまうことは、一番やってはいけないNG事項なのです。

 

相手側の弁護士に嘘をついてしまうとこうなる

仮に、不貞行為があったにもかかわらず、「なかった」と嘘をついたとしましょう。

 

相手側が妊娠や中絶などによって、慰謝料請求されているような場合、その妊娠は「自分が相手ではない」と、不貞行為を認めないケースがあります。

 

ただ、そのような証拠は、さまざまな状況から不貞行為を立証することは難しくありません。

 

もし嘘だと判明してしまった場合には、悪質なケースだと判断されてしまい、慰謝料が増額されてしまうケースもあるのです。

 

そのため、必ずこちらも弁護士を立てて、弁護士を通じて交渉してもらうようにし、自身は絶対に相手側の弁護士に嘘をついてはいけません。

 

無視や放置も不利になる

もし仮に、相手の訴えが事実無根である場合、無視しておきたい気持ちになるかもしれませんが、冷静に対処しなければなりません。

 

慰謝料請求が弁護士名で届いているにもかかわらず、無視して放置を続けていれば、そのまま裁判となってしまう可能性が高くなるからです。

 

裁判になると、無視しているのは「やましいことがあるから」「反省していないから」と、まったく反対の意味で受け取られてしまいます。

 

そのため、やはり信頼できる弁護士に相談し、適切な対応を取るようにしなければなりません。

 

どのような証拠が考えられるか?

 

「証拠がある」との言及が、相手側の弁護士からあった場合、どのような証拠が考えられるのでしょうか。

 

そもそも、不貞行為があったことを理由に、慰謝料請求や訴訟を起こされているような場合には、確かに不貞行為があったと認められるものである必要があります。

 

不貞行為(肉体関係)があったと認められる証拠とは

不貞行為(肉体関係)の証拠とは、性行為そのものの画像や映像、あるいは、行為があったと認められるラブホテルの利用、旅行などが、それに当たります。

 

例えば、ラブホテルなどで性行為の際に撮影していたものがあれば、証拠として認められる可能性があります。

 

また、性行為ではなく、一緒に旅行した際に撮影した写真などでも、不貞行為があったものと推察することができます。

 

画像や映像がなかったとしても、日常的なLINEやメールなどで、不貞行為があったと認められるようなやり取りがあれば、それを証拠と認められることもあります。

 

さらに、旅行やホテルを利用した際の領収書、カーナビやGoogleマップなどでの行動履歴などを、証拠として採用することも可能です。

 

証拠があるとは考えにくいケースでは

映像や画像は、あなたの知らない間に撮影されていることもあるため、そのような証拠に気をつけて交際していたとしても、持っている可能性も考えられます。

 

また、証拠となるようなものをお互いが消去しようと、約束していたとしても、それらも消去されずに残っているかもしれません。

 

さらに言えば、不貞行為があったという相手側の供述だけでも証拠になり得るものですので、「証拠なんてないだろう」と安易に考えないことが必要です。

 

相手側の証拠を掴みたいなら探偵の利用を

マッチングアプリやSNSで知り合った相手から、慰謝料請求や訴えを起こされているような場合、「こちらが騙されているのでは?」と感じることもあるかもしれません。

 

そもそも、浮気相手のことをよく知らないからです。

 

浮気相手が弁護士を立てて、慰謝料請求や訴えを起こしているような場合、こちらも弁護士に依頼すると同時に、相手側のさまざまな証拠が必要になります。

 

そのため、探偵を利用して、法的に有利となる証拠を掴んでおくことが大切です。

 

相手の状況を掴むことによって、有利になることも多いからです。

 

そのため、浮気や不倫問題に精通した探偵事務所を選ぶことが重要になります。

 

証拠としてどのようなものが必要になるのか、詳しく把握しているからです。

 

ただ、信頼のおける探偵事務所と言っても、なかなか探すのも大変ですから、探偵事務所選びで困っているなら、【安心探偵.COM】を利用するのがおすすめです。

 

紹介料金は無料ですが、厳しい基準を満たした提携先の探偵事務所だけを紹介してもらえます。

 

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基本的には、こちらも弁護士に相談をすべき

 

浮気相手が弁護士を立てている以上、こちらも弁護士に相談するのが適切です。

 

弁護士と直接交渉しようとすると、相手側の弁護士ですから、なんとか有利に話を進めようとしてきます。

 

例えば、慰謝料であれば、相場よりも高い金額を請求し、その要求を丸ごと受け入れるように仕向けてくるでしょう。

 

仮に支払いを拒もうとするのであれば、訴訟されてしまうことになります。

 

訴訟になると、女性が有利に進められる傾向にありますから、そのまま慰謝料の支払いを認めてしまう可能性も考えられます。

 

そのようなことから、自分自身でなんとかしようとせずに、こちらも浮気・不倫問題に精通した弁護士に相談して、法的に解決を目指さねばならないのです。

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「弁護士費用保険の教科書」編集部

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