「浮気は絶対に許せない!」「パートナーが不倫しているなら絶対に離婚する!」というご意見をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
しかし、真相を確かめようと本人に問い詰めても「やってない」の一点張り、ということも多いのではないでしょうか。
肉体関係を伴う不倫は、法律の上では「不貞行為」と呼ばれ、離婚や慰謝料を請求する事由となります。
本来離婚は双方の合意があってできるものですが、不貞行為があった場合には、仮に離婚を拒まれたとしても離婚を成立させることができます。
また、パートナーや不倫相手に慰謝料請求することが可能です。
ただ、それはすべて肉体関係を伴う不貞行為があったという『証拠』があってはじめて、離婚や慰謝料を請求することができるのです。
法的に有効となる証拠は、どのようなものでも採用になる訳ではなく、肉体関係があったという不貞行為を立証するための証拠は、なかなか掴むことが難しいのが現状です。
そこでここでは、不貞行為を立証するための証拠をはじめとして、なぜ証拠を掴むのが難しいのか、どのような証拠なら採用されるのか、離婚や慰謝料請求はどのように進めていけばいいのか、詳しくお伝えしていきます。
こんな疑問にお答えします
A.不貞行為を行う当事者はバレないように隠しながら行動するので、「何となく怪しい…」と感じていても、なかなか証拠を掴むことは容易ではないのです。無理やり証拠をつかもうとすると、その行為自体が違法行為にもなりかねません。
もし、不貞行為の証拠集めや相手の行為で精神的苦痛を受けている場合は、専門家のサポートを受けるようにしましょう。
不貞行為の立証が難しい理由
『不貞行為』とは上記でもお伝えした通り、肉体関係を伴う浮気・不倫のことを言い、法律の上でも離婚や慰謝料請求の事由として定められています。
不貞行為を立証するのに一番分かりやすい証拠と言えるものに『本人の証言』があります。
「浮気しました」「肉体関係を持ちました」と、本人が認め、口にすることが大きな証拠だと言えます。
ただ一般的には、そのようにすんなり認めるケースは多くありません。
むしろバレないように隠しながら行動しますので、「何となく怪しい…」と感じていても、なかなか証拠を掴むことは容易ではないのです。
そもそも考えてみれば、『不貞行為』は肉体関係を伴う不倫のことですから、肉体関係があった、もしくはあったと言っても間違いのない証拠を掴まねばなりません。
しかし、肉体関係の現場に踏み込むようなことは間違いなく不可能ですし、ラブホテルに2人で入っていく現場をおさえるようなことも容易ではないでしょう、
一緒に食事をすることや、ただ単にLINEでやり取りしているだけでは、『不貞行為』の証拠とすることはできません。
とは言え、小さな証拠でも積み重ねていけば、離婚や慰謝料請求の事由として認められることもありますから、どのような証拠が有効になるのか把握しておくことが大切になります。
ただ、無理に証拠を掴もうとすると、その行為自身が不法に該当するようなことがありますし、また探られていると気づかれると、今よりも警戒して行動されることになりますから、注意が必要です。
不貞行為の立証にはどのような証拠が有効か
安易にパートナーを追求して不貞行為、つまり肉体関係を伴う不倫を自白させようとすると、むしろ失敗して、今後証拠を掴むことが困難になってしまう可能性があります。
そのため、不貞行為を追求するには、どのようなものが有効な証拠になるのか、しっかりと把握しておく必要があります。
不貞行為の証拠がないと離婚や慰謝料の請求は難しい
不倫しているのは間違いないのに証拠がない場合、不貞行為を立証することはできませんから、離婚を求めることや慰謝料を請求することは難しくなります。
パートナーであれば、普段からの振る舞いで「明らかに浮気している…」と感じる場面があるかもしれません。
ただもし証拠がまったくなく、「やってない」と言われてしまえば、法的な追及が難しいどころか、今後証拠を掴むことすら困難になってしまいます。
そのため、証拠がない状態で浮気を追求してしまうことには、十分注意しなければなりません。
不貞行為の立証にはどのような証拠が有効か
- ラブホテルの出入りしている写真や動画
- ホテルや旅館などの領収書
- 肉体関係があったと推察できるLINEなどでのやり取り
もし、肉体関係自体を撮影した自撮り動画を発見した場合には、それはまさしく動かぬ証拠となります。
ただ、そのようなものがあるとしても見つけることは容易ではありません。
そのため不貞行為を立証するには、肉体関係があったと推察できるものである必要があります。
例えば、浮気相手とラブホテルに出入りする様子を写真や動画でおさめておけば、肉体関係があったものと認めることができます。
また、そのようなシーンが別の日のものも残されているのであれば、「出来心での浮気」ではなく、継続性が認められて離婚や慰謝料請求がスムーズに進められます。
その他にも、浮気相手との旅行などでの宿泊の領収書が残っていれば、同様に肉体関係があったと推察できるでしょう。
LINEやメールのやり取りでも、肉体関係があったと思わせるような内容があった場合には、それらも合わせて証拠として採用されやすくなります。
そのようなことから、証拠はひとつだけではなく、さまざまなものを積み上げていくことが大切になります。
これでは不貞行為の証拠とはならない可能性が
「2人だけで食事をしている」「買い物などデートしている証拠を掴んだ」というものは、確かに浮気であることは間違いありませんが、不貞行為があった証拠にはなりません。
そのような証拠を本人に突き付けたとしたら、「後輩に誘われた」「頼まれて買い物に付き合った」などと言い逃れされてしまう可能性があるからです。
また、LINEなどのやり取りで「好き」「会いたい」などというものも同様に、浮気である可能性は考えられるものの、不貞行為と断定することはできません。
さらに言えば、仮にホテルに入る瞬間を目撃することや、そのような現場を写真におさめたとしても、一度きりなら『出来心だった』と言われてしまう可能性があります。
出来心でも不倫には間違いないのですが、慰謝料の金額がかなり減額されてしまうようなことがあるのです。
そのため、経験を積んだ探偵に依頼すれば、必ず2回以上は決定的な証拠を掴むようにしています。
違法行為にならないかどうかが重要
パートナーが不倫していることに薄々気づいた場合、本当に不倫しているのかどうか確かめようとします。
ただ、その方法によっては、婚姻関係を結んでいるパートナーであるとしても、違法行為に該当しますので注意が必要です。
例えば、不倫相手からのLINEでのやり取りを確認したいと考えることは少なくないと思います。
スマホの通知によってたまたま見たというケースや、パートナーがやり取りしているのが見えた、ということであれば問題はありません。
しかし、暗証番号を入力してロックを解除することや、寝ているパートナーの指を活用して指紋認証を解除するようなことは違法行為にあたる可能性があり、場合によっては刑事罰の対称になる可能性もあります。
相手側からプライバシーを侵害されたとして、慰謝料請求されてしまうようなことが現実的に考えられます。
居ても立っても居られないという気持ちは理解できますが、証拠集めはそのプロに任せてしまうことが適切であると言えるでしょう。
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弁護士と相談をしつつ、証拠集めをしていくことが最も有効
不貞行為を本人が認めることは稀ですから、法的に認められる証拠を積み上げていくことが大切です。
そのためにも、不倫や離婚問題に精通した弁護士に相談し、どのような証拠を集めていけばいいのか、どのように証拠を集めればいいのかアドバイスを受けると良いでしょう。
不倫問題に特化して活動している弁護士であれば、スムーズに離婚や慰謝料請求に繋げていくことが可能になります。
弁護士に相談するべき理由
冒頭からお伝えしている通り、不貞行為の証拠集めはとても難しく、どんな証拠でも離婚事由や慰謝料請求できる根拠になるとは言えません。
場合によっては、証拠を掴もうと深追いしすぎて不法行為となってしまい、浮気相手から逆に訴えられてしまうという可能性もあります。
また、証拠が集まったとしても、その証拠をパートナーや浮気相手に突き付け、離婚を宣告したり、慰謝料を請求したりするのは、とてつもないパワーが必要になります。
そこまで持ち込んだとしても、うまくかわされたり、不適切な金額で解決させられたりする可能性も考えられます。
そもそも、不貞行為に関することでパートナーと話をして、浮気相手と連絡を取って話をすると感情的になってしまい、うまく話がまとまらない可能性があります。
そのようなことから、不貞行為に関する問題に精通した弁護士に依頼しておけば、心身の負担を軽減させることができます。
弁護士に依頼しておけば、代理人として浮気相手との交渉を任せることができますので、離婚や慰謝料請求をスムーズに進めることができます。
適正な請求金額を、法的な根拠をもとにして適切に交渉してもらえますし、何よりも本人の心理的な負担を軽減させる効果は計り知れません。
不貞行為を相手が認めない場合には法的手段が有効
不貞行為の証拠を掴んだ場合においても、相手が不倫を認めないということもあります。
上記でもお伝えした通り、パートナーに証拠を叩きつけたとしても「自分じゃない」と言い逃れしようとするケースは多いですし、「出来心だった」と謝罪して免れようとすることも珍しいことではありません。
さらに、浮気相手も「既婚者だと知らなかった」「騙されていた」と言われ、むしろ浮気相手自身も被害者かのような態度を取られてしまう可能性もあります。
その点、弁護士に依頼していると、「自分じゃない」「出来心」「騙されていた」などと言い逃れできないような証拠を採用し、確実に離婚や慰謝料請求に導くようにします。
不貞行為だと認められにくいケースでも弁護士なら
肉体関係の事実があれば不貞行為であると認められやすくなりますが、不貞行為だと認められにくいケースも存在します。
例えば、『一回きりの行為』です。
本当に一回だけしか関係はなく、本人の口からも「出来心だった」と言われてしまえば、裁判を起こしたとしても離婚が認められない可能性があります。
慰謝料請求についても、金額が低くなってしまうことや、請求自体が認められないという事態が生じてしまう可能性がないとは限らないのです。
ただ、弁護士に依頼しておけば、そのようなことがないように、証拠を積み重ねていくようにします。
例えば、探偵を活用して、ラブホテルの利用の現場を写真や動画におさめる場合でも、一回だけではなく、別の日に二度目の撮影もおさめるようにするのです。
不貞行為の立証ができない、不貞行為がなかった場合でも弁護士なら
どうしても不貞行為の証拠が掴めないことや、本当に不貞行為がなかったというケースも存在します。
ただ、不貞行為が離婚や慰謝料請求の事由にはなるものの、それがなければ絶対に認められないというものでもありません。
民法には離婚事由として『婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき』と定めています。
これは、回復の見込みのないほど夫婦関係が破たんしている状態を指しており、その理由としてパートナーによる金銭の浪費や長期間の別居、暴力・虐待などが挙げられます。
婚姻関係にある夫婦はお互いが協力しなければならないと定められていることから、仮に不貞行為の証拠がない、不貞行為そのものがないとしても、家庭を顧みず浮気をしている事実は『婚姻を継続しがたい重大な事由』と認められる可能性があります。
自宅に帰宅せず浮気相手のところに居座り続けていたり、浮気相手にお金をかなり使っていたり、デートを繰り返しているようであれば、離婚や慰謝料請求を求めることができる可能性があると言えます。
そのため、やはり法のプロである弁護士に相談することは不可欠であると言えるでしょう。
不貞行為による精神的苦痛を被った場合の慰謝料相場
慰謝料の請求が認められる事由として、不貞行為を立証する証拠をつかんだ場合や、家庭を顧みず浮気を続けている場合と解説しました。
こうした場合で慰謝料を請求するとしたら、相場はいくらなのでしょうか。
結論、ケースバイケースで法律で明確な算出基準が決まっているわけではありません。
例えばですが、離婚しない場合は数十万〜100万円まで、離婚に至った場合は100〜500万円程度とされています。
もちろん不貞の回数や頻度、不貞に至った経緯というものが考慮されますので、これ以上になることもあり得ます。
ただ、精神的苦痛は客観的に算定することが難しいのが現実です。妥当な金額で請求するためにも、弁護士の力を借りることも一つの手でしょう。
不貞行為に強い弁護士に相談しよう
弁護士といえども、どのような案件に強いのかは、弁護士個人によって異なります。
そのため、浮気や不倫問題に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、パートナーや浮気相手との交渉はすべて弁護士が行います。
浮気相手とのやり取りで感情的になるようなことはありませんので、離婚や慰謝料請求までの精神的苦痛を少しでも軽減させることができます。
また、経験豊富な弁護士に相談しておけば、法律に基づいた正しい判断によって解決できますので、依頼者側にとって有利に進めることが可能となります。
不貞行為の証拠についても、探偵を利用するような場合においても、どのようなものが有効になるのか細かくアドバイスが可能となります。
もちろん、あとあとトラブルが蒸し返すようなことがないように、きちんと示談書によって解決を図るなど、適切に対処しますので安心です。
不倫は誰にも悟られないように行動するものですから、もしパートナーの異変に気づいたのであれば、不倫問題に精通した弁護士に相談し、また探偵もうまく活用しながら確たる証拠を掴んでいくといいでしょう。
弁護士の相談窓口について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
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記事を振り返ってのQ&A
A.不貞行為を行う当事者はバレないように隠しながら行動しますので、「何となく怪しい…」と感じていても、なかなか証拠を掴むことは容易ではないのです。無理やり証拠をつかもうとすると、その行為自体が違法行為にもなりかねません。
Q.どのような証拠であれば立証に有効なの?
A.肉体関係があったことを推察できるものです。例えば、ラブホテルの出入りしている写真や動画、ホテルや旅館などの領収書、肉体関係があったと推察できるLINEなどでのやり取りなどです。
Q.逆に、不貞行為の証拠として認められないものは?
A.肉体関係を推察しづらいものです。例えば、「2人だけで食事をしている」「買い物などデートしている証拠を掴んだ」というものは、確かに浮気であることは間違いありませんが、不貞行為があった証拠にはなりません。LINEなどのやり取りで「好き」「会いたい」などというものも同様に、浮気である可能性は考えられるものの不貞行為と断定することは難しいです。
Q.不貞行為の証拠をつかんだものの、相手は認めません。どうすれば?
A.弁護士に相談することをおすすめします。仮に、弁護士に依頼していると、「自分じゃない」「出来心」「騙されていた」などと言い逃れできないような証拠を採用し、確実に離婚や慰謝料請求に導くようにします。