近年、『モラハラ』という言葉が一般的になったこともあり、モラハラが原因によって離婚する夫婦は増えています。
ただ、その行為が加害者・被害者ともにモラハラだと気づいていないことや、モラハラに悩みながらも子どものために我慢しているという方も珍しくありません。
しかし、そのような夫婦関係を続けているよりも、離婚して健全な生活を営むほうが、自身や子どもにとっても良い人生を送れることが多いのです。
ただし、モラハラを受けている状況で離婚を決意しても、相手側が拒否してしまうと、離婚のための協議や裁判が必要となります。
離婚裁判になると、モラハラの証拠を求められることになりますので、弁護士に相談し、しっかりと準備を整えたうえで取り組んでいかねばなりません。
そこでここでは、モラハラを理由に離婚を考えている方のために、モラハラの証拠について、証拠の定義や集め方について詳しく解説していきます。
モラハラとは
モラハラが原因によって離婚をするためには、まずは自分が受けている行為をモラハラであると自覚したうえで、弁護士や専門の相談機関に相談することが適切です。
それは、離婚は基本的には合意が必要になるものですから、モラハラを受けている状況で相手に離婚を切り出すことができないというケースがとても多いからです。
そのような現状を理解したうえで、離婚の準備を進めておかねばなりません。
モラハラとは
『モラハラ』とはモラスハラスメントの略で、肉体的な暴力は振るわずに、精神的な暴力によって追い込んでいく行為のことを言います。
例えば、暴言や脅迫、威嚇、侮辱などのことを指しており、モラハラを受け続けることによって、うつ病など精神的な病気を発症させてしまう原因になることもあります。
そのような特徴から、肉体的な暴力をDVと呼ぶように、モラハラを『精神的DV』と呼ぶこともあります。
ただ、実際にモラハラを受けている方の中にも、自分が受けているものが本当にモラハラと言えるのかどうか、疑問に感じている方も少なくありません。
しかし、冒頭からお伝えしている通り、モラハラはハラスメント行為であるため、離婚したいと考えた場合には、相手が拒否したとしても法的に離婚事由として認められる行為です。
そのため、まずは弁護士や専門の相談機関に相談することが大切になります。
モラハラの証拠がないと離婚できないことが
モラハラ行為によって離婚したい場合、仮に相手が拒否してしまうと、法的に離婚を認めてもらったうえで離婚することが必要になります。
離婚には大きく分けて2種類に分けることができ、ひとつは夫婦の合意によるもの、もうひとつは法的な判断によるものです。
一般的に多いものは夫婦の合意による離婚で、お互いの話し合いなどによって納得したうえで役所に離婚届を提出し、離婚が認められることになります。
モラハラ行為で悩んでいる状況であれば、そもそも離婚の話を切り出しにくく、また仮に話を切り出したとしても相手から逆上されたうえで反対されてしまうケースも少なくありません。
そのような場合には、役所に離婚届を提出することができなくなってしまいますから、法的な判断で離婚を認めてもらわねばならないのです。
法的な判断による離婚には、『審判離婚』と『裁判離婚』の2種類がありますが、いずれも裁判所が離婚は妥当なのかどうか判断することになります。
裁判所は客観的な証拠によって判断を行うことになります。
もちろん、お互いの話なども聞いた上で判断することにはなりますが、モラハラの加害者は自身がモラハラをしているという自覚がないケースが少なくないため、思うような供述が得られない可能性も十分にあります。
そのため、しっかりと証拠を残したうえで、裁判所に離婚を認めてもらうことができるように、準備しておくことが必要なのです。
モラハラがあったことを示す証拠とは
モラハラに耐えられなくなり、離婚したいと感じたとしても、その話を切り出してしまうと、相手が逆上してしまうことや拒否してしまうことが考えられます。
しかし、人間の人格を踏みにじるモラハラ行為は、耐えがたい精神的ストレスとなりますので、いつか心身を壊してしまうことになってしまいます。
そのため、モラハラを専門にしている弁護士や自治体の専門機関に相談したうえで、法的に離婚が認められるように、モラハラの証拠を集めることが大切になります。
モラハラの証拠を集める意味
殴ったり蹴られたりといった身体的な暴力ではアザや傷となって残りますが、モラハラは言葉による暴力であることから目に見える証拠が残りません。
また、パートナーが自宅で暴れたり、物を壊したりといった行為もなければ、なかなか客観的な証拠は残りにくいと言えます。
ただ、上記でお伝えした通り、離婚に踏み切るということであれば、相手が合意しないケースも十分考えられるために、証拠を残しておくことはとても重要です。
裁判所でモラハラを理由に離婚を認めてもらう場合、裁判所はその理由が本当に法定離婚事由に該当するのか確認したうえで判断することになります。
例えば、どのようなモラハラを受けたのか理解できる音声や映像データが残っているとしたら、法定離婚事由の客観的な証拠となります。
モラハラがあったことを示す証拠とは
モラハラによる離婚では、裁判所に対して客観的な証拠を示し、それを法定離婚事由として認めてもらうようにしなければなりません。
『客観的な証拠』とは、『いつ』『どこで』『誰が』『何をしたか』ということが示されているものである必要があります。
具体的には、
- 音声や動画のデータ
- LINEなどのやり取り
- 日付や時刻などを記した記録
- 専門の相談機関や弁護士などとの相談記録
などといったものが、客観的な証拠として認められやすいものです。
例えば、パートナーからのモラハラは目に見える証拠が残りにくいですが、音声や動画であればそれを証拠として示すことができます。
スマホやICレコーダーなどをすぐに起動するようにしておけば、証拠として残すことができるでしょう。
また、LINEなどのやり取りでも、モラハラに該当する内容が含まれていることも少なくありません。
あとからメッセージが消されることがないように、スクリーンショットなどで保存しておくようにしましょう。
さらに、そのような証拠のデータに加えて、その際にどのような行動があったのか詳細を記録として残しておけば、データの信頼性も高まります。
その際に、日付や時刻なども記録しておくようにしましょう。
専門の相談機関や弁護士への相談記録も、モラハラの客観的な証拠として有効になります。
例えば、女性センターや精神保健福祉センターなど公的機関の相談窓口へ相談した事実や内容、モラハラによって受けたダメージによるうつ症状や不眠症状の診断書、離婚相談した弁護士への内容などはすべて証拠となるものです。
また、家族や友人などに相談している場合や、現場を目撃しているような場合には、協力が得られる可能性があります。
証拠を集める際に、弁護士や探偵に相談しておくとスムーズ
上記においては、離婚裁判に必要なモラハラの証拠についてお伝えしましたが、なかなか自身で証拠が集められないという方も多いのが現実です。
「録音しようとしてバレてしまったら…」「束縛が強すぎて証拠なんて残せない…」というケースは珍しいことではありません。
集めた証拠が見つかってしまって、データが入っている機器を捨てられることや、消去されてしまうようなこともあります。
そのような場合には、離婚問題やハラスメント問題に精通した弁護士や探偵に相談しておくと解決がスムーズになります。
弁護士に相談しておくメリット
離婚問題やハラスメントの問題に精通した弁護士であれば、どのようにすればスムーズに問題が解決できるのか道筋を示してもらうことができます。
モラハラによるストレスフルな生活の中で、解決の方法を示してもらうことができれば、安心して離婚に取り組むことができるのではないでしょうか。
どのように離婚まで進めていくのか適切に示してもらうことができ、さらに状況によってはパートナーに対して慰謝料を請求できる可能性もあります。
特に、モラハラの態様や度合いによっては慰謝料額が増額される可能性がありますし、離婚後の生活を安定させるためにも金銭問題を解決しておくことも大事でしょう。
また、優位に離婚に導いていくために、どのような証拠を集めるべきか、また集めた証拠が裁判にどの程度反映してもらうことができるのか、適切にアドバイスをもらうことができます。
証拠を集めるのが困難な状況であるとしても、探偵をうまく利用するなどのアドバイスを受けることもできます。
モラハラの証拠を掴むならプロの探偵に
モラハラの証拠をどうしても残せないということであれば、プロの探偵に依頼するといいでしょう。
離婚問題に精通した探偵であれば、どのような証拠が残っていれば裁判に有利に働くか熟知しています。
夫婦間でのモラハラの場合、主に家庭がモラハラの場となるために、スマホやICレコーダーなどをうっかりと置いておくことができないことがあります。
探偵は最新鋭の機材を活用し、確かな証拠を残すことができます。
例えば、加害者にバレないように自宅に機材を設置することができます。
モラハラに強い弁護士に相談しよう
モラハラでお悩みであれば、離婚問題やハラスメント問題に精通した弁護士に相談するようにしましょう。
家庭内でのことですから、なかなか自身の力だけで解決することは困難です。
何よりもモラハラは長引いてしまうと、ストレスが増大し、うつ病やメンタル疾患などの発症原因になる可能性があります。
弁護士に相談しておけば負担が軽減されますし、離婚する際の証拠についてのアドバイス、また裁判での適切な対応、状況によっては慰謝料の請求も可能になります。
どのように離婚が進められていくのか
十分な証拠が集まり、離婚協議を行う際には、弁護士が代理人としてパートナーと交渉することになります。
それだけでも心理的な負担が小さくなるのではないでしょうか。
離婚には次のような段階を経て、進められていくことになります。
協議離婚
まず『協議離婚』ができないか、話し合いを行います。
離婚を行う際には、子どもの親権や養育費、また財産分与、住宅ローンの支払いなどの問題を解決しなければなりません。
しかし、自身が話し合いをするとなると、相手が逆上して話ができないことが予想されます。
相手もモラハラだと感じていないケースも多いので、弁護士が証拠を示したうえで、適切に対処していくことが大事なのです。
協議離婚が成立する場合には、離婚協議書に養育費や慰謝料などの取り決めをまとめ、公正証書にしておくことになります。
調停離婚
話し合いで合意できなかった場合には『調停離婚』を目指すことになります。
調停離婚は、家庭裁判所に『夫婦関係調停申立書』を提出し、夫婦が別々に調停室に呼び出され、調停委員が双方の話を聞いたうえで合意を目指すものです。
夫婦が顔を合わさずに進めていくことも可能です。
慰謝料や養育費の金額などを含め合意に至る場合には、家庭裁判所において『調停調書』が作成され、調停離婚が成立することになります。
裁判離婚
調停離婚でも合意できない場合には、裁判による離婚を目指すことになります。
裁判所が判決を下すことになり、判決が出るまでには1年以上を費やすことになります。
まずは訴状を作成することが必要で、口頭弁論の際には自身が主張する必要がありますし、有利となる証拠を提出しなければなりません。
しかし、そのようなことも、離婚問題やハラスメント問題に精通した弁護士であれば、適切なサポートができますので安心です。
慰謝料請求も可能に
モラハラ問題は、相手側に慰謝料を請求することができますので、弁護士に依頼しておけば判例に基づいた適切な対処が可能です。
慰謝料の金額は、モラハラの内容や度合いによっても異なり、相手側の資力によっても影響されるものです。
ただ、離婚するとなると、今後の生活費が必要になりますし、子どもがいる場合には養育費などお金の問題を不安に感じる方も多いかと思います。
そのためにも、離婚問題に精通した弁護士に相談しておけば、そのような不安や悩みも踏まえた的確なアドバイスができるでしょう。